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私は、弁護士登録10年目の2014年10月1日に、最高裁判所より、さいたま家庭裁判所の家事調停官を拝命しました。週に1日、毎週木曜日にさいたま家庭裁判所に家事調停官(いわゆる非常勤裁判官)として勤務し、数多くの相続事件(遺産分割事件や遺留分請求事件等)や離婚事件を担当しました。 もともと東京で弁護士登録をしましたが、将来的には、地元の埼玉(出身は秩父市)で地域密着の弁護士活動をしたいと考えていたため、5年間にわたり企業法務から一般民事事件全般の実務経験を積んだあと、2009年9月に地元埼玉弁護士会に登録換えをし、埼玉での弁護士活動をスタートさせました。個人が依頼者となる案件の中では、相続案件に特化して活動しています。 そして、さらに相続分野の知識を深め、より多くの実務経験を積むために任官した家事調停官では、常時80~100件程度の案件を担当していました。調停委員と今後の進め方について協議したり、最終的に裁判所がどのように判断するかを考慮した上で、直接、当事者や代理人を説得することも数多くあり、4年間で700件以上の事件を処理し、そのうち約100件程度の相続事件を解決してきました。 半年以上にわたる厳正な選考手続を経て家事調停官に任官する弁護士は、全国的にもそれほど多くはありません(埼玉県内でも数名程度)。家事調停官として、中立・公平な裁判所の立場から数多くの相続案件を担当するという経験は、裁判所の考え方や家事事件の手続の理解を深めることにもつながります。そして、この家事調停官としての経験は、弁護士としての業務にも大いに活かされており、相続案件を取り扱うにあたって、他の弁護士とは決定的に異なる私の最大の強みになっていると自負しています。 弁護士というと、敷居が高いイメージがあるかもしれませんが、どうぞお気軽にご相談ください。早い段階でご相談いただければ、その分、早期解決にもつながります。実際に弁護士に依頼するかどうかも含めて、一緒に考えていきましょう。
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当事務所は、2008年(国分寺オフィスは2011年)から、東京・埼玉西部地域に根差した事務所として所沢と国分寺にオフィスを構え、所属弁護士10名、事務スタッフ11名が所属しています。 現在、年間100件前後の相続案件を取り扱っており、そのうち約6~7割は、遺産分割や遺留分等、対立する相続人の間の紛争案件(交渉、調停、訴訟等)です。 紛争案件と一口に言っても、相続人の人数が多い、相続人に認知症等で意思表示ができない方がいる、相続人の一部に多額の生前贈与が行われている、遺産を独占している相続人がいる、相続人の一人に遺産の全部を相続させるという遺言がある等、紛争の原因は様々です。 当事務所は、多様な紛争案件を多数扱うことで、経験に裏打ちされたノウハウを蓄積しており、困難かつ複雑な案件についても自信をもってお引き受けできます。また困難な案件については、相続案件を得意とする弁護士が複数で担当することも可能となっており、依頼者の方に安心してご依頼頂ける体制をとっています。 さらに、協力関係にある税理士、司法書士、不動産会社などの他士業・他業種と連携し、相続に伴う税務申告、不動産登記、不動産売却等にスムーズに対応することが可能です。相続人間に争いはないけれど、煩雑な相続手続を一括して任せたい、というご要望にも勿論お応えできます。 相手方との交渉からの各種の事務手続に至るまで、安心して任せられる経験豊富な弁護士をお探しでしたら、ぜひ当事務所までご相談ください。
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相続では、相続人同士の合意が得られずにトラブルに発展するケースがあります。その際、弁護士は法的根拠に基づいて、幅広く対応することが可能です。
相続人同士でトラブルがおこった場合、代理人として、依頼人の代わりに交渉がおこなえるのは弁護士だけです。また、遺産分割協議において相続人全員が納得できない場合、弁護士が間に入ることで問題が解決することもあります。遺産分割協議で紛争が解決できない場合は、遺産分割調停や遺産分割審判の代理人を依頼することが可能です。
遺産相続において、弁護士が取り扱うことができる業務は以下のとおりです。
弁護士は幅広く遺産相続の業務をおこなうことができますが、相続登記(不動産の名義変更)と相続税申告については、他の士業に任せることが多いでしょう。相続登記は司法書士、相続税申告は税理士に依頼できます。
弁護士費用は主に「相談料」「着手金」「報酬金」で成り立っており、必要に応じて「日当」や「手数料」が追加されます。事務所によって料金が異なるので、あらかじめ詳細な見積りをもらってから依頼するようにしましょう。
行政書士などほかの士業に比べて、弁護士への依頼費用は高額となる場合が多いです。他の士業でも対応可能な場合もあるので、まずは「いい相続」へご相談ください。相続に強い専門家をご紹介します。
相談料は、弁護士に法律相談する際に発生する費用を言います。30分から1時間あたり5,000円~が目安となります。また、初回相談無料の弁護士事務所もあります。基本的に相談料は時間で費用が決まるため、確認したいことをあらかじめまとめておくと費用を抑えられるでしょう。
着手前に支払う費用です。報酬金とは異なり、結果によって金額が変わることはありません。遺産分割協議の場合、最低着手金は20~30万円程度のことが多いです。
報酬金は解決後に支払う費用で、「経済的利益の〇%」のように結果に連動しています。遺産分割の交渉や調停の場合10%がひとつの目安になりますが、相続財産の額が上がるとこのパーセンテージは下がります。遺産分割での「経済的利益」とは、依頼者が相続する遺産の時価相当額を指します。ただし、「分割の対象となる財産の範囲および相続分について争いのない部分」については、その相続分の時価相当額の3分の1となります。
そのあたりの線引きや計算は分かりにくいため、「どれくらい相続分が増えそうか」「その場合の報酬金はいくらになるか」という点を弁護士に確認しておくと良いでしょう。
弁護士が弁護士事務所以外に出向く際にかかる出張費(交通費などの実費とは別の場合が多い)です。法律事務所によっては着手金に一定額が含まれていることもありますので、日当が発生する基準などあらかじめ確認しておきましょう。
単発の業務に対し発生する費用です。「遺言執行の手数料」は遺産額や相続人の数によって金額が変わりますが、30万円以上かかることが多いです。「相続放棄の申立手数料」は5~10万円程度が目安となります。
手数料は書類を取り寄せてもらうときなどにも発生します。可能であれば戸籍謄本などは自分で準備しておくことで、手数料を抑えることが可能です。
私は、弁護士登録10年目の2014年10月1日に、最高裁判所より、さいたま家庭裁判所の家事調停官を拝命しました。週に1日、毎週木曜日にさいたま家庭裁判所に家事調停官(いわゆる非常勤裁判官)として勤務し、数多くの相続事件(遺産分割事件や遺留分請求事件等)や離婚事件を担当しました。 もともと東京で弁護士登録をしましたが、将来的には、地元の埼玉(出身は秩父市)で地域密着の弁護士活動をしたいと考えていたため、5年間にわたり企業法務から一般民事事件全般の実務経験を積んだあと、2009年9月に地元埼玉弁護士会に登録換えをし、埼玉での弁護士活動をスタートさせました。個人が依頼者となる案件の中では、相続案件に特化して活動しています。 そして、さらに相続分野の知識を深め、より多くの実務経験を積むために任官した家事調停官では、常時80~100件程度の案件を担当していました。調停委員と今後の進め方について協議したり、最終的に裁判所がどのように判断するかを考慮した上で、直接、当事者や代理人を説得することも数多くあり、4年間で700件以上の事件を処理し、そのうち約100件程度の相続事件を解決してきました。 半年以上にわたる厳正な選考手続を経て家事調停官に任官する弁護士は、全国的にもそれほど多くはありません(埼玉県内でも数名程度)。家事調停官として、中立・公平な裁判所の立場から数多くの相続案件を担当するという経験は、裁判所の考え方や家事事件の手続の理解を深めることにもつながります。そして、この家事調停官としての経験は、弁護士としての業務にも大いに活かされており、相続案件を取り扱うにあたって、他の弁護士とは決定的に異なる私の最大の強みになっていると自負しています。 弁護士というと、敷居が高いイメージがあるかもしれませんが、どうぞお気軽にご相談ください。早い段階でご相談いただければ、その分、早期解決にもつながります。実際に弁護士に依頼するかどうかも含めて、一緒に考えていきましょう。
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所沢駅は、埼玉県所沢市にある西武池袋線・新宿線の駅です。
駅周辺には所沢市バス 南路線<吾妻循環コース>系、南路線<山口循環コース>系、西武バス 所18系「所沢駅西口」停留所等のバス停があります。駅周辺にはデパートやショッピングセンターなど大型の商業施設が集まっています。駅直結のグランエミオ所沢には所沢駅サービスコーナーがあり、戸籍関係の書類や、印鑑証明など各種証明書を交付しています。
ここでは不動産情報や、役所、税務署、公証役場、法務局など、所沢駅がある埼玉県所沢市で相続に必要な情報をご紹介します。
〒359-0037 埼玉県所沢市くすのき台1-14-5(西武鉄道)
西武鉄道 池袋線(SI17)/新宿線(SS22)
国土交通省の「土地総合情報システム」によると、所沢駅周辺(標準地番号:所沢-31)の公示価格は317,000円/m²(2020年)、相続税路線価は約245,000円/m²(2019年)です。不動産販売価格の一例は270,000円/m² (2020年)となっています。
埼玉県の南端に位置する所沢市の人口は約34万人、面積は約72k㎡です。周囲は川越市、狭山市、入間市、新座市、入間郡三芳町、東京都東村山市、東大和市、清瀬市、武蔵村山市、西多摩郡瑞穂町に接しています。戦後すぐのころは一帯も茶畑の広がる農業地帯でしたが、都心とのアクセスも良く自然環境も豊かなことから、住宅地として発展してきました。明治時代、日本で初めて飛行場が造られた日本の航空発祥の地としても知られており、所沢航空記念公園や米軍の基地があります。市域にはJR東日本の武蔵野線、西武新宿線、池袋線などが通っており、道路も関越自動車道の所沢インターチェンジがあります。市役所は、西武新宿線の航空公園駅東口から徒歩約3分のところにあります。
人口:344,233人/世帯数:161,604世帯/死亡者数:3,057人
総務省「令和2年1月1日住民基本台帳人口・世帯数、令和元年(平成31年1月1日から令和元年12月31日まで)人口動態(市区町村別)(総計)」より
<さいたま市>世帯人員:3.03人/年間収入:758万円/貯蓄:2,365万円/負債:906万円/持家率:93.5%/集計世帯数:73世帯
<全国>世帯人員:2.99人/年間収入:629万円/貯蓄:1,755万円/負債:570万円/持家率:84.8%/集計世帯数:5,851世帯
政府統計 「家計調査 貯蓄・負債編 二人以上の世帯 貯蓄・負債(都市階級・地方・県庁所在市別)2019年より」
所沢駅がある埼玉県所沢市の相続に関連のある施設には、所沢市役所、税務署、公証役場、法務局などがあります。戸籍謄本、除籍謄本の収集や、公正証書遺言の作成、自筆証書遺言の保管、相続登記、相続放棄など、相続に関するさまざまな手続きは、これらの施設で行います。
なお、相続税の申告書の提出先は、被相続人が亡くなった時の住所が日本国内にある場合は、被相続人の住所地を所轄する税務署です。一方、納税は税務署だけでなく、金融機関や郵便局の窓口でもできます。
また、相続税の申告、納税の期限は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヵ月以内です。
市役所では、全部事項証明書(戸籍謄本)、個人事項証明書(戸籍抄本)、除籍謄本、改製原戸籍、住民票の写し、印鑑証明(印鑑登録証明書)、固定資産評価証明書の収集などの手続きをおこないます。
全部・個人事項証明書(戸籍謄抄本)や住民票の写しなどは、マイナンバーカードを利用して、全国のコンビニエンスストア等のマルチコピー機から取得できます。なお、市区町村により、取得できる証明書の種類が異なります。
所沢市役所 〒359-8501 埼玉県所沢市並木1-1-1
松井まちづくりセンター 〒359-0025 埼玉県所沢市上安松1286-1
富岡まちづくりセンター 〒359-0007 埼玉県所沢市大字北岩岡117-1
小手指まちづくりセンター 〒359-1156 埼玉県所沢市北野南1-5-2
山口まちづくりセンター 〒359-1145 埼玉県所沢市山口5004
吾妻まちづくりセンター 〒359-1131 埼玉県所沢市久米2229-1
柳瀬まちづくりセンター 〒359-0013 埼玉県所沢市城964-8
三ケ島まちづくりセンター 〒359-1164 埼玉県所沢市三ケ島5-1639-1
新所沢まちづくりセンター 〒359-1111 埼玉県所沢市緑町1-8-3
新所沢東まちづくりセンター 〒359-0045 埼玉県所沢市美原町1-2922-16
所沢まちづくりセンター 〒359-1121 埼玉県所沢市元町27-5
並木まちづくりセンター 〒359-0042 埼玉県所沢市並木8-3
市民課小手指サービスコーナー 〒359-1141 埼玉県所沢市小手指町4-22-2 小手指公民館分館内
市民課狭山ヶ丘サービスコーナー 〒359-1151 埼玉県所沢市若狭4-2478-4
市民課所沢駅サービスコーナー 〒359-0037 埼玉県所沢市くすのき台1-14-5 グランエミオ所沢4階(所沢駅東口駅ビル)
(2020年12月現在)
※施設によっては取り扱っている業務内容が異なる可能性があります。
税務署では、相続税の申告や納税をします。納税は銀行でおこなう場合もあります。
所沢税務署 〒368-8666 埼玉県所沢市並木1-7 (管轄地域:所沢市 飯能市 狭山市 入間市)
(2020年10月現在)
公証役場では、公正証書遺言を作成します。公正証書遺言の検索や謄本請求も公証役場で行います。
所沢公証人役場 〒359-0035 埼玉県所沢市西新井町20-10
(2020年10月現在)
法務局では、自筆証書遺言の保管、土地及び建物の相続登記をおこないます。また、戸除籍謄本等の束と法定相続情報一覧図(相続関係を一覧に表した図)を提出すると、登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付してくれます。この写しは、各種相続手続に利用することができます。
<遺言書保管所>さいたま地方法務局 所沢支局 〒359-0042 埼玉県所沢市並木6-1-5(管轄区域:所沢市、飯能市、狭山市、入間市、日高市)
遺言書は遺言者の住所地、遺言者の本籍地、遺言者が所有する不動産の所在地のいずれかを管轄する遺言書保管所に保管が可能です。
<不動産登記>さいたま地方法務局 所沢支局 〒359-0042 埼玉県所沢市並木6-1-5 (不動産登記管轄区域:所沢市、狭山市、入間市)
(2020年10月現在)
家庭裁判所では遺言書の検認のほか、遺産分割調停、寄与分を定める処分調停、特別の寄与に関する処分調停、遺留分侵害額の請求調停(遺留分減殺による物件返還請求調停)、遺産に関するさまざまな紛争の調整、調停がおこなわれます。
また、相続放棄も裁判所に申述します。相続放棄は相続開始から3ヵ月以内という期限が定められているため、注意が必要です。
さいたま家庭裁判所 〒330-0063 埼玉県さいたま市浦和区高砂3-16-45
さいたま家庭裁判所 川越支部 〒350-8531 埼玉県川越市宮下町2-1-3
(2020年10月現在)