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1.お客様の寄り添った対応を心がけます 面談では、お客様がお困りのことやお悩みのことを伺い、ご不明点に応え、相続に関する流れをご説明いたします。 個人事業主をされている方の、許認可の相続など注意すべき点につきましても、お伝えいたします。 不動産のことは協力関係にある司法書士を紹介させていただきます。 2.ZoomやLINE等のテレビ電話システムを使った面談を導入、夜23時まで対応いたします 日中はお仕事が忙しく対応できないお客様も少なくないと思います。そのような場合は、ZoomやLINE等を用いてのご相談もお受けしております。時間は夜23時まで受付ております。出張面談をいたしますので、横浜にお住まいでない方も遠慮なくご相談いただけます。 オンライン相談は初回無料で行っております。 3.わかりやすい会計システム お客様にわかりやすい料金提示、見積もりを行います。ご不明点のないようこころがけます。 当事務所は過去にこのような案件も受任したことがあります ・数十年前に亡くなった方の株式が見つかった。その株式の名義変更のために遺産分割協議書を作成したいが、相続人は数も多く、亡くなった者もおり、自分ではどうすればよいかわからない。 →ご相談者さまをはじめとした相続人の方々の協力のもと、戸籍を収集し、遺産分割協議書を作成、証券代行会社と連絡を取り、無事に遺産分割と名義変更が出来ました。 ・相続の手続きがわからず、しばらく放置していた。相続財産の全体像も不明な状態だが、大丈夫か? →ご相談者さまからわかっている範囲で情報をもらい、法定相続情報一覧図の作成をしたのち、各銀行と連絡をとりました。そして、かつて使っていた口座を含め、ご相談者さまも知らない口座を発見することが出来ました。 相続は一人ひとりで状況がことなります。ですので、お客様とご相談をしながら、お客様に寄り添った対応を心がけております。
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相続登記や相続放棄の手続きは司法書士に依頼します。他に遺産分割協議書や遺言書文案の作成なども依頼することができます。
ただし、相続争いなどのトラブルの解決は弁護士に、相続税申告は税理士に依頼することになります。また、戸籍収集など手続き内容によっては行政書士に安価で依頼できる場合もあるので、「いい相続」までご相談ください。
相続登記とは、相続した土地や建物の名義を変更する登記申請手続きです。また生前贈与として子どもや孫への名義変更する際も司法書士に依頼できます。
相続登記の手続きは令和6年4月1日より義務化されました。相続によって不動産を取得した相続人は、相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならず、正当な理由なく申請を怠った場合は10万円以下の過料の対象となります。
相続登記とあわせて相続人の戸籍収集や相続関係説明図の作成、遺産分割協議書の作成などが依頼できます。
相続放棄とは、相続発生の際に相続財産となる資産や負債などの権利や義務の一切を引き継がず放棄することです。プラスの財産だけでなくマイナスの財産も放棄することができるため、借金などの故人の負債が多い際に選択されることが多いでしょう。
相続放棄ができる期間は「自分が相続人であると知ったときから3ヵ月以内」と定められています。3ヵ月以内に判断できない場合は「相続の承認又は放棄の期間の伸長の申立て」の手続きをおこなうことで延長できます。
相続放棄をするには、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に相続放棄申述書などの必要書類を提出する必要があります。自分で手続きをするのが面倒な場合、司法書士に依頼することも可能です。
成年後見制度とは、認知症などによって判断能力が不十分な方を犯罪から守り、生活を維持するためのサポート役を選任する制度です。判断能力の程度によって後見人、保佐人、補助人の3類型があります。成年後見制度を利用するためには家庭裁判所に必要書類を提出し申し立てをおこなう必要があります。
行政書士は遺言者が決めた遺言内容に基づいて遺言書文案を作成することができます。
遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言及び秘密証書遺言の3つの方式があります。
自筆証書遺言は遺言書を自分で書いて作成する方法です。自宅などで簡単に作成できますが、正しく作らないと無効になったり、見つけてもらえない可能性があります。
公正証書遺言は、公証役場で証人2人以上の立ち会いのもと、遺言者が公証人に遺言事項を口述して作成する遺言書です。公証人手数料などの費用がかかりますが、無効になる恐れが少なく、確実に遺言を残したい方に向いています。
公正証書遺言を作成するためには必要書類を収集したり、証人になってくれる人を探さねばなりません。また、公証役場に最低でも2回は行く必要があります。行政書士に依頼すると、書類の収集や証人の立会いもやってもらえますし、遺言者が公証役場に行くのも1回だけで十分となる場合も多いです。
秘密証書遺言は遺言の内容を誰にも明かさずに、かつ、遺言の存在だけが公証人によって証明される形式の遺言のことです。
また、行政書士は遺言を作るだけではなく、実際に相続が発生し、その遺言の内容を実現するために手続きをおこなう遺言執行者にもなれます。
自筆証書遺言の検認手続き、遺言執行者選任の手続きに関する書類の作成を依頼できます。
銀行預金の相続手続きは、①被相続人の取引していた銀行に連絡(口座の凍結)、②残高証明書の取得、③遺産分割協議をおこない遺産の分割内容を決める、④銀行に連絡し口座の解約などの手続きをおこなうという流れが一般的です。被相続人の口座を凍結すると、原則、預金の相続手続きが完了するまでお金を引き出すことはできません。ただし、2019年7月施行の改正相続法により、定められた範囲内であれば、遺産分割が終わる前でも相続人単独で預金を払い戻せるようになりました。なお、貸金庫に入っていた財産も相続の対象になります。
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