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新検見川駅(千葉県)相続手続きに強い弁護士

新検見川駅(千葉県)の相続手続きに強い弁護士を探すなら、日本最大級の相続専門サイト【いい相続】にお任せください。全国で対応可能な相続手続きに強い弁護士をお探しいただけます。相続手続きは、被相続人(故人)の財産を引き継ぐために必要な手続きです。相続人・相続財産の確認、遺言書の確認、遺産分割協議、相続財産の名義変更、相続税の申告・納税(相続財産が基礎控除額を超えていた場合)など多岐に渡るため、相続手続きに強い専門家にまずは相談しましょう。

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    千葉県千葉市花見川区で弁護士に依頼できる相続手続きとは?

    相続では、相続人同士の合意が得られずにトラブルに発展するケースがあります。その際、弁護士は法的根拠に基づいて、幅広く対応することが可能です。

    相続人同士でトラブルがおこった場合、代理人として、依頼人の代わりに交渉がおこなえるのは弁護士だけです。また、遺産分割協議において相続人全員が納得できない場合、弁護士が間に入ることで問題が解決することもあります。遺産分割協議で紛争が解決できない場合は、遺産分割調停や遺産分割審判の代理人を依頼することが可能です。

    遺産相続において、弁護士が取り扱うことができる業務は以下のとおりです。

    • 相続人調査
    • 相続財産調査
    • 遺産分割協議調停・遺産分割審判の代理
    • 遺留分侵害額請求
    • 遺言書の作成サポート
    • 遺言執行者の就任
    • 相続放棄手続きの代理 など

    相続手続きにおいて弁護士ができないこと

    弁護士は幅広く遺産相続の業務をおこなうことができますが、相続登記(不動産の名義変更)と相続税申告については、他の士業に任せることが多いでしょう。相続登記は司法書士、相続税申告は税理士に依頼できます。

    東京都で行政書士への費用相場の目安はどれくらい?

    弁護士費用は主に「相談料」「着手金」「報酬金」で成り立っており、必要に応じて「日当」や「手数料」が追加されます。事務所によって料金が異なるので、あらかじめ詳細な見積りをもらってから依頼するようにしましょう。

    行政書士などほかの士業に比べて、弁護士への依頼費用は高額となる場合が多いです。他の士業でも対応可能な場合もあるので、まずは「いい相続」へご相談ください。相続に強い専門家をご紹介します。

    相談料

    相談料は、弁護士に法律相談する際に発生する費用を言います。30分から1時間あたり5,000円~が目安となります。また、初回相談無料の弁護士事務所もあります。基本的に相談料は時間で費用が決まるため、確認したいことをあらかじめまとめておくと費用を抑えられるでしょう。

    着手金

    着手前に支払う費用です。報酬金とは異なり、結果によって金額が変わることはありません。遺産分割協議の場合、最低着手金は20~30万円程度のことが多いです。

    報酬金

    報酬金は解決後に支払う費用で、「経済的利益の〇%」のように結果に連動しています。遺産分割の交渉や調停の場合10%がひとつの目安になりますが、相続財産の額が上がるとこのパーセンテージは下がります。遺産分割での「経済的利益」とは、依頼者が相続する遺産の時価相当額を指します。ただし、「分割の対象となる財産の範囲および相続分について争いのない部分」については、その相続分の時価相当額の3分の1となります。
    そのあたりの線引きや計算は分かりにくいため、「どれくらい相続分が増えそうか」「その場合の報酬金はいくらになるか」という点を弁護士に確認しておくと良いでしょう。

    日当

    弁護士が弁護士事務所以外に出向く際にかかる出張費(交通費などの実費とは別の場合が多い)です。法律事務所によっては着手金に一定額が含まれていることもありますので、日当が発生する基準などあらかじめ確認しておきましょう。

    手数料

    単発の業務に対し発生する費用です。「遺言執行の手数料」は遺産額や相続人の数によって金額が変わりますが、30万円以上かかることが多いです。「相続放棄の申立手数料」は5~10万円程度が目安となります。
    手数料は書類を取り寄せてもらうときなどにも発生します。可能であれば戸籍謄本などは自分で準備しておくことで、手数料を抑えることが可能です。

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    千葉県千葉市 新検見川駅周辺での相続に役立つ情報

    新検見川駅

    千葉県千葉市花見川区にある新検見川駅はJR中央・総武線(各駅停車)の駅で、京成千葉線の検見川駅へは徒歩で約30分ほどです。駅前には交番があり、治安も良く、今では閑静な住宅地ですが、かの北大路魯山人が「赤貝なら検見川」と書いたように、昭和35年ころまでのこの地域の浜辺では、江戸前の良質な赤貝が採れる漁業の中心地の街でした。徒歩で6分程の検見川神社は、歴史ある八方除総鎮護、縁結びの神社です。祈願で訪れる方も多く、荘厳な佇まいの社殿は地域の人々から崇敬を集めているそうです。

    ここでは不動産情報や、役所、税務署、公証役場、法務局など、新検見川駅がある千葉県千葉市花見川区で相続を考える際に必要な関連情報をまとめています。

    新検見川駅の基本情報

    〒262-0022 千葉県千葉市花見川区南花園2-1-1(JR東日本)

    東日本旅客鉄道(JR東日本)中央・総武線(駅番号:JB36)

     

    新検見川駅周辺の不動産情報

    国土交通省の「土地総合情報システム」によると、新検見川駅周辺(標準地番号:花見川-2)の住宅公示価格は164,000円/m²(2020年)、相続税路線価は約125,000円/m²(2019年)です。不動産販売価格の一例は150,000円/m² (2020年)となっています。

    新検見川駅がある千葉県千葉市の相続関連情報

    千葉県のほぼ中央に位置する千葉市。面積は約271㎢、一部は東京湾に面しています。昭和63年に開通した千葉都市モノレールは、「懸垂型」モノレールとして世界一の長さを誇り、千葉市生まれの花々、ブランド落花生など、千葉市ならではの魅力を創出しています。太平洋戦争中、米軍の爆撃により、中心市街の約7割を焼失。今の発展があるのは平和がもたらしたものとの思いから、恒久平和を願い「平和都市」を宣言し、さまざまな取り組みも行っています。さらに、国際交流として、パラグアイ、アメリカ、中国などと姉妹都市を提携し市民の相互理解と友情を深めることを目的とした交流も行われています。

    千葉市(全体)…人口:972,516人/世帯数:462,768世帯/死亡者数:9,351人
    千葉市中央区…人口:208,904人/世帯数:107,746世帯/死亡者数:2,142人
    千葉市花見川区…人口:176,973人/世帯数:84,839世帯/死亡者数:1,729人
    千葉市稲毛区…人口:158,002人/世帯数:75,002世帯/死亡者数:1,501人
    千葉市若葉区…人口:149,619人/世帯数:72,688世帯/死亡者数:1,763人
    千葉市緑区…人口:129,667人/世帯数:54,789世帯/死亡者数:1,109人
    千葉市美浜区…人口:149,351人/世帯数:67,704世帯/死亡者数:1,107人

    総務省「令和2年1月1日住民基本台帳人口・世帯数、令和元年(平成31年1月1日から令和元年12月31日まで)人口動態(市区町村別)(総計)」より

    参考:千葉県千葉市の貯蓄・負債(二人以上の世帯)

    <千葉市>世帯人員:3人/年間収入:673万円/貯蓄:1,897万円/負債:575万円/持家率:87.6%/集計世帯数:71世帯
    <全国>世帯人員:2.99人/年間収入:629万円/貯蓄:1,755万円/負債:570万円/持家率:84.8%/集計世帯数:5,851世帯

    政府統計 「家計調査 貯蓄・負債編 二人以上の世帯 貯蓄・負債(都市階級・地方・県庁所在市別)2019年より」

    新検見川駅周辺の相続に関連の深い施設情報

    新検見川駅がある千葉県千葉市の相続に関連のある施設には、花見川区役所、税務署、公証役場、法務局などがあります。戸籍謄本、除籍謄本の収集や、公正証書遺言の作成、自筆証書遺言の保管、相続登記、相続放棄など、相続に関するさまざまな手続きは、これらの施設で行います。
    なお、相続税の申告書は、被相続人が亡くなった時の住所が日本国内にある場合は、住所地を所轄する税務署です。一方、納税は税務署だけでなく、金融機関や郵便局の窓口でもできます。
    また、相続税の申告、納税の期限は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヵ月以内です。

    区役所に関連した相続手続:戸籍謄本、除籍謄本、住民票、印鑑証明など

    区役所では、全部事項証明書(戸籍謄本)、個人事項証明書(戸籍抄本)、除籍謄本、改製原戸籍、住民票、印鑑証明(印鑑登録証明書)の収集などの手続きをおこないます。

    中央区役所 〒260-8733 千葉市中央区中央4-5-1 Qiball(きぼーる)11階
    花見川区役所 〒262-8733 千葉市花見川区瑞穂1-1
    稲毛区役所 〒263-8733 千葉市稲毛区穴川4-12-1
    若葉区役所 〒264-8733 千葉市若葉区桜木北2-1-1
    緑区役所 〒266-8733 千葉市緑区おゆみ野3-15-3
    美浜区役所 〒261-8733 千葉市美浜区真砂5-15-1
    市役所前市民センター 〒260-0026 千葉市中央区千葉港2-1
    生浜市民センター 〒260-0813 千葉市中央区生実町67-1
    松ヶ丘市民センター 〒260-0807 千葉市中央区松ヶ丘町257-2
    犢橋市民センター 〒262-0013 千葉市花見川区犢橋町162-1
    花見川市民センター 〒262-0046 千葉市花見川区花見川3-31-102
    幕張本郷市民センター 〒262-0033 千葉市花見川区幕張本郷2-19-33
    さつきが丘市民センター 〒262-0014 千葉市花見川区さつきが丘1-32
    山王市民センター 〒263-0004 千葉市稲毛区六方町55-29
    泉市民センター 〒265-0061 千葉市若葉区高根町963-4
    千城台市民センター 〒264-0004 千葉市若葉区千城台西2-1-1
    誉田市民センター 〒266-0005 千葉市緑区誉田町1-789-49
    土気市民センター 〒267-0061 千葉市緑区土気町1634
    蘇我駅前連絡所 〒260-0834 葉市中央区今井1-14-43
    こてはし台連絡所 〒262-0005 千葉市花見川区こてはし台1-22-19
    長作連絡所 〒262-0044 千葉市花見川区長作町1722-1
    大宮台連絡所 〒264-0015 千葉市若葉区大宮台4-1-1
    椎名連絡所 〒266-0022 千葉市緑区富岡町318

    (2020年10月現在)

    ※施設によっては取り扱っている業務内容が異なる可能性があります。

    税務署・市税事務所に関連した相続手続:相続税の申告、納税、不動産の固定資産評価証明書取得など

    税務署では、相続税の申告や納税をします。納税は銀行でおこなう場合もあります。
    市税事務所では不動産の「固定資産評価証明書」が取得できます。郵送での申請も可能です。
    ※「固定資産評価証明書」は、市民センターでも取得可能です。

    千葉西税務署 〒262-8502 千葉県千葉市花見川区武石町1-520 (管轄地域:花見川区の一部 稲毛区の一部 美浜区の一部 習志野市 八千代市)
    千葉東税務署 〒260-8577 千葉県千葉市中央区祐光1-1-1 (管轄地域:中央区の一部 花見川区の一部 稲毛区の一部 若葉区 美浜区の一部)
    東部市税事務所 〒264-8582 千葉県千葉市若葉区桜木北2-1-1(若葉区役所内)
    東部市税事務所中央市税出張所 〒260-8733 千葉県千葉市中央区中央4-5-1(きぼーる11F)
    東部市税事務所緑市税出張所 〒266-8733 千葉県千葉市緑区おゆみ野3-15-3(緑区役所内)
    西部市税事務所 〒261-8582 千葉県千葉市美浜区真砂5-15-1(美浜区役所内)
    西部市税事務所花見川市税出張所 〒262-8733 千葉県千葉市花見川区瑞穂1-1(花見川区役所内)
    西部市税事務所稲毛市税出張所 〒263-8733 千葉県千葉市稲毛区穴川4-12-1(稲毛区役所内)

    (2020年10月現在)

    公証役場に関連した相続手続:公正証書遺言など

    公証役場では、公正証書遺言を作成します。

    千葉公証役場 〒260-0015 千葉県千葉市中央区富士見1-14-13(千葉大栄ビル8階)

    (更新日:2019年5月27日)

    法務局(登記所)に関連した相続手続:自筆証書遺言の保管、法定相続情報一覧図の写し、土地及び建物の相続登記など

    法務局では、自筆証書遺言の保管、土地及び建物の相続登記をおこないます。また、戸除籍謄本等の束と法定相続情報一覧図(相続関係を一覧に表した図)を提出すると、登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付してくれます。この写しは、各種相続手続に利用することができます。

    <遺言書保管所>千葉地方法務局 (本局) 〒260-8518 千葉県千葉市中央区中央港1-11-3(管轄区域:千葉市、東⾦市、習志野市、市原市、⼭武市、⼤網⽩⾥市、⼭武郡九⼗九⾥町)
    遺言書は遺言者の住所地、遺言者の本籍地、遺言者が所有する不動産の所在地のいずれかを管轄する遺言書保管所に保管が可能です。
    <不動産登記>千葉地方法務局 (本局) 〒260-8518 千葉県千葉市中央区中央港1-11-3 (不動産登記管轄区域:千葉市、習志野市)

    (2020年10月現在)

    家庭裁判所に関連した相続手続:遺言書検認、遺産分割調停、寄与分を定める処分調停、特別の寄与に関する処分調停、遺留分侵害額の請求調停(遺留分減殺による物件返還請求調停)、遺産に関する紛争調整調停、相続放棄など

    家庭裁判所では遺言書の検認のほか、遺産分割調停、寄与分を定める処分調停、特別の寄与に関する処分調停、遺留分侵害額の請求調停(遺留分減殺による物件返還請求調停)、遺産に関するさまざまな紛争の調整、調停がおこなわれます。
    また、相続放棄も裁判所に申述します。相続放棄は相続開始から3ヵ月以内という期限が定められているため、注意が必要です。

    千葉家庭裁判所 〒260-0013 千葉県千葉市中央区中央4-11-27

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