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「行政書士事務所いろは」は大阪の御堂筋線西中島駅から徒歩2分、新大阪駅から徒歩8分の場所に立地し、会社設立・建設業許可から相続・遺言の問題まで幅広い業務を行っています。 相続問題に関しては、家族構成や財産の種類、さらに家族同士の関係性など、クライアントごとの状況に合わせてきめ細やかな相談に対応。戸籍の収集、遺産分割協議書の作成、銀行の解約、株式の名義変更など、相続の際に必要な手続きをサポートしてくれます。
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当事務所は相続税申告に強い税理士事務所です。豊富な経験と専門知識を活かし、個別のニーズに応じた最適なプランを提案します。相続税の計算や申告手続きはもちろん、生前対策や非上場株式の評価、不動産評価についても丁寧にサポート。お客様の不安を解消し、スムーズな相続を実現するために尽力しています。信頼と実績のあるサービスで、安心してお任せください。 【当事務所の特徴】 ・必ず経験豊富な有資格者が対応 ・良心的な報酬価格設定 ・難解な事案は判例や裁決事例等もふまえて徹底検討 ・スピーディーな対応 ・充実のアフターサポート
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当事務所は平成13年に大阪市淀川区で開業して以来、遺言・相続をはじめ、幅広くご相談を受けて参りました。 昨今、日本は超高齢化社会を迎えていることから、これからは認知症対策や相続争いの予防として、家族信託をはじめとする生前対策をすることが、スムーズな財産承継を実現するためには必須になります。 当事務所は、そのようなお悩みをお持ちの方を全力でサポートさせて頂きたく日々、研鑚しております。
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相続登記や相続放棄の手続きは司法書士に依頼します。他に遺産分割協議書や遺言書文案の作成なども依頼することができます。
ただし、相続争いなどのトラブルの解決は弁護士に、相続税申告は税理士に依頼することになります。また、戸籍収集など手続き内容によっては行政書士に安価で依頼できる場合もあるので、「いい相続」までご相談ください。
相続登記とは、相続した土地や建物の名義を変更する登記申請手続きです。また生前贈与として子どもや孫への名義変更する際も司法書士に依頼できます。
相続登記の手続きは令和6年4月1日より義務化されました。相続によって不動産を取得した相続人は、相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならず、正当な理由なく申請を怠った場合は10万円以下の過料の対象となります。
相続登記とあわせて相続人の戸籍収集や相続関係説明図の作成、遺産分割協議書の作成などが依頼できます。
相続放棄とは、相続発生の際に相続財産となる資産や負債などの権利や義務の一切を引き継がず放棄することです。プラスの財産だけでなくマイナスの財産も放棄することができるため、借金などの故人の負債が多い際に選択されることが多いでしょう。
相続放棄ができる期間は「自分が相続人であると知ったときから3ヵ月以内」と定められています。3ヵ月以内に判断できない場合は「相続の承認又は放棄の期間の伸長の申立て」の手続きをおこなうことで延長できます。
相続放棄をするには、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に相続放棄申述書などの必要書類を提出する必要があります。自分で手続きをするのが面倒な場合、司法書士に依頼することも可能です。
成年後見制度とは、認知症などによって判断能力が不十分な方を犯罪から守り、生活を維持するためのサポート役を選任する制度です。判断能力の程度によって後見人、保佐人、補助人の3類型があります。成年後見制度を利用するためには家庭裁判所に必要書類を提出し申し立てをおこなう必要があります。
行政書士は遺言者が決めた遺言内容に基づいて遺言書文案を作成することができます。
遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言及び秘密証書遺言の3つの方式があります。
自筆証書遺言は遺言書を自分で書いて作成する方法です。自宅などで簡単に作成できますが、正しく作らないと無効になったり、見つけてもらえない可能性があります。
公正証書遺言は、公証役場で証人2人以上の立ち会いのもと、遺言者が公証人に遺言事項を口述して作成する遺言書です。公証人手数料などの費用がかかりますが、無効になる恐れが少なく、確実に遺言を残したい方に向いています。
公正証書遺言を作成するためには必要書類を収集したり、証人になってくれる人を探さねばなりません。また、公証役場に最低でも2回は行く必要があります。行政書士に依頼すると、書類の収集や証人の立会いもやってもらえますし、遺言者が公証役場に行くのも1回だけで十分となる場合も多いです。
秘密証書遺言は遺言の内容を誰にも明かさずに、かつ、遺言の存在だけが公証人によって証明される形式の遺言のことです。
また、行政書士は遺言を作るだけではなく、実際に相続が発生し、その遺言の内容を実現するために手続きをおこなう遺言執行者にもなれます。
自筆証書遺言の検認手続き、遺言執行者選任の手続きに関する書類の作成を依頼できます。
家族信託とは、委託者(財産管理を委託する人)が、信頼できる家族や親族である受託者(財産管理を任される人)に、自分が指定した内容の財産を託す(信託)というものです。契約によって、受託者は託された財産(信託財産)を管理・運用・処分して、得られた利益を受益者のために使用します。認知症対策としても期待されますが、判断能力が著しく衰えてしまってから契約することはできません。
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