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行政書士エム法務事務所では、相続手続・許認可業務など、さまざまな手続きをサポート致します。 ・亡くなった家族の口座が凍結され、引き出しできなくなった。 ・仕事が忙しくて手続きができない。 ・本籍地が遠方のため、戸籍収集がタイヘン。 ・亡くなった家族の借金を調査したい。 相続でこんな困りごとはありませんか?相談は無料でお受けします。 お気軽にお問い合わせください。
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当事務所は、大きく2つの業務を中心に皆様へのご支援とサポ-トをしております。第1に、行政書士業務、第2に、ファイナンシャル・プランナー業務になります。 主に、交通事故問題(後遺障害申請)、相続・遺言、公的融資・助成金申請支援、帰化在留許可申請支援、介護施設関連申請及び助成金申請の行政書士業務とライフプランの提案、資産運用、年金相談、保険相談とその見直しのファイナンシャプランナー業務を専門に取り扱っている事務所になります。 行政書士は、町の身近な法律家と言われ、またファイナンシャル・プランナーは、皆様と皆様のご家族の人生と未来を見据えたアドバイスのできる専門家と言われています。 私は、皆様により良いアドバイスとご相談を受けることができることを人生の生きがいと考え、最大限のご支援をこれからもしていきたいと思っております。 ライフイベントに基づくライフ・プランや法律関係等で些細な悩みをお持ちの方も、1人で悩まずにお気軽にご相談ください。 よりよい道を探すお手伝いをさせていただきます。
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遺言は、法定の要件を満たした遺言書が作成された場合に初めて遺言としての法的効力が認められます。 そのため、遺言の内容を実現させるためには細心の注意を払い事前調査を行い、作成後には慎重に内容を確認する必要があります。 当事務所では、ご依頼主様が希望される遺言の方式に合わせて、遺言書の作成支援を承ります。 また、相続においては、「遺産分割協議書」の作成等を通じて、スムーズな相続手続きを支援いたします。 遺言・相続は様々なケースがありますが、当事務所では次のようなサービスを提供しています。 ・遺言書の作成指導 ・遺言書の起案 ・遺言書を作成するための事前調査及び資料の収集 ・公正証書遺言の証人 ・遺産の調査 ・相続人の調査など 遺言や相続でお困りのことなどございましたら、お気軽にご相談ください。
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遺言、相続について、なんとなく気になってはいるけれど何をしたらよいかわからない、少し不安に思いながらも誰に相談すればいいのかわからないまま過ごしていませんか? 当事務所は、女性ならではの親しみやすさと、若手ならではのフットワークの軽さが特徴です。些細なお困りごとでもお気軽にご相談ください。
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相続登記や相続放棄の手続きは司法書士に依頼します。他に遺産分割協議書や遺言書文案の作成なども依頼することができます。
ただし、相続争いなどのトラブルの解決は弁護士に、相続税申告は税理士に依頼することになります。また、戸籍収集など手続き内容によっては行政書士に安価で依頼できる場合もあるので、「いい相続」までご相談ください。
相続登記とは、相続した土地や建物の名義を変更する登記申請手続きです。また生前贈与として子どもや孫への名義変更する際も司法書士に依頼できます。
相続登記の手続きは令和6年4月1日より義務化されました。相続によって不動産を取得した相続人は、相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならず、正当な理由なく申請を怠った場合は10万円以下の過料の対象となります。
相続登記とあわせて相続人の戸籍収集や相続関係説明図の作成、遺産分割協議書の作成などが依頼できます。
相続放棄とは、相続発生の際に相続財産となる資産や負債などの権利や義務の一切を引き継がず放棄することです。プラスの財産だけでなくマイナスの財産も放棄することができるため、借金などの故人の負債が多い際に選択されることが多いでしょう。
相続放棄ができる期間は「自分が相続人であると知ったときから3ヵ月以内」と定められています。3ヵ月以内に判断できない場合は「相続の承認又は放棄の期間の伸長の申立て」の手続きをおこなうことで延長できます。
相続放棄をするには、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に相続放棄申述書などの必要書類を提出する必要があります。自分で手続きをするのが面倒な場合、司法書士に依頼することも可能です。
成年後見制度とは、認知症などによって判断能力が不十分な方を犯罪から守り、生活を維持するためのサポート役を選任する制度です。判断能力の程度によって後見人、保佐人、補助人の3類型があります。成年後見制度を利用するためには家庭裁判所に必要書類を提出し申し立てをおこなう必要があります。
行政書士は遺言者が決めた遺言内容に基づいて遺言書文案を作成することができます。
遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言及び秘密証書遺言の3つの方式があります。
自筆証書遺言は遺言書を自分で書いて作成する方法です。自宅などで簡単に作成できますが、正しく作らないと無効になったり、見つけてもらえない可能性があります。
公正証書遺言は、公証役場で証人2人以上の立ち会いのもと、遺言者が公証人に遺言事項を口述して作成する遺言書です。公証人手数料などの費用がかかりますが、無効になる恐れが少なく、確実に遺言を残したい方に向いています。
公正証書遺言を作成するためには必要書類を収集したり、証人になってくれる人を探さねばなりません。また、公証役場に最低でも2回は行く必要があります。行政書士に依頼すると、書類の収集や証人の立会いもやってもらえますし、遺言者が公証役場に行くのも1回だけで十分となる場合も多いです。
秘密証書遺言は遺言の内容を誰にも明かさずに、かつ、遺言の存在だけが公証人によって証明される形式の遺言のことです。
また、行政書士は遺言を作るだけではなく、実際に相続が発生し、その遺言の内容を実現するために手続きをおこなう遺言執行者にもなれます。
自筆証書遺言の検認手続き、遺言執行者選任の手続きに関する書類の作成を依頼できます。
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