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相続人同士に円満な関係が築かれていれば、相続トラブルにはならないこともあります。 しかしながら、様々な事情からそのような関係にない方も多くいらっしゃいます。 遺言書は有効か、遺言書の内容が明らかにおかしい、相続人は誰なのか、相続財産には何があるのか、相続財産の評価額はいくらか、被相続人の預貯金が他の相続人に使い込まれている形跡がある、亡くなった方から生前に受け取っていた財産は相続にどう影響するのかなど、一口に言っても相続トラブルに付随する内容は様々です。 「遺産分割協議で揉めており、当事者同士で話し合っても埒が明かないので誰かに相談したい」、「遺留分でトラブルになっている」、「他の相続人が一方的な主張を繰り返し、何がどう問題になっているのか争点が定まらないため、適正に処理して問題を解決したい」といったトラブルがあれば、相続紛争事案を中心に対応しているリーガルプラスにご相談ください。 ご相談者の状況をきちんと把握した上での的確で専門的なアドバイス、トラブル解決に向けた適切な活動をご提供いたします。
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★遺言・相続のみを手掛けるスペシャリストの行政書士事務所です: つだぬま相続相談室 江川二朗行政書士事務所は、千葉県習志野市・津田沼を拠点に展開する、相続に強い行政書士事務所です。 行政書士は「権利義務・事実証明に関する書類の作成」のスペシャリストであり、争いあるものを除くすべての相続に対してサポートが可能な専門家です。 幅広い行政書士事務所の業務に加えて、当事務所は遺言・相続を専門にする数少ない事務所の一つです。高度な専門性を要する相続業務において、相続案件に特化していることは非常にメリットがあります。
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専門家選びで最も大切なのは、自宅近くに事務所があるかではなく、その士業が相続に関する実績が多くあるかどうかです。
例えば行政書士といっても対応分野は幅広く、法人設立や許認可申請など法人業務を中心に行っている行政書士に相続手続きの相談をしても、期待した結果は得られないでしょう。
また税理士であれば、相続は税理士試験の必修科目でないことから資格試験を取る時に選択していない人にとっては専門外となります。
よって、相続手続きを専門に行っている士業や、相続手続きの実績が多数ある士業を選ぶことが、スムーズで間違いのない相続手続きのために非常に重要になります。
いい相続では、相続手続きに強い経験豊富な行政書士・税理士と多数提携しており、お客様のご要望にそった専門家選びを無料でサポートしています。専門家選びでお困りの方は、お気軽にご相談ください。
相続手続きにかかる費用は、相続人の数や相続財産などお客様ごとのご状況と、依頼する内容、依頼先によって大きく異なります。
例えば行政書士に依頼する手続きとその参考価格として、戸籍収集(3名まで)27,500円、法定相続情報一覧図の作成 11,000円、金融機関の解約等(1行)33,000円、遺産分割協議書の作成 88,000円、財産目録の作成 33,000円などがあります。
また司法書士に依頼する手続きの参考価格として、相続による所有権移転登記手続きで「土地1筆及び建物1棟(固定資産評価額の合計1,000万円)法定相続人3名のうち1名が単独相続した場合」の費用相場の目安は6万円~8万円程です。
既に揉めてしまっている場合は弁護士しか対応ができませんが、その場合は着手金だけで約20万円~30万円、そのほか出張費や成果報酬を合わせると100万円近くかそれ以上費用がかかってしまう場合もあるなど、非常に高額になります。
いい相続では、お客様ごとに必要な相続手続きを明らかにし、無料で見積もりをお出ししております。予算に合わせてご自身で対応できないもののみ依頼することも可能ですので、まずはお気軽にご相談ください。
相続手続きは何を依頼したいのか、その手続きの種類によって専門家を選びます。
大まかにいうと、不動産に関する相続手続き全般は司法書士、遺産分割協議書の作成や戸籍謄本の収集、預貯金口座・車などの名義変更手続きを任せたい場合は行政書士、相続税申告や節税対策を任せたい場合は税理士、そして相続人の間で争いになっている場合は弁護士です。
ただし、状況によっては複数の専門家にまたがって依頼をする必要があり、誰にどの順番で相談すればいいのか迷う場合が多くあります。
いい相続では「誰に相談したらいいかわからない」「いきなり専門家に連絡するのはちょっと…」という方のために、専門相談員がお客様のご状況をお伺いした上で、適切な相談先を無料でご案内しております。お気軽にご相談ください。
遺言書とは、本人の最終的な意思を伝える法的書類です。一般的に作成されている遺言書には、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。本人が全文を自筆で書く「自筆証書遺言」(財産目録はパソコンで作成したもの、不動産の登記証明書、預貯金の通帳の写しを添付でも可)を法務局で保管する自筆証書遺言書保管制度が、2020年7月から始まっています。
相続人同士に円満な関係が築かれていれば、相続トラブルにはならないこともあります。 しかしながら、様々な事情からそのような関係にない方も多くいらっしゃいます。 遺言書は有効か、遺言書の内容が明らかにおかしい、相続人は誰なのか、相続財産には何があるのか、相続財産の評価額はいくらか、被相続人の預貯金が他の相続人に使い込まれている形跡がある、亡くなった方から生前に受け取っていた財産は相続にどう影響するのかなど、一口に言っても相続トラブルに付随する内容は様々です。 「遺産分割協議で揉めており、当事者同士で話し合っても埒が明かないので誰かに相談したい」、「遺留分でトラブルになっている」、「他の相続人が一方的な主張を繰り返し、何がどう問題になっているのか争点が定まらないため、適正に処理して問題を解決したい」といったトラブルがあれば、相続紛争事案を中心に対応しているリーガルプラスにご相談ください。 ご相談者の状況をきちんと把握した上での的確で専門的なアドバイス、トラブル解決に向けた適切な活動をご提供いたします。
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