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高崎駅(群馬県)の相続人調査に強い司法書士を探すなら、日本最大級の相続専門サイト【いい相続】にお任せください。全国で対応可能な相続人調査に強い司法書士をお探しいただけます。相続が発生すると、相続人を確定させるために、相続人調査を行います。これは被相続人の出生から死亡までの戸籍を、死亡時から順にたどって明らかにしていく作業です。その過程で相続人が把握していなかった、新たな相続人が判明することもあります。相続人調査は戸籍収集と合わせて行政書士や司法書士に依頼するといいでしょう。
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当事務所は開設以来、相続や遺言を中心とした幅広い業務をおこなってきました。豊富な経験に基づいたきめ細かな相談対応で、地域の皆様のお悩みを解消すべく努めております。また、相続コンシェルジュとして、相続に関することは何でも相談できるのも強みです。初回相談料無料なので、小さなお悩みでも気軽にご相談ください。 事務所はJR高崎駅より車で15分ほどの場所にあります。駅から少し遠めですが、訪問相談や電話相談が可能なので、ご安心ください。 19時以降や土日相談など個々の事情にあわせたきめ細かい対応をいたします。 また複数の司法書士、税理士、土地家屋調査士、社会保険労務士、弁護士などと幅広く提携しております。不動産名義変更、相続税、未登記建物、相続争いなどもご相談ください。それぞれふさわしいプロフェショナルをご紹介させていただきます。
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身近な方がお亡くなりになり、悲しみのさなかでもやらなければいけないのが相続手続き。 お客様に分かりやすく説明し、お客様のご要望をお伺いしながら丁寧かつ誠実に手続きを進めていきます。 その手続き必要なの?など、ご不明点がございましたら遠慮なさらずにおっしゃってください。
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食品メーカーに32年間勤務した後、行政書士としてのキャリアを歩み始めました。 『あの行政書士に頼めば、何でも対応して解決してくれる』という信頼感と期待感を持ってもらえる行政書士になる事が目標です。 ベテラン行政書士が、高崎市を中心に群馬県全域の相続手続きに素早く対応いたします。難しくて、めんどうくさい書類の作成・相談はお任せ下さい。
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当事務所では遺言書の作成、成年後見に関するご相談、死後の事務手続き、遺産分割協議書の作成など、相続に関するお手続きを全般的にサポートさせて頂いております。 空き家対策や相続土地国庫帰属制度の普及にも積極的に取り組んで参ります。
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現在まで、たくさんの方々の相続相談を受け、そのお悩みを解決してきました。ご不安なこと、悩み事は、人それぞれです。しかし、生前からご自身の亡くなった後のことに向き合い、事前に対策した方々の想いは皆さん同じでした。それは、「残された家族や相続人が困らないようにしたい。」ということです。ご自身の亡くなった後の事を考えることは、とても大変なことです。しかし、それに向き合う事で、残されたご家族が故人に感謝している姿を何度も見てきました。これからもそういったお手伝いをしていきたいと思い、開業しました。
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※面談相談料:初回(45分)無料(相続) ※当事務所では、電話・Webでのご相談は実施しておりません。あらかじめご了承ください。 ※【お電話の受付時間】18時まで、【ご相談受付時間】17時まで ◆一新総合法律事務所のめざすもの◆ 「みらいを一新 あなたと一緒に」 地域に根ざし 地域を越えて 常に最良のリーガルサービスを追求し 時代の一歩先を行く法律事務所であり続ける 弁護士が丁寧に相談をうけ、状況を把握し、解決方法を十分に検討したうえで、ご希望に沿った提案を行います。
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相続登記や将来の相続での気がかりなことがございましたら、お気軽にご相談ください。親身になってサポートさせていただきます。 相談してよかったと思っていただけるよう心がけております。初回相談料無料です。 【対応地域】群馬県全域 【営業時間】平日9:00~18:00
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相続登記や相続放棄の手続きは司法書士に依頼します。他に遺産分割協議書や遺言書文案の作成なども依頼することができます。
ただし、相続争いなどのトラブルの解決は弁護士に、相続税申告は税理士に依頼することになります。また、戸籍収集など手続き内容によっては行政書士に安価で依頼できる場合もあるので、「いい相続」までご相談ください。
相続登記とは、相続した土地や建物の名義を変更する登記申請手続きです。また生前贈与として子どもや孫への名義変更する際も司法書士に依頼できます。
相続登記の手続きは令和6年4月1日より義務化されました。相続によって不動産を取得した相続人は、相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならず、正当な理由なく申請を怠った場合は10万円以下の過料の対象となります。
相続登記とあわせて相続人の戸籍収集や相続関係説明図の作成、遺産分割協議書の作成などが依頼できます。
相続放棄とは、相続発生の際に相続財産となる資産や負債などの権利や義務の一切を引き継がず放棄することです。プラスの財産だけでなくマイナスの財産も放棄することができるため、借金などの故人の負債が多い際に選択されることが多いでしょう。
相続放棄ができる期間は「自分が相続人であると知ったときから3ヵ月以内」と定められています。3ヵ月以内に判断できない場合は「相続の承認又は放棄の期間の伸長の申立て」の手続きをおこなうことで延長できます。
相続放棄をするには、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に相続放棄申述書などの必要書類を提出する必要があります。自分で手続きをするのが面倒な場合、司法書士に依頼することも可能です。
成年後見制度とは、認知症などによって判断能力が不十分な方を犯罪から守り、生活を維持するためのサポート役を選任する制度です。判断能力の程度によって後見人、保佐人、補助人の3類型があります。成年後見制度を利用するためには家庭裁判所に必要書類を提出し申し立てをおこなう必要があります。
行政書士は遺言者が決めた遺言内容に基づいて遺言書文案を作成することができます。
遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言及び秘密証書遺言の3つの方式があります。
自筆証書遺言は遺言書を自分で書いて作成する方法です。自宅などで簡単に作成できますが、正しく作らないと無効になったり、見つけてもらえない可能性があります。
公正証書遺言は、公証役場で証人2人以上の立ち会いのもと、遺言者が公証人に遺言事項を口述して作成する遺言書です。公証人手数料などの費用がかかりますが、無効になる恐れが少なく、確実に遺言を残したい方に向いています。
公正証書遺言を作成するためには必要書類を収集したり、証人になってくれる人を探さねばなりません。また、公証役場に最低でも2回は行く必要があります。行政書士に依頼すると、書類の収集や証人の立会いもやってもらえますし、遺言者が公証役場に行くのも1回だけで十分となる場合も多いです。
秘密証書遺言は遺言の内容を誰にも明かさずに、かつ、遺言の存在だけが公証人によって証明される形式の遺言のことです。
また、行政書士は遺言を作るだけではなく、実際に相続が発生し、その遺言の内容を実現するために手続きをおこなう遺言執行者にもなれます。
自筆証書遺言の検認手続き、遺言執行者選任の手続きに関する書類の作成を依頼できます。
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