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小川町駅(埼玉県)相続人調査に強い司法書士

小川町駅(埼玉県)の相続人調査に強い司法書士を探すなら、日本最大級の相続専門サイト【いい相続】にお任せください。全国で対応可能な相続人調査に強い司法書士をお探しいただけます。相続が発生すると、相続人を確定させるために、相続人調査を行います。これは被相続人の出生から死亡までの戸籍を、死亡時から順にたどって明らかにしていく作業です。その過程で相続人が把握していなかった、新たな相続人が判明することもあります。相続人調査は戸籍収集と合わせて行政書士や司法書士に依頼するといいでしょう。

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    埼玉県小川町で司法書士に依頼できる相続手続きとは?

    相続登記や相続放棄の手続きは司法書士に依頼します。他に遺産分割協議書や遺言書文案の作成なども依頼することができます。

    • 相続登記(不動産の名義変更)
    • 遺産分割協議書の作成
    • 遺言書文案の作成
    • 成年後見人手続き
    • 遺言の執行

    ただし、相続争いなどのトラブルの解決は弁護士に、相続税申告は税理士に依頼することになります。また、戸籍収集など手続き内容によっては行政書士に安価で依頼できる場合もあるので、「いい相続」までご相談ください。

    相続登記(不動産の名義変更)

    相続登記とは、相続した土地や建物の名義を変更する登記申請手続きです。また生前贈与として子どもや孫への名義変更する際も司法書士に依頼できます。

    相続登記の手続きの義務化

    相続登記の手続きは令和6年4月1日より義務化されました。相続によって不動産を取得した相続人は、相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならず、正当な理由なく申請を怠った場合は10万円以下の過料の対象となります。

    相続手続き

    相続登記とあわせて相続人の戸籍収集や相続関係説明図の作成、遺産分割協議書の作成などが依頼できます。

    相続放棄

    相続放棄とは、相続発生の際に相続財産となる資産や負債などの権利や義務の一切を引き継がず放棄することです。プラスの財産だけでなくマイナスの財産も放棄することができるため、借金などの故人の負債が多い際に選択されることが多いでしょう。

    相続放棄ができる期間は「自分が相続人であると知ったときから3ヵ月以内」と定められています。3ヵ月以内に判断できない場合は「相続の承認又は放棄の期間の伸長の申立て」の手続きをおこなうことで延長できます。

    相続放棄をするには、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に相続放棄申述書などの必要書類を提出する必要があります。自分で手続きをするのが面倒な場合、司法書士に依頼することも可能です。

    成年後見

    成年後見制度とは、認知症などによって判断能力が不十分な方を犯罪から守り、生活を維持するためのサポート役を選任する制度です。判断能力の程度によって後見人、保佐人、補助人の3類型があります。成年後見制度を利用するためには家庭裁判所に必要書類を提出し申し立てをおこなう必要があります。

    遺言書作成のサポート、遺言の執行

    行政書士は遺言者が決めた遺言内容に基づいて遺言書文案を作成することができます。

    遺言には、自筆証書遺言公正証書遺言及び秘密証書遺言の3つの方式があります。

    自筆証書遺言

    自筆証書遺言は遺言書を自分で書いて作成する方法です。自宅などで簡単に作成できますが、正しく作らないと無効になったり、見つけてもらえない可能性があります。

    公正証書遺言

    公正証書遺言は、公証役場で証人2人以上の立ち会いのもと、遺言者が公証人に遺言事項を口述して作成する遺言書です。公証人手数料などの費用がかかりますが、無効になる恐れが少なく、確実に遺言を残したい方に向いています。

    公正証書遺言を作成するためには必要書類を収集したり、証人になってくれる人を探さねばなりません。また、公証役場に最低でも2回は行く必要があります。行政書士に依頼すると、書類の収集や証人の立会いもやってもらえますし、遺言者が公証役場に行くのも1回だけで十分となる場合も多いです。

    秘密証書遺言

    秘密証書遺言は遺言の内容を誰にも明かさずに、かつ、遺言の存在だけが公証人によって証明される形式の遺言のことです。

    また、行政書士は遺言を作るだけではなく、実際に相続が発生し、その遺言の内容を実現するために手続きをおこなう遺言執行者にもなれます。

    自筆証書遺言の検認手続き、遺言執行者選任の手続きに関する書類の作成を依頼できます。

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    埼玉県比企郡 小川町駅周辺での相続に役立つ情報

    小川町駅

    小川町駅 (埼玉県比企郡小川町)は、東武東上線が乗り入れています。
    和紙が有名で、中でも細川紙の製紙技術はユネスコの無形文化遺産に登録されています。伝統産業で栄えていることから「武蔵の小京都」と呼ばれています。
    ここでは不動産情報や、役所、税務署、公証役場、法務局など、小川町駅がある埼玉県比企郡小川町で相続について考えた時に重要な点についてまとめています。

    小川町駅の基本情報

    〒355-0328 埼玉県比企郡小川町大字大塚(東武鉄道)

    東武鉄道 東武東上線(TJ33)
    JR東日本(東日本旅客鉄道) 八高線

    小川町駅周辺の不動産情報

    国土交通省の「土地総合情報システム」によると、小川町駅周辺(標準地番号:埼玉小川-1)の公示価格は33,500円/m²(2020年)、相続税路線価は約円/m²(2019年)です。不動産販売価格の一例は30,000円/m² (2020年)となっています。

    小川町駅がある埼玉県比企郡小川町の相続関連情報

    埼玉県の中央やや西に位置する比企郡小川町は、人口約3万人、面積約60k㎡の町です。周囲は比企郡嵐山町、ときがわ町、大里郡寄居町、秩父郡東秩父村に囲まれています。1300年前から続く和紙作り(小川和紙)をはじめ、絹織物や建具、秩父山系を源とする良質の水で作られる日本酒など伝統的な産業が息づいています。市域にはJR東日本八高線、東武東上線が通っています。小川町役場は、小川町駅から徒歩約3分ほどのところにあります。

    人口:130,410人/世帯数:55,581世帯/死亡者数:1,671人

    総務省「令和2年1月1日住民基本台帳人口・世帯数、令和元年(平成31年1月1日から令和元年12月31日まで)人口動態(市区町村別)(総計)」より

    参考:埼玉県さいたま市の貯蓄・負債(二人以上の世帯)

    <さいたま市>世帯人員:3.03人/年間収入:758万円/貯蓄:2,365万円/負債:906万円/持家率:93.5%/集計世帯数:73世帯
    <全国>世帯人員:2.99人/年間収入:629万円/貯蓄:1,755万円/負債:570万円/持家率:84.8%/集計世帯数:5,851世帯

    政府統計 「家計調査 貯蓄・負債編 二人以上の世帯 貯蓄・負債(都市階級・地方・県庁所在市別)2019年より」

    小川町駅周辺の相続に関連の深い施設情報

    小川町駅がある埼玉県比企郡小川町の相続に関連のある施設には、小川町役所、税務署、公証役場、法務局などがあります。戸籍謄本、除籍謄本の収集や、公正証書遺言の作成、自筆証書遺言の保管、相続登記、相続放棄など、相続に関するさまざまな手続きは、これらの施設で行います。
    なお、相続税の申告書の提出先は、被相続人が亡くなった時の住所が日本国内にある場合は、被相続人の住所地を所轄する税務署です。一方、納税は税務署だけでなく、金融機関や郵便局の窓口でもできます。
    また、相続税の申告、納税の期限は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヵ月以内です。

    町役場に関連した相続手続:戸籍謄本、除籍謄本、住民票の写し、印鑑証明などの収集

    町役場では、全部事項証明書(戸籍謄本)、個人事項証明書(戸籍抄本)、除籍謄本、改製原戸籍、住民票の写し、印鑑証明(印鑑登録証明書)、固定資産評価証明書の収集などの手続きをおこないます。

    小川町役場 〒355-0392 埼玉県比企郡小川町大字大塚55

    (2020年12月現在)

    ※施設によっては取り扱っている業務内容が異なる可能性があります。

    税務署に関連した相続手続:相続税の申告、納税など

    税務署では、相続税の申告や納税をします。納税は銀行でおこなう場合もあります。

    東松山税務署 〒355-8604 埼玉県東松山市箭弓(やきゅう)町1-8-14 (管轄地域:東松山市 比企郡)

    (2020年10月現在)

    公証役場に関連した相続手続:公正証書遺言の作成など

    公証役場では、公正証書遺言を作成します。公正証書遺言の検索や謄本請求も公証役場で行います。

    近隣地域の公証役場をご利用ください。

    法務局(登記所)に関連した相続手続:自筆証書遺言の保管、法定相続情報一覧図の申し出・写しの取得、土地及び建物の相続登記など

    法務局では、自筆証書遺言の保管、土地及び建物の相続登記をおこないます。また、戸除籍謄本等の束と法定相続情報一覧図(相続関係を一覧に表した図)を提出すると、登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付してくれます。この写しは、各種相続手続に利用することができます。

    <遺言書保管所>さいたま地方法務局 東松山支局 〒355-0011 埼玉県東松山市加美町1-16(管轄区域:東松山市、比企郡の内、滑川町、嵐山町、小川町、吉見町、ときがわ町、秩父郡の内、東秩父村)
    遺言書は遺言者の住所地、遺言者の本籍地、遺言者が所有する不動産の所在地のいずれかを管轄する遺言書保管所に保管が可能です。
    <不動産登記>さいたま地方法務局 東松山支局 〒355-0011 埼玉県東松山市加美町1-16 (不動産登記管轄区域:東松山市、比企郡の内/吉見町、滑川町、小川町、嵐山町、ときがわ町、秩父郡の内/東秩父村)

    (2020年10月現在)

    家庭裁判所に関連した相続手続:遺言書検認、遺産分割調停、寄与分を定める処分調停、特別の寄与に関する処分調停、遺留分侵害額の請求調停(遺留分減殺による物件返還請求調停)、遺産に関する紛争調整調停、相続放棄など

    家庭裁判所では遺言書の検認のほか、遺産分割調停、寄与分を定める処分調停、特別の寄与に関する処分調停、遺留分侵害額の請求調停(遺留分減殺による物件返還請求調停)、遺産に関するさまざまな紛争の調整、調停がおこなわれます。
    また、相続放棄も裁判所に申述します。相続放棄は相続開始から3ヵ月以内という期限が定められているため、注意が必要です。

    さいたま家庭裁判所 〒330-0063 埼玉県さいたま市浦和区高砂3-16-45
    さいたま家庭裁判所 熊谷支部 〒360-0041 埼玉県熊谷市宮町1-68

    (2020年10月現在)

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