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医師の業務でも、内科の医師は脳外科の手術を行いません。同様に弁護士法人心では、弁護士の業務も分野ごとに専門のチームを設けて対応することが不可欠と考えています。 当法人では、家庭裁判所の調停委員を長年務めた弁護士・税理士兼弁護士を中心に「相続チーム」をつくりました。相続チームでは、集中的に相続業務を行い、より多くの実績を積み重ねています。 相続を含めた年36回以上の研究会を開催し、常日頃から研鑽を積んでいます。そのため、不動産の評価や相続税の理解、非上場株式の価額算定方法など専門性の高いノウハウが必要となる案件にも対応することができます。 ■豊富な経験・ノウハウを活かして対応 遺産分割や遺留分侵害額請求などの相続案件を適切に解決するためには、裁判官や調停委員の考え方を熟知しておく必要があります。もし裁判や調停になった場合は、裁判官や調停委員がどのような判断をするかが重要となるためです。 弁護士法人心の相続チームには、家庭裁判所で家事調停委員を12年務めた弁護士が在籍しております。その豊富なノウハウをもとに、相続人が10人以上いるような案件や会社の事業承継案件など、難解な相続案件も自信を持って取り組ませていただいております。 ■弁護士・税理士がワンストップサービスを提供 相続案件では、税理士など他分野の専門家との連携が必要です。遺言書や遺産分割協議書などは、相続税を念頭において作成しなければ、予想しなかったような相続税を課されてしまうおそれがあるためです。 通常の弁護士事務所の場合は、税理士を別の事務所で探さなければならず二度手間になってしまいます。しかし弁護士法人心には、グループ内に税理士法人心がありますので、ワンストップで対応することが可能です。
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相続では、相続人同士の合意が得られずにトラブルに発展するケースがあります。その際、弁護士は法的根拠に基づいて、幅広く対応することが可能です。
相続人同士でトラブルがおこった場合、代理人として、依頼人の代わりに交渉がおこなえるのは弁護士だけです。また、遺産分割協議において相続人全員が納得できない場合、弁護士が間に入ることで問題が解決することもあります。遺産分割協議で紛争が解決できない場合は、遺産分割調停や遺産分割審判の代理人を依頼することが可能です。
遺産相続において、弁護士が取り扱うことができる業務は以下のとおりです。
弁護士は幅広く遺産相続の業務をおこなうことができますが、相続登記(不動産の名義変更)と相続税申告については、他の士業に任せることが多いでしょう。相続登記は司法書士、相続税申告は税理士に依頼できます。
弁護士費用は主に「相談料」「着手金」「報酬金」で成り立っており、必要に応じて「日当」や「手数料」が追加されます。事務所によって料金が異なるので、あらかじめ詳細な見積りをもらってから依頼するようにしましょう。
行政書士などほかの士業に比べて、弁護士への依頼費用は高額となる場合が多いです。他の士業でも対応可能な場合もあるので、まずは「いい相続」へご相談ください。相続に強い専門家をご紹介します。
相談料は、弁護士に法律相談する際に発生する費用を言います。30分から1時間あたり5,000円~が目安となります。また、初回相談無料の弁護士事務所もあります。基本的に相談料は時間で費用が決まるため、確認したいことをあらかじめまとめておくと費用を抑えられるでしょう。
着手前に支払う費用です。報酬金とは異なり、結果によって金額が変わることはありません。遺産分割協議の場合、最低着手金は20~30万円程度のことが多いです。
報酬金は解決後に支払う費用で、「経済的利益の〇%」のように結果に連動しています。遺産分割の交渉や調停の場合10%がひとつの目安になりますが、相続財産の額が上がるとこのパーセンテージは下がります。遺産分割での「経済的利益」とは、依頼者が相続する遺産の時価相当額を指します。ただし、「分割の対象となる財産の範囲および相続分について争いのない部分」については、その相続分の時価相当額の3分の1となります。
そのあたりの線引きや計算は分かりにくいため、「どれくらい相続分が増えそうか」「その場合の報酬金はいくらになるか」という点を弁護士に確認しておくと良いでしょう。
弁護士が弁護士事務所以外に出向く際にかかる出張費(交通費などの実費とは別の場合が多い)です。法律事務所によっては着手金に一定額が含まれていることもありますので、日当が発生する基準などあらかじめ確認しておきましょう。
単発の業務に対し発生する費用です。「遺言執行の手数料」は遺産額や相続人の数によって金額が変わりますが、30万円以上かかることが多いです。「相続放棄の申立手数料」は5~10万円程度が目安となります。
手数料は書類を取り寄せてもらうときなどにも発生します。可能であれば戸籍謄本などは自分で準備しておくことで、手数料を抑えることが可能です。
遺留分とは、法定相続人(兄弟姉妹を除く)が相続できる最低限度の相続分です。民法によって定められており、遺留分が侵害された場合、相続人には侵害額に相当する金銭を請求する権利(遺留分侵害額請求権)が認められています。
医師の業務でも、内科の医師は脳外科の手術を行いません。同様に弁護士法人心では、弁護士の業務も分野ごとに専門のチームを設けて対応することが不可欠と考えています。 当法人では、家庭裁判所の調停委員を長年務めた弁護士・税理士兼弁護士を中心に「相続チーム」をつくりました。相続チームでは、集中的に相続業務を行い、より多くの実績を積み重ねています。 相続を含めた年36回以上の研究会を開催し、常日頃から研鑽を積んでいます。そのため、不動産の評価や相続税の理解、非上場株式の価額算定方法など専門性の高いノウハウが必要となる案件にも対応することができます。 ■豊富な経験・ノウハウを活かして対応 遺産分割や遺留分侵害額請求などの相続案件を適切に解決するためには、裁判官や調停委員の考え方を熟知しておく必要があります。もし裁判や調停になった場合は、裁判官や調停委員がどのような判断をするかが重要となるためです。 弁護士法人心の相続チームには、家庭裁判所で家事調停委員を12年務めた弁護士が在籍しております。その豊富なノウハウをもとに、相続人が10人以上いるような案件や会社の事業承継案件など、難解な相続案件も自信を持って取り組ませていただいております。 ■弁護士・税理士がワンストップサービスを提供 相続案件では、税理士など他分野の専門家との連携が必要です。遺言書や遺産分割協議書などは、相続税を念頭において作成しなければ、予想しなかったような相続税を課されてしまうおそれがあるためです。 通常の弁護士事務所の場合は、税理士を別の事務所で探さなければならず二度手間になってしまいます。しかし弁護士法人心には、グループ内に税理士法人心がありますので、ワンストップで対応することが可能です。
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その駅の名の通り、千葉県の玄関口である千葉駅は、JR東日本各線、京成線、千葉都市モノレールが乗り入れています。JR千葉駅の駅舎は、2016年に建て替え工事が完了、乗り換えが分かりやすくなったと評判です。快速の始発駅なので、都心への通勤では座って行くこともできます。千葉市役所は徒歩で約12分程の場所にあり、飲食店、商業施設も多く、利便性のよさでベッドタウンとしての人気を誇っています。
ここでは不動産情報や、役所、税務署、公証役場、法務局など、千葉駅がある千葉県千葉市中央区で相続を考える際に必要な関連情報をまとめています。
〒260-0031 千葉県千葉市中央区新千葉1-1(JR東日本)
東日本旅客鉄道(JR東日本)中央・総武線(駅番号:JB39)/総武線(快速)、成田線(駅番号:JO 28)/外房線/内房線)
京成電鉄 千葉線 京成千葉(駅番号:KS59)
千葉都市モノレール(駅番号:CM03)
国土交通省の「土地総合情報システム」によると、千葉駅周辺(標準地番号:千葉中央-1)の住宅公示価格は268,000円/m²(2020年)、相続税路線価は約205,000円/m²(2019年)です。不動産販売価格の一例は300,000円/m² (2019年)となっています。
千葉県のほぼ中央に位置する千葉市。面積は約271㎢、一部は東京湾に面しています。昭和63年に開通した千葉都市モノレールは、「懸垂型」モノレールとして世界一の長さを誇り、千葉市生まれの花々、ブランド落花生など、千葉市ならではの魅力を創出しています。太平洋戦争中、米軍の爆撃により、中心市街の約7割を焼失。今の発展があるのは平和がもたらしたものとの思いから、恒久平和を願い「平和都市」を宣言し、さまざまな取り組みも行っています。さらに、国際交流として、パラグアイ、アメリカ、中国などと姉妹都市を提携し市民の相互理解と友情を深めることを目的とした交流も行われています。
千葉市(全体)…人口:972,516人/世帯数:462,768世帯/死亡者数:9,351人
千葉市中央区…人口:208,904人/世帯数:107,746世帯/死亡者数:2,142人
千葉市花見川区…人口:176,973人/世帯数:84,839世帯/死亡者数:1,729人
千葉市稲毛区…人口:158,002人/世帯数:75,002世帯/死亡者数:1,501人
千葉市若葉区…人口:149,619人/世帯数:72,688世帯/死亡者数:1,763人
千葉市緑区…人口:129,667人/世帯数:54,789世帯/死亡者数:1,109人
千葉市美浜区…人口:149,351人/世帯数:67,704世帯/死亡者数:1,107人
総務省「令和2年1月1日住民基本台帳人口・世帯数、令和元年(平成31年1月1日から令和元年12月31日まで)人口動態(市区町村別)(総計)」より
<千葉市>世帯人員:3人/年間収入:673万円/貯蓄:1,897万円/負債:575万円/持家率:87.6%/集計世帯数:71世帯
<全国>世帯人員:2.99人/年間収入:629万円/貯蓄:1,755万円/負債:570万円/持家率:84.8%/集計世帯数:5,851世帯
政府統計 「家計調査 貯蓄・負債編 二人以上の世帯 貯蓄・負債(都市階級・地方・県庁所在市別)2019年より」
千葉駅がある千葉県千葉市の相続に関連のある施設には、中央区役所、税務署、公証役場、法務局などがあります。戸籍謄本、除籍謄本の収集や、公正証書遺言の作成、自筆証書遺言の保管、相続登記、相続放棄など、相続に関するさまざまな手続きは、これらの施設で行います。
なお、相続税の申告書は、被相続人が亡くなった時の住所が日本国内にある場合は、住所地を所轄する税務署です。一方、納税は税務署だけでなく、金融機関や郵便局の窓口でもできます。
また、相続税の申告、納税の期限は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヵ月以内です。
区役所では、全部事項証明書(戸籍謄本)、個人事項証明書(戸籍抄本)、除籍謄本、改製原戸籍、住民票、印鑑証明(印鑑登録証明書)の収集などの手続きをおこないます。
中央区役所 〒260-8733 千葉市中央区中央4-5-1 Qiball(きぼーる)11階
花見川区役所 〒262-8733 千葉市花見川区瑞穂1-1
稲毛区役所 〒263-8733 千葉市稲毛区穴川4-12-1
若葉区役所 〒264-8733 千葉市若葉区桜木北2-1-1
緑区役所 〒266-8733 千葉市緑区おゆみ野3-15-3
美浜区役所 〒261-8733 千葉市美浜区真砂5-15-1
市役所前市民センター 〒260-0026 千葉市中央区千葉港2-1
生浜市民センター 〒260-0813 千葉市中央区生実町67-1
松ヶ丘市民センター 〒260-0807 千葉市中央区松ヶ丘町257-2
犢橋市民センター 〒262-0013 千葉市花見川区犢橋町162-1
花見川市民センター 〒262-0046 千葉市花見川区花見川3-31-102
幕張本郷市民センター 〒262-0033 千葉市花見川区幕張本郷2-19-33
さつきが丘市民センター 〒262-0014 千葉市花見川区さつきが丘1-32
山王市民センター 〒263-0004 千葉市稲毛区六方町55-29
泉市民センター 〒265-0061 千葉市若葉区高根町963-4
千城台市民センター 〒264-0004 千葉市若葉区千城台西2-1-1
誉田市民センター 〒266-0005 千葉市緑区誉田町1-789-49
土気市民センター 〒267-0061 千葉市緑区土気町1634
蘇我駅前連絡所 〒260-0834 葉市中央区今井1-14-43
こてはし台連絡所 〒262-0005 千葉市花見川区こてはし台1-22-19
長作連絡所 〒262-0044 千葉市花見川区長作町1722-1
大宮台連絡所 〒264-0015 千葉市若葉区大宮台4-1-1
椎名連絡所 〒266-0022 千葉市緑区富岡町318
(2020年10月現在)
※施設によっては取り扱っている業務内容が異なる可能性があります。
税務署では、相続税の申告や納税をします。納税は銀行でおこなう場合もあります。
市税事務所では不動産の「固定資産評価証明書」が取得できます。郵送での申請も可能です。
※「固定資産評価証明書」は、市民センターでも取得可能です。
千葉東税務署 〒260-8577 千葉県千葉市中央区祐光1-1-1 (管轄地域:中央区の一部 花見川区の一部 稲毛区の一部 若葉区 美浜区の一部)
千葉南税務署 〒260-8688 千葉県千葉市中央区蘇我5-9-1 (管轄地域:中央区の一部 緑区 市原市)
東部市税事務所 〒264-8582 千葉県千葉市若葉区桜木北2-1-1(若葉区役所内)
東部市税事務所中央市税出張所 〒260-8733 千葉県千葉市中央区中央4-5-1(きぼーる11F)
東部市税事務所緑市税出張所 〒266-8733 千葉県千葉市緑区おゆみ野3-15-3(緑区役所内)
西部市税事務所 〒261-8582 千葉県千葉市美浜区真砂5-15-1(美浜区役所内)
西部市税事務所花見川市税出張所 〒262-8733 千葉県千葉市花見川区瑞穂1-1(花見川区役所内)
西部市税事務所稲毛市税出張所 〒263-8733 千葉県千葉市稲毛区穴川4-12-1(稲毛区役所内)
(2020年10月現在)
公証役場では、公正証書遺言を作成します。
千葉公証役場 〒260-0015 千葉県千葉市中央区富士見1-14-13(千葉大栄ビル8階)
(更新日:2019年5月27日)
法務局では、自筆証書遺言の保管、土地及び建物の相続登記をおこないます。また、戸除籍謄本等の束と法定相続情報一覧図(相続関係を一覧に表した図)を提出すると、登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付してくれます。この写しは、各種相続手続に利用することができます。
<遺言書保管所>千葉地方法務局 (本局) 〒260-8518 千葉県千葉市中央区中央港1-11-3(管轄区域:千葉市、東⾦市、習志野市、市原市、⼭武市、⼤網⽩⾥市、⼭武郡九⼗九⾥町)
遺言書は遺言者の住所地、遺言者の本籍地、遺言者が所有する不動産の所在地のいずれかを管轄する遺言書保管所に保管が可能です。
<不動産登記>千葉地方法務局 (本局) 〒260-8518 千葉県千葉市中央区中央港1-11-3 (不動産登記管轄区域:千葉市、習志野市)
(2020年10月現在)
家庭裁判所では遺言書の検認のほか、遺産分割調停、寄与分を定める処分調停、特別の寄与に関する処分調停、遺留分侵害額の請求調停(遺留分減殺による物件返還請求調停)、遺産に関するさまざまな紛争の調整、調停がおこなわれます。
また、相続放棄も裁判所に申述します。相続放棄は相続開始から3ヵ月以内という期限が定められているため、注意が必要です。
千葉家庭裁判所 〒260-0013 千葉県千葉市中央区中央4-11-27