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相続では、相続人同士の合意が得られずにトラブルに発展するケースがあります。その際、弁護士は法的根拠に基づいて、幅広く対応することが可能です。
相続人同士でトラブルがおこった場合、代理人として、依頼人の代わりに交渉がおこなえるのは弁護士だけです。また、遺産分割協議において相続人全員が納得できない場合、弁護士が間に入ることで問題が解決することもあります。遺産分割協議で紛争が解決できない場合は、遺産分割調停や遺産分割審判の代理人を依頼することが可能です。
遺産相続において、弁護士が取り扱うことができる業務は以下のとおりです。
弁護士は幅広く遺産相続の業務をおこなうことができますが、相続登記(不動産の名義変更)と相続税申告については、他の士業に任せることが多いでしょう。相続登記は司法書士、相続税申告は税理士に依頼できます。
弁護士費用は主に「相談料」「着手金」「報酬金」で成り立っており、必要に応じて「日当」や「手数料」が追加されます。事務所によって料金が異なるので、あらかじめ詳細な見積りをもらってから依頼するようにしましょう。
行政書士などほかの士業に比べて、弁護士への依頼費用は高額となる場合が多いです。他の士業でも対応可能な場合もあるので、まずは「いい相続」へご相談ください。相続に強い専門家をご紹介します。
相談料は、弁護士に法律相談する際に発生する費用を言います。30分から1時間あたり5,000円~が目安となります。また、初回相談無料の弁護士事務所もあります。基本的に相談料は時間で費用が決まるため、確認したいことをあらかじめまとめておくと費用を抑えられるでしょう。
着手前に支払う費用です。報酬金とは異なり、結果によって金額が変わることはありません。遺産分割協議の場合、最低着手金は20~30万円程度のことが多いです。
報酬金は解決後に支払う費用で、「経済的利益の〇%」のように結果に連動しています。遺産分割の交渉や調停の場合10%がひとつの目安になりますが、相続財産の額が上がるとこのパーセンテージは下がります。遺産分割での「経済的利益」とは、依頼者が相続する遺産の時価相当額を指します。ただし、「分割の対象となる財産の範囲および相続分について争いのない部分」については、その相続分の時価相当額の3分の1となります。
そのあたりの線引きや計算は分かりにくいため、「どれくらい相続分が増えそうか」「その場合の報酬金はいくらになるか」という点を弁護士に確認しておくと良いでしょう。
弁護士が弁護士事務所以外に出向く際にかかる出張費(交通費などの実費とは別の場合が多い)です。法律事務所によっては着手金に一定額が含まれていることもありますので、日当が発生する基準などあらかじめ確認しておきましょう。
単発の業務に対し発生する費用です。「遺言執行の手数料」は遺産額や相続人の数によって金額が変わりますが、30万円以上かかることが多いです。「相続放棄の申立手数料」は5~10万円程度が目安となります。
手数料は書類を取り寄せてもらうときなどにも発生します。可能であれば戸籍謄本などは自分で準備しておくことで、手数料を抑えることが可能です。
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東急目黒線の西小山駅は、東京都品川区にあります。地下駅ですが、地上改札階の上にスーパーや飲食店があり、駅ビルのようになっています。駅の近くには商店街もあって買い物客でにぎわっています。西小山駅は品川区にありますが、この地域は目黒区と隣接しているため、相続の手続きをおこなう役所などは、エリアによっても異なります。
ここでは不動産情報や、役所、税務署、都税事務所、公証役場、法務局など、西小山駅がある東京都品川区で相続を考える際に必要な関連情報をまとめています。
〒142-0062 東京都品川区小山6-3-10(東急電鉄)
東急電鉄 目黒線 (駅番号:MG04 )
国土交通省の「土地総合情報システム」によると、西小山駅周辺(標準地番号:品川-18)の住宅公示価格は734,000円/m²(2020年)、相続税路線価は約540,000円/m²(2019年)です。不動産販売価格の一例は730,000円/m² (2019年)となっています。
東京23区の南部に位置する品川区は、東京湾に臨む臨海部と山の手に連なる台地から成っています。面積は約22.84㎢、人口は約41万人。古くから交通、交易の拠点として栄えており、現在も区内を走る路線の数、駅数は全国でも有数です。区内には大型の商業施設が多数ある一方で、地域に根差した商店街も100以上あります。臨海部にはキャンプ場や水族館もあるしながわ区民公園をはじめ、目黒区とまたがる林試の森公園など、自然豊かな公園も多数整備されています。
人口:401,704人/世帯数:225,190世帯/死亡者数:3,227人
総務省「令和2年1月1日住民基本台帳人口・世帯数、令和元年(平成31年1月1日から令和元年12月31日まで)人口動態(市区町村別)(総計)」より
<東京都区部>世帯人員:2.92人/年間収入:759万円/貯蓄:2,463万円/負債:620万円/持家率:76.1%/集計世帯数:246世帯
<全国>世帯人員:2.99人/年間収入:629万円/貯蓄:1,755万円/負債:570万円/持家率:84.8%/集計世帯数:5,851世帯
政府統計 「家計調査 貯蓄・負債編 二人以上の世帯 貯蓄・負債(都市階級・地方・県庁所在市別)2019年より」
西小山駅がある東京都品川区の相続に関連のある施設には、品川区役所、税務署、都税事務所、公証役場、法務局などがあります。戸籍謄本、除籍謄本の収集や、公正証書遺言の作成、自筆証書遺言の保管、相続登記、相続放棄など、相続に関するさまざまな手続きは、これらの施設で行います。
なお、相続税の申告書は、被相続人が亡くなった時の住所が日本国内にある場合は、住所地を所轄する税務署です。一方、納税は税務署だけでなく、金融機関や郵便局の窓口でもできます。
また、相続税の申告、納税の期限は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヵ月以内です。
区役所では、全部事項証明書(戸籍謄本)、個人事項証明書(戸籍抄本)、除籍謄本、改製原戸籍、住民票、印鑑証明(印鑑登録証明書)の収集などの手続きをおこないます。
品川区役所 〒140-8715 東京都品川区広町2-1-36
品川第一地域センター 〒140-0001 東京都品川区北品川3-11-16
品川第二地域センター 〒140-0004 東京都品川区南品川5-3-20
大崎第一地域センター 〒141-0031 東京都品川区西五反田3-6-3
大崎第二地域センター 〒141-0032 東京都品川区大崎2-9-4 ウエストシティタワーズ内
大井第一地域センター 〒140-0013 東京都品川区南大井1-12-6
大井第二地域センター 〒140-0014 東京都品川区大井2-27-20
大井第三地域センター 〒140-0015 東京都品川区西大井4-1-8
荏原第一地域センター 〒142-0062 東京都品川区小山3-22-3
荏原第二地域センター 〒142-0063 東京都品川区荏原6-17-12
荏原第三地域センター 〒142-0051 東京都品川区平塚1-13-18
荏原第四地域センター 〒142-0053 東京都品川区中延5-3-12
荏原第五地域センター 〒142-0043 東京都品川区二葉1-1-2
八潮地域センター 〒140-0003 東京都品川区八潮5-10-27
(2020年10月現在)
※施設によっては取り扱っている業務内容が異なる可能性があります。
税務署では、相続税の申告や納税をします。納税は銀行でおこなう場合もあります。
都税事務所では、23区内の不動産の「固定資産評価証明書」が取得できます。郵送での申請も可能です。
荏原税務署 〒142-8540 東京都品川区中延1-1-5 (管轄地域:品川区のうち荏原地区)
品川税務署 〒108-8622 東京都港区高輪3-13-22 (管轄地域:品川区のうち品川地区・大崎地区・大井地区・八潮地区)
品川都税事務所 〒140-8716 品川区広町2-1-36
(2020年10月現在)
公証役場では、公正証書遺言を作成します。
目黒公証役場 〒141-0021 東京都品川区上大崎2-17-5 デルダンビル5階
五反田公証役場 〒141-0022 東京都品川区東五反田5-27-6 第一五反田ビル3階
(更新日:2019年5月27日)
法務局では、自筆証書遺言の保管、土地及び建物の相続登記をおこないます。また、戸除籍謄本等の束と法定相続情報一覧図(相続関係を一覧に表した図)を提出すると、登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付してくれます。この写しは、各種相続手続に利用することができます。
<遺言書保管所>東京法務局 〒102-8225 東京都千代田区九段南1-1-15 九段第2合同庁舎(管轄区域:千代田区、中央区、港区、新宿区、文京区、台東区、墨田区、江東区、品川区、目黒区、大田区、世田谷区、渋谷区、杉並区、足立区、葛飾区、江戸川区、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、小笠原村、八丈町、青ヶ島村、八丈支庁の管轄区域(八丈町及び青ヶ島村を除く))
遺言書は遺言者の住所地、遺言者の本籍地、遺言者が所有する不動産の所在地のいずれかを管轄する遺言書保管所に保管が可能です。
<不動産登記>東京法務局 品川出張所 〒140-8717 東京都品川区広町2-1-36 品川区総合庁舎 (不動産登記管轄区域:品川区)
(2020年12月現在)
家庭裁判所では遺言書の検認のほか、遺産分割調停、寄与分を定める処分調停、特別の寄与に関する処分調停、遺留分侵害額の請求調停(遺留分減殺による物件返還請求調停)、遺産に関するさまざまな紛争の調整、調停がおこなわれます。
また、相続放棄も裁判所に申述します。相続放棄は相続開始から3ヵ月以内という期限が定められているため、注意が必要です。
東京家庭裁判所 〒100-8956 東京都千代田区霞が関1-1-2