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相続税申告をはじめ、相続財産の調査、遺産分割をする際に考慮すべき相続税の特例のアドバイスなどを依頼できます。
相続財産調査とは被相続人のすべての遺産を調べ、それらを適切に評価・査定することです。現金や有価証券などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産もすべて明らかにします。
現金や預貯金だけであれば残高を確認することは容易です。しかし、亡くなった方がどこの銀行等に預けていたのかわからない場合は一行一行調査する必要があります。
また、株式や貴金属、不動産などは相続財産としていくらになるのか評価をする必要があります。財産調査と相続税申告は共通する書類が多いため、税理士に依頼することで合わせて収集・管理が可能になり、取り直しや取りすぎなどの手間・無駄が省けます。
相続財産調査をおこなわないと、遺産をどのように分割するか、もしくは相続放棄や限定承認するかの正しい選択ができません。そのため遺産分割の前に相続財産調査をおこなう必要があります。
相続税には税額を抑えられる特例が多く用意されています。
例えば、配偶者が取得した正味の遺産額は、1億6,000万円と配偶者の法定相続分相当額を比較してどちらか大きい金額までは相続税がかからない制度があります(配偶者の税額軽減)。他にも小規模宅地等の特例では、被相続人の自宅や店舗、事業用に使用していた宅地の評価額を最大80%まで下げることができます。
また、二次相続といわれる、近い将来の相続を見据えて遺産分割をする方法もあります。相続に強い税理士であれば、こうした特例を活用した申告のための遺産分割協議書を作成できます。
被相続人の遺産総額が一定の額を超えた場合には相続税が課されます。相続税がかかる場合は期限までに「相続税申告」をしなければなりません。
相続税申告には申告書のほか、総額の計算書、生命保険・財産・債務の明細書など非常に多くの書類作成が必要となります。もちろん、相続人自身で申告することもできますが、不動産や非上場株式などは財産の評価が難しく書類作成も煩雑なことから、税理士に依頼するのが一般的です。
準確定申告とは、亡くなった方の所得の確定と納税の手続きを相続人が代わりにおこなうこと。準確定申告の対象となるのは1月1日から亡くなった日までの所得ですが、前年分も申告前であれば合わせて手続きをおこないます。亡くなった方が個人で事業をおこなっていたり不動産を賃貸していた場合など、相続人ではわからないことがあるときは税理士に依頼するのが良いでしょう。
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東京都杉並区にある下井草駅は、西武新宿線が乗り入れています。
下井草駅の辺りには関東バス 荻10系、阿03系、阿50系「下井草駅」停留所などのバス停が存在します。駅南口から徒歩約10分、商店街を抜けていくと井草区民事務所があり、戸籍関連書類(全部事項証明書・謄本、個人事項証明書・抄本など)、印鑑登録証明書など各種証明書の交付をおこなっています。
ここでは不動産情報や、役所、税務署、都税事務所、公証役場、法務局など、下井草駅がある東京都杉並区で相続、また相続手続きに必要な点についてまとめています。
〒167-0022 東京都杉並区下井草2-44-10(西武鉄道)
西武鉄道 新宿線(SS10)
国土交通省の「土地総合情報システム」によると、下井草駅周辺(標準地番号:杉並-28)の公示価格は483,000円/m²(2020年)、相続税路線価は約380,000円/m²(2019年)です。不動産販売価格の一例は460,000円/m² (2020年)となっています。
東京23区の西部(城西地区)に位置する杉並区。面積34.06 km²、人口は約56万人です。JR各線、京王線・京王井の頭線、西武新宿線、東京メトロ丸ノ内線が利用でき、世田谷区・渋谷区・中野区・練馬区・三鷹市・武蔵野市に隣接しています。50ha近い農地を擁し、野菜や果物などが作られている、23区内では有数の農業地域です。有名アニメスタジオが数多く集中していることでも知られています。
人口:574,118人/世帯数:325,606世帯/死亡者数:4,618人
総務省「令和2年1月1日住民基本台帳人口・世帯数、令和元年(平成31年1月1日から令和元年12月31日まで)人口動態(市区町村別)(総計)」より
<東京都区部>世帯人員:2.92人/年間収入:759万円/貯蓄:2,463万円/負債:620万円/持家率:76.1%/集計世帯数:246世帯
<全国>世帯人員:2.99人/年間収入:629万円/貯蓄:1,755万円/負債:570万円/持家率:84.8%/集計世帯数:5,851世帯
政府統計 「家計調査 貯蓄・負債編 二人以上の世帯 貯蓄・負債(都市階級・地方・県庁所在市別)2019年より」
下井草駅がある東京都杉並区の相続に関連のある施設には、杉並区役所、税務署、都税事務所、公証役場、法務局などがあります。戸籍謄本、除籍謄本の収集や、公正証書遺言の作成、自筆証書遺言の保管、相続登記、相続放棄など、相続に関するさまざまな手続きは、これらの施設で行います。
なお、相続税の申告書の提出先は、被相続人が亡くなった時の住所が日本国内にある場合は、被相続人の住所地を所轄する税務署です。一方、納税は税務署だけでなく、金融機関や郵便局の窓口でもできます。
また、相続税の申告、納税の期限は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヵ月以内です。
区役所では、全部事項証明書(戸籍謄本)、個人事項証明書(戸籍抄本)、除籍謄本、改製原戸籍、住民票の写し、印鑑証明(印鑑登録証明書)の収集などの手続きをおこないます。
全部・個人事項証明書(戸籍謄抄本)や住民票の写しなどは、マイナンバーカードを利用して、全国のコンビニエンスストア等のマルチコピー機から取得できます。なお、市区町村により、取得できる証明書の種類が異なります。
杉並区役所 〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1-15-1
杉並区役所分庁舎 〒166-0015 東京都杉並区成田東4-36-13
井草区民事務所 〒167-0022 東京都杉並区下井草4-30-2
永福和泉区民事務所 〒168-0063 東京都杉並区和泉3-8-18 永福和泉地域区民センター3階
荻窪区民事務所 〒167-0043 東京都杉並区上荻1-2-1 Daiwa荻窪タワー(ダイワオギクボタワー〔旧インテグラルタワー〕)2階
高円寺区民事務所 〒166-0011 東京都杉並区梅里1-22-32 セシオン杉並1階
高井戸区民事務所 〒168-0071 東京都杉並区高井戸西2-1-26 京王リトナード高井戸2階
西荻区民事務所 〒167-0042 東京都杉並区西荻北2-2-1 松岡西荻ビル4階
(2020年10月現在)
※施設によっては取り扱っている業務内容が異なる可能性があります。
税務署では、相続税の申告や納税をします。納税は銀行でおこなう場合もあります。
都税事務所では、23区内の不動産の「固定資産評価証明書」が取得できます。郵送での申請も可能です。
荻窪税務署 〒167-8506 東京都杉並区荻窪5-15-13 (管轄地域:杉並区のうち荻窪地区)
杉並税務署 〒166-8501 東京都杉並区成田東4-15-8 (管轄地域:杉並区のうち阿佐谷、高円寺地区)
杉並都税事務所 〒166-8502 東京都杉並区成田東5-39-11
(2020年10月現在)
公証役場では、公正証書遺言を作成します。公正証書遺言の検索や謄本請求も公証役場で行います。
杉並公証役場 〒167-0032 東京都杉並区天沼3-3-3 澁澤荻窪ビルディング4階
(2020年10月現在)
法務局では、自筆証書遺言の保管、土地及び建物の相続登記をおこないます。また、戸除籍謄本等の束と法定相続情報一覧図(相続関係を一覧に表した図)を提出すると、登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付してくれます。この写しは、各種相続手続に利用することができます。
<遺言書保管所>東京法務局 〒102-8225 東京都千代田区九段南1-1-15 九段第2合同庁舎(管轄区域:千代田区、中央区、港区、新宿区、文京区、台東区、墨田区、江東区、品川区、目黒区、大田区、世田谷区、渋谷区、杉並区、足立区、葛飾区、江戸川区、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、小笠原村、八丈町、青ヶ島村、八丈支庁の管轄区域(八丈町及び青ヶ島村を除く))
遺言書は遺言者の住所地、遺言者の本籍地、遺言者が所有する不動産の所在地のいずれかを管轄する遺言書保管所に保管が可能です。
<不動産登記>東京法務局 杉並出張所 〒167-0035 東京都杉並区今川2-1-3 (不動産登記管轄区域:杉並区)
(2020年10月現在)
家庭裁判所では遺言書の検認のほか、遺産分割調停、寄与分を定める処分調停、特別の寄与に関する処分調停、遺留分侵害額の請求調停(遺留分減殺による物件返還請求調停)、遺産に関するさまざまな紛争の調整、調停がおこなわれます。
また、相続放棄も裁判所に申述します。相続放棄は相続開始から3ヵ月以内という期限が定められているため、注意が必要です。
東京家庭裁判所 〒100-8956 東京都千代田区霞が関1-1-2
(2020年10月現在)