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相続人同士に円満な関係が築かれていれば、相続トラブルにはならないこともあります。 しかしながら、様々な事情からそのような関係にない方も多くいらっしゃいます。 遺言書は有効か、遺言書の内容が明らかにおかしい、相続人は誰なのか、相続財産には何があるのか、相続財産の評価額はいくらか、被相続人の預貯金が他の相続人に使い込まれている形跡がある、亡くなった方から生前に受け取っていた財産は相続にどう影響するのかなど、一口に言っても相続トラブルに付随する内容は様々です。 「遺産分割協議で揉めており、当事者同士で話し合っても埒が明かないので誰かに相談したい」、「遺留分でトラブルになっている」、「他の相続人が一方的な主張を繰り返し、何がどう問題になっているのか争点が定まらないため、適正に処理して問題を解決したい」といったトラブルがあれば、相続紛争事案を中心に対応しているリーガルプラスにご相談ください。 ご相談者の状況をきちんと把握した上での的確で専門的なアドバイス、トラブル解決に向けた適切な活動をご提供いたします。
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何か問題を抱えたときの「不満」は、その原因を取り除くことで、解決へと向かうのではないでしょうか。しかし、その不満が一文字違いとはいえ「不安」に変われば、なかなか取り除くことはできません。「不信」となればなおさらです。 どうすれば、初めてご来所いただいた方の「不安」を取り除けるのか。その答えが、私たちの志す「コミュニケーション」です。対話はもちろんのこと、メールやLINEなどのSNSツールを活用し、密なコミュニケーションを心がけております。不安な気持ちや疑問、ご不明な点など、どんな些細な事でも結構ですので、お気軽にお申し付けください。 たとえ案件処理が終結したとしても、その過程において、ご依頼者様とのコミュニケーション不足により、ご希望やご意思、お気持ちに沿えない解決となってしまうことは、我々の目指す「解決」ではございません。我々とともに、最善・最適な解決を模索し、目指していければと思います。 「法律」は市民の意をくむために存在しているのであり、決して専門家の所有物ではございません。例えるなら、日曜大工に使う道具箱のようなもの。そこには、皆さまの希望をかなえるためのツールが収められています。ご依頼者様のご事情に沿った、ツールの最も上手な使い方を心得ているのが、弁護士です。 もちろん、法律トラブルなどは無いに越したことはありません。しかし、万が一、そんなトラブルに見舞われてしまい、お困りの際は、我々をご活用ください。
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★遺言・相続のみを手掛けるスペシャリストの行政書士事務所です: つだぬま相続相談室 江川二朗行政書士事務所は、千葉県習志野市・津田沼を拠点に展開する、相続に強い行政書士事務所です。 行政書士は「権利義務・事実証明に関する書類の作成」のスペシャリストであり、争いあるものを除くすべての相続に対してサポートが可能な専門家です。 幅広い行政書士事務所の業務に加えて、当事務所は遺言・相続を専門にする数少ない事務所の一つです。高度な専門性を要する相続業務において、相続案件に特化していることは非常にメリットがあります。
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相続手続き、遺言書作成などに対応します。 【対応地域】千葉県全域 【営業時間】平日09:00~18:00
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相続登記や相続放棄の手続きは司法書士に依頼します。他に遺産分割協議書や遺言書文案の作成なども依頼することができます。
ただし、相続争いなどのトラブルの解決は弁護士に、相続税申告は税理士に依頼することになります。また、戸籍収集など手続き内容によっては行政書士に安価で依頼できる場合もあるので、「いい相続」までご相談ください。
相続登記とは、相続した土地や建物の名義を変更する登記申請手続きです。また生前贈与として子どもや孫への名義変更する際も司法書士に依頼できます。
相続登記の手続きは令和6年4月1日より義務化されました。相続によって不動産を取得した相続人は、相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならず、正当な理由なく申請を怠った場合は10万円以下の過料の対象となります。
相続登記とあわせて相続人の戸籍収集や相続関係説明図の作成、遺産分割協議書の作成などが依頼できます。
相続放棄とは、相続発生の際に相続財産となる資産や負債などの権利や義務の一切を引き継がず放棄することです。プラスの財産だけでなくマイナスの財産も放棄することができるため、借金などの故人の負債が多い際に選択されることが多いでしょう。
相続放棄ができる期間は「自分が相続人であると知ったときから3ヵ月以内」と定められています。3ヵ月以内に判断できない場合は「相続の承認又は放棄の期間の伸長の申立て」の手続きをおこなうことで延長できます。
相続放棄をするには、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に相続放棄申述書などの必要書類を提出する必要があります。自分で手続きをするのが面倒な場合、司法書士に依頼することも可能です。
成年後見制度とは、認知症などによって判断能力が不十分な方を犯罪から守り、生活を維持するためのサポート役を選任する制度です。判断能力の程度によって後見人、保佐人、補助人の3類型があります。成年後見制度を利用するためには家庭裁判所に必要書類を提出し申し立てをおこなう必要があります。
行政書士は遺言者が決めた遺言内容に基づいて遺言書文案を作成することができます。
遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言及び秘密証書遺言の3つの方式があります。
自筆証書遺言は遺言書を自分で書いて作成する方法です。自宅などで簡単に作成できますが、正しく作らないと無効になったり、見つけてもらえない可能性があります。
公正証書遺言は、公証役場で証人2人以上の立ち会いのもと、遺言者が公証人に遺言事項を口述して作成する遺言書です。公証人手数料などの費用がかかりますが、無効になる恐れが少なく、確実に遺言を残したい方に向いています。
公正証書遺言を作成するためには必要書類を収集したり、証人になってくれる人を探さねばなりません。また、公証役場に最低でも2回は行く必要があります。行政書士に依頼すると、書類の収集や証人の立会いもやってもらえますし、遺言者が公証役場に行くのも1回だけで十分となる場合も多いです。
秘密証書遺言は遺言の内容を誰にも明かさずに、かつ、遺言の存在だけが公証人によって証明される形式の遺言のことです。
また、行政書士は遺言を作るだけではなく、実際に相続が発生し、その遺言の内容を実現するために手続きをおこなう遺言執行者にもなれます。
自筆証書遺言の検認手続き、遺言執行者選任の手続きに関する書類の作成を依頼できます。
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千葉県習志野市にある津田沼駅は、JR中央・総武線(各駅停車)と新京成線(新津田沼駅)の相互乗換駅です。南口側はすぐ側に大学や予備校などのビルが軒を連ねていて、少し離れるとマンション開発が進んでいる、若者やファミリー層が多い街です。北口側は徒歩圏内に複数の商業施設があり、バスなどの交通網も充実しているため生活には困りません。新京成線との乗り換えに便利で、総武線の各駅・快速の一部列車で始発駅にもなっていることから、通勤・通学時間帯は人が集まりやすい駅です。2019年の台風15号の際には、駅の入場規制があり、駅を利用するために2km以上の列ができたことが有名になりました。
ここでは不動産情報や、役所、税務署、公証役場、法務局など、津田沼駅がある千葉県習志野市で相続を考える際に必要な関連情報をまとめています。
〒275-0016 千葉県習志野市津田沼1-1-1(JR東日本)
東日本旅客鉄道(JR東日本)中央・総武線(駅番号:JB33)/総武線(快速)(駅番号:JO 26)
新京成電鉄 新津田沼(駅番号:SL23)
国土交通省の「土地総合情報システム」によると、津田沼駅周辺(標準地番号:習志野-1)の住宅公示価格は302,000円/m²(2020年)、相続税路線価は約235,000円/m²(2019年)です。不動産販売価格の一例は240,000円/m² (2019年)となっています。
千葉県の北西部に位置する習志野市は、面積は約21㎢。北部は下総台地の一部です。南部は東京湾に面しています。湾岸には縄文時代の遺跡が多数確認されています。JR南船橋駅のすぐ東側には、国指定谷津鳥獣保護区、ラムサール条約登録地の「谷津干潟」があり、様々な野鳥が訪れるのでバードウォッチングを楽しめます。子育てのしやすさへも積極的に取り組み、様々な子育ての悩みを相談する窓口として「子育て支援コンシェルジュ」が配置され、ファミリー世帯の安心を支えています。
人口:173,885人/世帯数:80,447世帯/死亡者数:1,363人
総務省「令和2年1月1日住民基本台帳人口・世帯数、令和元年(平成31年1月1日から令和元年12月31日まで)人口動態(市区町村別)(総計)」より
<千葉市>世帯人員:3人/年間収入:673万円/貯蓄:1,897万円/負債:575万円/持家率:87.6%/集計世帯数:71世帯
<全国>世帯人員:2.99人/年間収入:629万円/貯蓄:1,755万円/負債:570万円/持家率:84.8%/集計世帯数:5,851世帯
政府統計 「家計調査 貯蓄・負債編 二人以上の世帯 貯蓄・負債(都市階級・地方・県庁所在市別)2019年より」
津田沼駅がある千葉県習志野市の相続に関連のある施設には、習志野市役所、税務署、公証役場、法務局などがあります。戸籍謄本、除籍謄本の収集や、公正証書遺言の作成、自筆証書遺言の保管、相続登記、相続放棄など、相続に関するさまざまな手続きは、これらの施設で行います。
なお、相続税の申告書は、被相続人が亡くなった時の住所が日本国内にある場合は、住所地を所轄する税務署です。一方、納税は税務署だけでなく、金融機関や郵便局の窓口でもできます。
また、相続税の申告、納税の期限は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヵ月以内です。
市役所では、全部事項証明書(戸籍謄本)、個人事項証明書(戸籍抄本)、除籍謄本、改製原戸籍、住民票、印鑑証明(印鑑登録証明書)、固定資産評価証明書の収集などの手続きをおこないます。
習志野市役所 〒275-0014 習志野市鷺沼2-1-1
東部連絡所 〒275-0002 習志野市実籾5-3-20(実籾コミュニティーホール1階)
西部連絡所 〒275-0025 習志野市秋津3-6-3(新習志野図書館・公民館内)
JR津田沼駅南口連絡所 〒275-0026 習志野市谷津1-16-1(モリシア津田沼レストラン棟7階)
(2020年10月現在)
※施設によっては取り扱っている業務内容が異なる可能性があります。
税務署では、相続税の申告や納税をします。納税は銀行でおこなう場合もあります。
千葉西税務署 〒262-8502 千葉県千葉市花見川区武石町1-520 (管轄地域:花見川区の一部 稲毛区の一部 美浜区の一部 習志野市 八千代市)
(2020年10月現在)
公証役場では、公正証書遺言を作成します。
近隣地域の公証役場をご利用ください。
法務局では、自筆証書遺言の保管、土地及び建物の相続登記をおこないます。また、戸除籍謄本等の束と法定相続情報一覧図(相続関係を一覧に表した図)を提出すると、登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付してくれます。この写しは、各種相続手続に利用することができます。
<遺言書保管所>千葉地方法務局 (本局) 〒260-8518 千葉県千葉市中央区中央港1-11-3(管轄区域:千葉市、東⾦市、習志野市、市原市、⼭武市、⼤網⽩⾥市、⼭武郡九⼗九⾥町)
遺言書は遺言者の住所地、遺言者の本籍地、遺言者が所有する不動産の所在地のいずれかを管轄する遺言書保管所に保管が可能です。
<不動産登記>千葉地方法務局 (本局) 〒260-8518 千葉県千葉市中央区中央港1-11-3 (不動産登記管轄区域:千葉市、習志野市)
(2020年10月現在)
家庭裁判所では遺言書の検認のほか、遺産分割調停、寄与分を定める処分調停、特別の寄与に関する処分調停、遺留分侵害額の請求調停(遺留分減殺による物件返還請求調停)、遺産に関するさまざまな紛争の調整、調停がおこなわれます。
また、相続放棄も裁判所に申述します。相続放棄は相続開始から3ヵ月以内という期限が定められているため、注意が必要です。
千葉家庭裁判所 〒260-0013 千葉県千葉市中央区中央4-11-27