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はじめまして。皆様とのご縁を大切にし、末永くお付き合いができるサービスを提供していきたいと考えております。どうぞ、よろしくお願いいたします。 小諸で生まれ小諸 で育った私はこの地域が大好きです。豊かな自然や美味しい空気、大好きなこの地域の仲間の助けになれるよう、精一杯頑張らせていただきます。 様々な許可申請、法人設立、相続、遺言等の業務を行っています。なかでも相続業務はご依頼が多く特に力を入れている分野です。元気な地域づくりを理念とし、皆様とのご縁を大切にしながら日々仕事に励んでおります。
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相続の専門家である行政書士が無料で相談対応いたします。 当事務所では相続の専門家である行政書士が無料相談を実施しています。オンライン相談、出張相談等も柔軟に対応しております。 行政書士が相談を通じて現状を正確に分析し、ご相談者様本位の最善の手続きをご提案。明瞭な価格設定で事前のお見積りをいたしますので、安心してご依頼いただけます。 相続、遺言原案作成等に関するご相談を取り扱っており、その他成年後見人、家族信託に関するご相談も承っております。
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1.〔経験豊富な専門家ネットワーク〕 常にお客様の立場に立ち、難しい手続き・相続相談もわかりやすいご説明ができるよう心掛けています。 司法書士・税理士・弁護士・不動産会社・保険会社等、必要に応じて当事務所が提携する相続専門チームでワンストップサービスを提供します! 2.〔無料相談/出張訪問・ビデオ通話可〕 当事務所の代表である行政書士が窓口となり、受任後のご質問やご要望にもきめ細やかに対応して参ります。 初回のご相談は無料です。まずはじっくりとお客さまの相続についてお聞かせください。ご自宅等への出張訪問やzoom等のオンライン相談も承っております。 受任後は当事務所の公式LINEアカウントによる相互のダイレクトなやりとりも可能です。※ご希望者のみ(ご相談やご質問への回答・当事務所から進捗状況のご報告・日程調整などに活用しており、ご好評をいただいております) 3.〔懇切、丁寧/裁判所勤務の経験を活かす〕 裁判所在勤中は、国民目線に立った仕事を心がけ、親切、懇切、丁寧をモットーにしてまいりました。 裁判所勤務で培った経験から、相続でもめないための遺言書作成の必要性を痛感しています。また、円満に遺産分割協議を進めるノウハウを身につけてきました。
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不動産・会社登記全般、相続、成年後見債務整理の相談及び手続
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相続登記や相続放棄の手続きは司法書士に依頼します。他に遺産分割協議書や遺言書文案の作成なども依頼することができます。
ただし、相続争いなどのトラブルの解決は弁護士に、相続税申告は税理士に依頼することになります。また、戸籍収集など手続き内容によっては行政書士に安価で依頼できる場合もあるので、「いい相続」までご相談ください。
相続登記とは、相続した土地や建物の名義を変更する登記申請手続きです。また生前贈与として子どもや孫への名義変更する際も司法書士に依頼できます。
相続登記の手続きは令和6年4月1日より義務化されました。相続によって不動産を取得した相続人は、相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならず、正当な理由なく申請を怠った場合は10万円以下の過料の対象となります。
相続登記とあわせて相続人の戸籍収集や相続関係説明図の作成、遺産分割協議書の作成などが依頼できます。
相続放棄とは、相続発生の際に相続財産となる資産や負債などの権利や義務の一切を引き継がず放棄することです。プラスの財産だけでなくマイナスの財産も放棄することができるため、借金などの故人の負債が多い際に選択されることが多いでしょう。
相続放棄ができる期間は「自分が相続人であると知ったときから3ヵ月以内」と定められています。3ヵ月以内に判断できない場合は「相続の承認又は放棄の期間の伸長の申立て」の手続きをおこなうことで延長できます。
相続放棄をするには、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に相続放棄申述書などの必要書類を提出する必要があります。自分で手続きをするのが面倒な場合、司法書士に依頼することも可能です。
成年後見制度とは、認知症などによって判断能力が不十分な方を犯罪から守り、生活を維持するためのサポート役を選任する制度です。判断能力の程度によって後見人、保佐人、補助人の3類型があります。成年後見制度を利用するためには家庭裁判所に必要書類を提出し申し立てをおこなう必要があります。
行政書士は遺言者が決めた遺言内容に基づいて遺言書文案を作成することができます。
遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言及び秘密証書遺言の3つの方式があります。
自筆証書遺言は遺言書を自分で書いて作成する方法です。自宅などで簡単に作成できますが、正しく作らないと無効になったり、見つけてもらえない可能性があります。
公正証書遺言は、公証役場で証人2人以上の立ち会いのもと、遺言者が公証人に遺言事項を口述して作成する遺言書です。公証人手数料などの費用がかかりますが、無効になる恐れが少なく、確実に遺言を残したい方に向いています。
公正証書遺言を作成するためには必要書類を収集したり、証人になってくれる人を探さねばなりません。また、公証役場に最低でも2回は行く必要があります。行政書士に依頼すると、書類の収集や証人の立会いもやってもらえますし、遺言者が公証役場に行くのも1回だけで十分となる場合も多いです。
秘密証書遺言は遺言の内容を誰にも明かさずに、かつ、遺言の存在だけが公証人によって証明される形式の遺言のことです。
また、行政書士は遺言を作るだけではなく、実際に相続が発生し、その遺言の内容を実現するために手続きをおこなう遺言執行者にもなれます。
自筆証書遺言の検認手続き、遺言執行者選任の手続きに関する書類の作成を依頼できます。
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