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淡路町駅(東京都)相続手続きに強い弁護士

淡路町駅(東京都)の相続手続きに強い弁護士を探すなら、日本最大級の相続専門サイト【いい相続】にお任せください。弁護士法人エジソン法律事務所、弁護士法人 二見・山田総合法律事務所、川端 克俊、など全国で対応可能な相続手続きに強い弁護士をお探しいただけます。相続手続きは、被相続人(故人)の財産を引き継ぐために必要な手続きです。相続人・相続財産の確認、遺言書の確認、遺産分割協議、相続財産の名義変更、相続税の申告・納税(相続財産が基礎控除額を超えていた場合)など多岐に渡るため、相続手続きに強い専門家にまずは相談しましょう。

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    淡路町駅(東京都)相続手続きに強い弁護士

    淡路町駅(東京都)の相続手続きに強い弁護士を探すなら、日本最大級の相続専門サイト【いい相続】にお任せください。弁護士法人エジソン法律事務所、弁護士法人 二見・山田総合法律事務所、川端 克俊、など全国で対応可能な相続手続きに強い弁護士をお探しいただけます。相続手続きは、被相続人(故人)の財産を引き継ぐために必要な手続きです。相続人・相続財産の確認、遺言書の確認、遺産分割協議、相続財産の名義変更、相続税の申告・納税(相続財産が基礎控除額を超えていた場合)など多岐に渡るため、相続手続きに強い専門家にまずは相談しましょう。

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    • 依頼者の立場に寄り添った事件解決に努めてまいります
      天野 敏一弁護士
      • 天野法律事務所
      天野 敏一(東京都千代田区)
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      都営新宿線「小川町駅」B7出口より徒歩5分
      丸の内線「淡路町駅」A4出口より徒歩8分
      千代田線「新御茶ノ水駅」B3出口より徒歩8分

      ■当事務所のご紹介 当事務所は、神田小川町に立地し、元判事であった所長と始めた事務所で、広く一般民事を扱ってまいりましたが、現在では、ほぼ相続事件に特化して依頼をお受けしております。 ・相続放棄申述代理業務 ・遺言書作成業務 ・遺産分割協議のとりまとめ業務 同協議書作成業務、遺産分割調停申立代理業務 ・民事信託契約書作成相談 同契約書作成業務 ・遺留分侵害額請求事件調停申立業務及び訴訟代理業務 など その他、相続にかかわる紛争解決業務を幅広くサポートしております。 ■相続事件を最後まで、粘り強くサポート 遺言がない場合、お亡くなりになった方の遺産の分配をめぐり相続人間で話し合いがまとまらないと、遺産分割調停などの相続事件となります。 親族が相手ですから、お亡くなりになった方の介護等、各事案ごとに長い歩みと、千差万別の複雑な人間関係が背後に存在します。 それだけに、依頼のあった事案について、依頼者の方のお立場やご希望を、じっくりと伺い、これを法律に照らして整理したうえで、紛争解決のために最善の方法を探して、最後まで、粘り強くサポートしてまいります。 依頼者との意思疎通を密にして信頼をいただくことがまず、第一であると心がけております。

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      伊藤明彦法律事務所(東京都千代田区)

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      JR「御茶ノ水駅」徒歩9分

      「こんなことを弁護士に相談しても良いのか分かりませんが・・・」と言われることがあります。弁護士は「法律相談」を受ける者というイメージがあるため、ご自身が抱える悩みや疑問が「法律相談」に該当するのかどうか分からないがゆえの言葉なのだと思います。 しかし、現代社会において、日常生活や経済活動など、あらゆる場面で法と無縁でいることはできません。何が「法律相談」なのか、私たちは、そんな根本からともに考え、弁護士への依頼の必要性の有無も含めて、最適なアドバイスを提供します。そして、少し難解で敬遠しがちな「法律相談」に、明るさと分かりやすさを加えて行きます。 私たちは、基本的人権の擁護と社会正義の実現という弁護士法第1条の使命を受け、3つの思いを胸に、依頼者のために全力を尽くします。

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    東京都千代田区で弁護士に依頼できる相続手続きとは?

    相続では、相続人同士の合意が得られずにトラブルに発展するケースがあります。その際、弁護士は法的根拠に基づいて、幅広く対応することが可能です。

    相続人同士でトラブルがおこった場合、代理人として、依頼人の代わりに交渉がおこなえるのは弁護士だけです。また、遺産分割協議において相続人全員が納得できない場合、弁護士が間に入ることで問題が解決することもあります。遺産分割協議で紛争が解決できない場合は、遺産分割調停や遺産分割審判の代理人を依頼することが可能です。

    遺産相続において、弁護士が取り扱うことができる業務は以下のとおりです。

    • 相続人調査
    • 相続財産調査
    • 遺産分割協議調停・遺産分割審判の代理
    • 遺留分侵害額請求
    • 遺言書の作成サポート
    • 遺言執行者の就任
    • 相続放棄手続きの代理 など

    相続手続きにおいて弁護士ができないこと

    弁護士は幅広く遺産相続の業務をおこなうことができますが、相続登記(不動産の名義変更)と相続税申告については、他の士業に任せることが多いでしょう。相続登記は司法書士、相続税申告は税理士に依頼できます。

    東京都で行政書士への費用相場の目安はどれくらい?

    弁護士費用は主に「相談料」「着手金」「報酬金」で成り立っており、必要に応じて「日当」や「手数料」が追加されます。事務所によって料金が異なるので、あらかじめ詳細な見積りをもらってから依頼するようにしましょう。

    行政書士などほかの士業に比べて、弁護士への依頼費用は高額となる場合が多いです。他の士業でも対応可能な場合もあるので、まずは「いい相続」へご相談ください。相続に強い専門家をご紹介します。

    相談料

    相談料は、弁護士に法律相談する際に発生する費用を言います。30分から1時間あたり5,000円~が目安となります。また、初回相談無料の弁護士事務所もあります。基本的に相談料は時間で費用が決まるため、確認したいことをあらかじめまとめておくと費用を抑えられるでしょう。

    着手金

    着手前に支払う費用です。報酬金とは異なり、結果によって金額が変わることはありません。遺産分割協議の場合、最低着手金は20~30万円程度のことが多いです。

    報酬金

    報酬金は解決後に支払う費用で、「経済的利益の〇%」のように結果に連動しています。遺産分割の交渉や調停の場合10%がひとつの目安になりますが、相続財産の額が上がるとこのパーセンテージは下がります。遺産分割での「経済的利益」とは、依頼者が相続する遺産の時価相当額を指します。ただし、「分割の対象となる財産の範囲および相続分について争いのない部分」については、その相続分の時価相当額の3分の1となります。
    そのあたりの線引きや計算は分かりにくいため、「どれくらい相続分が増えそうか」「その場合の報酬金はいくらになるか」という点を弁護士に確認しておくと良いでしょう。

    日当

    弁護士が弁護士事務所以外に出向く際にかかる出張費(交通費などの実費とは別の場合が多い)です。法律事務所によっては着手金に一定額が含まれていることもありますので、日当が発生する基準などあらかじめ確認しておきましょう。

    手数料

    単発の業務に対し発生する費用です。「遺言執行の手数料」は遺産額や相続人の数によって金額が変わりますが、30万円以上かかることが多いです。「相続放棄の申立手数料」は5~10万円程度が目安となります。
    手数料は書類を取り寄せてもらうときなどにも発生します。可能であれば戸籍謄本などは自分で準備しておくことで、手数料を抑えることが可能です。

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      弁護士法人エジソン法律事務所

      弁護士法人エジソン法律事務所(東京都千代田区)

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    東京都千代田区 淡路町駅周辺での相続に役立つ情報

    淡路町駅

    淡路町駅 (東京都千代田区)は、東京メトロ 丸ノ内線の駅です。東京メトロ 千代田線 新御茶ノ水駅、都営新宿線 小川町駅へ乗り換えできます。
    ここでは不動産情報や、役所、税務署、都税事務所、公証役場、法務局など、淡路町駅がある東京都千代田区で相続について考えた時に重要なことをまとめました。

    淡路町駅の基本情報

    〒101-0063 東京都千代田区神田淡路町1-2(東京メトロ)

    東京メトロ(東京地下鉄) 丸ノ内線(M19)
    東京メトロ(東京地下鉄) 千代田線 新御茶ノ水駅(C12)
    東京都交通局 都営新宿線 小川町駅(S07)

    淡路町駅周辺の不動産情報

    国土交通省の「土地総合情報システム」によると、淡路町駅周辺(標準地番号:千代田5-7)の公示価格は5,870,000円/m²(2020年)、相続税路線価は約4,110,000円/m²(2019年)です。

    淡路町駅がある東京都千代田区の相続関連情報

    東京都千代田区は面積の1割以上を皇居(1.43㎢)が占めるエリアです。中央区・港区・新宿区・文京区・台東区に隣接しており、人口は約6.7万人、面積は11.6 km²。区内にはJR・東京メトロ・都営線各線、つくばエクスプレスなどが走っています。国立劇場や東京国際フォーラム、日本武道館などの興行施設が多く立地している関係で、人の行き来も盛ん。日本を代表するビジネス街である丸の内・大手町では、現在も大規模な再開発・市街地整備が進行中です。

    人口:65,942人/世帯数:37,152世帯/死亡者数:388人

    総務省「令和2年1月1日住民基本台帳人口・世帯数、令和元年(平成31年1月1日から令和元年12月31日まで)人口動態(市区町村別)(総計)」より

    参考:東京都区部の貯蓄・負債(二人以上の世帯)

    <東京都区部>世帯人員:2.92人/年間収入:759万円/貯蓄:2,463万円/負債:620万円/持家率:76.1%/集計世帯数:246世帯
    <全国>世帯人員:2.99人/年間収入:629万円/貯蓄:1,755万円/負債:570万円/持家率:84.8%/集計世帯数:5,851世帯

    政府統計 「家計調査 貯蓄・負債編 二人以上の世帯 貯蓄・負債(都市階級・地方・県庁所在市別)2019年より」

    淡路町駅周辺の相続に関連の深い施設情報

    淡路町駅がある東京都千代田区の相続に関連のある施設には、千代田区役所、税務署、都税事務所、公証役場、法務局などがあります。戸籍謄本、除籍謄本の収集や、公正証書遺言の作成、自筆証書遺言の保管、相続登記、相続放棄など、相続に関するさまざまな手続きは、これらの施設で行います。
    なお、相続税の申告書は、被相続人が亡くなった時の住所が日本国内にある場合は、住所地を所轄する税務署です。一方、納税は税務署だけでなく、金融機関や郵便局の窓口でもできます。
    また、相続税の申告、納税の期限は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヵ月以内です。

    区役所に関連した相続手続:戸籍謄本、除籍謄本、住民票の写し、印鑑証明など

    区役所では、全部事項証明書(戸籍謄本)、個人事項証明書(戸籍抄本)、除籍謄本、改製原戸籍、住民票の写し、印鑑証明(印鑑登録証明書)の収集などの手続きをおこないます。
    全部・個人事項証明書(戸籍謄抄本)や住民票の写しなどは、マイナンバーカードを利用して、全国のコンビニエンスストア等のマルチコピー機から取得できます。なお、市区町村により、取得できる証明書の種類が異なります。

    千代田区役所 〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1
    麹町出張所 〒102-0082 東京都千代田区麹町2-8
    富士見出張所 〒102-0071 東京都千代田区富士見1-6-7
    神保町出張所 〒101-0051 東京都千代田区神田神保町2-40
    神田公園出張所 〒101-0048 東京都千代田区神田司町2-2
    万世橋出張所 〒101-0021 東京都千代田区外神田1-1-11
    和泉橋出張所 〒101-0025 東京都千代田区神田佐久間町1-11-7

    (2020年10月現在)

    ※施設によっては取り扱っている業務内容が異なる可能性があります。

    税務署・都税事務所に関連した相続手続:相続税の申告、納税、不動産の固定資産評価証明書取得など

    税務署では、相続税の申告や納税をします。納税は銀行でおこなう場合もあります。
    都税事務所では、23区内の不動産の「固定資産評価証明書」が取得できます。郵送での申請も可能です。

    神田税務署 〒101-8464 東京都千代田区神田錦町3-3 (管轄地域:千代田区のうち神田地区)
    麹町税務署 〒102-8311 東京都千代田区九段南1-1-15 九段第2合同庁舎 1階・2階 (管轄地域:千代田区のうち麹町地区)
    千代田都税事務所 〒101-8520 東京都千代田区内神田2-1-12

    (2020年10月現在)

    公証役場に関連した相続手続:公正証書遺言など

    公証役場では、公正証書遺言を作成します。

    霞ヶ関公証役場 〒100-0011 東京都千代田区内幸町2-2-2 富国生命ビル地下1階
    神田公証役場 〒101-0044 東京都千代田区鍛冶町1-9-4 KYYビル3階
    丸の内公証役場 〒100-0005 東京都千代田区丸の内3-3-1 新東京ビル2階235区
    麹町公証役場 〒102-0083 東京都千代田区麹町4-4-7 アトム麹町タワー6階

    (2020年10月現在)

    法務局(登記所)に関連した相続手続:自筆証書遺言の保管、法定相続情報一覧図の写し、土地及び建物の相続登記など

    法務局では、自筆証書遺言の保管、土地及び建物の相続登記をおこないます。また、戸除籍謄本等の束と法定相続情報一覧図(相続関係を一覧に表した図)を提出すると、登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付してくれます。この写しは、各種相続手続に利用することができます。

    <遺言書保管所>東京法務局 〒102-8225 東京都千代田区九段南1-1-15 九段第2合同庁舎(管轄区域:千代田区、中央区、港区、新宿区、文京区、台東区、墨田区、江東区、品川区、目黒区、大田区、世田谷区、渋谷区、杉並区、足立区、葛飾区、江戸川区、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、小笠原村、八丈町、青ヶ島村、八丈支庁の管轄区域(八丈町及び青ヶ島村を除く))
    遺言書は遺言者の住所地、遺言者の本籍地、遺言者が所有する不動産の所在地のいずれかを管轄する遺言書保管所に保管が可能です。
    <不動産登記>東京法務局 〒102-8225 東京都千代田区九段南1-1-15 九段第2合同庁舎 (不動産登記管轄区域:千代田区、中央区、文京区、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村、八丈支庁の管轄区域(八丈町及び青ヶ島村を除く))

    (2020年10月現在)

    家庭裁判所に関連した相続手続:遺言書検認、遺産分割調停、寄与分を定める処分調停、特別の寄与に関する処分調停、遺留分侵害額の請求調停(遺留分減殺による物件返還請求調停)、遺産に関する紛争調整調停、相続放棄など

    家庭裁判所では遺言書の検認のほか、遺産分割調停、寄与分を定める処分調停、特別の寄与に関する処分調停、遺留分侵害額の請求調停(遺留分減殺による物件返還請求調停)、遺産に関するさまざまな紛争の調整、調停がおこなわれます。
    また、相続放棄も裁判所に申述します。相続放棄は相続開始から3ヵ月以内という期限が定められているため、注意が必要です。

    東京家庭裁判所 〒100-8956 東京都千代田区霞が関1-1-2

    (2020年10月現在)

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