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専門家選びで最も大切なのは、自宅近くに事務所があるかではなく、その士業が相続に関する実績が多くあるかどうかです。
例えば行政書士といっても対応分野は幅広く、法人設立や許認可申請など法人業務を中心に行っている行政書士に相続手続きの相談をしても、期待した結果は得られないでしょう。
また税理士であれば、相続は税理士試験の必修科目でないことから資格試験を取る時に選択していない人にとっては専門外となります。
よって、相続手続きを専門に行っている士業や、相続手続きの実績が多数ある士業を選ぶことが、スムーズで間違いのない相続手続きのために非常に重要になります。
いい相続では、相続手続きに強い経験豊富な行政書士・税理士と多数提携しており、お客様のご要望にそった専門家選びを無料でサポートしています。専門家選びでお困りの方は、お気軽にご相談ください。
相続手続きにかかる費用は、相続人の数や相続財産などお客様ごとのご状況と、依頼する内容、依頼先によって大きく異なります。
例えば行政書士に依頼する手続きとその参考価格として、戸籍収集(3名まで)27,500円、法定相続情報一覧図の作成 11,000円、金融機関の解約等(1行)33,000円、遺産分割協議書の作成 88,000円、財産目録の作成 33,000円などがあります。
また司法書士に依頼する手続きの参考価格として、相続による所有権移転登記手続きで「土地1筆及び建物1棟(固定資産評価額の合計1,000万円)法定相続人3名のうち1名が単独相続した場合」の費用相場の目安は6万円~8万円程です。
既に揉めてしまっている場合は弁護士しか対応ができませんが、その場合は着手金だけで約20万円~30万円、そのほか出張費や成果報酬を合わせると100万円近くかそれ以上費用がかかってしまう場合もあるなど、非常に高額になります。
いい相続では、お客様ごとに必要な相続手続きを明らかにし、無料で見積もりをお出ししております。予算に合わせてご自身で対応できないもののみ依頼することも可能ですので、まずはお気軽にご相談ください。
相続手続きは何を依頼したいのか、その手続きの種類によって専門家を選びます。
大まかにいうと、不動産に関する相続手続き全般は司法書士、遺産分割協議書の作成や戸籍謄本の収集、預貯金口座・車などの名義変更手続きを任せたい場合は行政書士、相続税申告や節税対策を任せたい場合は税理士、そして相続人の間で争いになっている場合は弁護士です。
ただし、状況によっては複数の専門家にまたがって依頼をする必要があり、誰にどの順番で相談すればいいのか迷う場合が多くあります。
いい相続では「誰に相談したらいいかわからない」「いきなり専門家に連絡するのはちょっと…」という方のために、専門相談員がお客様のご状況をお伺いした上で、適切な相談先を無料でご案内しております。お気軽にご相談ください。
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愛甲石田駅は、神奈川県厚木市にある小田急小田原線の駅です。
駅の周辺には神奈川中央交通 伊・74系、伊・76系、伊・80系「愛甲石田駅」停留所があります。
ここでは不動産情報や、役所、税務署、公証役場、法務局など、愛甲石田駅がある神奈川県厚木市で相続に必要なことをまとめました。
〒243-0035 神奈川県厚木市愛甲1-1-1(小田急電鉄)
小田急電鉄 小田急小田原線(OH35)
国土交通省の「土地総合情報システム」によると、愛甲石田駅周辺(標準地番号:厚木-5)の公示価格は151,000円/m²(2020年)、相続税路線価は約115,000円/m²(2019年)です。不動産販売価格の一例は110,000円/m² (2020年)となっています。
神奈川県厚木市の人口は約22万人、面積は約94k㎡です。周囲は相模原市、平塚市、秦野市、伊勢原市、海老名市、座間市、高座郡寒川町、愛甲郡愛川町、清川村に接しています。古くから交通の要所で、江戸時代には宿場町として、また交易の場として栄えてきました。市内の交通は、鉄道は小田急小田原線が、また道路は東名高速道路、新東名高速道路、圏央道のほか主要な国道が通っています。市の中心駅は小田急小田原線の本厚木駅で、市役所は駅から徒歩で約8分のところにあります。市内には大学や短大など教育施設も複数あり、学生が多い街でもあります。
人口:224,378人/世帯数:105,095世帯/死亡者数:1,894人
総務省「令和2年1月1日住民基本台帳人口・世帯数、令和元年(平成31年1月1日から令和元年12月31日まで)人口動態(市区町村別)(総計)」より
<横浜市>世帯人員:2.83人/年間収入:710万円/貯蓄:2,181万円/負債:613万円/持家率:81.8%/集計世帯数:93世帯
<全国>世帯人員:2.99人/年間収入:629万円/貯蓄:1,755万円/負債:570万円/持家率:84.8%/集計世帯数:5,851世帯
政府統計 「家計調査 貯蓄・負債編 二人以上の世帯 貯蓄・負債(都市階級・地方・県庁所在市別)2019年より」
愛甲石田駅がある神奈川県厚木市の相続に関連のある施設には、厚木市役所、税務署、公証役場、法務局などがあります。戸籍謄本、除籍謄本の収集や、公正証書遺言の作成、自筆証書遺言の保管、相続登記、相続放棄など、相続に関するさまざまな手続きは、これらの施設で行います。
なお、相続税の申告書は、被相続人が亡くなった時の住所が日本国内にある場合は、住所地を所轄する税務署です。一方、納税は税務署だけでなく、金融機関や郵便局の窓口でもできます。
また、相続税の申告、納税の期限は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヵ月以内です。
市役所では、全部事項証明書(戸籍謄本)、個人事項証明書(戸籍抄本)、除籍謄本、改製原戸籍、住民票の写し、印鑑証明(印鑑登録証明書)、固定資産評価証明書の収集などの手続きをおこないます。
全部・個人事項証明書(戸籍謄抄本)や住民票の写しなどは、マイナンバーカードを利用して、全国のコンビニエンスストア等のマルチコピー機から取得できます。なお、市区町村により、取得できる証明書の種類が異なります。
厚木市役所 〒243-8511 神奈川県厚木市中町3-17-17
本厚木駅連絡所(えきちょこ) 〒243-0013 神奈川県厚木市泉町1-1(本厚木ミロードイースト 1階)
愛甲石田駅連絡所 〒243-0035 神奈川県厚木市愛甲1-1-1
厚木北地区市民センター 〒243-0002 神奈川県厚木市元町9-4
厚木南地区市民センター 〒243-0014 神奈川県厚木市旭町2-4-18
依知北地区市民センター 〒243-0801 神奈川県厚木市上依知1313-1
依知南地区市民センター 〒243-0806 神奈川県厚木市下依知3-1-7
睦合北地区市民センター 〒243-0211 神奈川県厚木市三田2735-1
睦合南地区市民センター 〒243-0812 神奈川県厚木市妻田北1-18-33
睦合西地区市民センター 〒243-0212 神奈川県厚木市及川667
荻野地区市民センター 〒243-0202 神奈川県厚木市中荻野594-1
小鮎地区市民センター 〒243-0213 神奈川県厚木市飯山3526-2
玉川地区市民センター 〒243-0121 神奈川県厚木市七沢175-6
南毛利地区市民センター 〒243-0039 神奈川県厚木市温水西1-17-1
相川地区市民センター 〒243-0026 神奈川県厚木市下津古久703-2
緑ケ丘地区市民センター 〒243-0041 神奈川県厚木市緑ケ丘2-2-1
愛甲地区市民センター 〒243-0028 神奈川県厚木市愛甲西1-17-1
森の里地区市民センター 〒243-0122 神奈川県厚木市森の里1-31-1
上荻野連絡所 〒243-0201 神奈川県厚木市上荻野1925-1
保健福祉センター連絡所 〒243-0018 神奈川県厚木市中町1-4-1
愛川町役場 〒243-0392 神奈川県愛甲郡愛川町角田251-1
清川村役場 〒243-0195 神奈川県愛甲郡清川村煤ヶ谷2216
(2020年10月現在)
※施設によっては取り扱っている業務内容が異なる可能性があります。
税務署では、相続税の申告や納税をします。納税は銀行でおこなう場合もあります。
厚木税務署 〒243-8577 神奈川県厚木市水引1-10-7 (管轄地域:厚木市 愛甲郡)
(2020年10月現在)
公証役場では、公正証書遺言を作成します。
厚木公証役場 〒243-0018 神奈川県厚木市中町3-13-8 セトビル2階
(2020年10月現在)
法務局では、自筆証書遺言の保管、土地及び建物の相続登記をおこないます。また、戸除籍謄本等の束と法定相続情報一覧図(相続関係を一覧に表した図)を提出すると、登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付してくれます。この写しは、各種相続手続に利用することができます。
<遺言書保管所>横浜地方法務局 厚木支局 〒243-0003 神奈川県厚木市寿町3-5-1 厚木法務総合庁舎(管轄区域:厚木市、大和市、伊勢原市、海老名市、座間市、綾瀬市、愛甲郡)
遺言書は遺言者の住所地、遺言者の本籍地、遺言者が所有する不動産の所在地のいずれかを管轄する遺言書保管所に保管が可能です。
<不動産登記>横浜地方法務局 厚木支局 〒243-0003 神奈川県厚木市寿町3-5-1 厚木法務総合庁舎 (不動産登記管轄区域:厚木市、伊勢原市、愛甲郡(愛川町・清川村))
(2020年10月現在)
家庭裁判所では遺言書の検認のほか、遺産分割調停、寄与分を定める処分調停、特別の寄与に関する処分調停、遺留分侵害額の請求調停(遺留分減殺による物件返還請求調停)、遺産に関するさまざまな紛争の調整、調停がおこなわれます。
また、相続放棄も裁判所に申述します。相続放棄は相続開始から3ヵ月以内という期限が定められているため、注意が必要です。
横浜家庭裁判所 〒231-8585 神奈川県横浜市中区寿町1-2
横浜家庭裁判所小田原支部 〒250-0012 神奈川県小田原市本町1-7-9
(2020年10月現在)