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当事務所は、開所以来、みなさまの多様なニーズに対応し、質の高いサービスを提供するために、人的基盤の拡充に加え、所属する弁護士が多様な分野での専門的研鑽を積んでまいりました。 高齢化社会の進展にともない、安定した老後の生活設計や財産承継をスムーズにするために、個人の弁護士ではなく組織である弁護士法人の利点を活かした相続、後見、財産管理、遺言執行、不動産問題の解決などの業務を積極的に推進しております。 どの弁護士よりも、お客様にとって最良の結果をもたらすことができると確信しております。私たちにおまかせください。お役に立ちます。 【遺産相続について、以下のようなお悩みはありませんか?】 ■遺産を残す側として・・・ ・遺産として不動産があり、相続人の誰か一人だけに相続させたい。 ・子どもがいないので、全て夫婦同士で相続したい。(兄弟姉妹に渡したくない。) ・後妻と前妻の子どもが争わないよう、遺言書を作りたい。 ・できる限り、相続税を少額にしたい。 ■遺産を受け取る側として・・・ ・家族が亡くなったが、何から始めたらいいのかわからない。 ・どのような遺産があるのかがわからないので、調べたい。 ・相続人同士の仲が悪い。話をまとめるのが難しい。 ・ご本人や相続人の中に、認知症の人がいる。 ・ご本人や相続人の中に、知らない人や行方不明の人がいる。 ・遺産として不動産があり、できるだけ高く売却してお金で分配したい。 ・ご本人の生前に、親族が遺産を使い込んでいた。 ・ご本人が生前に、親族の一人に財産を渡している。 ・遺言書があったが、記載内容に納得できない。 ・親の家業を継いだので、できるだけ多く遺産を相続したい。 ・親の世話をしていたので、できるだけ多く遺産を相続したい。 ・親の借金が残っているので、相続放棄したい。 ・できる限り、相続税を少額にしたい。 このようなお悩みがある方は、ぜひ当事務所にご相談ください。 【感情的になりがちな相続上のトラブルこそ、弁護士にご相談ください】 遺産相続については、できるだけ早い段階に、適切な対策を行うことが有効です。当事務所は、これまでに遺産分割協議や遺産分割調停などにおいて、大きな成果を上げてまいりました。 争いになることの多い、遺留分・寄与分・特別受益(生前贈与)などの問題も、お客様に最も有利な解決へと導いてまいります。 当事務所では、以下のとおり、遺言書作成、税理士と連携した相続税対策などについて、完全サポートを行います。 ①誰が相続人になるのか、その方の相続分はどれくらいかを確認し、適切な遺言書を作成します。 ②相続税がどれくらいになるかを概算し、納税の方法を検討しながら節税対策を講じます。 ③相続が済んだ後も、相続人の生活などを総合的に考慮して、長期的視野に立って対策を講じます。 将来の親族間のトラブルを防ぐためにも、弁護士と万全の備えを行いましょう。なお、当事務所では、高齢者・障がい者の成年後見・任意後見に関しても対応しております。 私たちにおまかせください。お役に立ちます。
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「きわみグループ」として、弁護士・税理士・社労士の各スペシャリストが連携し、お客様の様々なご要望にお応えしています。ワンストップでサポート出来る強みを生かせればと思いますので、是非ご相談下さい。
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深桜法律事務所では、厳しい冬を乗り越え春に美しい花を咲かせる桜のように、今、相続、離婚、借金問題で不安を抱えておられる方が、その困難を乗り越え、未来によりよい人生を得ていただけるよう相談者の方に寄り添ったアドバイスを行い、依頼者してくださった方の解決をお手伝いします。
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当事務所には、経験豊富な弁護士や海外の弁護士資格を持つ国際弁護士も所属しています。 お困りのことがございましたら、何でも当事務所にご相談ください。
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ご家族みなさまがご安心されるよう、ひとりひとり親身になってご相談させていただきます。
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弁護士歴20年を超える弁護士3名を筆頭に、女性弁護士3名を含む、総勢7名の少数精鋭事務所です。 「相続」は単なる法律問題ではありません。法的に正しいは当たり前。だからといって法律を振り回せば解決するものではなく、場合によっては対立が悪化してしまうこともあります。 家族関係を壊すことなく相続問題を解決するためには、これまでの家族の歴史を振り返りつつ、これからの家族のあり方を考え、よりよい解決を考えることが重要です。私たちはその点を大切にしており、そのための経験を積んできました。 皆様のかかえる悩みや問題を一緒に寄り添いながら考えつつ、多くのご家族の相続問題を解決してきた弁護士としての「知恵」をご提供してまいります。どうぞ、私たちにお声がけください。
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ご家族同士の問題である遺産相続問題を“円満解決”へと導くために、法的知識を活かして最適な解決策・サポートをご提案いたします。成年後見人、相続財産管理人の経験も豊富であり、相続開始前から開始後まで、トータルに問題解決にあたらせていただきます。 【過去の相談事例】 1.遺産分割調停処理件数十件。 特殊事例として、 (1)相続人間にて法定相続分の譲渡による解決 (2)調停不成立後の裁判所審判に対する即時抗告 (3)遺留分侵害請求事件 (4)遺産分割手続終了後の紛争事件 (5)預金引出による不当利得返還請求・特別受益処理事件 2.自筆証書遺言書の検認申立。遺言執行人の選任申立。 3.相続財産管理人の選任申立、特別縁故者への財産分与の申立。 4.法定期間経過後の相続放棄申述事件、公正証書遺言書作成などは多数。 遺産相続問題では不動産がトラブルの原因となることが多いのですが、不動産問題の経験豊富な当事務所なら安心です。専門的な知識を活かして、スピーディかつ的確に対応することが可能です。税理士・司法書士等の各種専門家とも提携しております。
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シンプルな相続から「音信不通者とのやりとり」「家庭裁判所手続きを要する相続」といった複雑な相続手続きまで、豊富な経験があります。個々のご事情に合わせた対応を心がけていますので、お気軽にご相談ください。
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相続に特化した税理士事務所に勤務ののち、この度独立開業いたしました。 お客様と深く関わりながら、課題解決のお手伝いができればと考えております。 相続問題は身内にも相談できず、おひとりで不安を抱えがちかと思います。お客様の悩みに親身に寄り添い、誠心誠意をもって対応させていただきます。 オンライン面談、出張訪問が可能です。お気軽にご相談ください。
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相続登記や相続放棄の手続きは司法書士に依頼します。他に遺産分割協議書や遺言書文案の作成なども依頼することができます。
ただし、相続争いなどのトラブルの解決は弁護士に、相続税申告は税理士に依頼することになります。また、戸籍収集など手続き内容によっては行政書士に安価で依頼できる場合もあるので、「いい相続」までご相談ください。
相続登記とは、相続した土地や建物の名義を変更する登記申請手続きです。また生前贈与として子どもや孫への名義変更する際も司法書士に依頼できます。
相続登記の手続きは令和6年4月1日より義務化されました。相続によって不動産を取得した相続人は、相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならず、正当な理由なく申請を怠った場合は10万円以下の過料の対象となります。
相続登記とあわせて相続人の戸籍収集や相続関係説明図の作成、遺産分割協議書の作成などが依頼できます。
相続放棄とは、相続発生の際に相続財産となる資産や負債などの権利や義務の一切を引き継がず放棄することです。プラスの財産だけでなくマイナスの財産も放棄することができるため、借金などの故人の負債が多い際に選択されることが多いでしょう。
相続放棄ができる期間は「自分が相続人であると知ったときから3ヵ月以内」と定められています。3ヵ月以内に判断できない場合は「相続の承認又は放棄の期間の伸長の申立て」の手続きをおこなうことで延長できます。
相続放棄をするには、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に相続放棄申述書などの必要書類を提出する必要があります。自分で手続きをするのが面倒な場合、司法書士に依頼することも可能です。
成年後見制度とは、認知症などによって判断能力が不十分な方を犯罪から守り、生活を維持するためのサポート役を選任する制度です。判断能力の程度によって後見人、保佐人、補助人の3類型があります。成年後見制度を利用するためには家庭裁判所に必要書類を提出し申し立てをおこなう必要があります。
行政書士は遺言者が決めた遺言内容に基づいて遺言書文案を作成することができます。
遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言及び秘密証書遺言の3つの方式があります。
自筆証書遺言は遺言書を自分で書いて作成する方法です。自宅などで簡単に作成できますが、正しく作らないと無効になったり、見つけてもらえない可能性があります。
公正証書遺言は、公証役場で証人2人以上の立ち会いのもと、遺言者が公証人に遺言事項を口述して作成する遺言書です。公証人手数料などの費用がかかりますが、無効になる恐れが少なく、確実に遺言を残したい方に向いています。
公正証書遺言を作成するためには必要書類を収集したり、証人になってくれる人を探さねばなりません。また、公証役場に最低でも2回は行く必要があります。行政書士に依頼すると、書類の収集や証人の立会いもやってもらえますし、遺言者が公証役場に行くのも1回だけで十分となる場合も多いです。
秘密証書遺言は遺言の内容を誰にも明かさずに、かつ、遺言の存在だけが公証人によって証明される形式の遺言のことです。
また、行政書士は遺言を作るだけではなく、実際に相続が発生し、その遺言の内容を実現するために手続きをおこなう遺言執行者にもなれます。
自筆証書遺言の検認手続き、遺言執行者選任の手続きに関する書類の作成を依頼できます。
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