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専門家選びで最も大切なのは、自宅近くに事務所があるかではなく、その士業が相続に関する実績が多くあるかどうかです。
例えば行政書士といっても対応分野は幅広く、法人設立や許認可申請など法人業務を中心に行っている行政書士に相続手続きの相談をしても、期待した結果は得られないでしょう。
また税理士であれば、相続は税理士試験の必修科目でないことから資格試験を取る時に選択していない人にとっては専門外となります。
よって、相続手続きを専門に行っている士業や、相続手続きの実績が多数ある士業を選ぶことが、スムーズで間違いのない相続手続きのために非常に重要になります。
いい相続では、相続手続きに強い経験豊富な行政書士・税理士と多数提携しており、お客様のご要望にそった専門家選びを無料でサポートしています。専門家選びでお困りの方は、お気軽にご相談ください。
相続手続きにかかる費用は、相続人の数や相続財産などお客様ごとのご状況と、依頼する内容、依頼先によって大きく異なります。
例えば行政書士に依頼する手続きとその参考価格として、戸籍収集(3名まで)27,500円、法定相続情報一覧図の作成 11,000円、金融機関の解約等(1行)33,000円、遺産分割協議書の作成 88,000円、財産目録の作成 33,000円などがあります。
また司法書士に依頼する手続きの参考価格として、相続による所有権移転登記手続きで「土地1筆及び建物1棟(固定資産評価額の合計1,000万円)法定相続人3名のうち1名が単独相続した場合」の費用相場の目安は6万円~8万円程です。
既に揉めてしまっている場合は弁護士しか対応ができませんが、その場合は着手金だけで約20万円~30万円、そのほか出張費や成果報酬を合わせると100万円近くかそれ以上費用がかかってしまう場合もあるなど、非常に高額になります。
いい相続では、お客様ごとに必要な相続手続きを明らかにし、無料で見積もりをお出ししております。予算に合わせてご自身で対応できないもののみ依頼することも可能ですので、まずはお気軽にご相談ください。
相続手続きは何を依頼したいのか、その手続きの種類によって専門家を選びます。
大まかにいうと、不動産に関する相続手続き全般は司法書士、遺産分割協議書の作成や戸籍謄本の収集、預貯金口座・車などの名義変更手続きを任せたい場合は行政書士、相続税申告や節税対策を任せたい場合は税理士、そして相続人の間で争いになっている場合は弁護士です。
ただし、状況によっては複数の専門家にまたがって依頼をする必要があり、誰にどの順番で相談すればいいのか迷う場合が多くあります。
いい相続では「誰に相談したらいいかわからない」「いきなり専門家に連絡するのはちょっと…」という方のために、専門相談員がお客様のご状況をお伺いした上で、適切な相談先を無料でご案内しております。お気軽にご相談ください。
生前贈与とは、生きている間に財産を配偶者や子、孫などに贈与することです。相続税の課税対象となる財産を減らせるため、相続税を軽減できることから、相続税の節税対策として生前贈与を考える方もいらっしゃいます。また贈与する人(贈与者)にとっては、自分が生きているうちに、あげたい財産をあげたい人に渡すことができ、さらに贈与者の死後、親族間でのもめ事を回避する効果も期待されます。
法律相談は、お客様に対して、単に法的知識をご案内するだけの場ではありません。 お客様のお話をじっくりと伺い、お悩みに沿った解決方法をご案内して”安心”していただく。 そして、お客様の”信頼”をいただき、お客様のパートナーとして私たちを選んでいただくための場です。 初めてのお客様にとって、弁護士との面談はとても緊張することかも知れませんが、私たちのポリシーは、「身近で、優しく、頼れる弁護士」です。 安心して、どんなこともお気軽にお問い合わせください。 ■当事務所の特長■ ・法律相談は【無料】で、費用はかかりません。 ・【夜間・土日も対応】しており、24時間365日受付中です。
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東京都品川区にある大井町駅は、東急大井町線の起点駅です。JR東日本の京浜東北線、東京臨海高速鉄道りんかい線と乗り継ぎができます。
駅前には、品川区の総合区民会館きゅりあんがあり、ホールやイベント会場でさまざまな催しがおこなわれています。大型の商業施設が複数あるほか、個性的なお店が並ぶ商店街や昔ながらの飲食店がひしめく路地などがあったりと、不思議な魅力にあふれています。大井町線の下神明駅の方に坂道を降りていくと、品川区役所があります。
ここでは不動産情報や、役所、税務署、都税事務所、公証役場、法務局など、大井町駅がある東京都品川区で相続を考える際に必要な関連情報をまとめています。
〒140-0014 東京都品川区大井1丁目(東急電鉄)
東急電鉄 大井町線 (駅番号:OM01 )
JR東日本(東日本旅客鉄道) 京浜東北線(駅番号:JK19)
ゆりかもめ 東京臨海新交通臨海線(駅番号:R07)
国土交通省の「土地総合情報システム」によると、大井町駅周辺(標準地番号:品川-11)の住宅公示価格は695,000円/m²(2020年)、相続税路線価は約520,000円/m²(2019年)です。不動産販売価格の一例は840,000円/m² (2020年)となっています。
東京23区の南部に位置する品川区は、東京湾に臨む臨海部と山の手に連なる台地から成っています。面積は約22.84㎢、人口は約41万人。古くから交通、交易の拠点として栄えており、現在も区内を走る路線の数、駅数は全国でも有数です。区内には大型の商業施設が多数ある一方で、地域に根差した商店街も100以上あります。臨海部にはキャンプ場や水族館もあるしながわ区民公園をはじめ、目黒区とまたがる林試の森公園など、自然豊かな公園も多数整備されています。
人口:401,704人/世帯数:225,190世帯/死亡者数:3,227人
総務省「令和2年1月1日住民基本台帳人口・世帯数、令和元年(平成31年1月1日から令和元年12月31日まで)人口動態(市区町村別)(総計)」より
<東京都区部>世帯人員:2.92人/年間収入:759万円/貯蓄:2,463万円/負債:620万円/持家率:76.1%/集計世帯数:246世帯
<全国>世帯人員:2.99人/年間収入:629万円/貯蓄:1,755万円/負債:570万円/持家率:84.8%/集計世帯数:5,851世帯
政府統計 「家計調査 貯蓄・負債編 二人以上の世帯 貯蓄・負債(都市階級・地方・県庁所在市別)2019年より」
大井町駅がある東京都品川区の相続に関連のある施設には、品川区役所、税務署、都税事務所、公証役場、法務局などがあります。戸籍謄本、除籍謄本の収集や、公正証書遺言の作成、自筆証書遺言の保管、相続登記、相続放棄など、相続に関するさまざまな手続きは、これらの施設で行います。
なお、相続税の申告書は、被相続人が亡くなった時の住所が日本国内にある場合は、住所地を所轄する税務署です。一方、納税は税務署だけでなく、金融機関や郵便局の窓口でもできます。
また、相続税の申告、納税の期限は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヵ月以内です。
区役所では、全部事項証明書(戸籍謄本)、個人事項証明書(戸籍抄本)、除籍謄本、改製原戸籍、住民票の写し、印鑑証明(印鑑登録証明書)の収集などの手続きをおこないます。
全部・個人事項証明書(戸籍謄抄本)や住民票の写しなどは、マイナンバーカードを利用して、全国のコンビニエンスストア等のマルチコピー機から取得できます。なお、市区町村により、取得できる証明書の種類が異なります。
品川区役所 〒140-8715 東京都品川区広町2-1-36
品川第一地域センター 〒140-0001 東京都品川区北品川3-11-16
品川第二地域センター 〒140-0004 東京都品川区南品川5-3-20
大崎第一地域センター 〒141-0031 東京都品川区西五反田3-6-3
大崎第二地域センター 〒141-0032 東京都品川区大崎2-9-4 ウエストシティタワーズ内
大井第一地域センター 〒140-0013 東京都品川区南大井1-12-6
大井第二地域センター 〒140-0014 東京都品川区大井2-27-20
大井第三地域センター 〒140-0015 東京都品川区西大井4-1-8
荏原第一地域センター 〒142-0062 東京都品川区小山3-22-3
荏原第二地域センター 〒142-0063 東京都品川区荏原6-17-12
荏原第三地域センター 〒142-0051 東京都品川区平塚1-13-18
荏原第四地域センター 〒142-0053 東京都品川区中延5-3-12
荏原第五地域センター 〒142-0043 東京都品川区二葉1-1-2
八潮地域センター 〒140-0003 東京都品川区八潮5-10-27
(2020年10月現在)
※施設によっては取り扱っている業務内容が異なる可能性があります。
税務署では、相続税の申告や納税をします。納税は銀行でおこなう場合もあります。
都税事務所では、23区内の不動産の「固定資産評価証明書」が取得できます。郵送での申請も可能です。
荏原税務署 〒142-8540 東京都品川区中延1-1-5 (管轄地域:品川区のうち荏原地区)
品川税務署 〒108-8622 東京都港区高輪3-13-22 (管轄地域:品川区のうち品川地区・大崎地区・大井地区・八潮地区)
品川都税事務所 〒140-8716 東京都品川区広町2-1-36
(2020年10月現在)
公証役場では、公正証書遺言を作成します。
目黒公証役場 〒141-0021 東京都品川区上大崎2-17-5 デルダンビル5階
五反田公証役場 〒141-0022 東京都品川区東五反田5-27-6 第一五反田ビル3階
(2020年10月現在)
法務局では、自筆証書遺言の保管、土地及び建物の相続登記をおこないます。また、戸除籍謄本等の束と法定相続情報一覧図(相続関係を一覧に表した図)を提出すると、登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付してくれます。この写しは、各種相続手続に利用することができます。
<遺言書保管所>東京法務局 〒102-8225 東京都千代田区九段南1-1-15 九段第2合同庁舎(管轄区域:千代田区、中央区、港区、新宿区、文京区、台東区、墨田区、江東区、品川区、目黒区、大田区、世田谷区、渋谷区、杉並区、足立区、葛飾区、江戸川区、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、小笠原村、八丈町、青ヶ島村、八丈支庁の管轄区域(八丈町及び青ヶ島村を除く))
遺言書は遺言者の住所地、遺言者の本籍地、遺言者が所有する不動産の所在地のいずれかを管轄する遺言書保管所に保管が可能です。
<不動産登記>東京法務局 品川出張所 〒140-8717 東京都品川区広町2-1-36品川区総合庁舎 (不動産登記管轄区域:品川区)
(2020年10月現在)
家庭裁判所では遺言書の検認のほか、遺産分割調停、寄与分を定める処分調停、特別の寄与に関する処分調停、遺留分侵害額の請求調停(遺留分減殺による物件返還請求調停)、遺産に関するさまざまな紛争の調整、調停がおこなわれます。
また、相続放棄も裁判所に申述します。相続放棄は相続開始から3ヵ月以内という期限が定められているため、注意が必要です。
東京家庭裁判所 〒100-8956 東京都千代田区霞が関1-1-2