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相続では、相続人同士の合意が得られずにトラブルに発展するケースがあります。その際、弁護士は法的根拠に基づいて、幅広く対応することが可能です。
相続人同士でトラブルがおこった場合、代理人として、依頼人の代わりに交渉がおこなえるのは弁護士だけです。また、遺産分割協議において相続人全員が納得できない場合、弁護士が間に入ることで問題が解決することもあります。遺産分割協議で紛争が解決できない場合は、遺産分割調停や遺産分割審判の代理人を依頼することが可能です。
遺産相続において、弁護士が取り扱うことができる業務は以下のとおりです。
弁護士は幅広く遺産相続の業務をおこなうことができますが、相続登記(不動産の名義変更)と相続税申告については、他の士業に任せることが多いでしょう。相続登記は司法書士、相続税申告は税理士に依頼できます。
弁護士費用は主に「相談料」「着手金」「報酬金」で成り立っており、必要に応じて「日当」や「手数料」が追加されます。事務所によって料金が異なるので、あらかじめ詳細な見積りをもらってから依頼するようにしましょう。
行政書士などほかの士業に比べて、弁護士への依頼費用は高額となる場合が多いです。他の士業でも対応可能な場合もあるので、まずは「いい相続」へご相談ください。相続に強い専門家をご紹介します。
相談料は、弁護士に法律相談する際に発生する費用を言います。30分から1時間あたり5,000円~が目安となります。また、初回相談無料の弁護士事務所もあります。基本的に相談料は時間で費用が決まるため、確認したいことをあらかじめまとめておくと費用を抑えられるでしょう。
着手前に支払う費用です。報酬金とは異なり、結果によって金額が変わることはありません。遺産分割協議の場合、最低着手金は20~30万円程度のことが多いです。
報酬金は解決後に支払う費用で、「経済的利益の〇%」のように結果に連動しています。遺産分割の交渉や調停の場合10%がひとつの目安になりますが、相続財産の額が上がるとこのパーセンテージは下がります。遺産分割での「経済的利益」とは、依頼者が相続する遺産の時価相当額を指します。ただし、「分割の対象となる財産の範囲および相続分について争いのない部分」については、その相続分の時価相当額の3分の1となります。
そのあたりの線引きや計算は分かりにくいため、「どれくらい相続分が増えそうか」「その場合の報酬金はいくらになるか」という点を弁護士に確認しておくと良いでしょう。
弁護士が弁護士事務所以外に出向く際にかかる出張費(交通費などの実費とは別の場合が多い)です。法律事務所によっては着手金に一定額が含まれていることもありますので、日当が発生する基準などあらかじめ確認しておきましょう。
単発の業務に対し発生する費用です。「遺言執行の手数料」は遺産額や相続人の数によって金額が変わりますが、30万円以上かかることが多いです。「相続放棄の申立手数料」は5~10万円程度が目安となります。
手数料は書類を取り寄せてもらうときなどにも発生します。可能であれば戸籍謄本などは自分で準備しておくことで、手数料を抑えることが可能です。
成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力の不十分な人を保護し、支援する制度です。財産管理やさまざまな契約、遺産分割の協議など、本人をサポート(代行)します。すでに判断能力が低下している人が利用できる「法定後見制度」と、十分な判断能力があるうちに、将来、判断力が不十分な状態になった場合に備える「任意後見制度」の2つがあります。
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東京都武蔵野市にある武蔵境駅には、JR東日本の中央線、西武鉄道の多摩川線が乗り入れています。北口前には、駅前広場と商業施設、市政センターが一体化したコミュニケーションスポット・QuOLa(クオラ)が立地しており、近隣住民の交流の場となっています。駅構内から高架下には、飲食店や生活用品がそろうショッピングモール・nonowa武蔵境が東西に広がる形で展開されています。駅から徒歩圏内には、大学が多いため、駅利用者には学生が目立ちます。
ここでは不動産情報や、役所、税務署、公証役場、法務局など、武蔵境駅がある東京都武蔵野市で相続を考える際に必要な関連情報をまとめています。
〒180-0022 東京都武蔵野市境1丁目(JR東日本)
東日本旅客鉄道(JR東日本)中央・総武線(駅番号:JC13)
西武鉄道 多摩川線(駅番号:SW01)
国土交通省の「土地総合情報システム」によると、武蔵境駅周辺(標準地番号:武蔵野-7)の住宅公示価格は476,000円/m²(2020年)、相続税路線価は約370,000円/m²(2019年)です。不動産販売価格の一例は470,000円/m² (2019年)となっています。
東京都のほぼ中央に位置する武蔵野市は、面積は約11㎢、人口約15万人の都市です。東京特別区の杉並区、練馬区と、三鷹市、西東京市、小金井市に隣接し、都心部と多摩地区をつなぐ居住地として発展してきました。市内にはJR東日本、京王電鉄の吉祥寺駅、JR東日本の三鷹駅、JR東日本、西武鉄道の武蔵境駅の3駅があり、それぞれの駅を核に、デパートなどのある商業地域、文化や行政の中心となる地域、そして大学や病院のある地域と、特徴ある3つのエリアに分かれています。
歴史も古く、1万~2万年前から人が住んでいた形跡が残っています。江戸時代、玉川上水の開通後には農地開発が進み、農村から近郊都市、商業都市へと時代と共に変化してきました。また、市内には日本初の郊外公園として1917年に開園した井の頭恩賜公園があります。
人口:146,871人/世帯数:77,313世帯/死亡者数:1,180人
総務省「令和2年1月1日住民基本台帳人口・世帯数、令和元年(平成31年1月1日から令和元年12月31日まで)人口動態(市区町村別)(総計)」より
<東京都区部>世帯人員:2.92人/年間収入:759万円/貯蓄:2,463万円/負債:620万円/持家率:76.1%/集計世帯数:246世帯
<全国>世帯人員:2.99人/年間収入:629万円/貯蓄:1,755万円/負債:570万円/持家率:84.8%/集計世帯数:5,851世帯
政府統計 「家計調査 貯蓄・負債編 二人以上の世帯 貯蓄・負債(都市階級・地方・県庁所在市別)2019年より」
武蔵境駅がある東京都武蔵野市の相続に関連のある施設には、武蔵野市役所、税務署、公証役場、法務局などがあります。戸籍謄本、除籍謄本の収集や、公正証書遺言の作成、自筆証書遺言の保管、相続登記、相続放棄など、相続に関するさまざまな手続きは、これらの施設で行います。
なお、相続税の申告書は、被相続人が亡くなった時の住所が日本国内にある場合は、住所地を所轄する税務署です。一方、納税は税務署だけでなく、金融機関や郵便局の窓口でもできます。
また、相続税の申告、納税の期限は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヵ月以内です。
市役所では、全部事項証明書(戸籍謄本)、個人事項証明書(戸籍抄本)、除籍謄本、改製原戸籍、住民票、印鑑証明(印鑑登録証明書)、固定資産評価証明書の収集などの手続きをおこないます。
武蔵野市役所 〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
吉祥寺市政センター 〒180-0004 東京都武蔵野市吉祥寺本町1-10-7 武蔵野商工会館2階
中央市政センター 〒180-0006 東京都武蔵野市中町1-2-8
武蔵境市政センター 〒180-0022 東京都武蔵野市境1-1-7 QuOLa(クオラ)2階
証明書自動交付機 武蔵野商工会議所 〒180-0004 東京都武蔵野市吉祥寺本町1-10-7
証明書自動交付機 かたらいの道 市民スペース 〒180-0006 東京都武蔵野市中町1-11-6 武蔵野タワーズスカイクロスタワー1階
証明書自動交付機 イトーヨーカドー武蔵境店 〒180-0023 東京都武蔵野市境南町2-2-20 イトーヨーカドー武蔵境店東館1階
(2020年10月現在)
※施設によっては取り扱っている業務内容が異なる可能性があります。
税務署では、相続税の申告や納税をします。納税は銀行でおこなう場合もあります。
武蔵野税務署 〒180-8522 東京都武蔵野市吉祥寺本町3-27-1 (管轄地域:武蔵野市 三鷹市 小金井市)
(2020年10月現在)
公証役場では、公正証書遺言を作成します。
武蔵野公証役場 〒180-0004 東京都武蔵野市吉祥寺本町2-5-11 松栄ビル4階
(更新日:2019年5月27日)
法務局では、自筆証書遺言の保管、土地及び建物の相続登記をおこないます。また、戸除籍謄本等の束と法定相続情報一覧図(相続関係を一覧に表した図)を提出すると、登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付してくれます。この写しは、各種相続手続に利用することができます。
<遺言書保管所>東京法務局 府中支局 〒183-0052 東京都府中市新町2-44(管轄区域:武蔵野市、三鷹市、府中市、調布市、小金井市、小平市、東村山市、 狛江市、清瀬市、東久留米市、多摩市、稲城市、西東京市)
遺言書は遺言者の住所地、遺言者の本籍地、遺言者が所有する不動産の所在地のいずれかを管轄する遺言書保管所に保管が可能です。
<不動産登記>東京法務局 府中支局 〒183-0052 東京都府中市新町2-44 (不動産登記管轄区域:武蔵野市、三鷹市、府中市、調布市、小金井市、狛江市、多摩市、稲城市)
(2020年10月現在)
家庭裁判所では遺言書の検認のほか、遺産分割調停、寄与分を定める処分調停、特別の寄与に関する処分調停、遺留分侵害額の請求調停(遺留分減殺による物件返還請求調停)、遺産に関するさまざまな紛争の調整、調停がおこなわれます。
また、相続放棄も裁判所に申述します。相続放棄は相続開始から3ヵ月以内という期限が定められているため、注意が必要です。
東京家庭裁判所 〒100-8956 東京都千代田区霞が関1-1-2
東京家庭裁判所立川支部 〒190-8589 東京都立川市緑町10-4