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川合公認会計士・税理士事務所代表の川合拓先生は、公認会計士、税理士、中小企業診断士など、さまざまな資格をもつ相続税のスペシャリストです。 これまで多くの法人や個人のお客様に対し、贈与、不動産、家族信託、遺言代用信託、議決権分離信託、公正証書遺言などのサポートをされてきました。料金も明朗なので、安心してお任せできるでしょう。
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辻・本郷 税理士法人は、全国主要都市に事務所を構える税理士事務所です。2020年度の相続税申告の実績は2,337件。2015年から5年間で7,000人以上の方の相続税申告をお手伝いしています。 初めての相続で不安を感じている方でも安心して相談できるよう、親身なサポートを心がけ、一人ひとり適切なサービスを提供するために、小さなお悩みやご事情まできめ細かく配慮しています。
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親の認知症が最近進んできており、物忘れが出始めている・・・ こんなお悩みありませんか。 相続の相談をすることで、自分たちにとって必要な相続手続きが分かります。 また、相続手続きのスケジュールや費用感をあらかじめ知ることで いざという時に慌てずにすみます。 初回相談は無料でオンラインでの相談も可能です。 お客様へヒアリングを行い、今後の対策をお伝えしますのでお気軽にご相談ください。
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当事務所は、次の点を特徴としております。 1 国税目線で作成する申告書 税務署に指摘されにくい申告書とはどのようなものかを熟知しておりますので、お客様・税務署の両方の視点に立った申告書を作成することができます。 2 相談実績が豊富 申告相談を約5,000件以上受けてきました。お客様の相談に対しては的確かつ迅速に回答し、お客様にとってより良い解決策をご提案いたします。 3 土地評価への絶対的自信 土地は「ひとつとして同じものがない」と言われるほど個別性が強く、正しく評価できるか否かで相続税評価額や相続税額にも大きな差が生じることがあり、高度な知識、経験等の差がはっきりと表れます。 当事務所は、相続専門の国税OB税理士と相続税に特化した事務所であるという特徴を持つとともにその点を最大の強みとして掲げています。
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★事務所の特徴 1.経験豊富な専門家ネットワーク お客様の立場に立って、ご相談には、親切丁寧をモットーに迅速的確なご対応を心掛けています。 また、ご相談の内容によっては実際のお手続きを提携する司法書士・税理士・弁護士・不動産会社等、相続専門チームでワンストップな対応が可能です。 2.無料相談(出張相談・ビデオ相談可) ご相談は無料です。先ずはご相談ください。お客様のご自宅への出張相談をいたします(場合によりzoom等のオンライン相談も可能です)。 受任後は定期的な進捗状況のご報告により、不安の解消に努めています。 3.〔安心料金〕 あえて料金をお安く見せる表示や表示価格と実際が異なったりすることがないように、事前に料金についてご説明をして、納得の上で依頼をご検討していただくことが可能です。
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相続では、相続人同士の合意が得られずにトラブルに発展するケースがあります。その際、弁護士は法的根拠に基づいて、幅広く対応することが可能です。
相続人同士でトラブルがおこった場合、代理人として、依頼人の代わりに交渉がおこなえるのは弁護士だけです。また、遺産分割協議において相続人全員が納得できない場合、弁護士が間に入ることで問題が解決することもあります。遺産分割協議で紛争が解決できない場合は、遺産分割調停や遺産分割審判の代理人を依頼することが可能です。
遺産相続において、弁護士が取り扱うことができる業務は以下のとおりです。
弁護士は幅広く遺産相続の業務をおこなうことができますが、相続登記(不動産の名義変更)と相続税申告については、他の士業に任せることが多いでしょう。相続登記は司法書士、相続税申告は税理士に依頼できます。
弁護士費用は主に「相談料」「着手金」「報酬金」で成り立っており、必要に応じて「日当」や「手数料」が追加されます。事務所によって料金が異なるので、あらかじめ詳細な見積りをもらってから依頼するようにしましょう。
行政書士などほかの士業に比べて、弁護士への依頼費用は高額となる場合が多いです。他の士業でも対応可能な場合もあるので、まずは「いい相続」へご相談ください。相続に強い専門家をご紹介します。
相談料は、弁護士に法律相談する際に発生する費用を言います。30分から1時間あたり5,000円~が目安となります。また、初回相談無料の弁護士事務所もあります。基本的に相談料は時間で費用が決まるため、確認したいことをあらかじめまとめておくと費用を抑えられるでしょう。
着手前に支払う費用です。報酬金とは異なり、結果によって金額が変わることはありません。遺産分割協議の場合、最低着手金は20~30万円程度のことが多いです。
報酬金は解決後に支払う費用で、「経済的利益の〇%」のように結果に連動しています。遺産分割の交渉や調停の場合10%がひとつの目安になりますが、相続財産の額が上がるとこのパーセンテージは下がります。遺産分割での「経済的利益」とは、依頼者が相続する遺産の時価相当額を指します。ただし、「分割の対象となる財産の範囲および相続分について争いのない部分」については、その相続分の時価相当額の3分の1となります。
そのあたりの線引きや計算は分かりにくいため、「どれくらい相続分が増えそうか」「その場合の報酬金はいくらになるか」という点を弁護士に確認しておくと良いでしょう。
弁護士が弁護士事務所以外に出向く際にかかる出張費(交通費などの実費とは別の場合が多い)です。法律事務所によっては着手金に一定額が含まれていることもありますので、日当が発生する基準などあらかじめ確認しておきましょう。
単発の業務に対し発生する費用です。「遺言執行の手数料」は遺産額や相続人の数によって金額が変わりますが、30万円以上かかることが多いです。「相続放棄の申立手数料」は5~10万円程度が目安となります。
手数料は書類を取り寄せてもらうときなどにも発生します。可能であれば戸籍謄本などは自分で準備しておくことで、手数料を抑えることが可能です。
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西武新宿駅は、東京都新宿区にある西武新宿線の駅です。
西武新宿駅の周辺には関東バス 宿02系、宿05系、宿08系「新宿広小路」停留所などのバス停があります。JR東日本新宿駅からはやや離れており、西武新宿線とJR線の乗り換えには隣の高田馬場駅が利用されることが多いようです。新宿区役所までは徒歩約5分の距離です。
ここでは不動産情報や、役所、税務署、都税事務所、公証役場、法務局など、西武新宿駅がある東京都新宿区で相続に必要な情報をご紹介します。
〒160-0021 東京都新宿区歌舞伎町1-30-1(西武鉄道)
西武鉄道 新宿線(SS01)
国土交通省の「土地総合情報システム」によると、西武新宿駅周辺(標準地番号:-)の公示価格は円/m²(年)、相続税路線価は約円/m²(年)です。不動産販売価格の一例は円/m² (年)となっています。
東京23区の中央から少し西よりに位置する新宿区。面積は18.23㎢、人口約34万人で、区内にはJR東日本・東京メトロ・都営地下鉄線各線や、京王線・小田急線・西武新宿線・都電荒川線が走っています。6つの区(千代田・港・文京・豊島・中野・渋谷)に接しており、都内のどこに行くにもアクセスは抜群。区の中心である新宿駅の1日の平均乗降客数(約350万人)は、世界最多人数としてギネス世界記録に認定されています。
人口:348,452人/世帯数:221,720世帯/死亡者数:2,737人
総務省「令和2年1月1日住民基本台帳人口・世帯数、令和元年(平成31年1月1日から令和元年12月31日まで)人口動態(市区町村別)(総計)」より
<東京都区部>世帯人員:2.92人/年間収入:759万円/貯蓄:2,463万円/負債:620万円/持家率:76.1%/集計世帯数:246世帯
<全国>世帯人員:2.99人/年間収入:629万円/貯蓄:1,755万円/負債:570万円/持家率:84.8%/集計世帯数:5,851世帯
政府統計 「家計調査 貯蓄・負債編 二人以上の世帯 貯蓄・負債(都市階級・地方・県庁所在市別)2019年より」
西武新宿駅がある東京都新宿区の相続に関連のある施設には、新宿区役所、税務署、都税事務所、公証役場、法務局などがあります。戸籍謄本、除籍謄本の収集や、公正証書遺言の作成、自筆証書遺言の保管、相続登記、相続放棄など、相続に関するさまざまな手続きは、これらの施設で行います。
なお、相続税の申告書の提出先は、被相続人が亡くなった時の住所が日本国内にある場合は、被相続人の住所地を所轄する税務署です。一方、納税は税務署だけでなく、金融機関や郵便局の窓口でもできます。
また、相続税の申告、納税の期限は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヵ月以内です。
区役所では、全部事項証明書(戸籍謄本)、個人事項証明書(戸籍抄本)、除籍謄本、改製原戸籍、住民票の写し、印鑑証明(印鑑登録証明書)の収集などの手続きをおこないます。
全部・個人事項証明書(戸籍謄抄本)や住民票の写しなどは、マイナンバーカードを利用して、全国のコンビニエンスストア等のマルチコピー機から取得できます。なお、市区町村により、取得できる証明書の種類が異なります。
新宿区役所本庁舎 〒160-8484 東京都新宿区歌舞伎町1-4-1
新宿区役所第2分庁舎 〒160-0022 東京都新宿区新宿5-18-21
新宿区役所第1分庁舎 〒160-8484 東京都新宿区歌舞伎町1-5-1
新宿区役所第2分庁舎(分館) 〒160-0022 東京都新宿区新宿5-18-21
榎町特別出張所 〒162-0042 東京都新宿区早稲田町85
大久保特別出張所 〒169-0072 東京都新宿区大久保2-12-7
落合第1特別出張所 〒161-0033 東京都新宿区下落合4-6-7
落合第2特別出張所 〒161-0032 東京都新宿区中落合4-17-13
柏木特別出張所 〒169-0074 東京都新宿区北新宿2-3-7
箪笥町特別出張所 〒162-0833 東京都新宿区箪笥町15
角筈特別出張所 〒160-0023 東京都新宿区西新宿4-33-7 角筈特別出張所等区民施設1階
戸塚特別出張所 〒160-0075 東京都新宿区 高田馬場2-18-1
四谷特別出張所 〒160-8581 東京都新宿区内藤町87 四谷区民センター2階
若松町特別出張所 〒162-0056 東京都新宿区若松町12-6
(2020年10月現在)
※施設によっては取り扱っている業務内容が異なる可能性があります。
税務署では、相続税の申告や納税をします。納税は銀行でおこなう場合もあります。
都税事務所では、23区内の不動産の「固定資産評価証明書」が取得できます。郵送での申請も可能です。
新宿税務署 〒169-8561 東京都新宿区北新宿1-19-3 (管轄地域:新宿区のうち新宿地区)
四谷税務署 〒160-8530 東京都新宿区四谷三栄町7-7 (管轄地域:新宿区のうち四谷、牛込地区)
新宿都税事務所 〒160-8304 東京都新宿区西新宿7-5-8
(2020年10月現在)
公証役場では、公正証書遺言を作成します。公正証書遺言の検索や謄本請求も公証役場で行います。
新宿公証役場 〒160-0023 東京都新宿区西新宿7-4-3 升本ビル5階
高田馬場公証役場 〒169-0075 東京都新宿区高田馬場3-3-3 NIAビル5階
新宿御苑前公証役場 〒160-0022 東京都新宿区新宿2-9-23 SVAX新宿B館3階
(2020年10月現在)
法務局では、自筆証書遺言の保管、土地及び建物の相続登記をおこないます。また、戸除籍謄本等の束と法定相続情報一覧図(相続関係を一覧に表した図)を提出すると、登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付してくれます。この写しは、各種相続手続に利用することができます。
<遺言書保管所>東京法務局 〒102-8225 東京都千代田区九段南1-1-15 九段第2合同庁舎(管轄区域:千代田区、中央区、港区、新宿区、文京区、台東区、墨田区、江東区、品川区、目黒区、大田区、世田谷区、渋谷区、杉並区、足立区、葛飾区、江戸川区、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、小笠原村、八丈町、青ヶ島村、八丈支庁の管轄区域(八丈町及び青ヶ島村を除く))
遺言書は遺言者の住所地、遺言者の本籍地、遺言者が所有する不動産の所在地のいずれかを管轄する遺言書保管所に保管が可能です。
<不動産登記>東京法務局 新宿出張所 〒169-0074 東京都新宿区北新宿1-8-22 (不動産登記管轄区域:新宿区)
(2020年10月現在)
家庭裁判所では遺言書の検認のほか、遺産分割調停、寄与分を定める処分調停、特別の寄与に関する処分調停、遺留分侵害額の請求調停(遺留分減殺による物件返還請求調停)、遺産に関するさまざまな紛争の調整、調停がおこなわれます。
また、相続放棄も裁判所に申述します。相続放棄は相続開始から3ヵ月以内という期限が定められているため、注意が必要です。
東京家庭裁判所 〒100-8956 東京都千代田区霞が関1-1-2
(2020年10月現在)