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相続では、相続人同士の合意が得られずにトラブルに発展するケースがあります。その際、弁護士は法的根拠に基づいて、幅広く対応することが可能です。
相続人同士でトラブルがおこった場合、代理人として、依頼人の代わりに交渉がおこなえるのは弁護士だけです。また、遺産分割協議において相続人全員が納得できない場合、弁護士が間に入ることで問題が解決することもあります。遺産分割協議で紛争が解決できない場合は、遺産分割調停や遺産分割審判の代理人を依頼することが可能です。
遺産相続において、弁護士が取り扱うことができる業務は以下のとおりです。
弁護士は幅広く遺産相続の業務をおこなうことができますが、相続登記(不動産の名義変更)と相続税申告については、他の士業に任せることが多いでしょう。相続登記は司法書士、相続税申告は税理士に依頼できます。
弁護士費用は主に「相談料」「着手金」「報酬金」で成り立っており、必要に応じて「日当」や「手数料」が追加されます。事務所によって料金が異なるので、あらかじめ詳細な見積りをもらってから依頼するようにしましょう。
行政書士などほかの士業に比べて、弁護士への依頼費用は高額となる場合が多いです。他の士業でも対応可能な場合もあるので、まずは「いい相続」へご相談ください。相続に強い専門家をご紹介します。
相談料は、弁護士に法律相談する際に発生する費用を言います。30分から1時間あたり5,000円~が目安となります。また、初回相談無料の弁護士事務所もあります。基本的に相談料は時間で費用が決まるため、確認したいことをあらかじめまとめておくと費用を抑えられるでしょう。
着手前に支払う費用です。報酬金とは異なり、結果によって金額が変わることはありません。遺産分割協議の場合、最低着手金は20~30万円程度のことが多いです。
報酬金は解決後に支払う費用で、「経済的利益の〇%」のように結果に連動しています。遺産分割の交渉や調停の場合10%がひとつの目安になりますが、相続財産の額が上がるとこのパーセンテージは下がります。遺産分割での「経済的利益」とは、依頼者が相続する遺産の時価相当額を指します。ただし、「分割の対象となる財産の範囲および相続分について争いのない部分」については、その相続分の時価相当額の3分の1となります。
そのあたりの線引きや計算は分かりにくいため、「どれくらい相続分が増えそうか」「その場合の報酬金はいくらになるか」という点を弁護士に確認しておくと良いでしょう。
弁護士が弁護士事務所以外に出向く際にかかる出張費(交通費などの実費とは別の場合が多い)です。法律事務所によっては着手金に一定額が含まれていることもありますので、日当が発生する基準などあらかじめ確認しておきましょう。
単発の業務に対し発生する費用です。「遺言執行の手数料」は遺産額や相続人の数によって金額が変わりますが、30万円以上かかることが多いです。「相続放棄の申立手数料」は5~10万円程度が目安となります。
手数料は書類を取り寄せてもらうときなどにも発生します。可能であれば戸籍謄本などは自分で準備しておくことで、手数料を抑えることが可能です。
遺留分とは、法定相続人(兄弟姉妹を除く)が相続できる最低限度の相続分です。民法によって定められており、遺留分が侵害された場合、相続人には侵害額に相当する金銭を請求する権利(遺留分侵害額請求権)が認められています。
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安針塚駅 (神奈川県横須賀市)は、京急本線が停車します。
安針塚駅の辺りには湘南京急バス 八31系、追34系、八31系「田ノ浦」停留所があります。
ここでは不動産情報や、役所、税務署、公証役場、法務局など、安針塚駅がある神奈川県横須賀市で相続に必要なことをまとめました。
〒237-0072 神奈川県横須賀市長浦町2-32(京浜急行電鉄)
京浜急行電鉄 京急本線(KK56)
国土交通省の「土地総合情報システム」によると、安針塚駅周辺(標準地番号:横須賀-57)の公示価格は107,000円/m²(2020年)、相続税路線価は約86,000円/m²(2019年)です。不動産販売価格の一例は80,000円/m² (2020年)となっています。
神奈川県横須賀市は三浦半島の中間に位置する人口約40万人の中核市です。面積は約100k㎡で、東は東京湾、西は相模湾に面しており、陸地では横浜市金沢区、逗子市、三浦市、三浦郡葉山町に隣接しています。江戸時代末期に製鉄所、造船所が造られ、以後は海軍の街として発展してきました。今は米軍と自衛隊の基地があります。日露戦争時の記念艦「三笠」が公開されている三笠公園などの観光スポットや、ヨコスカネイビーバーガー、海軍カレーなどご当地グルメで人気の観光地でもあります。市内にはJR東日本横須賀線、京浜急行電鉄本線、久里浜線が走っており、市の中心はJR横須賀駅、京急横須賀中央駅ですが、京急横須賀中央駅から市役所まで徒歩で約10分なのに対し、JR横須賀駅から市役所までは徒歩で20分ほどかかります。
なお、横須賀市では終活関連情報を生前に市に登録しておくと、死亡後も本人の意思の実現を支援するなど、終活にかかわる事業に取り組んでいます。
人口:401,050人/世帯数:191,579世帯/死亡者数:4,925人
総務省「令和2年1月1日住民基本台帳人口・世帯数、令和元年(平成31年1月1日から令和元年12月31日まで)人口動態(市区町村別)(総計)」より
<横浜市>世帯人員:2.83人/年間収入:710万円/貯蓄:2,181万円/負債:613万円/持家率:81.8%/集計世帯数:93世帯
<全国>世帯人員:2.99人/年間収入:629万円/貯蓄:1,755万円/負債:570万円/持家率:84.8%/集計世帯数:5,851世帯
政府統計 「家計調査 貯蓄・負債編 二人以上の世帯 貯蓄・負債(都市階級・地方・県庁所在市別)2019年より」
安針塚駅がある神奈川県横須賀市の相続に関連のある施設には、横須賀市役所、税務署、公証役場、法務局などがあります。戸籍謄本、除籍謄本の収集や、公正証書遺言の作成、自筆証書遺言の保管、相続登記、相続放棄など、相続に関するさまざまな手続きは、これらの施設で行います。
なお、相続税の申告書は、被相続人が亡くなった時の住所が日本国内にある場合は、住所地を所轄する税務署です。一方、納税は税務署だけでなく、金融機関や郵便局の窓口でもできます。
また、相続税の申告、納税の期限は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヵ月以内です。
市役所では、全部事項証明書(戸籍謄本)、個人事項証明書(戸籍抄本)、除籍謄本、改製原戸籍、住民票の写し、印鑑証明(印鑑登録証明書)、固定資産評価証明書の収集などの手続きをおこないます。
全部・個人事項証明書(戸籍謄抄本)や住民票の写しなどは、マイナンバーカードを利用して、全国のコンビニエンスストア等のマルチコピー機から取得できます。なお、市区町村により、取得できる証明書の種類が異なります。
横須賀市役所 〒238-8550 神奈川県横須賀市小川町11
追浜行政センター 〒237-0061 神奈川県横須賀市夏島町9
田浦行政センター 〒237-0076 神奈川県横須賀市船越町6-77
逸見行政センター 〒238-0045 神奈川県横須賀市東逸見町2-29
衣笠行政センター 〒238-0022 神奈川県横須賀市公郷町2-11
大津行政センター 〒239-0808 神奈川県横須賀市大津町3-34-40
浦賀行政センター 〒239-0822 神奈川県横須賀市浦賀5-1-2
久里浜行政センター 〒239-0831 神奈川県横須賀市久里浜6-14-2
北下浦行政センター 〒239-0842 神奈川県横須賀市長沢2-7-7
西行政センター 〒240-0101 神奈川県横須賀市長坂1-2-2
市民サービスセンター中央店(役所屋中央店) 〒238-0007 神奈川県横須賀市若松町2-30 横須賀モアーズシティ7階
市民サービスセンター久里浜店(役所屋久里浜店) 〒239-0831 神奈川県横須賀市久里浜4-4-10 ウィング久里浜6階
市民サービスセンター追浜店(役所屋追浜店) 〒237-0068 神奈川県横須賀市追浜本町1-28-5 サンビーチ追浜4階
(2020年11月現在)
※施設によっては取り扱っている業務内容が異なる可能性があります。
税務署では、相続税の申告や納税をします。納税は銀行でおこなう場合もあります。
横須賀税務署 〒238-8565 神奈川県横須賀市新港町1-8 横須賀地方合同庁舎3階・4階 (管轄地域:横須賀市 三浦市)
(2020年10月現在)
公証役場では、公正証書遺言を作成します。
横須賀公証役場 〒238-0006 神奈川県横須賀市日の出町1-7-16 よこすか法務ビル202
(2020年10月現在)
法務局では、自筆証書遺言の保管、土地及び建物の相続登記をおこないます。また、戸除籍謄本等の束と法定相続情報一覧図(相続関係を一覧に表した図)を提出すると、登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付してくれます。この写しは、各種相続手続に利用することができます。
<遺言書保管所>横浜地方法務局 横須賀支局 〒238-8536 神奈川県横須賀市新港町1-8 横須賀地方合同庁舎(管轄区域:横須賀市、逗子市、三浦市、三浦郡)
遺言書は遺言者の住所地、遺言者の本籍地、遺言者が所有する不動産の所在地のいずれかを管轄する遺言書保管所に保管が可能です。
<不動産登記>横浜地方法務局 横須賀支局 〒238-8536 神奈川県横須賀市新港町1-8 横須賀地方合同庁舎 (不動産登記管轄区域:横須賀市、逗子市、三浦市、三浦郡葉山町)
(2020年10月現在)
家庭裁判所では遺言書の検認のほか、遺産分割調停、寄与分を定める処分調停、特別の寄与に関する処分調停、遺留分侵害額の請求調停(遺留分減殺による物件返還請求調停)、遺産に関するさまざまな紛争の調整、調停がおこなわれます。
また、相続放棄も裁判所に申述します。相続放棄は相続開始から3ヵ月以内という期限が定められているため、注意が必要です。
横浜家庭裁判所 〒231-8585 神奈川県横浜市中区寿町1-2
横浜家庭裁判所横須賀支部 〒238-8513 神奈川県横須賀市新港町1番地9
(2020年10月現在)