相続の無料相談と相続に強い専門家紹介
運営会社:鎌倉新書 / 東証プライム上場(証券コード6184)
専門スタッフによる無料相談受付中!相談先をお探しの方はお気軽にどうぞ

専門スタッフによる無料相談受付中!
相談先をお探しの方はお気軽にどうぞ

  • 専門家を探す
  • Webで相談する
  • 大人気!相続手続き1分診断
  • いい相続とは
  • 相続を知る
  • 相続事例集

新百合ヶ丘駅(神奈川県)事業承継に強い司法書士

新百合ヶ丘駅(神奈川県)の事業承継に強い司法書士を探すなら、日本最大級の相続専門サイト【いい相続】にお任せください。全国で対応可能な事業承継に強い司法書士をお探しいただけます。相続手続きは、被相続人(故人)の財産を引き継ぐために必要な手続きです。相続人・相続財産の確認、遺言書の確認、遺産分割協議、相続財産の名義変更、相続税の申告・納税(相続財産が基礎控除額を超えていた場合)など多岐に渡るため、相続手続きに強い専門家にまずは相談しましょう。

\ かんたん30秒 /

WEB無料お問合せ

    ご相談内容を選択ください

    • 相続税 chevron_right
    • 相続手続き chevron_right
    • 不動産 chevron_right
    • 遺言書 chevron_right
    • 生前対策 chevron_right
    • その他 chevron_right

    メールアドレスを記入ください。

    ※ 詳細をお伺いするため、お客様センターのスタッフより、折り返しお電話またはメールにて連絡いたします。

    お電話番号を記入ください。

    ※ 詳細をお伺いするため、お客様センターのスタッフより、折り返しお電話またはメールにて連絡いたします。

    お名前を記入ください。

    ※ 詳細をお伺いするため、お客様センターのスタッフより、折り返しお電話またはメールにて連絡いたします。
    サービス利用規約及びプライバシーポリシーに同意した上でお申し込みください。
    ※ ご記入いただいた内容につきましては、当社及び子会社のマーケティング活動及びお知らせに利用いたします。

    電話でお問合せをする

    call
    通話無料
    0120-932-437

    平日9時〜19時 / 土日祝9時〜18時

    新百合ヶ丘駅(神奈川県)事業承継に強い司法書士

    新百合ヶ丘駅(神奈川県)の事業承継に強い司法書士を探すなら、日本最大級の相続専門サイト【いい相続】にお任せください。全国で対応可能な事業承継に強い司法書士をお探しいただけます。相続手続きは、被相続人(故人)の財産を引き継ぐために必要な手続きです。相続人・相続財産の確認、遺言書の確認、遺産分割協議、相続財産の名義変更、相続税の申告・納税(相続財産が基礎控除額を超えていた場合)など多岐に渡るため、相続手続きに強い専門家にまずは相談しましょう。

    いい相続専門スタッフ 無料相談/見積り依頼受け付け中

    phone_in_talk

    0120-932-437

    通話無料/平日9時~19時/土日祝9時~18時

    mail_outline
    カンタン60秒! Webで無料相談
    • 神奈川県 / 新百合ヶ丘駅

      変更

    • 資格
      司法書士

      変更

    • 目的
      事業承継

      変更

    0件中0〜0件表示

    ※いい相続非提携専門家も含みます。

    お探しの条件では見つからなかったので、新百合ヶ丘駅のその他の専門家一覧を表示しています

    新百合ヶ丘駅(神奈川県)で相続手続きにかかる費用を
    一括見積する《簡単3ステップ》

    新百合ヶ丘駅(神奈川県)で相続手続きにかかる費用を<br>一括見積する《簡単3ステップ》 新百合ヶ丘駅(神奈川県)で相続手続きにかかる費用を<br>一括見積する《簡単3ステップ》

    神奈川県川崎市麻生区で司法書士に依頼できる相続手続きとは?

    相続登記や相続放棄の手続きは司法書士に依頼します。他に遺産分割協議書や遺言書文案の作成なども依頼することができます。

    • 相続登記(不動産の名義変更)
    • 遺産分割協議書の作成
    • 遺言書文案の作成
    • 成年後見人手続き
    • 遺言の執行

    ただし、相続争いなどのトラブルの解決は弁護士に、相続税申告は税理士に依頼することになります。また、戸籍収集など手続き内容によっては行政書士に安価で依頼できる場合もあるので、「いい相続」までご相談ください。

    相続登記(不動産の名義変更)

    相続登記とは、相続した土地や建物の名義を変更する登記申請手続きです。また生前贈与として子どもや孫への名義変更する際も司法書士に依頼できます。

    相続登記の手続きの義務化

    相続登記の手続きは令和6年4月1日より義務化されました。相続によって不動産を取得した相続人は、相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならず、正当な理由なく申請を怠った場合は10万円以下の過料の対象となります。

    相続手続き

    相続登記とあわせて相続人の戸籍収集や相続関係説明図の作成、遺産分割協議書の作成などが依頼できます。

    相続放棄

    相続放棄とは、相続発生の際に相続財産となる資産や負債などの権利や義務の一切を引き継がず放棄することです。プラスの財産だけでなくマイナスの財産も放棄することができるため、借金などの故人の負債が多い際に選択されることが多いでしょう。

    相続放棄ができる期間は「自分が相続人であると知ったときから3ヵ月以内」と定められています。3ヵ月以内に判断できない場合は「相続の承認又は放棄の期間の伸長の申立て」の手続きをおこなうことで延長できます。

    相続放棄をするには、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に相続放棄申述書などの必要書類を提出する必要があります。自分で手続きをするのが面倒な場合、司法書士に依頼することも可能です。

    成年後見

    成年後見制度とは、認知症などによって判断能力が不十分な方を犯罪から守り、生活を維持するためのサポート役を選任する制度です。判断能力の程度によって後見人、保佐人、補助人の3類型があります。成年後見制度を利用するためには家庭裁判所に必要書類を提出し申し立てをおこなう必要があります。

    遺言書作成のサポート、遺言の執行

    行政書士は遺言者が決めた遺言内容に基づいて遺言書文案を作成することができます。

    遺言には、自筆証書遺言公正証書遺言及び秘密証書遺言の3つの方式があります。

    自筆証書遺言

    自筆証書遺言は遺言書を自分で書いて作成する方法です。自宅などで簡単に作成できますが、正しく作らないと無効になったり、見つけてもらえない可能性があります。

    公正証書遺言

    公正証書遺言は、公証役場で証人2人以上の立ち会いのもと、遺言者が公証人に遺言事項を口述して作成する遺言書です。公証人手数料などの費用がかかりますが、無効になる恐れが少なく、確実に遺言を残したい方に向いています。

    公正証書遺言を作成するためには必要書類を収集したり、証人になってくれる人を探さねばなりません。また、公証役場に最低でも2回は行く必要があります。行政書士に依頼すると、書類の収集や証人の立会いもやってもらえますし、遺言者が公証役場に行くのも1回だけで十分となる場合も多いです。

    秘密証書遺言

    秘密証書遺言は遺言の内容を誰にも明かさずに、かつ、遺言の存在だけが公証人によって証明される形式の遺言のことです。

    また、行政書士は遺言を作るだけではなく、実際に相続が発生し、その遺言の内容を実現するために手続きをおこなう遺言執行者にもなれます。

    自筆証書遺言の検認手続き、遺言執行者選任の手続きに関する書類の作成を依頼できます。

    相続・遺言の専門家探しを
    いい相続が無料サポート!

    無料通話 平日 9時~19時 / 土日祝 9時~18時

    ※ 事務所直通ではありません。ご注意ください。


    24時間気軽に相談

    相続・遺言の専門家探しをいい相続が無料サポート!

    電話での無料問い合わせ

    phone

    0120-932-437

    無料通話 平日 9時~19時 / 土日祝 9時~18時

    ※ 事務所直通ではありません。ご注意ください。


    24時間受付

    いい相続お客さまセンター

    相続・遺言の専門家探しを
    いい相続が無料サポート!

    ▼電話相談・見積り依頼(無料)

    phone

    0120-932-437

    無料通話 平日 9時~19時 / 土日祝 9時~18時

    ※ 事務所直通ではありません。ご注意ください。


    24時間気軽に相談

    相続のお悩み解決特集

    資料ダウンロード

    いい相続お客さまセンター

    相続・遺言の専門家探しを
    いい相続が無料サポート!

    ▼電話相談・見積り依頼(無料)

    phone

    0120-932-437

    無料通話 平日 9時~19時 / 土日祝 9時~18時

    ※ 事務所直通ではありません。ご注意ください。


    24時間気軽に相談

    神奈川県川崎市 新百合ヶ丘駅周辺での相続に役立つ情報

    新百合ヶ丘駅

    新百合ヶ丘駅 (神奈川県川崎市)は、小田急小田原線が乗り入れています。
    駅周辺には京成バス 成田空港~たまプラーザ駅・新百合ヶ丘駅系、小田急バス 新01系、新02系の「新百合ヶ丘駅」停留所があります。
    ここでは不動産情報や、役所、税務署、公証役場、法務局など、新百合ヶ丘駅がある神奈川県川崎市麻生区で相続を考える際に必要となることをまとめました。

    新百合ヶ丘駅の基本情報

    〒215-0004 神奈川県川崎市麻生区万福寺1-18-1(小田急電鉄)

    小田急電鉄 小田急小田原線(OH23)/多摩線

    新百合ヶ丘駅周辺の不動産情報

    国土交通省の「土地総合情報システム」によると、新百合ヶ丘駅周辺(標準地番号:麻生-1)の公示価格は328,000円/m²(2020年)、相続税路線価は約260,000円/m²(2019年)です。不動産販売価格の一例は270,000円/m² (2019年)となっています。

    新百合ヶ丘駅がある神奈川県川崎市の相続関連情報

    神奈川県の北東部に位置する川崎市。東京都と横浜市に挟まれたエリアで、面積は144.35km²。3大厄除け大師の川崎大師、サッカーJリーグに加盟する川崎フロンターレ、JR川崎駅直結の大型商業施設ラゾーナ川崎が有名です。かつて高度成長期には、工場が集積する京浜工業地帯の中核であることから、公害問題との負の側面もありましたが、行政の様々な取り組みの結果、現在は大気の澄んだ日には富士山が望める程の改善がされています。この工業地域の夜景は美しく、「工場が観光資源になる」という全く新しい発想から、屋形船クルーズ、ヘリコプターの遊覧ツアーが人気となっています。

    川崎市(全体)…人口:1,514,299人/世帯数:753,100世帯/死亡者数:11,677人
    川崎市川崎区…人口:234,888人/世帯数:128,157世帯/死亡者数:2,392人
    川崎市幸区…人口:171,345人/世帯数:84,053世帯/死亡者数:1,447人
    川崎市中原区…人口:257,775人/世帯数:132,925世帯/死亡者数:1,566人
    川崎市高津区…人口:229,524人/世帯数:113,325世帯/死亡者数:1,532人
    川崎市多摩区…人口:211,110人/世帯数:109,148世帯/死亡者数:1,610人
    川崎市宮前区…人口:231,870人/世帯数:104,624世帯/死亡者数:1,730人
    川崎市麻生区…人口:177,787人/世帯数:80,868世帯/死亡者数:1,400人

    総務省「令和2年1月1日住民基本台帳人口・世帯数、令和元年(平成31年1月1日から令和元年12月31日まで)人口動態(市区町村別)(総計)」より

    参考:神奈川県横浜市の貯蓄・負債(二人以上の世帯)

    <横浜市>世帯人員:2.83人/年間収入:710万円/貯蓄:2,181万円/負債:613万円/持家率:81.8%/集計世帯数:93世帯
    <全国>世帯人員:2.99人/年間収入:629万円/貯蓄:1,755万円/負債:570万円/持家率:84.8%/集計世帯数:5,851世帯

    政府統計 「家計調査 貯蓄・負債編 二人以上の世帯 貯蓄・負債(都市階級・地方・県庁所在市別)2019年より」

    新百合ヶ丘駅周辺の相続に関連の深い施設情報

    新百合ヶ丘駅がある神奈川県川崎市麻生区の相続に関連のある施設には、麻生区役所、税務署、公証役場、法務局などがあります。戸籍謄本、除籍謄本の収集や、公正証書遺言の作成、自筆証書遺言の保管、相続登記、相続放棄など、相続に関するさまざまな手続きは、これらの施設で行います。
    なお、相続税の申告書は、被相続人が亡くなった時の住所が日本国内にある場合は、住所地を所轄する税務署です。一方、納税は税務署だけでなく、金融機関や郵便局の窓口でもできます。
    また、相続税の申告、納税の期限は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヵ月以内です。

    区役所に関連した相続手続:戸籍謄本、除籍謄本、住民票の写し、印鑑証明など

    区役所では、全部事項証明書(戸籍謄本)、個人事項証明書(戸籍抄本)、除籍謄本、改製原戸籍、住民票の写し、印鑑証明(印鑑登録証明書)、固定資産評価証明書の収集などの手続きをおこないます(「固定資産評価証明書」は、市税事務所・市税分室でも取得可能です)。
    全部・個人事項証明書(戸籍謄抄本)や住民票の写しなどは、マイナンバーカードを利用して、全国のコンビニエンスストア等のマルチコピー機から取得できます。なお、市区町村により、取得できる証明書の種類が異なります。

    川崎区役所区民課 〒210-8570神奈川県川崎市川崎区東田町8
    大師支所区民センター 〒210-0812神奈川県川崎市川崎区東門前2-1-1
    田島支所区民センター 〒210-0852神奈川県川崎市川崎区鋼管通2-3-7
    幸区役所区民課 〒212-8570神奈川県川崎市幸区戸手本町1-11-1
    日吉出張所 〒212-0055神奈川県川崎市幸区南加瀬1-7-17
    中原区役所区民課 〒211-8570神奈川県川崎市中原区小杉町3-245
    高津区役所区民課 〒213-8570神奈川県川崎市高津区下作延2-8-1
    橘出張所 〒213-0022神奈川県川崎市高津区千年1362-1
    多摩区役所区民課 〒214-8570神奈川県川崎市多摩区登戸1775-1
    生田出張所 〒214-0038神奈川県川崎市多摩区栗谷3-31-10
    宮前区役所区民課 〒216-8570神奈川県川崎市宮前区宮前平2-20-5
    向丘出張所 〒216-0022神奈川県川崎市宮前区平1-1-10
    麻生区役所区民課 〒215-8570神奈川県川崎市麻生区万福寺1-5-1

    (2020年10月現在)

    ※施設によっては取り扱っている業務内容が異なる可能性があります。

    税務署・市税事務所に関連した相続手続:相続税の申告、納税、不動産の固定資産評価証明書取得など

    税務署では、相続税の申告や納税をします。納税は銀行でおこなう場合もあります。
    市税事務所・市税分室では不動産の「固定資産評価証明書」が取得できます。郵送での申請も可能です。

    川崎北税務署 〒213-8503 神奈川県川崎市高津区久本2-4-3 (管轄地域:中原区 高津区 宮前区)
    川崎西税務署 〒215-8585 神奈川県川崎市麻生区上麻生1-3-14 川崎西合同庁舎 (管轄地域:多摩区 麻生区)
    川崎南税務署 〒210-8531 神奈川県川崎市川崎区榎町3-18 (管轄地域:川崎区 幸区)
    かわさき市税事務所 〒210-8576 神奈川県川崎市川崎区砂子1-8-9 川崎御幸ビル1~4階(担当区域:川崎区・幸区)
    こすぎ市税分室 〒211-8570 神奈川県川崎市中原区小杉町3-245 中原区役所3階(担当区域:中原区)
    みぞのくち市税事務所 〒213-8576 神奈川県川崎市高津区下作延2-7-60(担当区域:高津区・宮前区)
    しんゆり市税事務所 〒215-8576 神奈川県川崎市麻生区万福寺1-2-2 新百合トウェンティワン5階(担当区域:多摩区・麻生区)

    (2020年10月現在)

    公証役場に関連した相続手続:公正証書遺言など

    公証役場では、公正証書遺言を作成します。

    川崎公証役場 〒210-0007 神奈川県川崎市川崎区駅前本町3-1 NMF川崎東口ビル11階
    溝ノ口公証役場 〒213-0001 神奈川県川崎市高津区溝口3-14-1 田中屋ビル2階

    (2020年10月現在)

    法務局(登記所)に関連した相続手続:自筆証書遺言の保管、法定相続情報一覧図の写し、土地及び建物の相続登記など

    法務局では、自筆証書遺言の保管、土地及び建物の相続登記をおこないます。また、戸除籍謄本等の束と法定相続情報一覧図(相続関係を一覧に表した図)を提出すると、登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付してくれます。この写しは、各種相続手続に利用することができます。

    <遺言書保管所>横浜地方法務局 川崎支局 〒210-0012 神奈川県川崎市川崎区宮前町12-11 川崎法務総合庁舎(管轄区域:川崎市)
    遺言書は遺言者の住所地、遺言者の本籍地、遺言者が所有する不動産の所在地のいずれかを管轄する遺言書保管所に保管が可能です。
    <不動産登記>横浜地方法務局 麻生出張所 〒215-0021 神奈川県川崎市麻生区上麻生1-3-14 川崎西合同庁舎 (不動産登記管轄区域:川崎市高津区・宮前区・多摩区・麻生区)

    (2020年10月現在)

    家庭裁判所に関連した相続手続:遺言書検認、遺産分割調停、寄与分を定める処分調停、特別の寄与に関する処分調停、遺留分侵害額の請求調停(遺留分減殺による物件返還請求調停)、遺産に関する紛争調整調停、相続放棄など

    家庭裁判所では遺言書の検認のほか、遺産分割調停、寄与分を定める処分調停、特別の寄与に関する処分調停、遺留分侵害額の請求調停(遺留分減殺による物件返還請求調停)、遺産に関するさまざまな紛争の調整、調停がおこなわれます。
    また、相続放棄も裁判所に申述します。相続放棄は相続開始から3ヵ月以内という期限が定められているため、注意が必要です。

    横浜家庭裁判所 〒231-8585 神奈川県横浜市中区寿町1-2
    横浜家庭裁判所川崎支部 〒210-8537 神奈川県川崎市川崎区富士見1-1-3

    (2020年10月現在)

    あなたが最近閲覧した
    記事・専門家・サービス