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人生で相続を何度も経験される方は少なく、相続は多くの方にとってはどうしたらいいかわからないものです。 当社は、普段税理士に馴染みのない方や相続が初めての方にもわかりやすく丁寧なサポートを行います。 相続税申告のご相談から、相続前の生前贈与、2次相続対策、事業・不動産をご相続された後の確定申告など、相続に関して幅広く対応いたします。 預金調査、戸籍収集業務(戸籍収集、相続人調査、相続関係説明図)、相続預金払い出し手続き(一部銀行対象外)だけのご依頼も対応いたします。 対面・オンライン面談どちらでも対応いたします。 ※電話、メール、LINE、ZOOM、ChatWork、Teamsでのご対応も可能
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専門家選びで最も大切なのは、自宅近くに事務所があるかではなく、その士業が相続に関する実績が多くあるかどうかです。
例えば行政書士といっても対応分野は幅広く、法人設立や許認可申請など法人業務を中心に行っている行政書士に相続手続きの相談をしても、期待した結果は得られないでしょう。
また税理士であれば、相続は税理士試験の必修科目でないことから資格試験を取る時に選択していない人にとっては専門外となります。
よって、相続手続きを専門に行っている士業や、相続手続きの実績が多数ある士業を選ぶことが、スムーズで間違いのない相続手続きのために非常に重要になります。
いい相続では、相続手続きに強い経験豊富な行政書士・税理士と多数提携しており、お客様のご要望にそった専門家選びを無料でサポートしています。専門家選びでお困りの方は、お気軽にご相談ください。
相続手続きにかかる費用は、相続人の数や相続財産などお客様ごとのご状況と、依頼する内容、依頼先によって大きく異なります。
例えば行政書士に依頼する手続きとその参考価格として、戸籍収集(3名まで)27,500円、法定相続情報一覧図の作成 11,000円、金融機関の解約等(1行)33,000円、遺産分割協議書の作成 88,000円、財産目録の作成 33,000円などがあります。
また司法書士に依頼する手続きの参考価格として、相続による所有権移転登記手続きで「土地1筆及び建物1棟(固定資産評価額の合計1,000万円)法定相続人3名のうち1名が単独相続した場合」の費用相場の目安は6万円~8万円程です。
既に揉めてしまっている場合は弁護士しか対応ができませんが、その場合は着手金だけで約20万円~30万円、そのほか出張費や成果報酬を合わせると100万円近くかそれ以上費用がかかってしまう場合もあるなど、非常に高額になります。
いい相続では、お客様ごとに必要な相続手続きを明らかにし、無料で見積もりをお出ししております。予算に合わせてご自身で対応できないもののみ依頼することも可能ですので、まずはお気軽にご相談ください。
相続手続きは何を依頼したいのか、その手続きの種類によって専門家を選びます。
大まかにいうと、不動産に関する相続手続き全般は司法書士、遺産分割協議書の作成や戸籍謄本の収集、預貯金口座・車などの名義変更手続きを任せたい場合は行政書士、相続税申告や節税対策を任せたい場合は税理士、そして相続人の間で争いになっている場合は弁護士です。
ただし、状況によっては複数の専門家にまたがって依頼をする必要があり、誰にどの順番で相談すればいいのか迷う場合が多くあります。
いい相続では「誰に相談したらいいかわからない」「いきなり専門家に連絡するのはちょっと…」という方のために、専門相談員がお客様のご状況をお伺いした上で、適切な相談先を無料でご案内しております。お気軽にご相談ください。
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東京都台東区にある上野広小路駅は、東京メトロ 銀座線の駅です。東京メトロ 日比谷線 仲御徒町、JR東日本 京浜東北線・山手線 御徒町駅などへ乗り換えできます。
駅は上野恩賜公園の南、中央通りと春日通りが交差するところにあります。周辺には飲食店やショップなどが密集する繁華街が広がっており、JR東日本の御徒町駅と上野駅の間にあるアメ横商店街もすぐ近くです。上野広小路にある松坂屋上野店は近年リニューアルし、映画館も入りました。
ここでは不動産情報や、役所、税務署、都税事務所、公証役場、法務局など、上野広小路駅がある東京都台東区で相続に必要な情報をご紹介します。
〒110-0005 東京都台東区上野3-29-3(東京メトロ)
東京メトロ(東京地下鉄) 銀座線(G15)
東京メトロ(東京地下鉄) 日比谷線 仲御徒町駅(H17)
JR東日本(東日本旅客鉄道) 京浜東北線 御徒町駅(JK29)/山手線 御徒町駅(JY04)
東京都交通局 都営地下鉄大江戸線 上野御徒町駅(E09)
国土交通省の「土地総合情報システム」によると、上野広小路駅周辺(標準地番号:文京5-1)の公示価格は4,110,000円/m²(2020年)、相続税路線価は約2,990,000円/m²(2019年)です。
特別区の中で最も狭い台東区(面積10.11 km²)は、23区の北東寄りに位置しています。千代田区・中央区・文京区・墨田区・荒川区に隣接しており、人口は約18.7万人。区内を走る路線はJR東日本・東京メトロ・都営線各線や京成本線、つくばエクスプレス、東武伊勢崎線など。区の中心となる上野駅は東北・信越地方と東京をつなぐ交通の要所として、多くの人が行き交います。
人口:202,431人/世帯数:121,489世帯/死亡者数:1,957人
総務省「令和2年1月1日住民基本台帳人口・世帯数、令和元年(平成31年1月1日から令和元年12月31日まで)人口動態(市区町村別)(総計)」より
<東京都区部>世帯人員:2.92人/年間収入:759万円/貯蓄:2,463万円/負債:620万円/持家率:76.1%/集計世帯数:246世帯
<全国>世帯人員:2.99人/年間収入:629万円/貯蓄:1,755万円/負債:570万円/持家率:84.8%/集計世帯数:5,851世帯
政府統計 「家計調査 貯蓄・負債編 二人以上の世帯 貯蓄・負債(都市階級・地方・県庁所在市別)2019年より」
上野広小路駅がある東京都台東区の相続に関連のある施設には、台東区役所、税務署、都税事務所、公証役場、法務局などがあります。戸籍謄本、除籍謄本の収集や、公正証書遺言の作成、自筆証書遺言の保管、相続登記、相続放棄など、相続に関するさまざまな手続きは、これらの施設で行います。
なお、相続税の申告書は、被相続人が亡くなった時の住所が日本国内にある場合は、住所地を所轄する税務署です。一方、納税は税務署だけでなく、金融機関や郵便局の窓口でもできます。
また、相続税の申告、納税の期限は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヵ月以内です。
区役所では、全部事項証明書(戸籍謄本)、個人事項証明書(戸籍抄本)、除籍謄本、改製原戸籍、住民票の写し、印鑑証明(印鑑登録証明書)の収集などの手続きをおこないます。
全部・個人事項証明書(戸籍謄抄本)や住民票の写しなどは、マイナンバーカードを利用して、全国のコンビニエンスストア等のマルチコピー機から取得できます。なお、市区町村により、取得できる証明書の種類が異なります。
台東区庁舎(区役所) 〒110-8615 東京都台東区東上野4-5-6
西部区民事務所 〒110-0004 東京都台東区下谷3-1-30
南部区民事務所 〒111-0042 東京都台東区寿1-10-12
北部区民事務所 〒111-0032 東京都台東区浅草4-48-1
西部区民事務所谷中分室 〒110-0001 東京都台東区谷中5-6-5
北部区民事務所清川分室 〒111-0022 東京都台東区清川1-23-8
(2020年10月現在)
※施設によっては取り扱っている業務内容が異なる可能性があります。
税務署では、相続税の申告や納税をします。納税は銀行でおこなう場合もあります。
都税事務所では、23区内の不動産の「固定資産評価証明書」が取得できます。郵送での申請も可能です。
浅草税務署 〒111-8602 東京都台東区蔵前2-8-12 (管轄地域:台東区のうち浅草地区)
東京上野税務署 〒110-8607 東京都台東区池之端1-2-22 上野合同庁舎 (管轄地域:台東区のうち下谷地区)
台東都税事務所 〒111-8606 東京都台東区雷門1-6-1
(2020年10月現在)
公証役場では、公正証書遺言を作成します。
上野公証役場 〒110-0015 東京都台東区東上野1-7-2 冨田ビル4階
浅草公証役場 〒111-0034 東京都台東区雷門2-4-8 あいおいニッセイ同和損保浅草ビル2階
(2020年10月現在)
法務局では、自筆証書遺言の保管、土地及び建物の相続登記をおこないます。また、戸除籍謄本等の束と法定相続情報一覧図(相続関係を一覧に表した図)を提出すると、登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付してくれます。この写しは、各種相続手続に利用することができます。
<遺言書保管所>東京法務局 〒102-8225 東京都千代田区九段南1-1-15 九段第2合同庁舎(管轄区域:千代田区、中央区、港区、新宿区、文京区、台東区、墨田区、江東区、品川区、目黒区、大田区、世田谷区、渋谷区、杉並区、足立区、葛飾区、江戸川区、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、小笠原村、八丈町、青ヶ島村、八丈支庁の管轄区域(八丈町及び青ヶ島村を除く))
遺言書は遺言者の住所地、遺言者の本籍地、遺言者が所有する不動産の所在地のいずれかを管轄する遺言書保管所に保管が可能です。
<不動産登記>東京法務局 台東出張所 〒110-8561 東京都台東区台東1-26-2 (不動産登記管轄区域:台東区)
(2020年10月現在)
家庭裁判所では遺言書の検認のほか、遺産分割調停、寄与分を定める処分調停、特別の寄与に関する処分調停、遺留分侵害額の請求調停(遺留分減殺による物件返還請求調停)、遺産に関するさまざまな紛争の調整、調停がおこなわれます。
また、相続放棄も裁判所に申述します。相続放棄は相続開始から3ヵ月以内という期限が定められているため、注意が必要です。
東京家庭裁判所 〒100-8956 東京都千代田区霞が関1-1-2
(2020年10月現在)