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当事務所は、2011年(所沢オフィスは2008年)から、東京・埼玉西部地域に根差した事務所として所沢と国分寺にオフィスを構え、所属弁護士10名、事務スタッフ11名が所属しています。 現在、年間100件前後の相続案件を取り扱っており、そのうち約6~7割は、遺産分割や遺留分等、対立する相続人の間の紛争案件(交渉、調停、訴訟等)です。 紛争案件と一口に言っても、相続人の人数が多い、相続人に認知症等で意思表示ができない方がいる、相続人の一部に多額の生前贈与が行われている、遺産を独占している相続人がいる、相続人の一人に遺産の全部を相続させるという遺言がある等、紛争の原因は様々です。 当事務所は、多様な紛争案件を多数扱うことで、経験に裏打ちされたノウハウを蓄積しており、困難かつ複雑な案件についても自信をもってお引き受けできます。また困難な案件については、相続案件を得意とする弁護士が複数で担当することも可能となっており、依頼者の方に安心してご依頼頂ける体制をとっています。 さらに、協力関係にある税理士、司法書士、不動産会社などの他士業・他業種と連携し、相続に伴う税務申告、不動産登記、不動産売却等にスムーズに対応することが可能です。相続人間に争いはないけれど、煩雑な相続手続を一括して任せたい、というご要望にも勿論お応えできます。 相手方との交渉からの各種の事務手続に至るまで、安心して任せられる経験豊富な弁護士をお探しでしたら、ぜひ当事務所までご相談ください。
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相続登記や相続放棄の手続きは司法書士に依頼します。他に遺産分割協議書や遺言書文案の作成なども依頼することができます。
ただし、相続争いなどのトラブルの解決は弁護士に、相続税申告は税理士に依頼することになります。また、戸籍収集など手続き内容によっては行政書士に安価で依頼できる場合もあるので、「いい相続」までご相談ください。
相続登記とは、相続した土地や建物の名義を変更する登記申請手続きです。また生前贈与として子どもや孫への名義変更する際も司法書士に依頼できます。
相続登記の手続きは令和6年4月1日より義務化されました。相続によって不動産を取得した相続人は、相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならず、正当な理由なく申請を怠った場合は10万円以下の過料の対象となります。
相続登記とあわせて相続人の戸籍収集や相続関係説明図の作成、遺産分割協議書の作成などが依頼できます。
相続放棄とは、相続発生の際に相続財産となる資産や負債などの権利や義務の一切を引き継がず放棄することです。プラスの財産だけでなくマイナスの財産も放棄することができるため、借金などの故人の負債が多い際に選択されることが多いでしょう。
相続放棄ができる期間は「自分が相続人であると知ったときから3ヵ月以内」と定められています。3ヵ月以内に判断できない場合は「相続の承認又は放棄の期間の伸長の申立て」の手続きをおこなうことで延長できます。
相続放棄をするには、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に相続放棄申述書などの必要書類を提出する必要があります。自分で手続きをするのが面倒な場合、司法書士に依頼することも可能です。
成年後見制度とは、認知症などによって判断能力が不十分な方を犯罪から守り、生活を維持するためのサポート役を選任する制度です。判断能力の程度によって後見人、保佐人、補助人の3類型があります。成年後見制度を利用するためには家庭裁判所に必要書類を提出し申し立てをおこなう必要があります。
行政書士は遺言者が決めた遺言内容に基づいて遺言書文案を作成することができます。
遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言及び秘密証書遺言の3つの方式があります。
自筆証書遺言は遺言書を自分で書いて作成する方法です。自宅などで簡単に作成できますが、正しく作らないと無効になったり、見つけてもらえない可能性があります。
公正証書遺言は、公証役場で証人2人以上の立ち会いのもと、遺言者が公証人に遺言事項を口述して作成する遺言書です。公証人手数料などの費用がかかりますが、無効になる恐れが少なく、確実に遺言を残したい方に向いています。
公正証書遺言を作成するためには必要書類を収集したり、証人になってくれる人を探さねばなりません。また、公証役場に最低でも2回は行く必要があります。行政書士に依頼すると、書類の収集や証人の立会いもやってもらえますし、遺言者が公証役場に行くのも1回だけで十分となる場合も多いです。
秘密証書遺言は遺言の内容を誰にも明かさずに、かつ、遺言の存在だけが公証人によって証明される形式の遺言のことです。
また、行政書士は遺言を作るだけではなく、実際に相続が発生し、その遺言の内容を実現するために手続きをおこなう遺言執行者にもなれます。
自筆証書遺言の検認手続き、遺言執行者選任の手続きに関する書類の作成を依頼できます。
家族信託とは、委託者(財産管理を委託する人)が、信頼できる家族や親族である受託者(財産管理を任される人)に、自分が指定した内容の財産を託す(信託)というものです。契約によって、受託者は託された財産(信託財産)を管理・運用・処分して、得られた利益を受益者のために使用します。認知症対策としても期待されますが、判断能力が著しく衰えてしまってから契約することはできません。
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東京都国分寺市にある国分寺駅は、JR東日本の中央線と、西武鉄道の国分寺線・多摩湖線(両線とも当駅始発)が乗り入れています。早朝・深夜にはJR東日本の運行する成田エクスプレスも停車します。南口に面する9階建ての駅ビル、JR東日本のグループ会社が運営しているCELEO国分寺には、数多くのショップが入っています。駅北口から徒歩10分ほどの距離には、敷地面積2000万㎡を超える日立製作所(中央研究所)が立地しており、内部には森や池などの雄大な自然が保護されています。
ここでは不動産情報や、役所、税務署、公証役場、法務局など、国分寺駅がある東京都国分寺市で相続を考える際に必要な関連情報をまとめています。
〒185-0012 東京都国分寺市本町2-1-23(JR東日本)
東日本旅客鉄道(JR東日本)中央・総武線(駅番号:JC16)
西武鉄道 国分寺線(駅番号:SK01)/多摩湖線(駅番号:ST01)
国土交通省の「土地総合情報システム」によると、国分寺駅周辺(標準地番号:国分寺-9)の住宅公示価格は380,000円/m²(2020年)、相続税路線価は約295,000円/m²(2019年)です。不動産販売価格の一例は310,000円/m² (2020年)となっています。
国分寺市は、東京都のほぼ中心にあり、財団法人日本数学検定協会の算出によると、東京を島しょ部を除き一枚の板に例えた時に、その重心が国分寺市になるそうです。面積約11㎢、人口は約13万人で、周囲は府中市、国立市、立川市、小平市、小金井市と接してます。昭和30年代ころから人口が増加し、東京近郊の住宅都市として発展してきました。
市内にはJR東日本の中央線、武蔵野線、西武鉄道の西武国分寺線、西武多摩湖線が通っており、国分寺駅、西国分寺駅、恋ヶ窪駅の3つの駅があります。また国分寺市は1955年に日本で最初にロケット発射実験がおこなわれ「日本の宇宙開発発祥の地」と呼ばれています。国分寺という地名は、奈良時代、聖武天皇の時代にこの地域に武蔵国分寺が建立されたことに由来しています。
人口:125,170人/世帯数:61,163世帯/死亡者数:995人
総務省「令和2年1月1日住民基本台帳人口・世帯数、令和元年(平成31年1月1日から令和元年12月31日まで)人口動態(市区町村別)(総計)」より
<東京都区部>世帯人員:2.92人/年間収入:759万円/貯蓄:2,463万円/負債:620万円/持家率:76.1%/集計世帯数:246世帯
<全国>世帯人員:2.99人/年間収入:629万円/貯蓄:1,755万円/負債:570万円/持家率:84.8%/集計世帯数:5,851世帯
政府統計 「家計調査 貯蓄・負債編 二人以上の世帯 貯蓄・負債(都市階級・地方・県庁所在市別)2019年より」
国分寺駅がある東京都国分寺市の相続に関連のある施設には、国分寺市役所、税務署、公証役場、法務局などがあります。戸籍謄本、除籍謄本の収集や、公正証書遺言の作成、自筆証書遺言の保管、相続登記、相続放棄など、相続に関するさまざまな手続きは、これらの施設で行います。
なお、相続税の申告書は、被相続人が亡くなった時の住所が日本国内にある場合は、住所地を所轄する税務署です。一方、納税は税務署だけでなく、金融機関や郵便局の窓口でもできます。
また、相続税の申告、納税の期限は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヵ月以内です。
市役所では、全部事項証明書(戸籍謄本)、個人事項証明書(戸籍抄本)、除籍謄本、改製原戸籍、住民票、印鑑証明(印鑑登録証明書)、固定資産評価証明書の収集などの手続きをおこないます。
国分寺市役所 〒185-8501 東京都国分寺市戸倉1-6-1
cocobunji市民サービスコーナー 〒185-0012 東京都国分寺市本町3-1-1 cocobunji WEST 5階
国立駅前くにたち・こくぶんじ市民プラザ 市民サービスコーナー 〒186-0001 東京都国立市北1-14-1
(2020年10月現在)
※施設によっては取り扱っている業務内容が異なる可能性があります。
税務署では、相続税の申告や納税をします。納税は銀行でおこなう場合もあります。
立川税務署 〒190-8565 東京都立川市緑町4-2 立川地方合同庁舎 (管轄地域:立川市 昭島市 国分寺市 国立市 東大和市 武蔵村山市)
(2020年10月現在)
公証役場では、公正証書遺言を作成します。
近隣地域の公証役場をご利用ください。
法務局では、自筆証書遺言の保管、土地及び建物の相続登記をおこないます。また、戸除籍謄本等の束と法定相続情報一覧図(相続関係を一覧に表した図)を提出すると、登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付してくれます。この写しは、各種相続手続に利用することができます。
<遺言書保管所>東京法務局 八王子支局 〒192-0364 東京都八王子市南大沢2-27 フレスコ南大沢10・11階(管轄区域:八王子市、立川市、昭島市、町田市、日野市、国分寺市、国立市、 東大和市、武蔵村山市)
遺言書は遺言者の住所地、遺言者の本籍地、遺言者が所有する不動産の所在地のいずれかを管轄する遺言書保管所に保管が可能です。
<不動産登記>東京法務局 立川出張所 〒190-8524 東京都立川市緑町4-2 立川地方合同庁舎 (不動産登記管轄区域:立川市、昭島市、日野市、武蔵村山市、東大和市、国分寺市、国立市)
(2020年10月現在)
家庭裁判所では遺言書の検認のほか、遺産分割調停、寄与分を定める処分調停、特別の寄与に関する処分調停、遺留分侵害額の請求調停(遺留分減殺による物件返還請求調停)、遺産に関するさまざまな紛争の調整、調停がおこなわれます。
また、相続放棄も裁判所に申述します。相続放棄は相続開始から3ヵ月以内という期限が定められているため、注意が必要です。
東京家庭裁判所 〒100-8956 東京都千代田区霞が関1-1-2
東京家庭裁判所立川支部 〒190-8589 東京都立川市緑町10-4