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私は日本及び中国の会計事務所等での勤務を経た後、2016年に、行政書士・マンション管理士・全国通訳案内士(中国語)として独立しました。 私は、行政書士の国家資格のほか、宅地建物取引士・マンション管理士・マンション管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士(賃貸住宅業務管理者)の国家資格も有しており、被相続人がアパート経営その他の賃貸不動産を有している相続といった不動産関係の相続業務にも強みを持つ事務所であることを自負しておりますので、このような案件がございましたら、何卒当事務所へのご愛顧の程賜れますよう宜しくお願い申し上げます。 当事務所は、お客様に寄り添った親身な対応をモットーとしておりますので、東京都23区、千葉県葛南地域、埼玉県南部地域を中心した地域での相続のお悩みは、是非、お気軽に当事務所にご相談ください。
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一ノ宮行政書士事務所は東京都府中市に立地し、京王線府中駅から徒歩4分の場所にあります。交通の便が良いので、都内だけでなく隣接県からでも無理なくアクセスできます。相続関係を行政書士業務の柱にしている事務所ですので、東京都近辺で相続のことでお悩みなら、一度ご連絡をしてみると良いでしょう。 都内には行政書士事務所は多数ありますが、専門分野・得意分野が事務所ごとに異なることが多いです。当事務所は相続・遺言関連の業務を専門としているため、行政書士に相談をするであれば当事務所は適しているといえます。 事務所代表の先生は大学卒業後、2014年に行政書士登録・事務所を開業しました。相続専門グループでの知識・ネットワークを基に、相続業務主体に営業に取り組んでいます。
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【アクセス】阪急今津線逆瀬川駅~阪急バス逆瀬台1丁目徒歩3分 ※来客駐車場あり
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東急東横線元住吉駅より徒歩2分。夜間、土日祝日もご相談可能です。 相続全般(相続登記・遺産分割・金融機関口座解約手続・遺言書作成・家族信託・相続家系図作成・相続放棄)対応可能です。 【営業時間】9時半〜21時
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福岡や他の九州エリアで、「何かあれば、ひかり司法書士法人に相談しておけば大丈夫!」と信頼される窓口としてサポートします。
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専門家選びで最も大切なのは、自宅近くに事務所があるかではなく、その士業が相続に関する実績が多くあるかどうかです。
例えば行政書士といっても対応分野は幅広く、法人設立や許認可申請など法人業務を中心に行っている行政書士に相続手続きの相談をしても、期待した結果は得られないでしょう。
また税理士であれば、相続は税理士試験の必修科目でないことから資格試験を取る時に選択していない人にとっては専門外となります。
よって、相続手続きを専門に行っている士業や、相続手続きの実績が多数ある士業を選ぶことが、スムーズで間違いのない相続手続きのために非常に重要になります。
いい相続では、相続手続きに強い経験豊富な行政書士・税理士と多数提携しており、お客様のご要望にそった専門家選びを無料でサポートしています。専門家選びでお困りの方は、お気軽にご相談ください。
相続手続きにかかる費用は、相続人の数や相続財産などお客様ごとのご状況と、依頼する内容、依頼先によって大きく異なります。
例えば行政書士に依頼する手続きとその参考価格として、戸籍収集(3名まで)27,500円、法定相続情報一覧図の作成 11,000円、金融機関の解約等(1行)33,000円、遺産分割協議書の作成 88,000円、財産目録の作成 33,000円などがあります。
また司法書士に依頼する手続きの参考価格として、相続による所有権移転登記手続きで「土地1筆及び建物1棟(固定資産評価額の合計1,000万円)法定相続人3名のうち1名が単独相続した場合」の費用相場の目安は6万円~8万円程です。
既に揉めてしまっている場合は弁護士しか対応ができませんが、その場合は着手金だけで約20万円~30万円、そのほか出張費や成果報酬を合わせると100万円近くかそれ以上費用がかかってしまう場合もあるなど、非常に高額になります。
いい相続では、お客様ごとに必要な相続手続きを明らかにし、無料で見積もりをお出ししております。予算に合わせてご自身で対応できないもののみ依頼することも可能ですので、まずはお気軽にご相談ください。
相続手続きは何を依頼したいのか、その手続きの種類によって専門家を選びます。
大まかにいうと、不動産に関する相続手続き全般は司法書士、遺産分割協議書の作成や戸籍謄本の収集、預貯金口座・車などの名義変更手続きを任せたい場合は行政書士、相続税申告や節税対策を任せたい場合は税理士、そして相続人の間で争いになっている場合は弁護士です。
ただし、状況によっては複数の専門家にまたがって依頼をする必要があり、誰にどの順番で相談すればいいのか迷う場合が多くあります。
いい相続では「誰に相談したらいいかわからない」「いきなり専門家に連絡するのはちょっと…」という方のために、専門相談員がお客様のご状況をお伺いした上で、適切な相談先を無料でご案内しております。お気軽にご相談ください。
遺言書とは、本人の最終的な意思を伝える法的書類です。一般的に作成されている遺言書には、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。本人が全文を自筆で書く「自筆証書遺言」(財産目録はパソコンで作成したもの、不動産の登記証明書、預貯金の通帳の写しを添付でも可)を法務局で保管する自筆証書遺言書保管制度が、2020年7月から始まっています。
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