相続の無料相談と相続に強い専門家紹介
運営会社:鎌倉新書 / 東証プライム上場(証券コード6184)
専門スタッフによる無料相談受付中!相談先をお探しの方はお気軽にどうぞ

専門スタッフによる無料相談受付中!
相談先をお探しの方はお気軽にどうぞ

  • 専門家を探す
  • Webで相談する
  • 大人気!相続手続き1分診断
  • いい相続とは
  • 相続を知る
  • 相続事例集

目白駅(東京都)相続手続きに強い司法書士

目白駅(東京都)の相続手続きに強い司法書士を探すなら、日本最大級の相続専門サイト【いい相続】にお任せください。ソワレ司法書士法人・ソワレ行政書士法人、など全国で対応可能な相続手続きに強い司法書士をお探しいただけます。相続手続きは、被相続人(故人)の財産を引き継ぐために必要な手続きです。相続人・相続財産の確認、遺言書の確認、遺産分割協議、相続財産の名義変更、相続税の申告・納税(相続財産が基礎控除額を超えていた場合)など多岐に渡るため、相続手続きに強い専門家にまずは相談しましょう。

\ かんたん30秒 /

WEB無料お問合せ

    ご相談内容を選択ください

    • 相続税 chevron_right
    • 相続手続き chevron_right
    • 不動産 chevron_right
    • 遺言書 chevron_right
    • 生前対策 chevron_right
    • その他 chevron_right

    メールアドレスを記入ください。

    ※ 詳細をお伺いするため、お客様センターのスタッフより、折り返しお電話またはメールにて連絡いたします。

    お電話番号を記入ください。

    ※ 詳細をお伺いするため、お客様センターのスタッフより、折り返しお電話またはメールにて連絡いたします。

    お名前を記入ください。

    ※ 詳細をお伺いするため、お客様センターのスタッフより、折り返しお電話またはメールにて連絡いたします。
    サービス利用規約及びプライバシーポリシーに同意した上でお申し込みください。
    ※ ご記入いただいた内容につきましては、当社及び子会社のマーケティング活動及びお知らせに利用いたします。

    電話でお問合せをする

    call
    通話無料
    0120-932-437

    平日9時〜19時 / 土日祝9時〜18時

    目白駅(東京都)相続手続きに強い司法書士

    目白駅(東京都)の相続手続きに強い司法書士を探すなら、日本最大級の相続専門サイト【いい相続】にお任せください。ソワレ司法書士法人・ソワレ行政書士法人、など全国で対応可能な相続手続きに強い司法書士をお探しいただけます。相続手続きは、被相続人(故人)の財産を引き継ぐために必要な手続きです。相続人・相続財産の確認、遺言書の確認、遺産分割協議、相続財産の名義変更、相続税の申告・納税(相続財産が基礎控除額を超えていた場合)など多岐に渡るため、相続手続きに強い専門家にまずは相談しましょう。

    いい相続専門スタッフ 無料相談/見積り依頼受け付け中

    phone_in_talk

    0120-932-437

    通話無料/平日9時~19時/土日祝9時~18時

    mail_outline
    カンタン60秒! Webで無料相談
    29件中1〜20件表示

    ※いい相続非提携専門家も含みます。

    目白駅 付近の相続に強い司法書士一覧

    目白駅(東京都)で相続手続きにかかる費用を
    一括見積する《簡単3ステップ》

    目白駅(東京都)で相続手続きにかかる費用を<br>一括見積する《簡単3ステップ》 目白駅(東京都)で相続手続きにかかる費用を<br>一括見積する《簡単3ステップ》

    東京都豊島区で司法書士に依頼できる相続手続きとは?

    相続登記や相続放棄の手続きは司法書士に依頼します。他に遺産分割協議書や遺言書文案の作成なども依頼することができます。

    • 相続登記(不動産の名義変更)
    • 遺産分割協議書の作成
    • 遺言書文案の作成
    • 成年後見人手続き
    • 遺言の執行

    ただし、相続争いなどのトラブルの解決は弁護士に、相続税申告は税理士に依頼することになります。また、戸籍収集など手続き内容によっては行政書士に安価で依頼できる場合もあるので、「いい相続」までご相談ください。

    相続登記(不動産の名義変更)

    相続登記とは、相続した土地や建物の名義を変更する登記申請手続きです。また生前贈与として子どもや孫への名義変更する際も司法書士に依頼できます。

    相続登記の手続きの義務化

    相続登記の手続きは令和6年4月1日より義務化されました。相続によって不動産を取得した相続人は、相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならず、正当な理由なく申請を怠った場合は10万円以下の過料の対象となります。

    相続手続き

    相続登記とあわせて相続人の戸籍収集や相続関係説明図の作成、遺産分割協議書の作成などが依頼できます。

    相続放棄

    相続放棄とは、相続発生の際に相続財産となる資産や負債などの権利や義務の一切を引き継がず放棄することです。プラスの財産だけでなくマイナスの財産も放棄することができるため、借金などの故人の負債が多い際に選択されることが多いでしょう。

    相続放棄ができる期間は「自分が相続人であると知ったときから3ヵ月以内」と定められています。3ヵ月以内に判断できない場合は「相続の承認又は放棄の期間の伸長の申立て」の手続きをおこなうことで延長できます。

    相続放棄をするには、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に相続放棄申述書などの必要書類を提出する必要があります。自分で手続きをするのが面倒な場合、司法書士に依頼することも可能です。

    成年後見

    成年後見制度とは、認知症などによって判断能力が不十分な方を犯罪から守り、生活を維持するためのサポート役を選任する制度です。判断能力の程度によって後見人、保佐人、補助人の3類型があります。成年後見制度を利用するためには家庭裁判所に必要書類を提出し申し立てをおこなう必要があります。

    遺言書作成のサポート、遺言の執行

    行政書士は遺言者が決めた遺言内容に基づいて遺言書文案を作成することができます。

    遺言には、自筆証書遺言公正証書遺言及び秘密証書遺言の3つの方式があります。

    自筆証書遺言

    自筆証書遺言は遺言書を自分で書いて作成する方法です。自宅などで簡単に作成できますが、正しく作らないと無効になったり、見つけてもらえない可能性があります。

    公正証書遺言

    公正証書遺言は、公証役場で証人2人以上の立ち会いのもと、遺言者が公証人に遺言事項を口述して作成する遺言書です。公証人手数料などの費用がかかりますが、無効になる恐れが少なく、確実に遺言を残したい方に向いています。

    公正証書遺言を作成するためには必要書類を収集したり、証人になってくれる人を探さねばなりません。また、公証役場に最低でも2回は行く必要があります。行政書士に依頼すると、書類の収集や証人の立会いもやってもらえますし、遺言者が公証役場に行くのも1回だけで十分となる場合も多いです。

    秘密証書遺言

    秘密証書遺言は遺言の内容を誰にも明かさずに、かつ、遺言の存在だけが公証人によって証明される形式の遺言のことです。

    また、行政書士は遺言を作るだけではなく、実際に相続が発生し、その遺言の内容を実現するために手続きをおこなう遺言執行者にもなれます。

    自筆証書遺言の検認手続き、遺言執行者選任の手続きに関する書類の作成を依頼できます。

    相続・遺言の専門家探しを
    いい相続が無料サポート!

    無料通話 平日 9時~19時 / 土日祝 9時~18時

    ※ 事務所直通ではありません。ご注意ください。


    24時間気軽に相談

    相続・遺言の専門家探しをいい相続が無料サポート!

    電話での無料問い合わせ

    phone

    0120-932-437

    無料通話 平日 9時~19時 / 土日祝 9時~18時

    ※ 事務所直通ではありません。ご注意ください。


    24時間受付

    いい相続お客さまセンター

    相続・遺言の専門家探しを
    いい相続が無料サポート!

    ▼電話相談・見積り依頼(無料)

    phone

    0120-932-437

    無料通話 平日 9時~19時 / 土日祝 9時~18時

    ※ 事務所直通ではありません。ご注意ください。


    24時間気軽に相談

    相続のお悩み解決特集

    資料ダウンロード

    いい相続お客さまセンター

    相続・遺言の専門家探しを
    いい相続が無料サポート!

    ▼電話相談・見積り依頼(無料)

    phone

    0120-932-437

    無料通話 平日 9時~19時 / 土日祝 9時~18時

    ※ 事務所直通ではありません。ご注意ください。


    24時間気軽に相談

    東京都豊島区 目白駅周辺での相続に役立つ情報

    目白駅

    東京都豊島区にある目白駅は、JR東日本の山手線の中でも、山手線以外の路線が停車しない数少ない駅のひとつです。駅周辺には閑静な住宅街が広がり、大型のターミナル駅、池袋駅から一駅しか離れていませんが、その雰囲気は大きく異なります。駅の近くには学習院大学をはじめ、日本女子大など大学、中学・高校と学校が多く、学生が集まる街としても知られています。
    ここでは不動産情報や、役所、税務署、都税事務所、公証役場、法務局など、目白駅がある豊島区で相続を考える際に必要な関連情報をまとめています。

    目白駅の基本情報

    〒171-0031 東京都豊島区目白3-3-1(JR東日本)

    JR東日本(東日本旅客鉄道) 山手線(駅番号:JY14)

    目白駅周辺の不動産情報

    国土交通省の「土地総合情報システム」によると、目白駅周辺(標準地番号 豊島-1)の住宅公示価格は840,000円/m²(2020年 )、相続税路線価は約620,000円/m²(2019年)です。不動産販売価格の一例は970,000円/m² (2019年)となっています。

    目白駅がある東京都豊島区の相続関連情報

    豊島区は23区の西北に位置しています。面積は13.01 km²、6つの区(文京区・新宿区・中野区・北区・板橋区・練馬区)に隣接しています。区内に通っている路線はJR東日本、東京メトロ各線、西武池袋線、都営三田線、都電荒川線、東武東上線など。立教大学や学習院大学・東京音楽大学などの有名大学や高級住宅街、高層マンションが立地しており、人口密度は全国一位です。

    人口:290,246人/世帯数:180,595世帯/死亡者数:2,409人

    総務省「令和2年1月1日住民基本台帳人口・世帯数、令和元年(平成31年1月1日から令和元年12月31日まで)人口動態(市区町村別)(総計)」より

    参考:東京都区部の貯蓄・負債(二人以上の世帯)

    <東京都区部>世帯人員:2.92人/年間収入:759万円/貯蓄:2,463万円/負債:620万円/持家率:76.1%/集計世帯数:246世帯
    <全国>世帯人員:2.99人/年間収入:629万円/貯蓄:1,755万円/負債:570万円/持家率:84.8%/集計世帯数:5,851世帯

    政府統計「家計調査 貯蓄・負債編 二人以上の世帯 貯蓄・負債(都市階級・地方・県庁所在市別)2019年」より

    目白駅周辺の相続に関連の深い施設

    目白駅がある豊島区の相続に関連のある施設には、豊島区役所、税務署、都税事務所、公証役場、法務局などがあります。戸籍謄本、除籍謄本の収集や、公正証書遺言の作成、自筆証書遺言の保管、相続登記、相続放棄など、相続に関するさまざまな手続きは、これらの施設で行います。
    なお、相続税の申告書は、被相続人が亡くなった時の住所が日本国内にある場合は、住所地を所轄する税務署です。一方、納税は税務署だけでなく、金融機関や郵便局の窓口でもできます。
    また、相続税の申告、納税の期限は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヵ月以内です。

    区役所に関連した相続手続:戸籍謄本、除籍謄本、住民票、印鑑証明など

    区役所では、全部事項証明書(戸籍謄本)、個人事項証明書(戸籍抄本)除籍謄本、改製原戸籍、住民票、印鑑証明の収集などの手続きをおこないます。

    豊島区役所 〒171-8422 東京都豊島区南池袋2-45-1
    東部区民事務所 〒170-0004 東京都豊島区北大塚1-15-10
    西部区民事務所 〒171-0044 東京都豊島区千早2-39-16

    (2020年10月現在)

    ※施設によっては取り扱っている業務内容が異なる可能性があります。

    税務署・都税事務所に関連した相続手続:相続税の申告、納税、不動産の固定資産評価証明書取得など

    税務署では、相続税の申告や納税をします。納税は銀行でおこなう場合もあります。
    都税事務所では、23区内の不動産の「固定資産評価証明書」が取得できます。郵送での申請も可能です。

    豊島税務署 〒171-8521 東京都豊島区西池袋3-33-22 (管轄地域:豊島区)
    豊島都税事務所 〒171-8506 豊島区西池袋1-17-1

    (2020年10月現在)

    公証役場に関連した相続手続:公正証書遺言など

    公証役場では、公正証書遺言を作成します。

    池袋公証役場 〒170-6008 東京都豊島区東池袋3-1-1 サンシャイン60ビル8階
    大塚公証役場 〒170-0005 東京都豊島区南大塚2-45-9 ヤマナカヤビル4階

    (更新日:2019年5月27日)

    法務局(登記所)に関連した相続手続:自筆証書遺言の保管、法定相続情報一覧図の写し、土地及び建物の相続登記など

    法務局では、自筆証書遺言の保管、土地及び建物の相続登記をおこないます。また、戸除籍謄本等の束と法定相続情報一覧図(相続関係を一覧に表した図)を提出すると、登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付してくれます。この写しは、各種相続手続に利用することができます。

    <遺言書保管所>東京法務局 板橋出張所 〒173-0004 東京都板橋区板橋1-44-6(管轄区域:中野区、豊島区、北区、荒川区、板橋区、練馬区)
    遺言書は遺言者の住所地、遺言者の本籍地、遺言者が所有する不動産の所在地のいずれかを管轄する遺言書保管所に保管が可能です。
    <不動産登記>東京法務局 豊島出張所 〒171-8507 東京都豊島区池袋4-30-20 豊島地方合同庁舎 (不動産登記管轄区域:豊島区)

    (2020年12月現在)

    家庭裁判所に関連した相続手続:遺言書検認、遺産分割調停、寄与分を定める処分調停、特別の寄与に関する処分調停、遺留分侵害額の請求調停(遺留分減殺による物件返還請求調停)、遺産に関する紛争調整調停、相続放棄など

    家庭裁判所では遺言書の検認のほか、遺産分割調停、寄与分を定める処分調停、特別の寄与に関する処分調停、遺留分侵害額の請求調停(遺留分減殺による物件返還請求調停)、遺産に関するさまざまな紛争の調整、調停がおこなわれます。
    また、相続放棄も裁判所に申述します。相続放棄は相続開始から3ヵ月以内という期限が定められているため、注意が必要です。

    東京家庭裁判所 〒100-0013 東京都千代田区霞が関1-1-2

    あなたが最近閲覧した
    記事・専門家・サービス