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専門家選びで最も大切なのは、自宅近くに事務所があるかではなく、その士業が相続に関する実績が多くあるかどうかです。
例えば行政書士といっても対応分野は幅広く、法人設立や許認可申請など法人業務を中心に行っている行政書士に相続手続きの相談をしても、期待した結果は得られないでしょう。
また税理士であれば、相続は税理士試験の必修科目でないことから資格試験を取る時に選択していない人にとっては専門外となります。
よって、相続手続きを専門に行っている士業や、相続手続きの実績が多数ある士業を選ぶことが、スムーズで間違いのない相続手続きのために非常に重要になります。
いい相続では、相続手続きに強い経験豊富な行政書士・税理士と多数提携しており、お客様のご要望にそった専門家選びを無料でサポートしています。専門家選びでお困りの方は、お気軽にご相談ください。
相続手続きにかかる費用は、相続人の数や相続財産などお客様ごとのご状況と、依頼する内容、依頼先によって大きく異なります。
例えば行政書士に依頼する手続きとその参考価格として、戸籍収集(3名まで)27,500円、法定相続情報一覧図の作成 11,000円、金融機関の解約等(1行)33,000円、遺産分割協議書の作成 88,000円、財産目録の作成 33,000円などがあります。
また司法書士に依頼する手続きの参考価格として、相続による所有権移転登記手続きで「土地1筆及び建物1棟(固定資産評価額の合計1,000万円)法定相続人3名のうち1名が単独相続した場合」の費用相場の目安は6万円~8万円程です。
既に揉めてしまっている場合は弁護士しか対応ができませんが、その場合は着手金だけで約20万円~30万円、そのほか出張費や成果報酬を合わせると100万円近くかそれ以上費用がかかってしまう場合もあるなど、非常に高額になります。
いい相続では、お客様ごとに必要な相続手続きを明らかにし、無料で見積もりをお出ししております。予算に合わせてご自身で対応できないもののみ依頼することも可能ですので、まずはお気軽にご相談ください。
相続手続きは何を依頼したいのか、その手続きの種類によって専門家を選びます。
大まかにいうと、不動産に関する相続手続き全般は司法書士、遺産分割協議書の作成や戸籍謄本の収集、預貯金口座・車などの名義変更手続きを任せたい場合は行政書士、相続税申告や節税対策を任せたい場合は税理士、そして相続人の間で争いになっている場合は弁護士です。
ただし、状況によっては複数の専門家にまたがって依頼をする必要があり、誰にどの順番で相談すればいいのか迷う場合が多くあります。
いい相続では「誰に相談したらいいかわからない」「いきなり専門家に連絡するのはちょっと…」という方のために、専門相談員がお客様のご状況をお伺いした上で、適切な相談先を無料でご案内しております。お気軽にご相談ください。
銀行預金の相続手続きは、①被相続人の取引していた銀行に連絡(口座の凍結)、②残高証明書の取得、③遺産分割協議をおこない遺産の分割内容を決める、④銀行に連絡し口座の解約などの手続きをおこなうという流れが一般的です。被相続人の口座を凍結すると、原則、預金の相続手続きが完了するまでお金を引き出すことはできません。ただし、2019年7月施行の改正相続法により、定められた範囲内であれば、遺産分割が終わる前でも相続人単独で預金を払い戻せるようになりました。なお、貸金庫に入っていた財産も相続の対象になります。
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武蔵浦和駅は埼玉県さいたま市にあり、JR東日本 埼京線・武蔵野線が停車します。
周辺は高級住宅街として知られていましたが、さいたま副都心として再開発が進み、タワーマンションも林立しています。駅西口に直結した複合公益施設サウスピアには南区役所をはじめ、子育て支援センターや武蔵浦和図書館などの施設が入っています。
ここでは不動産情報や、役所、税務署、公証役場、法務局など、武蔵浦和駅がある埼玉県さいたま市南区で相続、また相続手続きに必要な情報をご紹介します。
〒336-0021 埼玉県さいたま市南区別所7-12-1(JR東日本)
JR東日本(東日本旅客鉄道) 埼京線(JA21)/武蔵野線(JM26)
国土交通省の「土地総合情報システム」によると、武蔵浦和駅周辺(標準地番号:さいたま南-13)の公示価格は315,000円/m²(2020年)、相続税路線価は約240,000円/m²(2019年)です。不動産販売価格の一例は280,000円/m² (2020年)となっています。
埼玉県南部にあるさいたま市は、埼玉県の県庁所在地で、政令指定都市に指定されています。面積約217km²で、人口は約132万人です。全国でも転入者が多い自治体で、2018年に人口が130万人を突破した後も人口は増加し続けています。浦和市、大宮市、与野市の3市が2001年に合併して生まれた新しい市で、2005年には岩槻市を編入し、現在に至っています。2003年に政令指定都市となって誕生した、西区、北区、大宮区、見沼区、中央区、桜区、浦和区、南区、緑区の9つの行政区と、新たに編入した旧岩槻市の岩槻区と、合計で10の行政区に区分されています。JR東日本をはじめ鉄道各社の複数の路線が、道路も圏央道、外環道、東北自動車などが市内を通っており、首都圏からのアクセスも良好です。多くの新幹線が乗り入れている大宮駅は、東日本の玄関と位置付けられています。
さいたま市(全体)…人口:1,314,145人/世帯数:602,396世帯/死亡者数:11,193人
さいたま市西区…人口:91,968人/世帯数:40,607世帯/死亡者数:965人
さいたま市北区…人口:148,118人/世帯数:68,314世帯/死亡者数:1,159人
さいたま市大宮区…人口:118,118人/世帯数:57,266世帯/死亡者数:1,084人
さいたま市見沼区…人口:163,289人/世帯数:73,843世帯/死亡者数:1,542人
さいたま市中央区…人口:101,957人/世帯数:48,064世帯/死亡者数:815人
さいたま市桜区…人口:95,929人/世帯数:45,941世帯/死亡者数:745人
さいたま市浦和区…人口:164,449人/世帯数:74,944世帯/死亡者数:1,225人
さいたま市南区…人口:191,127人/世帯数:88,503世帯/死亡者数:1,326人
さいたま市緑区…人口:127,245人/世帯数:54,280世帯/死亡者数:1,040人
さいたま市岩槻区…人口:111,945人/世帯数:50,634世帯/死亡者数:1,292人
総務省「令和2年1月1日住民基本台帳人口・世帯数、令和元年(平成31年1月1日から令和元年12月31日まで)人口動態(市区町村別)(総計)」より
<さいたま市>世帯人員:3.03人/年間収入:758万円/貯蓄:2,365万円/負債:906万円/持家率:93.5%/集計世帯数:73世帯
<全国>世帯人員:2.99人/年間収入:629万円/貯蓄:1,755万円/負債:570万円/持家率:84.8%/集計世帯数:5,851世帯
政府統計 「家計調査 貯蓄・負債編 二人以上の世帯 貯蓄・負債(都市階級・地方・県庁所在市別)2019年より」
武蔵浦和駅がある埼玉県さいたま市南区の相続に関連のある施設には、南区役所、税務署、公証役場、法務局などがあります。戸籍謄本、除籍謄本の収集や、公正証書遺言の作成、自筆証書遺言の保管、相続登記、相続放棄など、相続に関するさまざまな手続きは、これらの施設で行います。
なお、相続税の申告書は、被相続人が亡くなった時の住所が日本国内にある場合は、住所地を所轄する税務署です。一方、納税は税務署だけでなく、金融機関や郵便局の窓口でもできます。
また、相続税の申告、納税の期限は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヵ月以内です。
区役所では、全部事項証明書(戸籍謄本)、個人事項証明書(戸籍抄本)、除籍謄本、改製原戸籍、住民票の写し、印鑑証明(印鑑登録証明書)の収集などの手続きをおこないます。
全部・個人事項証明書(戸籍謄抄本)や住民票の写しなどは、マイナンバーカードを利用して、全国のコンビニエンスストア等のマルチコピー機から取得できます。なお、市区町村により、取得できる証明書の種類が異なります。
西区役所 〒331-8587 埼玉県さいたま市西区西大宮3-4-2
北区役所 〒331-8586 埼玉県さいたま市北区宮原町1-852-1
大宮区役所 〒330-8501 埼玉県さいたま市大宮区吉敷町1-124-1
見沼区役所 〒337-8586 埼玉県さいたま市見沼区堀崎町12-36
中央区役所 〒338-8686 埼玉県さいたま市中央区下落合5-7-10
桜区役所 〒338-8586 埼玉県さいたま市桜区道場4-3-1
浦和区役所 〒330-9586 埼玉県さいたま市浦和区常盤6-4-4
南区役所 〒336-8586 埼玉県さいたま市南区別所7-20-1
緑区区役所 〒336-8587 埼玉県さいたま市緑区大字中尾975-1
岩槻区役所 〒339-8585 埼玉県さいたま市岩槻区本町3-2-5
馬宮支所 〒331-0061 埼玉県さいたま市西区西遊馬236-2
植水支所 〒331-0057 埼玉県さいたま市西区大字中野林173-2
三橋支所 〒331-0052 埼玉県さいたま市西区三橋6-642-4
日進支所 〒331-0823 埼玉県さいたま市北区日進町2-965
宮原支所 〒331-0812 埼玉県さいたま市北区宮原町3-824-2 (宮原駅東口)
大宮駅支所 〒330-0853 埼玉県さいたま市大宮区錦町630番地 ルミネ2 1階
片柳支所 〒337-0032 埼玉県さいたま市見沼区大字東新井117-2
七里支所 〒337-0016 埼玉県さいたま市見沼区大字東門前379-1
春岡支所 〒337-0003 埼玉県さいたま市見沼区深作1-5-1
東大宮支所 〒337-0051 埼玉県さいたま市見沼区東大宮4-31-1
土合支所 〒338-0832 埼玉県さいたま市桜区西堀4-2-35
大久保支所 〒338-0815 埼玉県さいたま市桜区大字五関839-2
谷田支所 〒336-0015 埼玉県さいたま市南区大字太田窪1277-1
三室支所 〒336-0911 埼玉県さいたま市緑区大字三室1946-5
美園支所 〒336-0967 埼玉県さいたま市緑区美園4-19-1
東岩槻支所 〒339-0005 埼玉県さいたま市岩槻区東岩槻6-6(ふれあいプラザいわつき内)
西浦和駅市民の窓口 〒338-0837 埼玉県さいたま市桜区田島5-9-15
浦和駅市民の窓口 〒330-0063 埼玉県さいたま市浦和区高砂1-16-12
北浦和駅市民の窓口 〒330-0074 埼玉県さいたま市浦和区北浦和3-3-1
与野駅市民の窓口 〒330-0071 埼玉県さいたま市浦和区上木崎2-2-2
南浦和駅市民の窓口 〒336-0017 埼玉県さいたま市南区南浦和2-37-1(南浦和駅西口階段南隣)
東浦和駅市民の窓口 〒336-0926 埼玉県さいたま市緑区東浦和4-1-16
原山市民の窓口 〒336-0931 埼玉県さいたま市緑区原山2-33-7
山崎市民の窓口 〒336-0911 埼玉県さいたま市緑区大字三室223-8
府内市民の窓口 〒339-0042 埼玉県さいたま市岩槻区府内1-8-1(旧岩槻区保健センター内)
(2020年10月現在)
※施設によっては取り扱っている業務内容が異なる可能性があります。
税務署では、相続税の申告や納税をします。納税は銀行でおこなう場合もあります。
市税事務所・各区市税の窓口では不動産の「固定資産評価証明書」が取得できます。郵送での申請も可能です。
浦和税務署 〒330-9590 埼玉県さいたま市中央区新都心1-1 さいたま新都心合同庁舎1号館 (管轄地域:さいたま市のうち中央区・桜区・浦和区・南区・緑区)
春日部税務署 〒344-8686 埼玉県春日部市大沼2-12-1 (管轄地域:さいたま市のうち岩槻区 春日部市 久喜市 蓮田市 幸手市 白岡市 南埼玉郡 北葛飾郡のうち杉戸町)
大宮税務署 〒330-0801 埼玉県さいたま市大宮区土手町3-184 (管轄地域:さいたま市のうち西区・北区・大宮区・見沼区)
北部市税事務所資産課税課 〒330-8501 埼玉県さいたま市大宮区吉敷町1-124-1 大宮区役所5階(管轄地域:西区・北区・大宮区・見沼区・岩槻区)
南部市税事務所資産課税課 〒330-9588 埼玉県さいたま市浦和区常盤6-4-21 ときわ会館1階(管轄地域:中央区・桜区・浦和区・南区・緑区)
西区市税の窓口 〒331-8587 埼玉県さいたま市西区西大宮3-4-2 西区役所1階
北区市税の窓口 〒331-8586 埼玉県さいたま市北区宮原町1-852-1 北区役所2階
大宮区(北部市税事務所)市税の総合窓口 〒330-8501 埼玉県さいたま市大宮区吉敷町1-124-1 大宮区役所5階
見沼区市税の窓口 〒337-8586 埼玉県さいたま市見沼区堀崎町12-36 見沼区役所2階
中央区市税の窓口 〒338-8686 埼玉県さいたま市中央区下落合5-7-10 中央区役所本館2階
桜区市税の窓口 〒338-8586 埼玉県さいたま市桜区道場4-3-1 桜区役所1階
浦和区(南部市税事務所)市税の総合窓口 〒330-0061 埼玉県さいたま市浦和区常盤6-4-21 ときわ会館2
南区市税の窓口 〒336-8586 埼玉県さいたま市南区別所7-20-1 南区役所5階
緑区市税の窓口 〒336-8587 埼玉県さいたま市緑区大字中尾975-1 緑区役所1階
岩槻区市税の窓口 〒339-8585 埼玉県さいたま市岩槻区本町3-2-5 岩槻区役所3階
(2020年10月現在)
公証役場では、公正証書遺言を作成します。
浦和公証センター 〒330-0063 埼玉県さいたま市浦和区高砂3-7-2 タニグチビル3階
大宮公証センター 〒330-8669 埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-7-5 ソニックシティビル8階
(2020年10月現在)
法務局では、自筆証書遺言の保管、土地及び建物の相続登記をおこないます。また、戸除籍謄本等の束と法定相続情報一覧図(相続関係を一覧に表した図)を提出すると、登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付してくれます。この写しは、各種相続手続に利用することができます。
<遺言書保管所>さいたま地方法務局 (本局) 〒338-8513 埼玉県さいたま市中央区下落合5-12-1(さいたま第2法務総合庁舎)(管轄区域:さいたま市、川口市、鴻巣市、上尾市、蕨市、戸田市、朝霞市、志木市、和光市、新座市、桶川市、北本市、富士見市、北足立郡)
遺言書は遺言者の住所地、遺言者の本籍地、遺言者が所有する不動産の所在地のいずれかを管轄する遺言書保管所に保管が可能です。
<不動産登記>さいたま地方法務局 (本局) 〒338-8513 埼玉県さいたま市中央区下落合5-12-1(さいたま第2法務総合庁舎) (不動産登記管轄区域:さいたま市、戸田市、蕨市)
(2020年10月現在)
家庭裁判所では遺言書の検認のほか、遺産分割調停、寄与分を定める処分調停、特別の寄与に関する処分調停、遺留分侵害額の請求調停(遺留分減殺による物件返還請求調停)、遺産に関するさまざまな紛争の調整、調停がおこなわれます。
また、相続放棄も裁判所に申述します。相続放棄は相続開始から3ヵ月以内という期限が定められているため、注意が必要です。
さいたま家庭裁判所 〒330-0063 埼玉県さいたま市浦和区高砂3-16-45
(2020年10月現在)