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日常生活ではあまり意識することはありませんが、ある日突然考えなければならなくなる相続の問題。 多くの人が初めて直面する問題に悩み、誰に相談すればよいかもわからなくなってしまいます。 そのようなときに、皆様のお困りごとを解決へと導くサポートをするのが司法書士です。 我々司法書士は身近な法律家として、皆様のお困りごとを丁寧にお伺いし、 風邪をひいたときにかかりつけのお医者さんにかかるように、どんな些細なことでもお気軽にご相談ください。
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相続では、相続人同士の合意が得られずにトラブルに発展するケースがあります。その際、弁護士は法的根拠に基づいて、幅広く対応することが可能です。
相続人同士でトラブルがおこった場合、代理人として、依頼人の代わりに交渉がおこなえるのは弁護士だけです。また、遺産分割協議において相続人全員が納得できない場合、弁護士が間に入ることで問題が解決することもあります。遺産分割協議で紛争が解決できない場合は、遺産分割調停や遺産分割審判の代理人を依頼することが可能です。
遺産相続において、弁護士が取り扱うことができる業務は以下のとおりです。
弁護士は幅広く遺産相続の業務をおこなうことができますが、相続登記(不動産の名義変更)と相続税申告については、他の士業に任せることが多いでしょう。相続登記は司法書士、相続税申告は税理士に依頼できます。
弁護士費用は主に「相談料」「着手金」「報酬金」で成り立っており、必要に応じて「日当」や「手数料」が追加されます。事務所によって料金が異なるので、あらかじめ詳細な見積りをもらってから依頼するようにしましょう。
行政書士などほかの士業に比べて、弁護士への依頼費用は高額となる場合が多いです。他の士業でも対応可能な場合もあるので、まずは「いい相続」へご相談ください。相続に強い専門家をご紹介します。
相談料は、弁護士に法律相談する際に発生する費用を言います。30分から1時間あたり5,000円~が目安となります。また、初回相談無料の弁護士事務所もあります。基本的に相談料は時間で費用が決まるため、確認したいことをあらかじめまとめておくと費用を抑えられるでしょう。
着手前に支払う費用です。報酬金とは異なり、結果によって金額が変わることはありません。遺産分割協議の場合、最低着手金は20~30万円程度のことが多いです。
報酬金は解決後に支払う費用で、「経済的利益の〇%」のように結果に連動しています。遺産分割の交渉や調停の場合10%がひとつの目安になりますが、相続財産の額が上がるとこのパーセンテージは下がります。遺産分割での「経済的利益」とは、依頼者が相続する遺産の時価相当額を指します。ただし、「分割の対象となる財産の範囲および相続分について争いのない部分」については、その相続分の時価相当額の3分の1となります。
そのあたりの線引きや計算は分かりにくいため、「どれくらい相続分が増えそうか」「その場合の報酬金はいくらになるか」という点を弁護士に確認しておくと良いでしょう。
弁護士が弁護士事務所以外に出向く際にかかる出張費(交通費などの実費とは別の場合が多い)です。法律事務所によっては着手金に一定額が含まれていることもありますので、日当が発生する基準などあらかじめ確認しておきましょう。
単発の業務に対し発生する費用です。「遺言執行の手数料」は遺産額や相続人の数によって金額が変わりますが、30万円以上かかることが多いです。「相続放棄の申立手数料」は5~10万円程度が目安となります。
手数料は書類を取り寄せてもらうときなどにも発生します。可能であれば戸籍謄本などは自分で準備しておくことで、手数料を抑えることが可能です。
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上石神井駅 (東京都練馬区)は、西武新宿線が通っています。
上石神井駅の辺りには西武バス 泉35系、泉35-2系、練馬区バス 関町福祉園~順天堂練馬病院ルート系「上石神井駅」停留所などのバス停があります。駅周辺には商店街が広がっており情緒豊かな街並みが広がっています。私立中・高校など学校もあり学生の利用も多いのも特徴です。
ここでは不動産情報や、役所、税務署、都税事務所、公証役場、法務局など、上石神井駅がある東京都練馬区で相続、また相続手続きに必要な情報をご紹介します。
〒177-0044 東京都練馬区上石神井1-2-45(西武鉄道)
西武鉄道 新宿線(SS13)
国土交通省の「土地総合情報システム」によると、上石神井駅周辺(標準地番号:練馬-8)の公示価格は389,000円/m²(2020年)、相続税路線価は約300,000円/m²(2019年)です。不動産販売価格の一例は290,000円/m² (2020年)となっています。
板橋区の一部が分離する形で生まれた東京都練馬区は、最も歴史の若い特別区です。面積は48.08 km²、人口は約72万人で、区の大部分を占めるのは閑静な住宅街です。中野区・杉並区・豊島区・板橋区・武蔵野市・西東京市と埼玉県(和光市など)に隣接しており、区内を走るのは西武線・東京メトロ各線、都営大江戸線など。出版社へのアクセスの良さから、多くの有名漫画家・作家が住んでいます。「日本カラーアニメ発祥の地」としての認知度も高いです。
人口:739,435人/世帯数:377,837世帯/死亡者数:6,242人
総務省「令和2年1月1日住民基本台帳人口・世帯数、令和元年(平成31年1月1日から令和元年12月31日まで)人口動態(市区町村別)(総計)」より
<東京都区部>世帯人員:2.92人/年間収入:759万円/貯蓄:2,463万円/負債:620万円/持家率:76.1%/集計世帯数:246世帯
<全国>世帯人員:2.99人/年間収入:629万円/貯蓄:1,755万円/負債:570万円/持家率:84.8%/集計世帯数:5,851世帯
政府統計 「家計調査 貯蓄・負債編 二人以上の世帯 貯蓄・負債(都市階級・地方・県庁所在市別)2019年より」
上石神井駅がある東京都練馬区の相続に関連のある施設には、練馬区役所、税務署、都税事務所、公証役場、法務局などがあります。戸籍謄本、除籍謄本の収集や、公正証書遺言の作成、自筆証書遺言の保管、相続登記、相続放棄など、相続に関するさまざまな手続きは、これらの施設で行います。
なお、相続税の申告書の提出先は、被相続人が亡くなった時の住所が日本国内にある場合は、被相続人の住所地を所轄する税務署です。一方、納税は税務署だけでなく、金融機関や郵便局の窓口でもできます。
また、相続税の申告、納税の期限は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヵ月以内です。
区役所では、全部事項証明書(戸籍謄本)、個人事項証明書(戸籍抄本)、除籍謄本、改製原戸籍、住民票の写し、印鑑証明(印鑑登録証明書)の収集などの手続きをおこないます。
全部・個人事項証明書(戸籍謄抄本)や住民票の写しなどは、マイナンバーカードを利用して、全国のコンビニエンスストア等のマルチコピー機から取得できます。なお、市区町村により、取得できる証明書の種類が異なります。
練馬区役所 〒176-8501 東京都練馬区豊玉北6-12-1
練馬区民事務所 〒176-8501 東京都練馬区豊玉北6-12-1 練馬区役所内
早宮区民事務所 〒179-0085 東京都練馬区早宮1-44-19
光が丘区民事務所 〒179-0072 東京都練馬区光が丘2-9-6 光が丘区民センター内
石神井区民事務所 〒177-0041 東京都練馬区石神井町3-30-26 石神井庁舎内
大泉区民事務所 〒178-0063 東京都練馬区東大泉1-28-1 リズモ大泉学園 4階
関区民事務所 〒177-0051 東京都練馬区関町北1-7-2 関区民センター内
(2020年10月現在)
※施設によっては取り扱っている業務内容が異なる可能性があります。
税務署では、相続税の申告や納税をします。納税は銀行でおこなう場合もあります。
都税事務所では、23区内の不動産の「固定資産評価証明書」が取得できます。郵送での申請も可能です。
練馬西税務署 〒178-8624 東京都練馬区東大泉7-31-35 (管轄地域:練馬区の一部)
練馬東税務署 〒176-8503 東京都練馬区栄町23-7 (管轄地域:練馬区の一部)
練馬都税事務所 〒176-8511 東京都練馬区豊玉北6-13-10
(2020年10月現在)
公証役場では、公正証書遺言を作成します。公正証書遺言の検索や謄本請求も公証役場で行います。
練馬公証役場 〒176-0012 東京都練馬区豊玉北5-17-12 練馬駅前ビル3階
(2020年10月現在)
法務局では、自筆証書遺言の保管、土地及び建物の相続登記をおこないます。また、戸除籍謄本等の束と法定相続情報一覧図(相続関係を一覧に表した図)を提出すると、登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付してくれます。この写しは、各種相続手続に利用することができます。
<遺言書保管所>東京法務局 板橋出張所 〒173-0004 東京都板橋区板橋1-44-6(管轄区域:中野区、豊島区、北区、荒川区、板橋区、練馬区)
遺言書は遺言者の住所地、遺言者の本籍地、遺言者が所有する不動産の所在地のいずれかを管轄する遺言書保管所に保管が可能です。
<不動産登記>東京法務局 練馬出張所 〒179-8501 東京都練馬区春日町5-35-33 (不動産登記管轄区域:練馬区)
(2020年10月現在)
家庭裁判所では遺言書の検認のほか、遺産分割調停、寄与分を定める処分調停、特別の寄与に関する処分調停、遺留分侵害額の請求調停(遺留分減殺による物件返還請求調停)、遺産に関するさまざまな紛争の調整、調停がおこなわれます。
また、相続放棄も裁判所に申述します。相続放棄は相続開始から3ヵ月以内という期限が定められているため、注意が必要です。
東京家庭裁判所 〒100-8956 東京都千代田区霞が関1-1-2
(2020年10月現在)