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相続では、相続人同士の合意が得られずにトラブルに発展するケースがあります。その際、弁護士は法的根拠に基づいて、幅広く対応することが可能です。
相続人同士でトラブルがおこった場合、代理人として、依頼人の代わりに交渉がおこなえるのは弁護士だけです。また、遺産分割協議において相続人全員が納得できない場合、弁護士が間に入ることで問題が解決することもあります。遺産分割協議で紛争が解決できない場合は、遺産分割調停や遺産分割審判の代理人を依頼することが可能です。
遺産相続において、弁護士が取り扱うことができる業務は以下のとおりです。
弁護士は幅広く遺産相続の業務をおこなうことができますが、相続登記(不動産の名義変更)と相続税申告については、他の士業に任せることが多いでしょう。相続登記は司法書士、相続税申告は税理士に依頼できます。
弁護士費用は主に「相談料」「着手金」「報酬金」で成り立っており、必要に応じて「日当」や「手数料」が追加されます。事務所によって料金が異なるので、あらかじめ詳細な見積りをもらってから依頼するようにしましょう。
行政書士などほかの士業に比べて、弁護士への依頼費用は高額となる場合が多いです。他の士業でも対応可能な場合もあるので、まずは「いい相続」へご相談ください。相続に強い専門家をご紹介します。
相談料は、弁護士に法律相談する際に発生する費用を言います。30分から1時間あたり5,000円~が目安となります。また、初回相談無料の弁護士事務所もあります。基本的に相談料は時間で費用が決まるため、確認したいことをあらかじめまとめておくと費用を抑えられるでしょう。
着手前に支払う費用です。報酬金とは異なり、結果によって金額が変わることはありません。遺産分割協議の場合、最低着手金は20~30万円程度のことが多いです。
報酬金は解決後に支払う費用で、「経済的利益の〇%」のように結果に連動しています。遺産分割の交渉や調停の場合10%がひとつの目安になりますが、相続財産の額が上がるとこのパーセンテージは下がります。遺産分割での「経済的利益」とは、依頼者が相続する遺産の時価相当額を指します。ただし、「分割の対象となる財産の範囲および相続分について争いのない部分」については、その相続分の時価相当額の3分の1となります。
そのあたりの線引きや計算は分かりにくいため、「どれくらい相続分が増えそうか」「その場合の報酬金はいくらになるか」という点を弁護士に確認しておくと良いでしょう。
弁護士が弁護士事務所以外に出向く際にかかる出張費(交通費などの実費とは別の場合が多い)です。法律事務所によっては着手金に一定額が含まれていることもありますので、日当が発生する基準などあらかじめ確認しておきましょう。
単発の業務に対し発生する費用です。「遺言執行の手数料」は遺産額や相続人の数によって金額が変わりますが、30万円以上かかることが多いです。「相続放棄の申立手数料」は5~10万円程度が目安となります。
手数料は書類を取り寄せてもらうときなどにも発生します。可能であれば戸籍謄本などは自分で準備しておくことで、手数料を抑えることが可能です。
成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力の不十分な人を保護し、支援する制度です。財産管理やさまざまな契約、遺産分割の協議など、本人をサポート(代行)します。すでに判断能力が低下している人が利用できる「法定後見制度」と、十分な判断能力があるうちに、将来、判断力が不十分な状態になった場合に備える「任意後見制度」の2つがあります。
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JR東日本の西国分寺駅は、中央線と武蔵野線が乗り入れています。もともと中央線と武蔵野線との連絡駅として開設されました。国分寺駅の西にあるため西国分寺駅という駅名になりましたが、地図上は国分寺市の中央辺りに位置しています。駅の周辺にはマンションや住宅なども増えてきてはいますが、大きな商業施設などがないため、落ち着いた雰囲気が残っています。
ここでは不動産情報や、役所、税務署、公証役場、法務局など、西国分寺駅がある東京都国分寺市で相続を考える際に必要な関連情報をまとめています。
〒185-0013 東京都国分寺市西恋ケ窪2丁目(JR東日本)
東日本旅客鉄道(JR東日本)中央・総武線(駅番号:JC17)/武蔵野線(駅番号:JM 33)
国土交通省の「土地総合情報システム」によると、西国分寺駅周辺(標準地番号:国分寺-8)の住宅公示価格は340,000円/m²(2020年)、相続税路線価は約270,000円/m²(2019年)です。不動産販売価格の一例は340,000円/m² (2019年)となっています。
国分寺市は、東京都のほぼ中心にあり、財団法人日本数学検定協会の算出によると、東京を島しょ部を除き一枚の板に例えた時に、その重心が国分寺市になるそうです。面積約11㎢、人口は約13万人で、周囲は府中市、国立市、立川市、小平市、小金井市と接してます。昭和30年代ころから人口が増加し、東京近郊の住宅都市として発展してきました。
市内にはJR東日本の中央線、武蔵野線、西武鉄道の西武国分寺線、西武多摩湖線が通っており、国分寺駅、西国分寺駅、恋ヶ窪駅の3つの駅があります。また国分寺市は1955年に日本で最初にロケット発射実験がおこなわれ「日本の宇宙開発発祥の地」と呼ばれています。国分寺という地名は、奈良時代、聖武天皇の時代にこの地域に武蔵国分寺が建立されたことに由来しています。
人口:125,170人/世帯数:61,163世帯/死亡者数:995人
総務省「令和2年1月1日住民基本台帳人口・世帯数、令和元年(平成31年1月1日から令和元年12月31日まで)人口動態(市区町村別)(総計)」より
<東京都区部>世帯人員:2.92人/年間収入:759万円/貯蓄:2,463万円/負債:620万円/持家率:76.1%/集計世帯数:246世帯
<全国>世帯人員:2.99人/年間収入:629万円/貯蓄:1,755万円/負債:570万円/持家率:84.8%/集計世帯数:5,851世帯
政府統計 「家計調査 貯蓄・負債編 二人以上の世帯 貯蓄・負債(都市階級・地方・県庁所在市別)2019年より」
西国分寺駅がある東京都国分寺市の相続に関連のある施設には、国分寺市役所、税務署、公証役場、法務局などがあります。戸籍謄本、除籍謄本の収集や、公正証書遺言の作成、自筆証書遺言の保管、相続登記、相続放棄など、相続に関するさまざまな手続きは、これらの施設で行います。
なお、相続税の申告書は、被相続人が亡くなった時の住所が日本国内にある場合は、住所地を所轄する税務署です。一方、納税は税務署だけでなく、金融機関や郵便局の窓口でもできます。
また、相続税の申告、納税の期限は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヵ月以内です。
市役所では、全部事項証明書(戸籍謄本)、個人事項証明書(戸籍抄本)、除籍謄本、改製原戸籍、住民票、印鑑証明(印鑑登録証明書)、固定資産評価証明書の収集などの手続きをおこないます。
国分寺市役所 〒185-8501 東京都国分寺市戸倉1-6-1
cocobunji市民サービスコーナー 〒185-0012 東京都国分寺市本町3-1-1 cocobunji WEST 5階
国立駅前くにたち・こくぶんじ市民プラザ 市民サービスコーナー 〒186-0001 東京都国立市北1-14-1
(2020年10月現在)
※施設によっては取り扱っている業務内容が異なる可能性があります。
税務署では、相続税の申告や納税をします。納税は銀行でおこなう場合もあります。
立川税務署 〒190-8565 東京都立川市緑町4-2 立川地方合同庁舎 (管轄地域:立川市 昭島市 国分寺市 国立市 東大和市 武蔵村山市)
(2020年10月現在)
公証役場では、公正証書遺言を作成します。
近隣地域の公証役場をご利用ください。
法務局では、自筆証書遺言の保管、土地及び建物の相続登記をおこないます。また、戸除籍謄本等の束と法定相続情報一覧図(相続関係を一覧に表した図)を提出すると、登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付してくれます。この写しは、各種相続手続に利用することができます。
<遺言書保管所>東京法務局 八王子支局 〒192-0364 東京都八王子市南大沢2-27 フレスコ南大沢10・11階(管轄区域:八王子市、立川市、昭島市、町田市、日野市、国分寺市、国立市、 東大和市、武蔵村山市)
遺言書は遺言者の住所地、遺言者の本籍地、遺言者が所有する不動産の所在地のいずれかを管轄する遺言書保管所に保管が可能です。
<不動産登記>東京法務局 立川出張所 〒190-8524 東京都立川市緑町4-2 立川地方合同庁舎 (不動産登記管轄区域:立川市、昭島市、日野市、武蔵村山市、東大和市、国分寺市、国立市)
(2020年10月現在)
家庭裁判所では遺言書の検認のほか、遺産分割調停、寄与分を定める処分調停、特別の寄与に関する処分調停、遺留分侵害額の請求調停(遺留分減殺による物件返還請求調停)、遺産に関するさまざまな紛争の調整、調停がおこなわれます。
また、相続放棄も裁判所に申述します。相続放棄は相続開始から3ヵ月以内という期限が定められているため、注意が必要です。
東京家庭裁判所 〒100-8956 東京都千代田区霞が関1-1-2
東京家庭裁判所立川支部 〒190-8589 東京都立川市緑町10-4