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相続税申告をはじめ、相続財産の調査、遺産分割をする際に考慮すべき相続税の特例のアドバイスなどを依頼できます。
相続財産調査とは被相続人のすべての遺産を調べ、それらを適切に評価・査定することです。現金や有価証券などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産もすべて明らかにします。
現金や預貯金だけであれば残高を確認することは容易です。しかし、亡くなった方がどこの銀行等に預けていたのかわからない場合は一行一行調査する必要があります。
また、株式や貴金属、不動産などは相続財産としていくらになるのか評価をする必要があります。財産調査と相続税申告は共通する書類が多いため、税理士に依頼することで合わせて収集・管理が可能になり、取り直しや取りすぎなどの手間・無駄が省けます。
相続財産調査をおこなわないと、遺産をどのように分割するか、もしくは相続放棄や限定承認するかの正しい選択ができません。そのため遺産分割の前に相続財産調査をおこなう必要があります。
相続税には税額を抑えられる特例が多く用意されています。
例えば、配偶者が取得した正味の遺産額は、1億6,000万円と配偶者の法定相続分相当額を比較してどちらか大きい金額までは相続税がかからない制度があります(配偶者の税額軽減)。他にも小規模宅地等の特例では、被相続人の自宅や店舗、事業用に使用していた宅地の評価額を最大80%まで下げることができます。
また、二次相続といわれる、近い将来の相続を見据えて遺産分割をする方法もあります。相続に強い税理士であれば、こうした特例を活用した申告のための遺産分割協議書を作成できます。
被相続人の遺産総額が一定の額を超えた場合には相続税が課されます。相続税がかかる場合は期限までに「相続税申告」をしなければなりません。
相続税申告には申告書のほか、総額の計算書、生命保険・財産・債務の明細書など非常に多くの書類作成が必要となります。もちろん、相続人自身で申告することもできますが、不動産や非上場株式などは財産の評価が難しく書類作成も煩雑なことから、税理士に依頼するのが一般的です。
準確定申告とは、亡くなった方の所得の確定と納税の手続きを相続人が代わりにおこなうこと。準確定申告の対象となるのは1月1日から亡くなった日までの所得ですが、前年分も申告前であれば合わせて手続きをおこないます。亡くなった方が個人で事業をおこなっていたり不動産を賃貸していた場合など、相続人ではわからないことがあるときは税理士に依頼するのが良いでしょう。
相続問題は、誰にでも起こりえます。 家族が亡くなった場合、急な通夜や葬儀で非常に大変です。 大切な人を亡くされたこと、それ自体が大きなストレスになることもあります。 そのような中で、相続人の間で「争族」問題が発生すれば、その精神的なストレスは計り知れないものになるでしょう。 その精神的な負担を少しでも軽減することができるよう、私は依頼者様のお話を丁寧にお聞きしています。 そして、十分に方針を話し合ったうえで交渉に臨むことで、依頼者様の納得のいく解決につなげることを心がけています。 また、対応が遅くなればなるほど、相続問題は長期化することも多いです。 そのため、トラブルになっている方、これからなりそうだという方は、紛争の予防についても対応が可能ですので、ぜひお早めにご相談ください。 ◎ 遺産相続のトラブルを未然に防ぐお手伝いをいたします。 遺産相続のトラブルは一度発生すると、今以上に争いが大きくならないよう、慎重に対応するしかありません。 そのような「争いが起こらないようにする」ためには、遺言書の作成など、被相続人の方が生前対策をしておくことが大切です。 中でも、元気なうちに遺言書を作成しておくことが非常に有効だと考えています。 遺言書を作成させていただく際は、事情や希望を伺い、適切な遺言内容を提案することを心がけています。 また、相続発生時の遺言執行も承っておりますので、ぜひお気軽にご相談ください。 ご相談者様のご希望や遺産の状況などに応じて、最適な生前対策を提案させていただきます。 ◎ 仲裁センター(ADR)運営委員会委員長として、多くの紛争と向き合ってきた実績がございます。 私は、弁護士登録してから現在まで、第二東京弁護士会仲裁センターに関与し、現在、同センター運営委員会の委員長を務めています(2023年3月まで)。 同センターは1990年に全国の弁護士会に先立って設立された、弁護士会が運営する裁判外紛争解決機関(ADR)であり、民事上のトラブルを簡単な手続(「和解あっせん手続」もしくは「仲裁手続」)で、早く、安く、公正に解決することを目的としています。 これまで私は、同センターに申し立てられてきた多くの紛争・トラブルに接し、ときには中立のあっせん人の立場で当事者双方から話を聞いて紛争の解決の方法を一緒に考えてきました。 その経験と実績を活かして、皆さまのお悩みにしっかりと寄り添い、案件全体を把握し、解決に向けた判断を迅速に行います。 ・当事者間の話し合いを中心にして解決を図るべきか ・調停・審判及び訴訟等の法的手続による解決までを視野に入れる必要があるかどうか 案件全体を把握したうえで、このような解決に向けた方策などについて、適切に判断をした上で、迅速に今後の見通しを立てることが可能です。 ◎ 検討いただいたうえでのご依頼 ご自宅・会社等でじっくりと検討いただき、提案書の内容にご納得いただいた場合にはご依頼のご連絡をいただいています。 正式なご依頼があった場合に、提案書に基づく委任契約書、委任状等を作成の上、執務を開始する流れとなっております。 ◎ ご相談からご依頼までの流れ ①ご相談(対応方針と弁護士費用のご提案) ご希望があり、取り扱いが可能なご相談と判断した場合、事案解決のための対応方針と弁護士費用についてご提案します。 通常は法律相談時に、事案の内容をお聞ききし、対応方針と弁護士費用について簡潔にまとめた提案書をお送りいたします。 なお、正式なご依頼があるまでは事件処理に関する弁護士費用は発生しません。 ※お引き受けができない案件の場合など提案書を作成することができないケースもございますので、あらかじめその旨ご了承ください。 ②検討いただいたうえでのご依頼 ご自宅・会社等でじっくりと検討いただき、提案書の内容にご納得いただいた場合にはご依頼のご連絡をいただいています。 正式なご依頼があった場合に、提案書に基づく委任契約書、委任状等を作成の上、執務を開始する流れとなっております。
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広尾駅は、東京都港区にある東京メトロ 日比谷線の停車駅です。
ここでは不動産情報や、役所、税務署、都税事務所、公証役場、法務局など、広尾駅がある東京都港区で相続について考えた時に重要な点についてまとめています。
〒106-0047 東京都港区南麻布5-10-28(東京メトロ)
東京メトロ(東京地下鉄) 日比谷線(H03)
国土交通省の「土地総合情報システム」によると、広尾駅周辺(標準地番号:港-7)の公示価格は2,020,000円/m²(2020年)、相続税路線価は約1,540,000円/m²(2019年)です。不動産販売価格の一例は750,000円/m² (2020年)となっています。
東京都港区は、東京湾に面し、台場などの海岸地域を含む区です。23区の西南に位置し、面積は20.37 km²、人口は約24万人です。千代田区・中央区とともに「都心3区」に数えられており、新聞社や放送局、駐日大使館や外資系企業、高級住宅街、東京タワーなどのランドマークなどが集中する国際色豊かな地域です。一人あたりの平均年収は1,000万円を超え、23区内で首位をキープし続けています。
人口:260,379人/世帯数:147,693世帯/死亡者数:1,601人
総務省「令和2年1月1日住民基本台帳人口・世帯数、令和元年(平成31年1月1日から令和元年12月31日まで)人口動態(市区町村別)(総計)」より
<東京都区部>世帯人員:2.92人/年間収入:759万円/貯蓄:2,463万円/負債:620万円/持家率:76.1%/集計世帯数:246世帯
<全国>世帯人員:2.99人/年間収入:629万円/貯蓄:1,755万円/負債:570万円/持家率:84.8%/集計世帯数:5,851世帯
政府統計 「家計調査 貯蓄・負債編 二人以上の世帯 貯蓄・負債(都市階級・地方・県庁所在市別)2019年より」
広尾駅がある東京都港区の相続に関連のある施設には、港区役所、税務署、都税事務所、公証役場、法務局などがあります。戸籍謄本、除籍謄本の収集や、公正証書遺言の作成、自筆証書遺言の保管、相続登記、相続放棄など、相続に関するさまざまな手続きは、これらの施設で行います。
なお、相続税の申告書は、被相続人が亡くなった時の住所が日本国内にある場合は、住所地を所轄する税務署です。一方、納税は税務署だけでなく、金融機関や郵便局の窓口でもできます。
また、相続税の申告、納税の期限は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヵ月以内です。
区役所では、全部事項証明書(戸籍謄本)、個人事項証明書(戸籍抄本)、除籍謄本、改製原戸籍、住民票の写し、印鑑証明(印鑑登録証明書)の収集などの手続きをおこないます。
全部・個人事項証明書(戸籍謄抄本)や住民票の写しなどは、マイナンバーカードを利用して、全国のコンビニエンスストア等のマルチコピー機から取得できます。なお、市区町村により、取得できる証明書の種類が異なります。
港区役所 〒105-8511 東京都港区芝公園1-5-25
芝地区総合支所 〒105-0011 東京都港区芝公園1-5-25
麻布地区総合支所 〒106-0032 東京都港区六本木5-16-45
赤坂地区総合支所 〒107-0052 東京都港区赤坂4-18-13
高輪地区総合支所 〒108-0074 東京都港区高輪1-16-25
芝浦港南地区総合支所 〒105-8516 東京都港区芝浦1-16-1
芝浦港南地区総合支所台場分室 〒135-0091 東京都港区台場1-5-1
(2020年10月現在)
※施設によっては取り扱っている業務内容が異なる可能性があります。
税務署では、相続税の申告や納税をします。納税は銀行でおこなう場合もあります。
都税事務所では、23区内の不動産の「固定資産評価証明書」が取得できます。郵送での申請も可能です。
麻布税務署 〒106-8630 東京都港区西麻布3-3-5 (管轄地域:港区のうち麻布、赤坂地区)
芝税務署 〒108-8401 東京都港区芝5-8-1 (管轄地域:港区のうち芝地区 東京都のうち大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村)
港都税事務所 〒106-8560 東京都港区麻布台3-5-6
(2020年10月現在)
公証役場では、公正証書遺言を作成します。
新橋公証役場 〒105-0004 東京都港区新橋1-18-1 航空会館6階
芝公証役場 〒105-0003 東京都港区西新橋3-19-14 東京建硝ビル5階
麻布公証役場 〒106-0045 東京都港区麻布十番1-4-5 深尾ビル5階
浜松町公証役場 〒105-0012 東京都港区芝大門1-4-14 芝栄太楼ビル7階
赤坂公証役場 〒107-0052 東京都港区赤坂3-9-1 八洲貿易ビル3階
(2020年10月現在)
法務局では、自筆証書遺言の保管、土地及び建物の相続登記をおこないます。また、戸除籍謄本等の束と法定相続情報一覧図(相続関係を一覧に表した図)を提出すると、登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付してくれます。この写しは、各種相続手続に利用することができます。
<遺言書保管所>東京法務局 〒102-8225 東京都千代田区九段南1-1-15 九段第2合同庁舎(管轄区域:千代田区、中央区、港区、新宿区、文京区、台東区、墨田区、江東区、品川区、目黒区、大田区、世田谷区、渋谷区、杉並区、足立区、葛飾区、江戸川区、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、小笠原村、八丈町、青ヶ島村、八丈支庁の管轄区域(八丈町及び青ヶ島村を除く))
遺言書は遺言者の住所地、遺言者の本籍地、遺言者が所有する不動産の所在地のいずれかを管轄する遺言書保管所に保管が可能です。
<不動産登記>東京法務局 港出張所 〒106-8654 東京都港区東麻布2-11-11 (不動産登記管轄区域:港区)
(2020年10月現在)
家庭裁判所では遺言書の検認のほか、遺産分割調停、寄与分を定める処分調停、特別の寄与に関する処分調停、遺留分侵害額の請求調停(遺留分減殺による物件返還請求調停)、遺産に関するさまざまな紛争の調整、調停がおこなわれます。
また、相続放棄も裁判所に申述します。相続放棄は相続開始から3ヵ月以内という期限が定められているため、注意が必要です。
東京家庭裁判所 〒100-8956 東京都千代田区霞が関1-1-2
(2020年10月現在)