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相続登記や相続放棄の手続きは司法書士に依頼します。他に遺産分割協議書や遺言書文案の作成なども依頼することができます。
ただし、相続争いなどのトラブルの解決は弁護士に、相続税申告は税理士に依頼することになります。また、戸籍収集など手続き内容によっては行政書士に安価で依頼できる場合もあるので、「いい相続」までご相談ください。
相続登記とは、相続した土地や建物の名義を変更する登記申請手続きです。また生前贈与として子どもや孫への名義変更する際も司法書士に依頼できます。
相続登記の手続きは令和6年4月1日より義務化されました。相続によって不動産を取得した相続人は、相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならず、正当な理由なく申請を怠った場合は10万円以下の過料の対象となります。
相続登記とあわせて相続人の戸籍収集や相続関係説明図の作成、遺産分割協議書の作成などが依頼できます。
相続放棄とは、相続発生の際に相続財産となる資産や負債などの権利や義務の一切を引き継がず放棄することです。プラスの財産だけでなくマイナスの財産も放棄することができるため、借金などの故人の負債が多い際に選択されることが多いでしょう。
相続放棄ができる期間は「自分が相続人であると知ったときから3ヵ月以内」と定められています。3ヵ月以内に判断できない場合は「相続の承認又は放棄の期間の伸長の申立て」の手続きをおこなうことで延長できます。
相続放棄をするには、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に相続放棄申述書などの必要書類を提出する必要があります。自分で手続きをするのが面倒な場合、司法書士に依頼することも可能です。
成年後見制度とは、認知症などによって判断能力が不十分な方を犯罪から守り、生活を維持するためのサポート役を選任する制度です。判断能力の程度によって後見人、保佐人、補助人の3類型があります。成年後見制度を利用するためには家庭裁判所に必要書類を提出し申し立てをおこなう必要があります。
行政書士は遺言者が決めた遺言内容に基づいて遺言書文案を作成することができます。
遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言及び秘密証書遺言の3つの方式があります。
自筆証書遺言は遺言書を自分で書いて作成する方法です。自宅などで簡単に作成できますが、正しく作らないと無効になったり、見つけてもらえない可能性があります。
公正証書遺言は、公証役場で証人2人以上の立ち会いのもと、遺言者が公証人に遺言事項を口述して作成する遺言書です。公証人手数料などの費用がかかりますが、無効になる恐れが少なく、確実に遺言を残したい方に向いています。
公正証書遺言を作成するためには必要書類を収集したり、証人になってくれる人を探さねばなりません。また、公証役場に最低でも2回は行く必要があります。行政書士に依頼すると、書類の収集や証人の立会いもやってもらえますし、遺言者が公証役場に行くのも1回だけで十分となる場合も多いです。
秘密証書遺言は遺言の内容を誰にも明かさずに、かつ、遺言の存在だけが公証人によって証明される形式の遺言のことです。
また、行政書士は遺言を作るだけではなく、実際に相続が発生し、その遺言の内容を実現するために手続きをおこなう遺言執行者にもなれます。
自筆証書遺言の検認手続き、遺言執行者選任の手続きに関する書類の作成を依頼できます。
本八幡駅周辺に対応可能
大切なご親族様が遺された財産を、どのようにあるべき形で受け継ぎ、そしてさらに次代へと継承していくか。 単なるお金やモノだけの問題にはとどまらない、人生の大事な問題です。 こうした人生の一大事を、納得できない形で終わらせたくはないものです。 相続事件は、それまでの皆様の思いの積み重ねと、複雑な法律の文言とが交差する、複雑な事件です。 皆様の思いをしっかりと受け止める力と相続法を正しく駆使する力とを兼ね備えた専門家が適切に交通整理をすることで、初めてあるべき相続が実現されることになります。 私も、初回のご相談時から皆様がこれまで積み重ねてきた思いをしっかりとお聞きして、あるべき相続への道筋をお示しさせていただきます。
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千葉県市川市八幡にある本八幡駅は、JR中央・総武線(各駅停車)、都営地下鉄新宿線が乗り入れています。新宿線の始発駅でもあり、都心への通勤に便利な街です。徒歩圏内にある、1988年に開業した大型SCニッケコルトンプラザは、日本毛織の中山工場があった5万坪の広大な跡地に建っており、同社の名前から施設名に「ニッケ」と付けたそう。近年は、再開発によって駅前は整備され、大型商業施設や、高層マンションが立ち並んでいます。私立の小中高、大学も多く、学園都市の側面もあります。
ここでは不動産情報や、役所、税務署、公証役場、法務局など、本八幡駅がある千葉県市川市で相続を考える際に必要な関連情報をまとめています。
〒272-0021 千葉県市川市八幡2-16-13(JR東日本)
東日本旅客鉄道(JR東日本)中央・総武線(駅番号:JB28)
東京都交通局 都営新宿線(駅番号:S21)
京成電鉄 本線 京成八幡(駅番号:KS16)
国土交通省の「土地総合情報システム」によると、本八幡駅周辺(標準地番号:市川-58)の住宅公示価格は305,000円/m²(2020年)、相続税路線価は約230,000円/m²(2019年)です。不動産販売価格の一例は320,000円/m² (2020年)となっています。
千葉県の北西部にある市川市は、人口約49万人、面積約56㎢の都市です。都心から約20km圏内にあり、江戸川を挟んで東京都江戸川区、葛飾区と相対、また、千葉県松戸市、船橋市、鎌ヶ谷市、浦安市に接しています。
都心と千葉県を結ぶ交通の要所として交通網が発達しており、市内にはJR総武本線、京葉線、武蔵野線、京成本線、東京メトロ東西線、都営新宿線、北総線が走っています。
この地域には古くから人が暮らしており、市川市の北部では貝塚などの史跡も残っています。近年は、文教・住宅都市として発展を続けており、人口は増加傾向にあります。面積の4割以上が宅地でその8割近くは住宅地。また、東京湾に面した地域では工業が発展しています。
人口:490,192人/世帯数:246,638世帯/死亡者数:3,736人
総務省「令和2年1月1日住民基本台帳人口・世帯数、令和元年(平成31年1月1日から令和元年12月31日まで)人口動態(市区町村別)(総計)」より
<千葉市>世帯人員:3人/年間収入:673万円/貯蓄:1,897万円/負債:575万円/持家率:87.6%/集計世帯数:71世帯
<全国>世帯人員:2.99人/年間収入:629万円/貯蓄:1,755万円/負債:570万円/持家率:84.8%/集計世帯数:5,851世帯
政府統計 「家計調査 貯蓄・負債編 二人以上の世帯 貯蓄・負債(都市階級・地方・県庁所在市別)2019年より」
本八幡駅がある千葉県市川市の相続に関連のある施設には、市川市役所、税務署、公証役場、法務局などがあります。戸籍謄本、除籍謄本の収集や、公正証書遺言の作成、自筆証書遺言の保管、相続登記、相続放棄など、相続に関するさまざまな手続きは、これらの施設で行います。
なお、相続税の申告書は、被相続人が亡くなった時の住所が日本国内にある場合は、住所地を所轄する税務署です。一方、納税は税務署だけでなく、金融機関や郵便局の窓口でもできます。
また、相続税の申告、納税の期限は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヵ月以内です。
市役所では、全部事項証明書(戸籍謄本)、個人事項証明書(戸籍抄本)、除籍謄本、改製原戸籍、住民票、印鑑証明(印鑑登録証明書)、固定資産評価証明書の収集などの手続きをおこないます。
市川市役所 〒272-8501 市川市南八幡2-20-2
行徳支所 〒272-0192 市川市末広1-1-31
大柏出張所 〒272-0804 市川市南大野2-3-19
南行徳市民センター 〒272-0138 市川市南行徳1-21-1
市川駅行政サービスセンター 〒272-0033 市川市市川南1-1-1 ザタワーズイースト3階
中山窓口連絡所 〒272-0813 市川市中山4-14-1
信篤窓口連絡所 〒272-0013 市川市高谷1-8-3
国分窓口連絡所 〒272-0834 市川市国分6-22-8
(2020年10月現在)
※施設によっては取り扱っている業務内容が異なる可能性があります。
税務署では、相続税の申告や納税をします。納税は銀行でおこなう場合もあります。
市川税務署 〒272-8573 千葉県市川市北方1-11-10 (管轄地域:市川市 浦安市)
(2020年10月現在)
公証役場では、公正証書遺言を作成します。
市川公証人合同役場 〒272-0021 千葉県市川市八幡3-8-18(メゾン本八幡ビル205)
(更新日:2019年5月27日)
法務局では、自筆証書遺言の保管、土地及び建物の相続登記をおこないます。また、戸除籍謄本等の束と法定相続情報一覧図(相続関係を一覧に表した図)を提出すると、登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付してくれます。この写しは、各種相続手続に利用することができます。
<遺言書保管所>千葉地方法務局 市川⽀局 〒272-0805 千葉県市川市大野町4-2156-1(管轄区域:市川市、鎌ケ⾕市、浦安市)
遺言書は遺言者の住所地、遺言者の本籍地、遺言者が所有する不動産の所在地のいずれかを管轄する遺言書保管所に保管が可能です。
<不動産登記>千葉地方法務局 市川⽀局 〒272-0805 千葉県市川市大野町4-2156-1 (不動産登記管轄区域:市川市、鎌ケ谷市、浦安市)
(2020年10月現在)
家庭裁判所では遺言書の検認のほか、遺産分割調停、寄与分を定める処分調停、特別の寄与に関する処分調停、遺留分侵害額の請求調停(遺留分減殺による物件返還請求調停)、遺産に関するさまざまな紛争の調整、調停がおこなわれます。
また、相続放棄も裁判所に申述します。相続放棄は相続開始から3ヵ月以内という期限が定められているため、注意が必要です。
千葉家庭裁判所 〒260-0013 千葉県千葉市中央区中央4-11-27