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松井行政書士事務所は新潟市関屋にある、誠実で丁寧な対応をモットーとした事務所です。 主な業務は、遺言書作成や相続手続きのサポートや任意後見契約書の作成、財産管理契約書の作成など相続に関わる手続きのほか、自分史作成の補助など、終活のサポートもおこなっています。 事務所はJR越後線の白山駅より徒歩10分のところにあります。平日は9:00から18:00まで営業していますが、土日や19時以降の相談も可能です。初回の相談も無料で、訪問での相談にも対応しています。「相続に悩んでいる」「自分史を作ってみたい」といった方はお気軽にご相談ください。
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生前贈与や保険活用等、財産を残すためのコンサルティングと実行サポート、相続準備などの対策、事業承継に向けた種々のサポートをさせていただきます。 【対応地域】新潟県 【営業時間】平日9:00~17:00
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あすか中央税理士法人は新潟市と長岡市に事務所を構え、新潟事務所はJR新潟駅から車で11分、JR越後線 関屋駅から車で8分、新潟県庁より徒歩6分の場所に位置しています。 中小企業などを対象とした決算申告、経営計画策定サポートのほか、個人に対する相続対策・生前対策にも従事。相続税対策の相談をすることで、大幅な節税も見込めます。 創業から40年以上を誇る歴史ある税理士事務所であり、県内企業からの信頼も厚いです。相続に関する問題解決実績も多く、一般個人の顧客からも絶大の信頼を寄せられています。代表税理士の江口清市先生をはじめ、優秀なスタッフが多数そろっており、お客様一人ひとりに対して親身になって相談に応じてくれます。
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相続手続きから、不動産の相続登記、遺産分割協議書作成、相続税申告まで、ワンストップで受付させていただいております。税理士、司法書士、行政書士が同じビルに常駐しておりますので、お客様に事務所まわりをしなくてもいいような体制を整えております。
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相続登記や相続放棄の手続きは司法書士に依頼します。他に遺産分割協議書や遺言書文案の作成なども依頼することができます。
ただし、相続争いなどのトラブルの解決は弁護士に、相続税申告は税理士に依頼することになります。また、戸籍収集など手続き内容によっては行政書士に安価で依頼できる場合もあるので、「いい相続」までご相談ください。
相続登記とは、相続した土地や建物の名義を変更する登記申請手続きです。また生前贈与として子どもや孫への名義変更する際も司法書士に依頼できます。
相続登記の手続きは令和6年4月1日より義務化されました。相続によって不動産を取得した相続人は、相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならず、正当な理由なく申請を怠った場合は10万円以下の過料の対象となります。
相続登記とあわせて相続人の戸籍収集や相続関係説明図の作成、遺産分割協議書の作成などが依頼できます。
相続放棄とは、相続発生の際に相続財産となる資産や負債などの権利や義務の一切を引き継がず放棄することです。プラスの財産だけでなくマイナスの財産も放棄することができるため、借金などの故人の負債が多い際に選択されることが多いでしょう。
相続放棄ができる期間は「自分が相続人であると知ったときから3ヵ月以内」と定められています。3ヵ月以内に判断できない場合は「相続の承認又は放棄の期間の伸長の申立て」の手続きをおこなうことで延長できます。
相続放棄をするには、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に相続放棄申述書などの必要書類を提出する必要があります。自分で手続きをするのが面倒な場合、司法書士に依頼することも可能です。
成年後見制度とは、認知症などによって判断能力が不十分な方を犯罪から守り、生活を維持するためのサポート役を選任する制度です。判断能力の程度によって後見人、保佐人、補助人の3類型があります。成年後見制度を利用するためには家庭裁判所に必要書類を提出し申し立てをおこなう必要があります。
行政書士は遺言者が決めた遺言内容に基づいて遺言書文案を作成することができます。
遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言及び秘密証書遺言の3つの方式があります。
自筆証書遺言は遺言書を自分で書いて作成する方法です。自宅などで簡単に作成できますが、正しく作らないと無効になったり、見つけてもらえない可能性があります。
公正証書遺言は、公証役場で証人2人以上の立ち会いのもと、遺言者が公証人に遺言事項を口述して作成する遺言書です。公証人手数料などの費用がかかりますが、無効になる恐れが少なく、確実に遺言を残したい方に向いています。
公正証書遺言を作成するためには必要書類を収集したり、証人になってくれる人を探さねばなりません。また、公証役場に最低でも2回は行く必要があります。行政書士に依頼すると、書類の収集や証人の立会いもやってもらえますし、遺言者が公証役場に行くのも1回だけで十分となる場合も多いです。
秘密証書遺言は遺言の内容を誰にも明かさずに、かつ、遺言の存在だけが公証人によって証明される形式の遺言のことです。
また、行政書士は遺言を作るだけではなく、実際に相続が発生し、その遺言の内容を実現するために手続きをおこなう遺言執行者にもなれます。
自筆証書遺言の検認手続き、遺言執行者選任の手続きに関する書類の作成を依頼できます。
家族信託とは、委託者(財産管理を委託する人)が、信頼できる家族や親族である受託者(財産管理を任される人)に、自分が指定した内容の財産を託す(信託)というものです。契約によって、受託者は託された財産(信託財産)を管理・運用・処分して、得られた利益を受益者のために使用します。認知症対策としても期待されますが、判断能力が著しく衰えてしまってから契約することはできません。
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