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草津駅(滋賀県)家族信託に強い司法書士/行政書士《無料相談》

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      ひかり税理士法人 滋賀事務所(滋賀県草津市)
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      ひかり税理士法人では、資産戦略室(相続専門部署)を設置しております。 相続税申告業務では、税務調査のポイントを意識した預金精査や税務署への書面添付に力を入れており、税務調査率1%未満を実現しています。土地評価では現地調査を重視し税額評価の低減に努めています。 お客様への対応は、相続税専門税理士が必ず担当しており、安心と信頼に繋がっていると自負しております。生前対策業務においても、単に税金の減額だけではなく、相談者の意思を尊重し、円滑に財産が承継できるような提案を心がけております。 豊富な実績をもとに、相続・事業承継に関する書籍も出版しております。 グループ内には各士業法人(司法書士・行政書士・測量士・土地家屋調査士など)があり、相続に関する課題にワンストップで対応し、お客様の目的に応じて最適な解決策をご提案します。税理士法人として全国に8拠点を展開し、近畿圏は本部の京都を始め、大阪・草津・大津に拠点を構えており、広範囲で対応が可能です。

    • 滋賀県にお住まいの方が安心して相談できる法務事務所

      行政書士アピス法務事務所

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      当事務所は草津駅から徒歩で行ける範囲に立地し、滋賀県のどこからでも電車でのアクセスがしやすくなっています。 「法律家」や「士業」というと、「話しにくい」「近づきがたい」というイメージを持ちの方もいるでしょう。相談者様に親身になって問題解決に向けた相談に取り組み、「話しやすかった」「相談にきて良かった」と思ってくれるようなサポートを心がけています。 高齢化社会が進む中、相続関係の手続き、遺言書の作成、成年後見制度などの相談、サポートにも注力しております。高齢者の保護に取り組みたいという理念のもと、既に滋賀県内を中心に多くの実績を上げています。 相続手続きでお悩みでしたらお気軽にご相談ください。

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    • 不安な相続手続きは、最後まで丁寧に寄り添う専門家にお任せください。

      行政書士成田事務所

      行政書士成田事務所(滋賀県草津市)
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      草津駅周辺に対応可能

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      JR栗東駅から車で10分
      JR草津駅から車で15分

      無料通話 平日 9時~19時 / 土日祝 9時~18時

      ■相続手続きをスムーズに行いたい方へ はじめまして。滋賀県草津市の行政書士、成田明生と申します。 相続手続きは、遺族の方々にとっては、故人との別れに加えて、多くの手続きを行うことが求められる大変な時期かもしれません。 当事務所では、遺族の方々が心身ともに健やかに過ごせるよう、手続きのサポートを行っています。ぜひ、当事務所をご活用ください。

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    • 分かりやすい説 明と丁寧なサービスを心がけています

      司法書士かがやき法務サービス

      司法書士かがやき法務サービス(滋賀県草津市)

      草津駅周辺に対応可能

      住所
      滋賀県草津市野路町683番地6-203号

      滋賀県草津市(南草津駅西口から徒歩3分)にある司法書士事務所です。 平成20年に創業し「分かりやすい説明と丁寧なサービス」を旗印に、これまで滋賀県内のお客様から数々の相続手続に関するご相談をお受けしてまいりました。 『自分ならどのような人に依頼したいか、自分ならどのような仕事を期待するか』このような視点で一人ひとりのお客様に「依頼してよかった」と感じていただけるよう誠実に全力で業務に取り組みます。 初めてご相談くださるお客様も歓迎しておりますのでお気軽にお問合せください。

    • 街の身近な法律家として皆様の暮らしに役立つお手伝いをしております。

      あいさぽーと行政書士法務事務所

      あいさぽーと行政書士法務事務所(滋賀県草津市)

      草津駅周辺に対応可能

      住所
      滋賀県草津市南山田町1016番地1

      「相続の問題を誰に相談すればいいかわからない」「遺言書の作り方がわからない」「親が認知症のため、財産管理に困っている」このようなことでお悩みではありませんか? 急に相続が発生してしまうと、心身ともにお疲れのことでしょう。しかし、相続の問題は時間が経てば経つほど面倒になってしまうものです。相続手続きには財産を明確にする以外にも、預貯金の払い戻しから土地の名義変更、相続税の問題、遺産分割協議書の作成など、さまざまな手続きが必要となります。不慣れな手続きを複数処理しなければならないため、専門的な知識や経験のない方には難しいと感じるかもしれません。 そのようなときにはぜひ、相続の問題に精通している私ども行政書士にご相談ください。そのほかの専門家とも協力しながら、相続に関するさまざまな手続きをスピーディーに進めていきます。

    • 谷口会計事務所

      谷口会計事務所(滋賀県草津市)

      草津駅周辺に対応可能

      住所
      滋賀県草津市野村3丁目16-9
    • 中路健一税理士事務所

      中路健一税理士事務所(滋賀県草津市)

      草津駅周辺に対応可能

      住所
      滋賀県草津市大路2-1-41太田ビル204
    • 山口正勝司法書士事務所

      山口正勝司法書士事務所(滋賀県草津市)

      草津駅周辺に対応可能

      住所
      滋賀県草津市野村4丁目5-15
    • アーレス行政書士事務所

      アーレス行政書士事務所(滋賀県草津市)

      草津駅周辺に対応可能

      住所
      滋賀県草津市平井一丁目5番20号

      お客様の『笑顔』のために、誠心誠意お応え致します!

    • 服部光雄税理士事務所

      服部光雄税理士事務所(滋賀県草津市)

      草津駅周辺に対応可能

      住所
      滋賀県栗東市小柿10丁目11-14
    • 青山茂和税理士事務所

      青山茂和税理士事務所(滋賀県草津市)

      草津駅周辺に対応可能

      住所
      滋賀県草津市草津1丁目7番15号
    • 遠藤隆介税理士事務所

      遠藤隆介税理士事務所(滋賀県草津市)

      草津駅周辺に対応可能

      住所
      滋賀県草津市野村1丁目24番11-205号レシェンテ・ガ-デンハイツ
    • 阪口大視税理士事務所

      阪口大視税理士事務所(滋賀県草津市)

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      住所
      滋賀県草津市野村1丁目25番27号増井ビル
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      松尾きくゑ税理士事務所(滋賀県草津市)

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      住所
      滋賀県草津市上笠4丁目32-17
    • 優司法書士法人

      優司法書士法人(滋賀県草津市)

      草津駅周辺に対応可能

      住所
      滋賀県草津市野路1丁目8-18-1006
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      税理士法人ファインブレーン滋賀事務所(滋賀県草津市)

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      住所
      滋賀県草津市西大路町10番5-252号
    • 税理士法人かなめ

      税理士法人かなめ(滋賀県草津市)

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      住所
      滋賀県草津市西大路町2番2号西田ビル2F
    • 清水健司税理士事務所

      清水健司税理士事務所(滋賀県草津市)

      草津駅周辺に対応可能

      住所
      滋賀県草津市西大路町10-5シャルマンコ-ポ草津256
    • 梅山公認会計士事務所

      梅山公認会計士事務所(滋賀県草津市)

      草津駅周辺に対応可能

      住所
      滋賀県草津市野路1丁目8-18
    • 國松・青木司法書士事務所

      國松・青木司法書士事務所(滋賀県草津市)

      草津駅周辺に対応可能

      住所
      滋賀県栗東市安養寺7丁目1-18

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    滋賀県草津市で行政書士に依頼できる相続手続きとは?

    滋賀県草津市で行政書士に依頼できる相続手続きは、以下のようなものがあります。

    • 遺言書文案の作成
    • 公正証書遺言の作成手続き
    • 相続人調査
    • 法定相続情報一覧図・相続情報関係図の作成、法定相続情報証明制度の利用申出手続き
    • 相続財産調査、財産目録の作成
    • 不在者財産管理人の候補者になること
    • 遺産分割協議書の作成
    • 有価証券の相続手続き(相続した有価証券の名義変更)
    • 自動車の相続手続き(相続した自動車の名義変更)
    • 遺言の執行

    遺言書作成のサポート、遺言の執行

    行政書士は遺言者が決めた遺言内容に基づいて遺言書文案を作成することができます。

    遺言には、自筆証書遺言公正証書遺言及び秘密証書遺言の3つの方式があります。

    自筆証書遺言

    自筆証書遺言は遺言書を自分で書いて作成する方法です。自宅などで簡単に作成できますが、正しく作らないと無効になったり、見つけてもらえない可能性があります。

    公正証書遺言

    公正証書遺言は、公証役場で証人2人以上の立ち会いのもと、遺言者が公証人に遺言事項を口述して作成する遺言書です。公証人手数料などの費用がかかりますが、無効になる恐れが少なく、確実に遺言を残したい方に向いています。

    公正証書遺言を作成するためには必要書類を収集したり、証人になってくれる人を探さねばなりません。また、公証役場に最低でも2回は行く必要があります。行政書士に依頼すると、書類の収集や証人の立会いもやってもらえますし、遺言者が公証役場に行くのも1回だけで十分となる場合も多いです。

    秘密証書遺言

    秘密証書遺言は遺言の内容を誰にも明かさずに、かつ、遺言の存在だけが公証人によって証明される形式の遺言のことです。

    また、行政書士は遺言を作るだけではなく、実際に相続が発生し、その遺言の内容を実現するために手続きをおこなう遺言執行者にもなれます。

    遺産分割協議書の作成

    遺産分割協議書とは、遺産分割協議の結果を書面にしたものです。

    遺産分割協議書の作成をのみを依頼するケースは稀で、通常は、相続人調査などの相続手続き等とセットで行政書士に依頼する方が多いです。

    相続手続き(有価証券、預貯金、自動車の名義変更など)

    預貯金や有価証券などの相続手続きは行政書士に依頼することができます。

    金融機関によって要求される資料は多岐にわたるため、それを一つひとつ確かめながら集めるのは想像以上に手間がかかります。手続きを専門家に任せることで、ご自身の生活のペースを守り、今後の生活の方針や親族のケアに時間を使うことが出来ます。

    しかも、相続手続きを一括して依頼した方が割安になりますし、面倒がありません。

    相続人調査

    遺産分割協議をするためには、誰が法定相続人なのかを確定する必要があり、相続人調査が必要です。 まれに相続人調査によって認知した子がいたことが発覚することもあります。

    相続人調査は、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本等(場合によっては被相続人の尊属の死亡の分かる戸籍謄本等も含みます)を収集して行います。 なお、相続人を確認するための戸籍謄本等は、相続手続きでも必要となります。

    通常、相続人調査のみ依頼することはなく、相続手続き(相続財産の名義変更手続き)の前提業務として相続手続きと併せて依頼します。

    相続財産調査、財産目録の作成

    遺産分割するにはどのような相続財産があるのか調査が必要です。 相続財産の調査によって、思わぬ財産が見つかることや、実は莫大な借金があったことが発覚することがあります。

    相続手続きの前提業務として相続手続きと併せて依頼されるケースが多いでしょう。

    行政書士に依頼できない相続手続き

    • 相続放棄、遺産分割方法や遺言内容の相談
    • 他の相続人との交渉
    • 相続放棄の申述手続き
    • 遺言書の検認手続き
    • 相続登記
    • 相続税申告、準確定申告

    大まかに言うと、トラブルに関することは弁護士、登記(不動産)に関することは司法書士、相続税などの税金に関することは税理士の業務です。

    滋賀県草津市で司法書士に依頼できる相続手続きとは?

    相続登記や相続放棄の手続きは司法書士に依頼します。他に遺産分割協議書や遺言書文案の作成なども依頼することができます。

    • 相続登記(不動産の名義変更)
    • 遺産分割協議書の作成
    • 遺言書文案の作成
    • 成年後見人手続き
    • 遺言の執行

    ただし、相続争いなどのトラブルの解決は弁護士に、相続税申告は税理士に依頼することになります。また、戸籍収集など手続き内容によっては行政書士に安価で依頼できる場合もあるので、「いい相続」までご相談ください。

    相続登記(不動産の名義変更)

    相続登記とは、相続した土地や建物の名義を変更する登記申請手続きです。また生前贈与として子どもや孫への名義変更する際も司法書士に依頼できます。

    相続登記の手続きの義務化

    相続登記の手続きは令和6年4月1日より義務化されました。相続によって不動産を取得した相続人は、相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならず、正当な理由なく申請を怠った場合は10万円以下の過料の対象となります。

    相続手続き

    相続登記とあわせて相続人の戸籍収集や相続関係説明図の作成、遺産分割協議書の作成などが依頼できます。

    相続放棄

    相続放棄とは、相続発生の際に相続財産となる資産や負債などの権利や義務の一切を引き継がず放棄することです。プラスの財産だけでなくマイナスの財産も放棄することができるため、借金などの故人の負債が多い際に選択されることが多いでしょう。

    相続放棄ができる期間は「自分が相続人であると知ったときから3ヵ月以内」と定められています。3ヵ月以内に判断できない場合は「相続の承認又は放棄の期間の伸長の申立て」の手続きをおこなうことで延長できます。

    相続放棄をするには、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に相続放棄申述書などの必要書類を提出する必要があります。自分で手続きをするのが面倒な場合、司法書士に依頼することも可能です。

    成年後見

    成年後見制度とは、認知症などによって判断能力が不十分な方を犯罪から守り、生活を維持するためのサポート役を選任する制度です。判断能力の程度によって後見人、保佐人、補助人の3類型があります。成年後見制度を利用するためには家庭裁判所に必要書類を提出し申し立てをおこなう必要があります。

    遺言書作成のサポート、遺言の執行

    行政書士は遺言者が決めた遺言内容に基づいて遺言書文案を作成することができます。

    遺言には、自筆証書遺言公正証書遺言及び秘密証書遺言の3つの方式があります。

    自筆証書遺言

    自筆証書遺言は遺言書を自分で書いて作成する方法です。自宅などで簡単に作成できますが、正しく作らないと無効になったり、見つけてもらえない可能性があります。

    公正証書遺言

    公正証書遺言は、公証役場で証人2人以上の立ち会いのもと、遺言者が公証人に遺言事項を口述して作成する遺言書です。公証人手数料などの費用がかかりますが、無効になる恐れが少なく、確実に遺言を残したい方に向いています。

    公正証書遺言を作成するためには必要書類を収集したり、証人になってくれる人を探さねばなりません。また、公証役場に最低でも2回は行く必要があります。行政書士に依頼すると、書類の収集や証人の立会いもやってもらえますし、遺言者が公証役場に行くのも1回だけで十分となる場合も多いです。

    秘密証書遺言

    秘密証書遺言は遺言の内容を誰にも明かさずに、かつ、遺言の存在だけが公証人によって証明される形式の遺言のことです。

    また、行政書士は遺言を作るだけではなく、実際に相続が発生し、その遺言の内容を実現するために手続きをおこなう遺言執行者にもなれます。

    自筆証書遺言の検認手続き、遺言執行者選任の手続きに関する書類の作成を依頼できます。

    家族信託とは

    家族信託とは、委託者(財産管理を委託する人)が、信頼できる家族や親族である受託者(財産管理を任される人)に、自分が指定した内容の財産を託す(信託)というものです。契約によって、受託者は託された財産(信託財産)を管理・運用・処分して、得られた利益を受益者のために使用します。認知症対策としても期待されますが、判断能力が著しく衰えてしまってから契約することはできません。

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