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四谷三丁目駅(東京都)相続人調査に強い司法書士

四谷三丁目駅(東京都)の相続人調査に強い司法書士を探すなら、日本最大級の相続専門サイト【いい相続】にお任せください。ソワレ司法書士法人・ソワレ行政書士法人、など全国で対応可能な相続人調査に強い司法書士をお探しいただけます。相続が発生すると、相続人を確定させるために、相続人調査を行います。これは被相続人の出生から死亡までの戸籍を、死亡時から順にたどって明らかにしていく作業です。その過程で相続人が把握していなかった、新たな相続人が判明することもあります。相続人調査は戸籍収集と合わせて行政書士や司法書士に依頼するといいでしょう。

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      司法書士リーガル・コンサルティング&パートナー(東京都新宿区)

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      住所
      東京都新宿区四谷3丁目13番地4 亜細亜観光ビル8階

      【リーガル・コンサルティング&パートナーが選ばれる理由】 ①遺産分割提案や親族への説明・調整に特化した司法書士 家族のみんなが納得できる遺産分割提案や親族への説明・感情調整にこそ豊富な経験と高い専門性をもつ事務所です。(ご依頼いただいたお客様へのインタビューでも、最もご好評いただいているポイントです) 遺産分割案の「提案力」、どなたでも理解しやすい「説明力」、一人ひとりの心情に寄り添う「寄り添い力」の、3つのチカラを使って皆さまが満足できる遺産分けを実現します。 ②相続の累計相談件数1000件以上 1000件を超える相談実績から、様々なご家族の事情に対応することができます。必ず複数の遺産分割提案をすることを心がけているので、お客様のご家庭に最も合った遺産分割プランを選択することができます。 お手続きの進め方についても、ご家庭の事情やお客様のニーズに合わせて柔軟に対応することができます。 ③わかりやすく、リーズナブルなサービス価格設定 早期にお見積りをご提示します。オプションなどで加算することはありませんので、「色々任せたら結果高額になった」ということがなく、予見可能な料金で安心してお任せいただけます。早期に費用の総額が明らかになることで、遺産のうちどのぐらい手元に残るのかが予見できることもポイントです。

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    東京都新宿区で司法書士に依頼できる相続手続きとは?

    相続登記や相続放棄の手続きは司法書士に依頼します。他に遺産分割協議書や遺言書文案の作成なども依頼することができます。

    • 相続登記(不動産の名義変更)
    • 遺産分割協議書の作成
    • 遺言書文案の作成
    • 成年後見人手続き
    • 遺言の執行

    ただし、相続争いなどのトラブルの解決は弁護士に、相続税申告は税理士に依頼することになります。また、戸籍収集など手続き内容によっては行政書士に安価で依頼できる場合もあるので、「いい相続」までご相談ください。

    相続登記(不動産の名義変更)

    相続登記とは、相続した土地や建物の名義を変更する登記申請手続きです。また生前贈与として子どもや孫への名義変更する際も司法書士に依頼できます。

    相続登記の手続きの義務化

    相続登記の手続きは令和6年4月1日より義務化されました。相続によって不動産を取得した相続人は、相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならず、正当な理由なく申請を怠った場合は10万円以下の過料の対象となります。

    相続手続き

    相続登記とあわせて相続人の戸籍収集や相続関係説明図の作成、遺産分割協議書の作成などが依頼できます。

    相続放棄

    相続放棄とは、相続発生の際に相続財産となる資産や負債などの権利や義務の一切を引き継がず放棄することです。プラスの財産だけでなくマイナスの財産も放棄することができるため、借金などの故人の負債が多い際に選択されることが多いでしょう。

    相続放棄ができる期間は「自分が相続人であると知ったときから3ヵ月以内」と定められています。3ヵ月以内に判断できない場合は「相続の承認又は放棄の期間の伸長の申立て」の手続きをおこなうことで延長できます。

    相続放棄をするには、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に相続放棄申述書などの必要書類を提出する必要があります。自分で手続きをするのが面倒な場合、司法書士に依頼することも可能です。

    成年後見

    成年後見制度とは、認知症などによって判断能力が不十分な方を犯罪から守り、生活を維持するためのサポート役を選任する制度です。判断能力の程度によって後見人、保佐人、補助人の3類型があります。成年後見制度を利用するためには家庭裁判所に必要書類を提出し申し立てをおこなう必要があります。

    遺言書作成のサポート、遺言の執行

    行政書士は遺言者が決めた遺言内容に基づいて遺言書文案を作成することができます。

    遺言には、自筆証書遺言公正証書遺言及び秘密証書遺言の3つの方式があります。

    自筆証書遺言

    自筆証書遺言は遺言書を自分で書いて作成する方法です。自宅などで簡単に作成できますが、正しく作らないと無効になったり、見つけてもらえない可能性があります。

    公正証書遺言

    公正証書遺言は、公証役場で証人2人以上の立ち会いのもと、遺言者が公証人に遺言事項を口述して作成する遺言書です。公証人手数料などの費用がかかりますが、無効になる恐れが少なく、確実に遺言を残したい方に向いています。

    公正証書遺言を作成するためには必要書類を収集したり、証人になってくれる人を探さねばなりません。また、公証役場に最低でも2回は行く必要があります。行政書士に依頼すると、書類の収集や証人の立会いもやってもらえますし、遺言者が公証役場に行くのも1回だけで十分となる場合も多いです。

    秘密証書遺言

    秘密証書遺言は遺言の内容を誰にも明かさずに、かつ、遺言の存在だけが公証人によって証明される形式の遺言のことです。

    また、行政書士は遺言を作るだけではなく、実際に相続が発生し、その遺言の内容を実現するために手続きをおこなう遺言執行者にもなれます。

    自筆証書遺言の検認手続き、遺言執行者選任の手続きに関する書類の作成を依頼できます。

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      岩田 夏樹弁護士
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      岩田 夏樹(東京都新宿区)
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      四谷三丁目駅周辺に対応可能

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      丸ノ内線「四谷三丁目駅」から徒歩2分

      世間には、正しいと思われる主張をしているのも関わらず、不当な状況に追いやられていることが多々散見されます。 私は、そのような正しい主張をまげずにできる限り正当な状況に正すことをしていきたいと考え、弁護士になることを志しました。 また、依頼者の方々が実生活上直面する法律問題は、年々複雑かつ多様となっております。 そのため、正当な状況にするために、このような問題に対処していくには、既存の知識だけではなく、新しい分野に対する知識も必要となります。 依頼者の方々が満足のいく結果を出せるよう、私も日々努力を怠らず、誠実に問題解決に取り組んでいきたいと考えております。

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    東京都新宿区 四谷三丁目駅周辺での相続に役立つ情報

    四谷三丁目駅

    四谷三丁目駅は東京都新宿区にあり、東京メトロ 丸ノ内線が乗り入れています。
    ここでは不動産情報や、役所、税務署、都税事務所、公証役場、法務局など、四谷三丁目駅がある東京都新宿区で相続、また相続手続きに必要な、関連情報をまとめています。

    四谷三丁目駅の基本情報

    〒160-0004 東京都新宿区四谷3-8(東京メトロ)

    東京メトロ(東京地下鉄) 丸ノ内線(M11)

    四谷三丁目駅周辺の不動産情報

    国土交通省の「土地総合情報システム」によると、四谷三丁目駅周辺(標準地番号:新宿-4)の公示価格は896,000円/m²(2020年)、相続税路線価は約680,000円/m²(2019年)です。不動産販売価格の一例は1,200,000円/m² (2019年)となっています。

    四谷三丁目駅がある東京都新宿区の相続関連情報

    東京23区の中央から少し西よりに位置する新宿区。面積は18.23㎢、人口約34万人で、区内にはJR東日本・東京メトロ・都営地下鉄線各線や、京王線・小田急線・西武新宿線・都電荒川線が走っています。6つの区(千代田・港・文京・豊島・中野・渋谷)に接しており、都内のどこに行くにもアクセスは抜群。区の中心である新宿駅の1日の平均乗降客数(約350万人)は、世界最多人数としてギネス世界記録に認定されています。

    人口:348,452人/世帯数:221,720世帯/死亡者数:2,737人

    総務省「令和2年1月1日住民基本台帳人口・世帯数、令和元年(平成31年1月1日から令和元年12月31日まで)人口動態(市区町村別)(総計)」より

    参考:東京都区部の貯蓄・負債(二人以上の世帯)

    <東京都区部>世帯人員:2.92人/年間収入:759万円/貯蓄:2,463万円/負債:620万円/持家率:76.1%/集計世帯数:246世帯
    <全国>世帯人員:2.99人/年間収入:629万円/貯蓄:1,755万円/負債:570万円/持家率:84.8%/集計世帯数:5,851世帯

    政府統計 「家計調査 貯蓄・負債編 二人以上の世帯 貯蓄・負債(都市階級・地方・県庁所在市別)2019年より」

    四谷三丁目駅周辺の相続に関連の深い施設情報

    四谷三丁目駅がある東京都新宿区の相続に関連のある施設には、新宿区役所、税務署、都税事務所、公証役場、法務局などがあります。戸籍謄本、除籍謄本の収集や、公正証書遺言の作成、自筆証書遺言の保管、相続登記、相続放棄など、相続に関するさまざまな手続きは、これらの施設で行います。
    なお、相続税の申告書は、被相続人が亡くなった時の住所が日本国内にある場合は、住所地を所轄する税務署です。一方、納税は税務署だけでなく、金融機関や郵便局の窓口でもできます。
    また、相続税の申告、納税の期限は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヵ月以内です。

    区役所に関連した相続手続:戸籍謄本、除籍謄本、住民票の写し、印鑑証明など

    区役所では、全部事項証明書(戸籍謄本)、個人事項証明書(戸籍抄本)、除籍謄本、改製原戸籍、住民票の写し、印鑑証明(印鑑登録証明書)の収集などの手続きをおこないます。
    全部・個人事項証明書(戸籍謄抄本)や住民票の写しなどは、マイナンバーカードを利用して、全国のコンビニエンスストア等のマルチコピー機から取得できます。なお、市区町村により、取得できる証明書の種類が異なります。

    新宿区役所本庁舎 〒160-8484 東京都新宿区歌舞伎町1-4-1
    新宿区役所第2分庁舎 〒160-0022 東京都新宿区新宿5-18-21
    新宿区役所第1分庁舎 〒160-8484 東京都新宿区歌舞伎町1-5-1
    新宿区役所第2分庁舎(分館) 〒160-0022 東京都新宿区新宿5-18-21
    榎町特別出張所 〒162-0042 東京都新宿区早稲田町85
    大久保特別出張所 〒169-0072 東京都新宿区大久保2-12-7
    落合第1特別出張所 〒161-0033 東京都新宿区下落合4-6-7
    落合第2特別出張所 〒161-0032 東京都新宿区中落合4-17-13
    柏木特別出張所 〒169-0074 東京都新宿区北新宿2-3-7
    箪笥町特別出張所 〒162-0833 東京都新宿区箪笥町15
    角筈特別出張所 〒160-0023 東京都新宿区西新宿4-33-7 角筈特別出張所等区民施設1階
    戸塚特別出張所 〒160-0075 東京都新宿区 高田馬場2-18-1
    四谷特別出張所 〒160-8581 東京都新宿区内藤町87 四谷区民センター2階
    若松町特別出張所 〒162-0056 東京都新宿区若松町12-6

    (2020年10月現在)

    ※施設によっては取り扱っている業務内容が異なる可能性があります。

    税務署・都税事務所に関連した相続手続:相続税の申告、納税、不動産の固定資産評価証明書取得など

    税務署では、相続税の申告や納税をします。納税は銀行でおこなう場合もあります。
    都税事務所では、23区内の不動産の「固定資産評価証明書」が取得できます。郵送での申請も可能です。

    新宿税務署 〒169-8561 東京都新宿区北新宿1-19-3 (管轄地域:新宿区のうち新宿地区)
    四谷税務署 〒160-8530 東京都新宿区四谷三栄町7-7 (管轄地域:新宿区のうち四谷、牛込地区)
    新宿都税事務所 〒160-8304 東京都新宿区西新宿7-5-8

    (2020年10月現在)

    公証役場に関連した相続手続:公正証書遺言など

    公証役場では、公正証書遺言を作成します。

    新宿公証役場 〒160-0023 東京都新宿区西新宿7-4-3 升本ビル5階
    高田馬場公証役場 〒169-0075 東京都新宿区高田馬場3-3-3 NIAビル5階
    新宿御苑前公証役場 〒160-0022 東京都新宿区新宿2-9-23 SVAX新宿B館3階

    (2020年10月現在)

    法務局(登記所)に関連した相続手続:自筆証書遺言の保管、法定相続情報一覧図の写し、土地及び建物の相続登記など

    法務局では、自筆証書遺言の保管、土地及び建物の相続登記をおこないます。また、戸除籍謄本等の束と法定相続情報一覧図(相続関係を一覧に表した図)を提出すると、登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付してくれます。この写しは、各種相続手続に利用することができます。

    <遺言書保管所>東京法務局 〒102-8225 東京都千代田区九段南1-1-15 九段第2合同庁舎(管轄区域:千代田区、中央区、港区、新宿区、文京区、台東区、墨田区、江東区、品川区、目黒区、大田区、世田谷区、渋谷区、杉並区、足立区、葛飾区、江戸川区、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、小笠原村、八丈町、青ヶ島村、八丈支庁の管轄区域(八丈町及び青ヶ島村を除く))
    遺言書は遺言者の住所地、遺言者の本籍地、遺言者が所有する不動産の所在地のいずれかを管轄する遺言書保管所に保管が可能です。
    <不動産登記>東京法務局 新宿出張所 〒169-0074 東京都新宿区北新宿1-8-22 (不動産登記管轄区域:新宿区)

    (2020年10月現在)

    家庭裁判所に関連した相続手続:遺言書検認、遺産分割調停、寄与分を定める処分調停、特別の寄与に関する処分調停、遺留分侵害額の請求調停(遺留分減殺による物件返還請求調停)、遺産に関する紛争調整調停、相続放棄など

    家庭裁判所では遺言書の検認のほか、遺産分割調停、寄与分を定める処分調停、特別の寄与に関する処分調停、遺留分侵害額の請求調停(遺留分減殺による物件返還請求調停)、遺産に関するさまざまな紛争の調整、調停がおこなわれます。
    また、相続放棄も裁判所に申述します。相続放棄は相続開始から3ヵ月以内という期限が定められているため、注意が必要です。

    東京家庭裁判所 〒100-8956 東京都千代田区霞が関1-1-2

    (2020年10月現在)

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