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東池袋/東池袋四丁目駅(東京都)相続手続きに強い税理士《無料相談》 - 4ページ目

東池袋/東池袋四丁目駅(東京都)の相続手続きに強い税理士を探すなら、日本最大級の相続専門サイト【いい相続】にお任せください。税理士法人ブライト相続、サンシャイン税理士法人、など全国で対応可能な相続手続きに強い税理士をお探しいただけます。相続手続きは、被相続人(故人)の財産を引き継ぐために必要な手続きです。相続人・相続財産の確認、遺言書の確認、遺産分割協議、相続財産の名義変更、相続税の申告・納税(相続財産が基礎控除額を超えていた場合)など多岐に渡るため、相続手続きに強い専門家にまずは相談しましょう。

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    東京都豊島区で税理士に依頼できる相続手続きはどんなものがある?

    相続税申告をはじめ、相続財産の調査、遺産分割をする際に考慮すべき相続税の特例のアドバイスなどを依頼できます。

    • 相続財産の調査
    • 相続税の特例を適用した場合の遺産分割協議書の作成
    • 相続税の申告や準確定申告

    相続財産調査

    相続財産調査とは被相続人のすべての遺産を調べ、それらを適切に評価・査定することです。現金や有価証券などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産もすべて明らかにします。

    現金や預貯金だけであれば残高を確認することは容易です。しかし、亡くなった方がどこの銀行等に預けていたのかわからない場合は一行一行調査する必要があります。

    また、株式や貴金属、不動産などは相続財産としていくらになるのか評価をする必要があります。財産調査と相続税申告は共通する書類が多いため、税理士に依頼することで合わせて収集・管理が可能になり、取り直しや取りすぎなどの手間・無駄が省けます。

    相続財産調査をおこなわないと、遺産をどのように分割するか、もしくは相続放棄や限定承認するかの正しい選択ができません。そのため遺産分割の前に相続財産調査をおこなう必要があります。

    控除や特例を活用した遺産分割

    相続税には税額を抑えられる特例が多く用意されています。

    例えば、配偶者が取得した正味の遺産額は、1億6,000万円と配偶者の法定相続分相当額を比較してどちらか大きい金額までは相続税がかからない制度があります(配偶者の税額軽減)。他にも小規模宅地等の特例では、被相続人の自宅や店舗、事業用に使用していた宅地の評価額を最大80%まで下げることができます。

    また、二次相続といわれる、近い将来の相続を見据えて遺産分割をする方法もあります。相続に強い税理士であれば、こうした特例を活用した申告のための遺産分割協議書を作成できます。

    相続税申告や準確定申告

    被相続人の遺産総額が一定の額を超えた場合には相続税が課されます。相続税がかかる場合は期限までに「相続税申告」をしなければなりません。

    相続税申告には申告書のほか、総額の計算書、生命保険・財産・債務の明細書など非常に多くの書類作成が必要となります。もちろん、相続人自身で申告することもできますが、不動産や非上場株式などは財産の評価が難しく書類作成も煩雑なことから、税理士に依頼するのが一般的です。

    準確定申告とは、亡くなった方の所得の確定と納税の手続きを相続人が代わりにおこなうこと。準確定申告の対象となるのは1月1日から亡くなった日までの所得ですが、前年分も申告前であれば合わせて手続きをおこないます。亡くなった方が個人で事業をおこなっていたり不動産を賃貸していた場合など、相続人ではわからないことがあるときは税理士に依頼するのが良いでしょう。

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    東京都豊島区 東池袋駅周辺での相続に役立つ情報

    東池袋駅

    東京都豊島区にある東池袋駅は、東京メトロ 有楽町線が乗り入れています。都電荒川線(東京さくらトラム)東池袋四丁目(サンシャイン前)に接続しています。
    近隣にはサンシャインシティなどの大型の商業施設や、豊島区立舞台芸術交流センターなどの芸術施設があります。再開発が進み、大型のマンションなども並んでいます。豊島区役所までも徒歩で約3分の距離です。
    ここでは不動産情報や、役所、税務署、都税事務所、公証役場、法務局など、東池袋駅がある東京都豊島区で相続について考えた時に重要な点についてまとめています。

    東池袋駅の基本情報

    〒170-0013 東京都豊島区東池袋4-4-4(東京メトロ)

    東京メトロ(東京地下鉄) 有楽町線(Y10)
    東京都交通局 都電荒川線(東京さくらトラム)東池袋四丁目(サンシャイン前)駅(SA25)

    東池袋駅周辺の不動産情報

    国土交通省の「土地総合情報システム」によると、東池袋駅周辺(標準地番号:豊島-2)の公示価格は577,000円/m²(2020年)、相続税路線価は約420,000円/m²(2019年)です。不動産販売価格の一例は620,000円/m² (2019年)となっています。

    東池袋駅がある東京都豊島区の相続関連情報

    豊島区は23区の西北に位置しています。面積は13.01 km²、人口は約30万人で、6つの区(文京区・新宿区・中野区・北区・板橋区・練馬区)に隣接しています。区内に通っている路線はJR東日本、東京メトロ各線、西武池袋線、都営三田線、都電荒川線、東武東上線など。立教大学や学習院大学・東京音楽大学などの有名大学や高級住宅街、高層マンションが立地しており、人口密度は全国一位です。

    人口:290,246人/世帯数:180,595世帯/死亡者数:2,409人

    総務省「令和2年1月1日住民基本台帳人口・世帯数、令和元年(平成31年1月1日から令和元年12月31日まで)人口動態(市区町村別)(総計)」より

    参考:東京都区部の貯蓄・負債(二人以上の世帯)

    <東京都区部>世帯人員:2.92人/年間収入:759万円/貯蓄:2,463万円/負債:620万円/持家率:76.1%/集計世帯数:246世帯
    <全国>世帯人員:2.99人/年間収入:629万円/貯蓄:1,755万円/負債:570万円/持家率:84.8%/集計世帯数:5,851世帯

    政府統計 「家計調査 貯蓄・負債編 二人以上の世帯 貯蓄・負債(都市階級・地方・県庁所在市別)2019年より」

    東池袋駅周辺の相続に関連の深い施設情報

    東池袋駅がある東京都豊島区の相続に関連のある施設には、豊島区役所、税務署、都税事務所、公証役場、法務局などがあります。戸籍謄本、除籍謄本の収集や、公正証書遺言の作成、自筆証書遺言の保管、相続登記、相続放棄など、相続に関するさまざまな手続きは、これらの施設で行います。
    なお、相続税の申告書は、被相続人が亡くなった時の住所が日本国内にある場合は、住所地を所轄する税務署です。一方、納税は税務署だけでなく、金融機関や郵便局の窓口でもできます。
    また、相続税の申告、納税の期限は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヵ月以内です。

    区役所に関連した相続手続:戸籍謄本、除籍謄本、住民票の写し、印鑑証明など

    区役所では、全部事項証明書(戸籍謄本)、個人事項証明書(戸籍抄本)、除籍謄本、改製原戸籍、住民票の写し、印鑑証明(印鑑登録証明書)の収集などの手続きをおこないます。
    全部・個人事項証明書(戸籍謄抄本)や住民票の写しなどは、マイナンバーカードを利用して、全国のコンビニエンスストア等のマルチコピー機から取得できます。なお、市区町村により、取得できる証明書の種類が異なります。

    豊島区役所 〒171-8422 東京都豊島区南池袋2-45-1
    東部区民事務所 〒170-0004 東京都豊島区北大塚1-15-10
    西部区民事務所 〒171-0044 東京都豊島区千早2-39-16

    (2020年10月現在)

    ※施設によっては取り扱っている業務内容が異なる可能性があります。

    税務署・都税事務所に関連した相続手続:相続税の申告、納税、不動産の固定資産評価証明書取得など

    税務署では、相続税の申告や納税をします。納税は銀行でおこなう場合もあります。
    都税事務所では、23区内の不動産の「固定資産評価証明書」が取得できます。郵送での申請も可能です。

    豊島税務署 〒171-8521 東京都豊島区西池袋3-33-22 (管轄地域:豊島区)
    豊島都税事務所 〒171-8506 東京都豊島区西池袋1-17-1

    (2020年10月現在)

    公証役場に関連した相続手続:公正証書遺言など

    公証役場では、公正証書遺言を作成します。

    池袋公証役場 〒170-6008 東京都豊島区東池袋3-1-1 サンシャイン60ビル8階
    大塚公証役場 〒170-0005 東京都豊島区南大塚2-45-9 ヤマナカヤビル4階

    (2020年10月現在)

    法務局(登記所)に関連した相続手続:自筆証書遺言の保管、法定相続情報一覧図の写し、土地及び建物の相続登記など

    法務局では、自筆証書遺言の保管、土地及び建物の相続登記をおこないます。また、戸除籍謄本等の束と法定相続情報一覧図(相続関係を一覧に表した図)を提出すると、登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付してくれます。この写しは、各種相続手続に利用することができます。

    <遺言書保管所>東京法務局 板橋出張所 〒173-0004 東京都板橋区板橋1-44-6(管轄区域:中野区、豊島区、北区、荒川区、板橋区、練馬区)
    遺言書は遺言者の住所地、遺言者の本籍地、遺言者が所有する不動産の所在地のいずれかを管轄する遺言書保管所に保管が可能です。
    <不動産登記>東京法務局 豊島出張所 〒171-8507 東京都豊島区池袋4-30-20 豊島地方合同庁舎 (不動産登記管轄区域:豊島区)

    (2020年10月現在)

    家庭裁判所に関連した相続手続:遺言書検認、遺産分割調停、寄与分を定める処分調停、特別の寄与に関する処分調停、遺留分侵害額の請求調停(遺留分減殺による物件返還請求調停)、遺産に関する紛争調整調停、相続放棄など

    家庭裁判所では遺言書の検認のほか、遺産分割調停、寄与分を定める処分調停、特別の寄与に関する処分調停、遺留分侵害額の請求調停(遺留分減殺による物件返還請求調停)、遺産に関するさまざまな紛争の調整、調停がおこなわれます。
    また、相続放棄も裁判所に申述します。相続放棄は相続開始から3ヵ月以内という期限が定められているため、注意が必要です。

    東京家庭裁判所 〒100-8956 東京都千代田区霞が関1-1-2

    (2020年10月現在)

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