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赤坂駅(東京都)相続手続きに強い行政書士《無料相談》 - 3ページ目

赤坂駅(東京都)の相続手続きに強い行政書士を探すなら、日本最大級の相続専門サイト【いい相続】にお任せください。アンド・ワン相続行政書士事務所、本木行政書士事務所、ソワレ司法書士法人・ソワレ行政書士法人、など全国で対応可能な相続手続きに強い行政書士をお探しいただけます。相続手続きは、被相続人(故人)の財産を引き継ぐために必要な手続きです。相続人・相続財産の確認、遺言書の確認、遺産分割協議、相続財産の名義変更、相続税の申告・納税(相続財産が基礎控除額を超えていた場合)など多岐に渡るため、相続手続きに強い専門家にまずは相談しましょう。

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    東京都港区で行政書士に依頼できる相続手続きとは?

    東京都港区で行政書士に依頼できる相続手続きは、以下のようなものがあります。

    • 遺言書文案の作成
    • 公正証書遺言の作成手続き
    • 相続人調査
    • 法定相続情報一覧図・相続情報関係図の作成、法定相続情報証明制度の利用申出手続き
    • 相続財産調査、財産目録の作成
    • 不在者財産管理人の候補者になること
    • 遺産分割協議書の作成
    • 有価証券の相続手続き(相続した有価証券の名義変更)
    • 自動車の相続手続き(相続した自動車の名義変更)
    • 遺言の執行

    遺言書作成のサポート、遺言の執行

    行政書士は遺言者が決めた遺言内容に基づいて遺言書文案を作成することができます。

    遺言には、自筆証書遺言公正証書遺言及び秘密証書遺言の3つの方式があります。

    自筆証書遺言

    自筆証書遺言は遺言書を自分で書いて作成する方法です。自宅などで簡単に作成できますが、正しく作らないと無効になったり、見つけてもらえない可能性があります。

    公正証書遺言

    公正証書遺言は、公証役場で証人2人以上の立ち会いのもと、遺言者が公証人に遺言事項を口述して作成する遺言書です。公証人手数料などの費用がかかりますが、無効になる恐れが少なく、確実に遺言を残したい方に向いています。

    公正証書遺言を作成するためには必要書類を収集したり、証人になってくれる人を探さねばなりません。また、公証役場に最低でも2回は行く必要があります。行政書士に依頼すると、書類の収集や証人の立会いもやってもらえますし、遺言者が公証役場に行くのも1回だけで十分となる場合も多いです。

    秘密証書遺言

    秘密証書遺言は遺言の内容を誰にも明かさずに、かつ、遺言の存在だけが公証人によって証明される形式の遺言のことです。

    また、行政書士は遺言を作るだけではなく、実際に相続が発生し、その遺言の内容を実現するために手続きをおこなう遺言執行者にもなれます。

    遺産分割協議書の作成

    遺産分割協議書とは、遺産分割協議の結果を書面にしたものです。

    遺産分割協議書の作成をのみを依頼するケースは稀で、通常は、相続人調査などの相続手続き等とセットで行政書士に依頼する方が多いです。

    相続手続き(有価証券、預貯金、自動車の名義変更など)

    預貯金や有価証券などの相続手続きは行政書士に依頼することができます。

    金融機関によって要求される資料は多岐にわたるため、それを一つひとつ確かめながら集めるのは想像以上に手間がかかります。手続きを専門家に任せることで、ご自身の生活のペースを守り、今後の生活の方針や親族のケアに時間を使うことが出来ます。

    しかも、相続手続きを一括して依頼した方が割安になりますし、面倒がありません。

    相続人調査

    遺産分割協議をするためには、誰が法定相続人なのかを確定する必要があり、相続人調査が必要です。 まれに相続人調査によって認知した子がいたことが発覚することもあります。

    相続人調査は、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本等(場合によっては被相続人の尊属の死亡の分かる戸籍謄本等も含みます)を収集して行います。 なお、相続人を確認するための戸籍謄本等は、相続手続きでも必要となります。

    通常、相続人調査のみ依頼することはなく、相続手続き(相続財産の名義変更手続き)の前提業務として相続手続きと併せて依頼します。

    相続財産調査、財産目録の作成

    遺産分割するにはどのような相続財産があるのか調査が必要です。 相続財産の調査によって、思わぬ財産が見つかることや、実は莫大な借金があったことが発覚することがあります。

    相続手続きの前提業務として相続手続きと併せて依頼されるケースが多いでしょう。

    行政書士に依頼できない相続手続き

    • 相続放棄、遺産分割方法や遺言内容の相談
    • 他の相続人との交渉
    • 相続放棄の申述手続き
    • 遺言書の検認手続き
    • 相続登記
    • 相続税申告、準確定申告

    大まかに言うと、トラブルに関することは弁護士、登記(不動産)に関することは司法書士、相続税などの税金に関することは税理士の業務です。

    おすすめの相続の専門家

    • 背景事情も含めて当事者の言い分に耳を傾けつつも、冷静に問題点を把握し、迅速かつ的確に解決するよう心掛けています。
      竹内 義則弁護士
      • あかつき総合法律事務所
      竹内 義則(東京都港区)
      • 初回面談無料

      赤坂駅周辺に対応可能

      アクセス
      銀座線・丸ノ内線「赤坂見附駅」から徒歩1分
      半蔵門線「永田町駅」から徒歩10分
      千代田線「赤坂駅」から徒歩10分

      遺産分割をめぐる法的紛争は当事者の感情的問題も絡まるうえに、特に遺産の範囲などの遺産分割の前提問題については、遺産分割手続き内で処理できないものが多く、訴訟手続きにより解決しなければならないものが多く、その争いは深刻です。 相談を受けるに際し、背景事情も含めてしっかり当事者の言い分に耳を傾けつつも、冷静な第三者として事案の真の問題点がどこにあるかを早期に把握し、トータルな紛争を迅速かつ的確に解決するよう心掛けています。

      • 遺言書
      • 遺留分
      • 遺産分割
      • 生前贈与
      • 紛争・争続
      • 相続財産調査
      • 相続放棄
      • 成年後見
      • 相続手続き
      • 銀行手続き
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    東京都港区 赤坂駅周辺での相続に役立つ情報

    赤坂駅

    赤坂駅 (東京都港区)は、東京メトロ 千代田線が乗り入れています。
    オフィスや商業施設が入った複合施設、赤坂サカスが直結しており、TBSなどもあります。飲食店やオフィスビルが並んでいますが、周辺には再開発の計画も進んでいます。もともとこの辺りは江戸時代の武家屋敷や大名屋敷跡地の高級住宅街と庶民の住宅、商店などが混在する地域で昭和のころには繁華街としても知られていました。
    ここでは不動産情報や、役所、税務署、都税事務所、公証役場、法務局など、赤坂駅がある東京都港区で相続に必要なことをまとめました。

    赤坂駅の基本情報

    〒107-0052 東京都港区赤坂5丁目(東京メトロ)

    東京メトロ(東京地下鉄) 千代田線(C06)

    赤坂駅周辺の不動産情報

    国土交通省の「土地総合情報システム」によると、赤坂駅周辺(標準地番号:港-15)の公示価格は1,320,000円/m²(2020年)、相続税路線価は約1,000,000円/m²(2019年)です。不動産販売価格の一例は1,300,000円/m² (2019年)となっています。

    赤坂駅がある東京都港区の相続関連情報

    東京都港区は、東京湾に面し、台場などの海岸地域を含む区です。23区の西南に位置し、面積は20.37 km²、人口は約24万人です。千代田区・中央区とともに「都心3区」に数えられており、新聞社や放送局、駐日大使館や外資系企業、高級住宅街、東京タワーなどのランドマークなどが集中する国際色豊かな地域です。一人あたりの平均年収は1,000万円を超え、23区内で首位をキープし続けています。

    人口:260,379人/世帯数:147,693世帯/死亡者数:1,601人

    総務省「令和2年1月1日住民基本台帳人口・世帯数、令和元年(平成31年1月1日から令和元年12月31日まで)人口動態(市区町村別)(総計)」より

    参考:東京都区部の貯蓄・負債(二人以上の世帯)

    <東京都区部>世帯人員:2.92人/年間収入:759万円/貯蓄:2,463万円/負債:620万円/持家率:76.1%/集計世帯数:246世帯
    <全国>世帯人員:2.99人/年間収入:629万円/貯蓄:1,755万円/負債:570万円/持家率:84.8%/集計世帯数:5,851世帯

    政府統計 「家計調査 貯蓄・負債編 二人以上の世帯 貯蓄・負債(都市階級・地方・県庁所在市別)2019年より」

    赤坂駅周辺の相続に関連の深い施設情報

    赤坂駅がある東京都港区の相続に関連のある施設には、港区役所、税務署、都税事務所、公証役場、法務局などがあります。戸籍謄本、除籍謄本の収集や、公正証書遺言の作成、自筆証書遺言の保管、相続登記、相続放棄など、相続に関するさまざまな手続きは、これらの施設で行います。
    なお、相続税の申告書は、被相続人が亡くなった時の住所が日本国内にある場合は、住所地を所轄する税務署です。一方、納税は税務署だけでなく、金融機関や郵便局の窓口でもできます。
    また、相続税の申告、納税の期限は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヵ月以内です。

    区役所に関連した相続手続:戸籍謄本、除籍謄本、住民票の写し、印鑑証明など

    区役所では、全部事項証明書(戸籍謄本)、個人事項証明書(戸籍抄本)、除籍謄本、改製原戸籍、住民票の写し、印鑑証明(印鑑登録証明書)の収集などの手続きをおこないます。
    全部・個人事項証明書(戸籍謄抄本)や住民票の写しなどは、マイナンバーカードを利用して、全国のコンビニエンスストア等のマルチコピー機から取得できます。なお、市区町村により、取得できる証明書の種類が異なります。

    港区役所 〒105-8511 東京都港区芝公園1-5-25
    芝地区総合支所 〒105-0011 東京都港区芝公園1-5-25
    麻布地区総合支所 〒106-0032 東京都港区六本木5-16-45
    赤坂地区総合支所 〒107-0052 東京都港区赤坂4-18-13
    高輪地区総合支所 〒108-0074 東京都港区高輪1-16-25
    芝浦港南地区総合支所 〒105-8516 東京都港区芝浦1-16-1
    芝浦港南地区総合支所台場分室 〒135-0091 東京都港区台場1-5-1

    (2020年10月現在)

    ※施設によっては取り扱っている業務内容が異なる可能性があります。

    税務署・都税事務所に関連した相続手続:相続税の申告、納税、不動産の固定資産評価証明書取得など

    税務署では、相続税の申告や納税をします。納税は銀行でおこなう場合もあります。
    都税事務所では、23区内の不動産の「固定資産評価証明書」が取得できます。郵送での申請も可能です。

    麻布税務署 〒106-8630 東京都港区西麻布3-3-5 (管轄地域:港区のうち麻布、赤坂地区)
    芝税務署 〒108-8401 東京都港区芝5-8-1 (管轄地域:港区のうち芝地区 東京都のうち大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村)
    港都税事務所 〒106-8560 東京都港区麻布台3-5-6

    (2020年10月現在)

    公証役場に関連した相続手続:公正証書遺言など

    公証役場では、公正証書遺言を作成します。

    新橋公証役場 〒105-0004 東京都港区新橋1-18-1 航空会館6階
    芝公証役場 〒105-0003 東京都港区西新橋3-19-14 東京建硝ビル5階
    麻布公証役場 〒106-0045 東京都港区麻布十番1-4-5 深尾ビル5階
    浜松町公証役場 〒105-0012 東京都港区芝大門1-4-14 芝栄太楼ビル7階
    赤坂公証役場 〒107-0052 東京都港区赤坂3-9-1 八洲貿易ビル3階

    (2020年10月現在)

    法務局(登記所)に関連した相続手続:自筆証書遺言の保管、法定相続情報一覧図の写し、土地及び建物の相続登記など

    法務局では、自筆証書遺言の保管、土地及び建物の相続登記をおこないます。また、戸除籍謄本等の束と法定相続情報一覧図(相続関係を一覧に表した図)を提出すると、登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付してくれます。この写しは、各種相続手続に利用することができます。

    <遺言書保管所>東京法務局 〒102-8225 東京都千代田区九段南1-1-15 九段第2合同庁舎(管轄区域:千代田区、中央区、港区、新宿区、文京区、台東区、墨田区、江東区、品川区、目黒区、大田区、世田谷区、渋谷区、杉並区、足立区、葛飾区、江戸川区、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、小笠原村、八丈町、青ヶ島村、八丈支庁の管轄区域(八丈町及び青ヶ島村を除く))
    遺言書は遺言者の住所地、遺言者の本籍地、遺言者が所有する不動産の所在地のいずれかを管轄する遺言書保管所に保管が可能です。
    <不動産登記>東京法務局 港出張所 〒106-8654 東京都港区東麻布2-11-11 (不動産登記管轄区域:港区)

    (2020年10月現在)

    家庭裁判所に関連した相続手続:遺言書検認、遺産分割調停、寄与分を定める処分調停、特別の寄与に関する処分調停、遺留分侵害額の請求調停(遺留分減殺による物件返還請求調停)、遺産に関する紛争調整調停、相続放棄など

    家庭裁判所では遺言書の検認のほか、遺産分割調停、寄与分を定める処分調停、特別の寄与に関する処分調停、遺留分侵害額の請求調停(遺留分減殺による物件返還請求調停)、遺産に関するさまざまな紛争の調整、調停がおこなわれます。
    また、相続放棄も裁判所に申述します。相続放棄は相続開始から3ヵ月以内という期限が定められているため、注意が必要です。

    東京家庭裁判所 〒100-8956 東京都千代田区霞が関1-1-2

    (2020年10月現在)

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