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烏丸/四条駅(京都府)の相続登記に強い専門家を探すなら、日本最大級の相続専門サイト【いい相続】にお任せください。全国で対応可能な相続登記に強い専門家をお探しいただけます。相続登記の件数は全国で2020年982,437件、2021年1,045,570件と増加傾向にあります。令和6年4月1日から相続登記が義務化される制度が始まり、相続登記を怠ると過料が課されることになるため、まだ名義変更していない相続不動産がある方は、早めに相続登記をしましょう。(法務省 登記統計より)
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京都の中心部・四条烏丸で1982年に設立以来、相続税のプロフェッショナル集団として、上場企業創業者、不動産・医業・その他事業経営者など、ごく限られた資産家のお客様の相続に長年携わってまいりました。その経験・ノウハウをリーズナブルな価格で、より多くのお客様に提供していこうとしております。お客様お一人お一人に誠実に向き合い・寄り添いながら、変化のスピードを加速させていく時代にある相続が、それぞれの明るい未来への架け橋となる様お手伝いさせて頂きたいと考えています。多数の申告実績を持ち、代表の堀井優、西田憲司をはじめ経験豊富な税理士・スタッフが多数所属しております。 地下鉄四条駅から徒歩4分・阪急烏丸駅から徒歩1分のアクセスのよい立地で「わかりにくいことをわかりやすく」をモットーに、お客様がご相談しやすい環境を整えてお待ちしております。ぜひ、お気軽にお声がけください。
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「遺産分割の方法で揉めている」 「故人が経営者の場合、会社の手続きはどうすればいいの?」 「土地がある場合はどうすればいい?」 「身内だから大丈夫だろう」と思っていたのに揉めてしまった… 他人ではなく、身内だからこそ激しく感情的に対立する場合もあります。 相続問題は複雑化しやすいトラブルです。 また、不動産や会社が絡むと税金関係を心配される方も多くいらっしゃいます。 相続などの親族間トラブルはより慎重な対応が必要になります。 当事務所は税理士や司法書士、不動産鑑定士等、他士業とも連携しており、スムーズにお手続きすることが可能です。 もちろん、依頼者様にご納得頂けるよう丁寧にご説明いたします。
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専門家選びで最も大切なのは、自宅近くに事務所があるかではなく、その士業が相続に関する実績が多くあるかどうかです。
例えば行政書士といっても対応分野は幅広く、法人設立や許認可申請など法人業務を中心に行っている行政書士に相続手続きの相談をしても、期待した結果は得られないでしょう。
また税理士であれば、相続は税理士試験の必修科目でないことから資格試験を取る時に選択していない人にとっては専門外となります。
よって、相続手続きを専門に行っている士業や、相続手続きの実績が多数ある士業を選ぶことが、スムーズで間違いのない相続手続きのために非常に重要になります。
いい相続では、相続手続きに強い経験豊富な行政書士・税理士と多数提携しており、お客様のご要望にそった専門家選びを無料でサポートしています。専門家選びでお困りの方は、お気軽にご相談ください。
相続手続きにかかる費用は、相続人の数や相続財産などお客様ごとのご状況と、依頼する内容、依頼先によって大きく異なります。
例えば行政書士に依頼する手続きとその参考価格として、戸籍収集(3名まで)27,500円、法定相続情報一覧図の作成 11,000円、金融機関の解約等(1行)33,000円、遺産分割協議書の作成 88,000円、財産目録の作成 33,000円などがあります。
また司法書士に依頼する手続きの参考価格として、相続による所有権移転登記手続きで「土地1筆及び建物1棟(固定資産評価額の合計1,000万円)法定相続人3名のうち1名が単独相続した場合」の費用相場の目安は6万円~8万円程です。
既に揉めてしまっている場合は弁護士しか対応ができませんが、その場合は着手金だけで約20万円~30万円、そのほか出張費や成果報酬を合わせると100万円近くかそれ以上費用がかかってしまう場合もあるなど、非常に高額になります。
いい相続では、お客様ごとに必要な相続手続きを明らかにし、無料で見積もりをお出ししております。予算に合わせてご自身で対応できないもののみ依頼することも可能ですので、まずはお気軽にご相談ください。
相続手続きは何を依頼したいのか、その手続きの種類によって専門家を選びます。
大まかにいうと、不動産に関する相続手続き全般は司法書士、遺産分割協議書の作成や戸籍謄本の収集、預貯金口座・車などの名義変更手続きを任せたい場合は行政書士、相続税申告や節税対策を任せたい場合は税理士、そして相続人の間で争いになっている場合は弁護士です。
ただし、状況によっては複数の専門家にまたがって依頼をする必要があり、誰にどの順番で相談すればいいのか迷う場合が多くあります。
いい相続では「誰に相談したらいいかわからない」「いきなり専門家に連絡するのはちょっと…」という方のために、専門相談員がお客様のご状況をお伺いした上で、適切な相談先を無料でご案内しております。お気軽にご相談ください。
相続登記とは、不動産の所有者が亡くなった場合に、その不動産の登記名義を被相続人から相続人へ名義の変更をおこなうことです。相続登記には法律上の期限が定められていません(2021年1月現在)。
相続登記をおこなっていない不動産は、相続人の間で法定相続分に応じて共有されている状態となります。そのため自由に売却できない、また共有している相続人の誰かが亡くなった場合、亡くなった相続人の共有持分は、さらにその相続人の共有になり、不動産登記の手続きが複雑になる可能性があります。
なお、2021年3月、政府は土地の相続登記の義務化に向け民法や不動産登記法の改正案を閣議決定しました。改正案では正当な理由がないのに一定の期間内に申請を怠った場合は、過料が科されることになります。
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「遺産分割の方法で揉めている」 「故人が経営者の場合、会社の手続きはどうすればいいの?」 「土地がある場合はどうすればいい?」 「身内だから大丈夫だろう」と思っていたのに揉めてしまった… 他人ではなく、身内だからこそ激しく感情的に対立する場合もあります。 相続問題は複雑化しやすいトラブルです。 また、不動産や会社が絡むと税金関係を心配される方も多くいらっしゃいます。 相続などの親族間トラブルはより慎重な対応が必要になります。 当事務所は税理士や司法書士、不動産鑑定士等、他士業とも連携しており、スムーズにお手続きすることが可能です。 もちろん、依頼者様にご納得頂けるよう丁寧にご説明いたします。
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