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当事務所は、大阪メトロ谷町線谷町四丁目駅より徒歩7分の便利な場所にあります。 1995年より相続業務に従事し実績は27年以上。主な業務内容は遺言作成や遺産分割協議書作成などの相続に関わる手続き、成年後見、許認可申請などもおこなっています。 当事務所では、いただいたご依頼はすぐに着手し迅速な対応を心がけております。 初回相談は無料です。 事前にご連絡いただければ、土日・祝日・営業時間外も対応可能です。 また、出張相談も承っております。 ※出張相談の場合は、実費(交通費)をいただくことがあります。 遺言、相続、成年後見、会社設立、許認可申請等のご相談は、お気軽に当事務所までご連絡ください。 谷元修(行政書士)
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大切な人が亡くなったが、 なにから手をつけて良いのか分からない… 今後どういった手続きをしていけば良いのだろう… 遺言の上手な書き方ってどうすれば良いんだろう? 相続についての不安やお悩みを少しでも取り除いて、お一人でも多くの方の力になれるよう、ご相談からご提案、今後の流れ、相続手続きを分かりやすく・親しみやすく、最後までサポートさせていただきます。
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個人事務所ではなく行政書士法人として、組織化しているため、遺言書作成や相続手続き業務も効率的に進めていくことが可能です。 地域密着で相続手続きに関するサポートを包括的にさせて頂きます。 わかりやすく・親切・丁寧をモットーにご対応させて頂きますので、お気軽にご相談ください。
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金融機関に勤務していた経験上、FP・相続に特化した事務所です。 もめない 遺言、分割協議その他相続についてサポートいたします。
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当事務所は、契約書作成代理・起案アドバイス・契約書チェック・事実証明書類作成・公正証書化に関する業務を専門としています。 相対する利益の調和と合意の形成に力を注いでおり、相続の分野は些細なことから揉め事も発展することもありますが、予防法務の観点で紛争を未然に防ぎ、ご遺族の平穏な相続を目指します。 金融機関への対応として、銀行員が中心に受験している相続アドバイザーの資格を関係者も取得するなど、日々研鑽を重ねています。
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遺産相続は、ご相続人様全員の協力が不可欠です。 すべてのご親族の方にご納得いただけるように、心地よくお手続きをお任せいただけるように、弊社では最大限のサポートさせていただくべく、日々の業務に取り組んでいます。 まずはお気軽に、ご相談下さい。 精一杯のサポートをさせていただきます。
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相続が発生した場合 申告には十分な時間が必要です 必要書類を集めて 内容を検討したり書類等のやり取りで 2~3ヶ月程度はかかります 代表者だけではなく相続人全員の協力が不可欠です 相続税申告の流れは概ね以下の通りです ① 事務所での面談(私の訪問も可) ② 関係書類の提出(郵送も可) ③ 事務所での内容検討 ④ 提出いただいた書類等のヒアリング(連絡は 対面だけではなく電話やLINE・Faxでも可) ⑤ 不動産等の現地確認と写真撮影及び計測等 (私が出向きます 案内をお願いします) ⑥ 不動産評価の検討 ⑦ 申告書(案)の作成 分割協議書(案)の作成 ⑧ 事務所で申告内容を説明(私の訪問も可)及び全員の印鑑証明書の提出 ⑨ 相続税申告の提出(遠方の場合電子送信) ⑩ 納付書及び申告書の控えの交付 ⑪ 税理士報酬の支払い という流れで進行します
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弊所は、相続や遺言に関するセミナーを多数開催するなど、相続・遺言の分野においての豊富な実績と経験がございます。その実績と経験を生かし、相続財産(土地建物・預貯金)の名義変更(登記)や、家族信託や遺言書作成のサポート、亡くなられた方の借金・負債が多い場合の相続放棄手続きのサポート等、相続・遺言に関する一般的な手続きを総合的に迅速に処理します。
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ひかり司法書士法人は東京、京都、大阪、福岡の4か所に事務所を持つ規模の大きな法務事務所で、大阪オフィスは大阪市営地下鉄・谷町線天満橋駅から徒歩1分のところにあります。事務所の開業は今から80年以上も前です。長い歴史の中、企業の法務から個人の行政・法律に問題まで、幅広い分野で高い実績を挙げています。 特に遺言や相続問題は、ひかり司法書士法人が得意とする分野のひとつです。実際に相続を行う場合、不動産の名義変更の際の登記手続きや相続税対策など、複数の問題に直面します。法律に疎い素人では分かりにくいことも多いですが、当事務所に相談すれば、「ひかりアドバイザリーグループ」に所属する弁護士や税理士を適宜紹介してくれるので、速やかに問題解決を図れるでしょう。
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相続登記や相続放棄の手続きは司法書士に依頼します。他に遺産分割協議書や遺言書文案の作成なども依頼することができます。
ただし、相続争いなどのトラブルの解決は弁護士に、相続税申告は税理士に依頼することになります。また、戸籍収集など手続き内容によっては行政書士に安価で依頼できる場合もあるので、「いい相続」までご相談ください。
相続登記とは、相続した土地や建物の名義を変更する登記申請手続きです。また生前贈与として子どもや孫への名義変更する際も司法書士に依頼できます。
相続登記の手続きは令和6年4月1日より義務化されました。相続によって不動産を取得した相続人は、相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならず、正当な理由なく申請を怠った場合は10万円以下の過料の対象となります。
相続登記とあわせて相続人の戸籍収集や相続関係説明図の作成、遺産分割協議書の作成などが依頼できます。
相続放棄とは、相続発生の際に相続財産となる資産や負債などの権利や義務の一切を引き継がず放棄することです。プラスの財産だけでなくマイナスの財産も放棄することができるため、借金などの故人の負債が多い際に選択されることが多いでしょう。
相続放棄ができる期間は「自分が相続人であると知ったときから3ヵ月以内」と定められています。3ヵ月以内に判断できない場合は「相続の承認又は放棄の期間の伸長の申立て」の手続きをおこなうことで延長できます。
相続放棄をするには、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に相続放棄申述書などの必要書類を提出する必要があります。自分で手続きをするのが面倒な場合、司法書士に依頼することも可能です。
成年後見制度とは、認知症などによって判断能力が不十分な方を犯罪から守り、生活を維持するためのサポート役を選任する制度です。判断能力の程度によって後見人、保佐人、補助人の3類型があります。成年後見制度を利用するためには家庭裁判所に必要書類を提出し申し立てをおこなう必要があります。
行政書士は遺言者が決めた遺言内容に基づいて遺言書文案を作成することができます。
遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言及び秘密証書遺言の3つの方式があります。
自筆証書遺言は遺言書を自分で書いて作成する方法です。自宅などで簡単に作成できますが、正しく作らないと無効になったり、見つけてもらえない可能性があります。
公正証書遺言は、公証役場で証人2人以上の立ち会いのもと、遺言者が公証人に遺言事項を口述して作成する遺言書です。公証人手数料などの費用がかかりますが、無効になる恐れが少なく、確実に遺言を残したい方に向いています。
公正証書遺言を作成するためには必要書類を収集したり、証人になってくれる人を探さねばなりません。また、公証役場に最低でも2回は行く必要があります。行政書士に依頼すると、書類の収集や証人の立会いもやってもらえますし、遺言者が公証役場に行くのも1回だけで十分となる場合も多いです。
秘密証書遺言は遺言の内容を誰にも明かさずに、かつ、遺言の存在だけが公証人によって証明される形式の遺言のことです。
また、行政書士は遺言を作るだけではなく、実際に相続が発生し、その遺言の内容を実現するために手続きをおこなう遺言執行者にもなれます。
自筆証書遺言の検認手続き、遺言執行者選任の手続きに関する書類の作成を依頼できます。
家族信託とは、委託者(財産管理を委託する人)が、信頼できる家族や親族である受託者(財産管理を任される人)に、自分が指定した内容の財産を託す(信託)というものです。契約によって、受託者は託された財産(信託財産)を管理・運用・処分して、得られた利益を受益者のために使用します。認知症対策としても期待されますが、判断能力が著しく衰えてしまってから契約することはできません。
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