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新河岸駅(埼玉県)戸籍収集に強い弁護士

新河岸駅(埼玉県)の戸籍収集に強い弁護士を探すなら、日本最大級の相続専門サイト【いい相続】にお任せください。弁護士法人ルネサンス 本部 小江戸川越法律事務所、など全国で対応可能な戸籍収集に強い弁護士をお探しいただけます。相続が発生すると、相続人を確定させるために、被相続人の出生から死亡までの戸籍を全て収集する必要があります。また全ての相続人の戸籍収集も必要です。戸籍謄本はそれぞれの本籍のある役所でしか取得できないので、遠方の場合は郵送で取り寄せます。戸籍収集は意外と手間と労力がいる作業なので、行政書士や司法書士に依頼するといいでしょう。

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    新河岸駅(埼玉県)の戸籍収集に強い弁護士を探すなら、日本最大級の相続専門サイト【いい相続】にお任せください。弁護士法人ルネサンス 本部 小江戸川越法律事務所、など全国で対応可能な戸籍収集に強い弁護士をお探しいただけます。相続が発生すると、相続人を確定させるために、被相続人の出生から死亡までの戸籍を全て収集する必要があります。また全ての相続人の戸籍収集も必要です。戸籍謄本はそれぞれの本籍のある役所でしか取得できないので、遠方の場合は郵送で取り寄せます。戸籍収集は意外と手間と労力がいる作業なので、行政書士や司法書士に依頼するといいでしょう。

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    埼玉県川越市で弁護士に依頼できる相続手続きとは?

    相続では、相続人同士の合意が得られずにトラブルに発展するケースがあります。その際、弁護士は法的根拠に基づいて、幅広く対応することが可能です。

    相続人同士でトラブルがおこった場合、代理人として、依頼人の代わりに交渉がおこなえるのは弁護士だけです。また、遺産分割協議において相続人全員が納得できない場合、弁護士が間に入ることで問題が解決することもあります。遺産分割協議で紛争が解決できない場合は、遺産分割調停や遺産分割審判の代理人を依頼することが可能です。

    遺産相続において、弁護士が取り扱うことができる業務は以下のとおりです。

    • 相続人調査
    • 相続財産調査
    • 遺産分割協議調停・遺産分割審判の代理
    • 遺留分侵害額請求
    • 遺言書の作成サポート
    • 遺言執行者の就任
    • 相続放棄手続きの代理 など

    相続手続きにおいて弁護士ができないこと

    弁護士は幅広く遺産相続の業務をおこなうことができますが、相続登記(不動産の名義変更)と相続税申告については、他の士業に任せることが多いでしょう。相続登記は司法書士、相続税申告は税理士に依頼できます。

    東京都で行政書士への費用相場の目安はどれくらい?

    弁護士費用は主に「相談料」「着手金」「報酬金」で成り立っており、必要に応じて「日当」や「手数料」が追加されます。事務所によって料金が異なるので、あらかじめ詳細な見積りをもらってから依頼するようにしましょう。

    行政書士などほかの士業に比べて、弁護士への依頼費用は高額となる場合が多いです。他の士業でも対応可能な場合もあるので、まずは「いい相続」へご相談ください。相続に強い専門家をご紹介します。

    相談料

    相談料は、弁護士に法律相談する際に発生する費用を言います。30分から1時間あたり5,000円~が目安となります。また、初回相談無料の弁護士事務所もあります。基本的に相談料は時間で費用が決まるため、確認したいことをあらかじめまとめておくと費用を抑えられるでしょう。

    着手金

    着手前に支払う費用です。報酬金とは異なり、結果によって金額が変わることはありません。遺産分割協議の場合、最低着手金は20~30万円程度のことが多いです。

    報酬金

    報酬金は解決後に支払う費用で、「経済的利益の〇%」のように結果に連動しています。遺産分割の交渉や調停の場合10%がひとつの目安になりますが、相続財産の額が上がるとこのパーセンテージは下がります。遺産分割での「経済的利益」とは、依頼者が相続する遺産の時価相当額を指します。ただし、「分割の対象となる財産の範囲および相続分について争いのない部分」については、その相続分の時価相当額の3分の1となります。
    そのあたりの線引きや計算は分かりにくいため、「どれくらい相続分が増えそうか」「その場合の報酬金はいくらになるか」という点を弁護士に確認しておくと良いでしょう。

    日当

    弁護士が弁護士事務所以外に出向く際にかかる出張費(交通費などの実費とは別の場合が多い)です。法律事務所によっては着手金に一定額が含まれていることもありますので、日当が発生する基準などあらかじめ確認しておきましょう。

    手数料

    単発の業務に対し発生する費用です。「遺言執行の手数料」は遺産額や相続人の数によって金額が変わりますが、30万円以上かかることが多いです。「相続放棄の申立手数料」は5~10万円程度が目安となります。
    手数料は書類を取り寄せてもらうときなどにも発生します。可能であれば戸籍謄本などは自分で準備しておくことで、手数料を抑えることが可能です。

    戸籍収集とは

    戸籍とは、日本人が生まれてから亡くなるまでの「身分関係を証明する」公的な証明書類です。出生・結婚・死亡・親族関係などについて、登録・公証します。相続手続きでは、被相続人の法定相続人が誰なのかを証明するため、被相続人が出生してから死亡するまでに作られたすべての戸籍をさかのぼって順に取得する必要があります。また、相続人の現在の戸籍も取得し、相続開始時点で生存しており相続の権利があることを証明します。

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    埼玉県川越市 新河岸駅周辺での相続に役立つ情報

    新河岸駅

    埼玉県川越市にある新河岸駅は、東武東上線の駅です。
    平成27年から駅周辺がリニューアルされ、駅前には市内循環バスの川越シャトルが乗り入れています。
    ここでは不動産情報や、役所、税務署、公証役場、法務局など、新河岸駅がある埼玉県川越市で相続に必要な点についてまとめています。

    新河岸駅の基本情報

    〒350-1133 埼玉県川越市大字砂914-5(東武鉄道)

    東武鉄道 東武東上線(TJ20)

    新河岸駅周辺の不動産情報

    国土交通省の「土地総合情報システム」によると、新河岸駅周辺(標準地番号:川越-32)の公示価格は168,000円/m²(2020年)、相続税路線価は約130,000円/m²(2019年)です。不動産販売価格の一例は110,000円/m² (2019年)となっています。

    新河岸駅がある埼玉県川越市の相続関連情報

    埼玉県川越市は、人口約35万人、面積約109k㎡です。周囲はさいたま市、所沢市、狭山市、上尾市、富士見市、坂戸市、鶴ヶ島市、日高市、ふじみ野市、入間郡三芳町、比企郡川島町に接しています。江戸時代には川越藩の城下町として、また舟運による物資の集散地として栄えました。情緒あふれる蔵造りの街並みは今も残されており、小江戸と呼ばれ多くの観光客が訪れています。1922年に埼玉県内で初めて市制が敷かれ、2003年には初めて中核市に移行しました。都心から約30kmでアクセスも良く、ベッドタウンでありながらも、観光業、農業、商業とさまざまな産業が発達しています。市内にはJR東日本川越線、東武東上線、西武新宿線が走っており、市の中心にはそれぞれ川越駅、川越市駅、本川越駅の3駅があります。

    人口:353,301人/世帯数:160,036世帯/死亡者数:3,321人

    総務省「令和2年1月1日住民基本台帳人口・世帯数、令和元年(平成31年1月1日から令和元年12月31日まで)人口動態(市区町村別)(総計)」より

    参考:埼玉県さいたま市の貯蓄・負債(二人以上の世帯)

    <さいたま市>世帯人員:3.03人/年間収入:758万円/貯蓄:2,365万円/負債:906万円/持家率:93.5%/集計世帯数:73世帯
    <全国>世帯人員:2.99人/年間収入:629万円/貯蓄:1,755万円/負債:570万円/持家率:84.8%/集計世帯数:5,851世帯

    政府統計 「家計調査 貯蓄・負債編 二人以上の世帯 貯蓄・負債(都市階級・地方・県庁所在市別)2019年より」

    新河岸駅周辺の相続に関連の深い施設情報

    新河岸駅がある埼玉県川越市の相続に関連のある施設には、川越市役所、税務署、公証役場、法務局などがあります。戸籍謄本、除籍謄本の収集や、公正証書遺言の作成、自筆証書遺言の保管、相続登記、相続放棄など、相続に関するさまざまな手続きは、これらの施設で行います。
    なお、相続税の申告書の提出先は、被相続人が亡くなった時の住所が日本国内にある場合は、被相続人の住所地を所轄する税務署です。一方、納税は税務署だけでなく、金融機関や郵便局の窓口でもできます。
    また、相続税の申告、納税の期限は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヵ月以内です。

    市役所に関連した相続手続:戸籍謄本、除籍謄本、住民票の写し、印鑑証明などの収集

    市役所では、全部事項証明書(戸籍謄本)、個人事項証明書(戸籍抄本)、除籍謄本、改製原戸籍、住民票の写し、印鑑証明(印鑑登録証明書)、固定資産評価証明書の収集などの手続きをおこないます。
    全部・個人事項証明書(戸籍謄抄本)や住民票の写しなどは、マイナンバーカードを利用して、全国のコンビニエンスストア等のマルチコピー機から取得できます。なお、市区町村により、取得できる証明書の種類が異なります。

    川越市役所 〒350-8601 埼玉県川越市元町1-3-1
    芳野市民センター 〒350-0842 埼玉県川越市北田島119-2
    古谷市民センター 〒350-0001 埼玉県川越市古谷上3830-2
    南古谷市民センター 〒350-0015 埼玉県川越市今泉371-1
    高階市民センター 〒350-1142 埼玉県川越市藤間27-1
    福原市民センター 〒350-1151 埼玉県川越市今福481-3
    山田市民センター 〒350-0822 埼玉県川越市山田161-7
    名細市民センター 〒350-0811 埼玉県川越市小堤662-1
    霞ケ関市民センター 〒350-1175 埼玉県川越市笠幡177-1
    川鶴市民センター 〒350-1176 埼玉県川越市川鶴2-8-3
    霞ケ関北市民センター 〒350-1109 埼玉県川越市霞ケ関北3-12-4
    大東市民センター 〒350-1118 埼玉県川越市豊田本5-16-1
    川越駅西口連絡所 〒350-1123 埼玉県川越市脇田本町8-1 U_PLACE(ユープレイス)3階

    (2020年11月現在)

    ※施設によっては取り扱っている業務内容が異なる可能性があります。

    税務署に関連した相続手続:相続税の申告、納税など

    税務署では、相続税の申告や納税をします。納税は銀行でおこなう場合もあります。

    川越税務署 〒350-8666 埼玉県川越市大字並木452-2 (管轄地域:川越市 富士見市 坂戸市 鶴ヶ島市 日高市 ふじみ野市 入間郡)

    (2020年10月現在)

    公証役場に関連した相続手続:公正証書遺言の作成など

    公証役場では、公正証書遺言を作成します。公正証書遺言の検索や謄本請求も公証役場で行います。

    川越公証役場 〒350-0043 埼玉県川越市新富町2-22 八十二銀行ビル5階

    (2020年10月現在)

    法務局(登記所)に関連した相続手続:自筆証書遺言の保管、法定相続情報一覧図の申し出・写しの取得、土地及び建物の相続登記など

    法務局では、自筆証書遺言の保管、土地及び建物の相続登記をおこないます。また、戸除籍謄本等の束と法定相続情報一覧図(相続関係を一覧に表した図)を提出すると、登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付してくれます。この写しは、各種相続手続に利用することができます。

    <遺言書保管所>さいたま地方法務局 川越支局 〒350-1118 埼玉県川越市豊田本1-19-8(管轄区域:川越市、坂戸市、鶴ヶ島市、ふじみ野市、入間郡比企郡の内、川島町、鳩山町)
    遺言書は遺言者の住所地、遺言者の本籍地、遺言者が所有する不動産の所在地のいずれかを管轄する遺言書保管所に保管が可能です。
    <不動産登記>さいたま地方法務局 川越支局 〒350-1118 埼玉県川越市豊田本1-19-8 (不動産登記管轄区域:川越市、ふじみ野市、入間郡の内/三芳町、比企郡の内/川島町)

    (2020年10月現在)

    家庭裁判所に関連した相続手続:遺言書検認、遺産分割調停、寄与分を定める処分調停、特別の寄与に関する処分調停、遺留分侵害額の請求調停(遺留分減殺による物件返還請求調停)、遺産に関する紛争調整調停、相続放棄など

    家庭裁判所では遺言書の検認のほか、遺産分割調停、寄与分を定める処分調停、特別の寄与に関する処分調停、遺留分侵害額の請求調停(遺留分減殺による物件返還請求調停)、遺産に関するさまざまな紛争の調整、調停がおこなわれます。
    また、相続放棄も裁判所に申述します。相続放棄は相続開始から3ヵ月以内という期限が定められているため、注意が必要です。

    さいたま家庭裁判所 〒330-0063 埼玉県さいたま市浦和区高砂3-16-45
    さいたま家庭裁判所 川越支部 〒350-8531 埼玉県川越市宮下町2-1-3

    (2020年10月現在)

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