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渋谷駅(東京都)相続登記に強い専門家《無料相談》 - 3ページ目

渋谷駅(東京都)の相続登記に強い専門家を探すなら、日本最大級の相続専門サイト【いい相続】にお任せください。鈴木 敏之、和田 陽介、ソワレ司法書士法人・ソワレ行政書士法人、など全国で対応可能な相続登記に強い専門家をお探しいただけます。相続登記の件数は全国で2020年982,437件、2021年1,045,570件と増加傾向にあります。令和6年4月1日から相続登記が義務化される制度が始まり、相続登記を怠ると過料が課されることになるため、まだ名義変更していない相続不動産がある方は、早めに相続登記をしましょう。(法務省 登記統計より)

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    東京都渋谷区で専門家を選ぶ時のポイントは?

    専門家選びで最も大切なのは、自宅近くに事務所があるかではなく、その士業が相続に関する実績が多くあるかどうかです。

    例えば行政書士といっても対応分野は幅広く、法人設立や許認可申請など法人業務を中心に行っている行政書士に相続手続きの相談をしても、期待した結果は得られないでしょう。

    また税理士であれば、相続は税理士試験の必修科目でないことから資格試験を取る時に選択していない人にとっては専門外となります。

    よって、相続手続きを専門に行っている士業や、相続手続きの実績が多数ある士業を選ぶことが、スムーズで間違いのない相続手続きのために非常に重要になります。

    いい相続では、相続手続きに強い経験豊富な行政書士・税理士と多数提携しており、お客様のご要望にそった専門家選びを無料でサポートしています。専門家選びでお困りの方は、お気軽にご相談ください。

    東京都渋谷区で専門家に相続手続きを頼むと費用相場はいくらくらい?

    相続手続きにかかる費用は、相続人の数や相続財産などお客様ごとのご状況と、依頼する内容、依頼先によって大きく異なります。

    例えば行政書士に依頼する手続きとその参考価格として、戸籍収集(3名まで)27,500円、法定相続情報一覧図の作成 11,000円、金融機関の解約等(1行)33,000円、遺産分割協議書の作成 88,000円、財産目録の作成 33,000円などがあります。

    また司法書士に依頼する手続きの参考価格として、相続による所有権移転登記手続きで「土地1筆及び建物1棟(固定資産評価額の合計1,000万円)法定相続人3名のうち1名が単独相続した場合」の費用相場の目安は6万円~8万円程です。

    既に揉めてしまっている場合は弁護士しか対応ができませんが、その場合は着手金だけで約20万円~30万円、そのほか出張費や成果報酬を合わせると100万円近くかそれ以上費用がかかってしまう場合もあるなど、非常に高額になります。

    いい相続では、お客様ごとに必要な相続手続きを明らかにし、無料で見積もりをお出ししております。予算に合わせてご自身で対応できないもののみ依頼することも可能ですので、まずはお気軽にご相談ください。

    東京都渋谷区で相続に関する相談は、誰にしたらいい?

    相続手続きは何を依頼したいのか、その手続きの種類によって専門家を選びます。

    大まかにいうと、不動産に関する相続手続き全般は司法書士、遺産分割協議書の作成や戸籍謄本の収集、預貯金口座・車などの名義変更手続きを任せたい場合は行政書士、相続税申告や節税対策を任せたい場合は税理士、そして相続人の間で争いになっている場合は弁護士です。

    ただし、状況によっては複数の専門家にまたがって依頼をする必要があり、誰にどの順番で相談すればいいのか迷う場合が多くあります。

    いい相続では「誰に相談したらいいかわからない」「いきなり専門家に連絡するのはちょっと…」という方のために、専門相談員がお客様のご状況をお伺いした上で、適切な相談先を無料でご案内しております。お気軽にご相談ください。

    相続登記とは

    相続登記とは、不動産の所有者が亡くなった場合に、その不動産の登記名義を被相続人から相続人へ名義の変更をおこなうことです。相続登記には法律上の期限が定められていません(2021年1月現在)。
    相続登記をおこなっていない不動産は、相続人の間で法定相続分に応じて共有されている状態となります。そのため自由に売却できない、また共有している相続人の誰かが亡くなった場合、亡くなった相続人の共有持分は、さらにその相続人の共有になり、不動産登記の手続きが複雑になる可能性があります。
    なお、2021年3月、政府は土地の相続登記の義務化に向け民法や不動産登記法の改正案を閣議決定しました。改正案では正当な理由がないのに一定の期間内に申請を怠った場合は、過料が科されることになります。

    おすすめの相続の専門家

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      和田 陽介弁護士
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      【初回1時間相談料無料】【休日・夜間面談可】渋谷駅徒歩4分の法律事務所で相続問題解決に力を注いでいます。 対応地域 東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県を中心に全国対応可 よくあるご相談の例 遺言の内容に納得がいかない 遺産の分け方について、手続きが分からない 争わずに遺産を分けたい 他の相続人とうまく話し合いができるか不安 他の相続人が勝手に話を進めようとしており不安 他の相続人が作った遺産分割協議書の内容について相談したい 他の相続人が弁護士をつけたので相談したい 他の相続人から調停を申し立てられたので相談したい 遺産に不動産があるが、どうすれば良いか悩んでいる 相続人の中に、遺産になるはずの預金を使い込んだり、引き出している人がいる 生前に多額の贈与や援助を受けている相続人がおり、遺産を分ける際に考慮して欲しい

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    東京都渋谷区 渋谷駅周辺での相続に役立つ情報

    渋谷駅

    渋谷駅は、JR東日本・京王電鉄・東急電鉄・東京メトロが乗り入れるターミナル駅です。渋谷駅ハチ公口を出てすぐの渋谷スクランブル交差点は、1日に最大約50万人が行き交い、日本を象徴する場所として有名です。ファッションや流行の発信地として国内外から多くの人が集まります。東急百貨店本店の西側に広がる渋谷区松濤は、閑静な高級住宅地で豪邸が連なっており、駅前の雑踏との対比に驚かされます。
    ここでは不動産情報や、役所、税務署、都税事務所、公証役場、法務局など、渋谷駅がある渋谷区で相続を考える際に必要な関連情報をまとめています。

    渋谷駅の基本情報

    〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂1-1-1(JR東日本)

    JR東日本(東日本旅客鉄道) 埼京線(JA10)/湘南新宿ライン(JS19)/山手線(JY20)
    京王電鉄 井の頭線(IN01)
    東急電鉄 東横線(TY01)/田園都市線(DT01)
    東京メトロ(東京地下鉄株式会社) 銀座線(G01)/半蔵門線(Z01)/副都心線(F16)

    渋谷駅周辺の不動産情報

    国土交通省の「土地総合情報システム」によると、渋谷駅周辺(標準地番号 渋谷-18)の住宅公示価格は1,400,000円/m²(2020年 )、相続税路線価は約1,080,000円/m²(2019年 )です。不動産販売価格の一例は1,800,000円/m² (2019年)となっています。

    渋谷駅がある東京都渋谷区の相続関連情報

    東京23区の西南に位置する渋谷区。面積は15.11㎢。区内にはJR東日本・京王線・東急線・東京メトロの各線、小田急線、都営大江戸線が走っています。7つの区(千代田・港・文京・豊島・中野・渋谷)に接しており、三大副都心(新宿・池袋・渋谷)の一角です。カルチャー発信の中心地として世界中から注目が集まっています。高層複合施設「渋谷ヒカリエ」開業(平成24年)に代表される、渋谷駅を中心とした大規模再開発は現在も進行中。

    人口:229,671人/世帯数:139,725世帯/死亡者数:1,624人

    総務省「令和2年1月1日住民基本台帳人口・世帯数、令和元年(平成31年1月1日から令和元年12月31日まで)人口動態(市区町村別)(総計)」より

    参考:東京都区部の貯蓄・負債(二人以上の世帯)

    <東京都区部>世帯人員:2.92人/年間収入:759万円/貯蓄:2,463万円/負債:620万円/持家率:76.1%/集計世帯数:246世帯
    <全国>世帯人員:2.99人/年間収入:629万円/貯蓄:1,755万円/負債:570万円/持家率:84.8%/集計世帯数:5,851世帯

    政府統計「家計調査 貯蓄・負債編 二人以上の世帯 貯蓄・負債(都市階級・地方・県庁所在市別)2019年」より

    渋谷駅周辺の相続に関連の深い施設

    渋谷駅がある渋谷区の相続に関連のある施設には、渋谷区役所、税務署、都税事務所、公証役場、法務局などがあります。戸籍謄本、除籍謄本の収集や、公正証書遺言の作成、自筆証書遺言の保管、相続登記、相続放棄など、相続に関するさまざまな手続きは、これらの施設で行います。
    なお、相続税の申告書は、被相続人が亡くなった時の住所が日本国内にある場合は、住所地を所轄する税務署です。一方、納税は税務署だけでなく、金融機関や郵便局の窓口でもできます。
    また、相続税の申告、納税の期限は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヵ月以内です。

    区役所に関連した相続手続:戸籍謄本、除籍謄本、住民票、印鑑証明など

    区役所では、全部事項証明書(戸籍謄本)、個人事項証明書(戸籍抄本)除籍謄本、改製原戸籍、住民票、印鑑証明の収集などの手続きをおこないます。

    渋谷区役所 〒150-8010 東京都渋谷区宇田川町1-1
    区民サービスセンター 〒150-8510 東京都渋谷区渋谷2-21-1 渋谷ヒカリエ8階
    恵比寿駅前出張所 〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿4-2-6
    上原出張所 〒151-0064 東京都渋谷区上原1-18-6
    西原出張所 〒151-0066 東京都渋谷区西原2-28-9
    初台出張所 〒151-0061 東京都渋谷区初台1-33-10
    本町出張所 〒151-0071 東京都渋谷区本町4-9-7
    笹塚出張所 〒151-0073 東京都渋谷区笹塚3-1-9
    千駄ヶ谷出張所 〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷4-25-14 千駄ヶ谷北参道施設1階
    神宮前出張所 〒150-0001 東京都渋谷区神宮前6-10-14

    (2020年10月現在)

    ※施設によっては取り扱っている業務内容が異なる可能性があります。

    税務署・都税事務所に関連した相続手続:相続税の申告、納税、不動産の固定資産評価証明書取得など

    税務署では、相続税の申告や納税をします。納税は銀行でおこなう場合もあります。
    都税事務所では、23区内の不動産の「固定資産評価証明書」が取得できます。郵送での申請も可能です。

    渋谷税務署 〒150-8333 東京都渋谷区宇田川町1-10 渋谷地方合同庁舎 (管轄地域:渋谷区)
    渋谷都税事務所 〒150-6007 渋谷区恵比寿4-20-3

    (2020年10月現在)

    公証役場に関連した相続手続:公正証書遺言など

    公証役場では、公正証書遺言を作成します。

    渋谷公証役場 〒150-0041 東京都渋谷区神南1-21-1 日本生命渋谷ビル8階

    (更新日:2019年5月27日)

    法務局(登記所)に関連した相続手続:自筆証書遺言の保管、法定相続情報一覧図の写し、土地及び建物の相続登記など

    法務局では、自筆証書遺言の保管、土地及び建物の相続登記をおこないます。また、戸除籍謄本等の束と法定相続情報一覧図(相続関係を一覧に表した図)を提出すると、登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付してくれます。この写しは、各種相続手続に利用することができます。

    <遺言書保管所>東京法務局 〒102-8225 東京都千代田区九段南1-1-15 九段第2合同庁舎(管轄区域:千代田区、中央区、港区、新宿区、文京区、台東区、墨田区、江東区、品川区、目黒区、大田区、世田谷区、渋谷区、杉並区、足立区、葛飾区、江戸川区、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、小笠原村、八丈町、青ヶ島村、八丈支庁の管轄区域(八丈町及び青ヶ島村を除く))
    遺言書は遺言者の住所地、遺言者の本籍地、遺言者が所有する不動産の所在地のいずれかを管轄する遺言書保管所に保管が可能です。
    <不動産登記>東京法務局 渋谷出張所 〒150-8301 東京都渋谷区宇田川町1-10 渋谷地方合同庁舎 (不動産登記管轄区域:渋谷区、目黒区)

    (2020年12月現在)

    家庭裁判所に関連した相続手続:遺言書検認、遺産分割調停、寄与分を定める処分調停、特別の寄与に関する処分調停、遺留分侵害額の請求調停(遺留分減殺による物件返還請求調停)、遺産に関する紛争調整調停、相続放棄など

    家庭裁判所では遺言書の検認のほか、遺産分割調停、寄与分を定める処分調停、特別の寄与に関する処分調停、遺留分侵害額の請求調停(遺留分減殺による物件返還請求調停)、遺産に関するさまざまな紛争の調整、調停がおこなわれます。
    また、相続放棄も裁判所に申述します。相続放棄は相続開始から3ヵ月以内という期限が定められているため、注意が必要です。

    東京家庭裁判所 〒100-0013 東京都千代田区霞が関1-1-2

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