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初めまして、行政書士の竹内幸隆と申します。近年の医学が進歩は驚くものがあり、私が子供のころ不治の病であった癌も半数以上は治癒できるようになってきているようです。そのようなことも背景として、平均寿命はここ50年で15歳ほど長くなりました。人生100年という言葉もよく聞きます。 しかし、残念ながら誰もが終焉の時を迎えます。いつかは親の相続、自分自身の終活をする時期を迎えます。当職は、終活及び遺言書の作成はご本人が、相続手続きは親族の皆様で協力して行われるのが良いと考えております。一方、手続きは煩雑で時間がかかります。 また、公証役場、市区町村役所、金融機関等の営業日は平日のみです。遺言・相続に関する基本的なルールは法律で定められていおり、相続の手続きは煩雑で必要な書類の取得・申請には時間がかかります。経験がないことであり何をどうすればよいのかで躓いてしまう方もいらっしゃいます。 そのような中、困っていらっしゃる方、お世話になった方へ遺言・相続関連でお手伝いできればと思い、家電メーカー退職後に4年間の実務経験を踏まえ個人事務所を開業することにしました。戸籍の取得、金融機関手続き等、手間のかかるものは当職のような専門職に委任頂くことで解消できるものもあります。 また、提携する司法書士・税理士と連携して不動産登記・相続税申告までサポートさせて頂きます。これから始めようとお考えの方はご相談(初回無料)からご利用ください。 事前に手続きの流れをご説明してその流れに沿ってサポートさせて頂きます。東京23区城北地域、埼玉県南東地域、千葉県北西地域を中心に皆様のお役に立てますよう取り組んで参ります。サポート通してその後のご家族の関係がより良好に維持されますことを考えて進めさせて頂きます。お役に立てることができましたら幸いです。 【対応地域】 東京23区城北地域、埼玉県南東地域、千葉県北西地域 東京都:足立区、荒川区、北区、台東区、文京区、墨田区、葛飾区、千代田区、豊島区、板橋区 千葉県:松戸市、流山市、柏市 埼玉県:草加市、八潮市、川口市、三郷市、蕨市、戸田市、越谷市、吉川市 【営業時間】 月曜日~土曜日(除く祝日) 9:00~18:00 日曜祝日も先約がなければ対応させて頂きます。
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専門家選びで最も大切なのは、自宅近くに事務所があるかではなく、その士業が相続に関する実績が多くあるかどうかです。
例えば行政書士といっても対応分野は幅広く、法人設立や許認可申請など法人業務を中心に行っている行政書士に相続手続きの相談をしても、期待した結果は得られないでしょう。
また税理士であれば、相続は税理士試験の必修科目でないことから資格試験を取る時に選択していない人にとっては専門外となります。
よって、相続手続きを専門に行っている士業や、相続手続きの実績が多数ある士業を選ぶことが、スムーズで間違いのない相続手続きのために非常に重要になります。
いい相続では、相続手続きに強い経験豊富な行政書士・税理士と多数提携しており、お客様のご要望にそった専門家選びを無料でサポートしています。専門家選びでお困りの方は、お気軽にご相談ください。
相続手続きにかかる費用は、相続人の数や相続財産などお客様ごとのご状況と、依頼する内容、依頼先によって大きく異なります。
例えば行政書士に依頼する手続きとその参考価格として、戸籍収集(3名まで)27,500円、法定相続情報一覧図の作成 11,000円、金融機関の解約等(1行)33,000円、遺産分割協議書の作成 88,000円、財産目録の作成 33,000円などがあります。
また司法書士に依頼する手続きの参考価格として、相続による所有権移転登記手続きで「土地1筆及び建物1棟(固定資産評価額の合計1,000万円)法定相続人3名のうち1名が単独相続した場合」の費用相場の目安は6万円~8万円程です。
既に揉めてしまっている場合は弁護士しか対応ができませんが、その場合は着手金だけで約20万円~30万円、そのほか出張費や成果報酬を合わせると100万円近くかそれ以上費用がかかってしまう場合もあるなど、非常に高額になります。
いい相続では、お客様ごとに必要な相続手続きを明らかにし、無料で見積もりをお出ししております。予算に合わせてご自身で対応できないもののみ依頼することも可能ですので、まずはお気軽にご相談ください。
相続手続きは何を依頼したいのか、その手続きの種類によって専門家を選びます。
大まかにいうと、不動産に関する相続手続き全般は司法書士、遺産分割協議書の作成や戸籍謄本の収集、預貯金口座・車などの名義変更手続きを任せたい場合は行政書士、相続税申告や節税対策を任せたい場合は税理士、そして相続人の間で争いになっている場合は弁護士です。
ただし、状況によっては複数の専門家にまたがって依頼をする必要があり、誰にどの順番で相談すればいいのか迷う場合が多くあります。
いい相続では「誰に相談したらいいかわからない」「いきなり専門家に連絡するのはちょっと…」という方のために、専門相談員がお客様のご状況をお伺いした上で、適切な相談先を無料でご案内しております。お気軽にご相談ください。
家族信託とは、委託者(財産管理を委託する人)が、信頼できる家族や親族である受託者(財産管理を任される人)に、自分が指定した内容の財産を託す(信託)というものです。契約によって、受託者は託された財産(信託財産)を管理・運用・処分して、得られた利益を受益者のために使用します。認知症対策としても期待されますが、判断能力が著しく衰えてしまってから契約することはできません。
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