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宮崎駅(宮崎県)の相続人調査に強い司法書士を探すなら、日本最大級の相続専門サイト【いい相続】にお任せください。全国で対応可能な相続人調査に強い司法書士をお探しいただけます。相続が発生すると、相続人を確定させるために、相続人調査を行います。これは被相続人の出生から死亡までの戸籍を、死亡時から順にたどって明らかにしていく作業です。その過程で相続人が把握していなかった、新たな相続人が判明することもあります。相続人調査は戸籍収集と合わせて行政書士や司法書士に依頼するといいでしょう。
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最近は核家族化が進み、実家のご両親の生活情報や資産状況を把握していない方がとても増えています。特に市外周辺地区では農地や山林相続のケースも多く、当事務所ではその活用や農地転用を含め残されたご家族さまに寄り添ったお手伝いをしています。
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初めまして、行政書士法人TMsupportの代表、上床と申します。 相続の手続きを専門としている事務所になります。 無料相談のみでも承っておりますのでお気軽ご相談ください。 当事務所の特徴として、 行政書士を窓口に、司法書士、税理士、土地家屋調査士、不動産会社、社会保険労務士など、各専門家と連携しており、相続にかかる手続き全般を安心安全にサポートしていきます。 例えば、不動産名義変更→遺品整理・空き家処分→翌年の税申告→2次相続に備えた遺言書作成など、相続を無事に引き継ぐまで安心安全丁寧にサポートすることを事務所の理念としています。
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当事務所は、数多くの宮崎県の皆様の相続事件を解決してきました。 特に、自宅などの不動産の所有率が高い事は、宮崎県の大きな特徴の1つです。 このような時に、家族間での相続問題が発生すればこれらの不動産をどのように家族で分配するのかという深刻な問題が生じます。 なぜなら、不動産は、預金などの現金とは異なり、単純に分割する事ができないからです。 そのため、一口に相続問題と言っても、その内容や解決方法は各家庭によって大きく異なると言っても過言ではなく、家族間での十分な話し合いと納得のいく解決が必要となります。
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よこやま司法行政事務所は、橘通一丁目停留所から徒歩で約3分の場所にあります。代表の横山茂先生は、宮崎県司法書士会員、訴訟代理人認定司法書士、社団法人成年後見センター・リーガルサポート社員など、さまざまな資格を有して活躍されています。横山先生が豊富な知識とノウハウをお持ちであることは、数々の司法書士試験関連の著書を執筆していることからもわかります。 相続と遺言、成年後見人を専門とした法務合同事務所のため、小さな悩みから大きなトラブルを抱える相続問題まで、きめ細かな対応をしています。さらに、個人再生や土地建物の名義変更、会社設立など、幅広い業務をおこなっています。さまざまな事情を抱えた方や、複数の手続きや書類作成が必要なケースもサポートしてくれます。
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宮崎市役所の近くにあります「とどろき綜合法務事務所」では、相続に関する無料相談を受け付けています。相続手続きにお困りの方、大切な家族に遺言を残したい方、借金を相続したくない方。どんなお悩みでも構いませんので、どうぞお気軽にご相談ください。 【対応地域】 宮崎県 【営業時間】 平日9:00~18:00(土・日・祝・時間外は、事前予約によりご対応いたします)
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相続登記や相続放棄の手続きは司法書士に依頼します。他に遺産分割協議書や遺言書文案の作成なども依頼することができます。
ただし、相続争いなどのトラブルの解決は弁護士に、相続税申告は税理士に依頼することになります。また、戸籍収集など手続き内容によっては行政書士に安価で依頼できる場合もあるので、「いい相続」までご相談ください。
相続登記とは、相続した土地や建物の名義を変更する登記申請手続きです。また生前贈与として子どもや孫への名義変更する際も司法書士に依頼できます。
相続登記の手続きは令和6年4月1日より義務化されました。相続によって不動産を取得した相続人は、相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならず、正当な理由なく申請を怠った場合は10万円以下の過料の対象となります。
相続登記とあわせて相続人の戸籍収集や相続関係説明図の作成、遺産分割協議書の作成などが依頼できます。
相続放棄とは、相続発生の際に相続財産となる資産や負債などの権利や義務の一切を引き継がず放棄することです。プラスの財産だけでなくマイナスの財産も放棄することができるため、借金などの故人の負債が多い際に選択されることが多いでしょう。
相続放棄ができる期間は「自分が相続人であると知ったときから3ヵ月以内」と定められています。3ヵ月以内に判断できない場合は「相続の承認又は放棄の期間の伸長の申立て」の手続きをおこなうことで延長できます。
相続放棄をするには、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に相続放棄申述書などの必要書類を提出する必要があります。自分で手続きをするのが面倒な場合、司法書士に依頼することも可能です。
成年後見制度とは、認知症などによって判断能力が不十分な方を犯罪から守り、生活を維持するためのサポート役を選任する制度です。判断能力の程度によって後見人、保佐人、補助人の3類型があります。成年後見制度を利用するためには家庭裁判所に必要書類を提出し申し立てをおこなう必要があります。
行政書士は遺言者が決めた遺言内容に基づいて遺言書文案を作成することができます。
遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言及び秘密証書遺言の3つの方式があります。
自筆証書遺言は遺言書を自分で書いて作成する方法です。自宅などで簡単に作成できますが、正しく作らないと無効になったり、見つけてもらえない可能性があります。
公正証書遺言は、公証役場で証人2人以上の立ち会いのもと、遺言者が公証人に遺言事項を口述して作成する遺言書です。公証人手数料などの費用がかかりますが、無効になる恐れが少なく、確実に遺言を残したい方に向いています。
公正証書遺言を作成するためには必要書類を収集したり、証人になってくれる人を探さねばなりません。また、公証役場に最低でも2回は行く必要があります。行政書士に依頼すると、書類の収集や証人の立会いもやってもらえますし、遺言者が公証役場に行くのも1回だけで十分となる場合も多いです。
秘密証書遺言は遺言の内容を誰にも明かさずに、かつ、遺言の存在だけが公証人によって証明される形式の遺言のことです。
また、行政書士は遺言を作るだけではなく、実際に相続が発生し、その遺言の内容を実現するために手続きをおこなう遺言執行者にもなれます。
自筆証書遺言の検認手続き、遺言執行者選任の手続きに関する書類の作成を依頼できます。
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