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相続に関するご相談は当事務所にお任せください。相続税を熟知した国税局出身の税理士ならではの視点で、生前対策から相続発生後のご相談まで親切丁寧にサポートいたします。 AFP、上級相続診断士の資格も活かしトータルでサポートいたします。必要に応じて系列の司法書士、弁護士を紹介いたします。 ”一点素心”をモットーに、お客様に寄り添った親切丁寧な対応を心掛けております。 皆様の不安や疑問を一緒に解決していきましょう。
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三鷹はなさく行政書士事務所では、相続、遺言の専門事務所として、身近な暮らしのサポーターになることを目指しています。 相続や遺言でお悩みの方がいらっしゃいましたら、お気軽にご相談ください。ひとりひとりの想いやお悩みに、寄り添い共に解決していきたいと思います。
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相続登記や相続放棄の手続きは司法書士に依頼します。他に遺産分割協議書や遺言書文案の作成なども依頼することができます。
ただし、相続争いなどのトラブルの解決は弁護士に、相続税申告は税理士に依頼することになります。また、戸籍収集など手続き内容によっては行政書士に安価で依頼できる場合もあるので、「いい相続」までご相談ください。
相続登記とは、相続した土地や建物の名義を変更する登記申請手続きです。また生前贈与として子どもや孫への名義変更する際も司法書士に依頼できます。
相続登記の手続きは令和6年4月1日より義務化されました。相続によって不動産を取得した相続人は、相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならず、正当な理由なく申請を怠った場合は10万円以下の過料の対象となります。
相続登記とあわせて相続人の戸籍収集や相続関係説明図の作成、遺産分割協議書の作成などが依頼できます。
相続放棄とは、相続発生の際に相続財産となる資産や負債などの権利や義務の一切を引き継がず放棄することです。プラスの財産だけでなくマイナスの財産も放棄することができるため、借金などの故人の負債が多い際に選択されることが多いでしょう。
相続放棄ができる期間は「自分が相続人であると知ったときから3ヵ月以内」と定められています。3ヵ月以内に判断できない場合は「相続の承認又は放棄の期間の伸長の申立て」の手続きをおこなうことで延長できます。
相続放棄をするには、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に相続放棄申述書などの必要書類を提出する必要があります。自分で手続きをするのが面倒な場合、司法書士に依頼することも可能です。
成年後見制度とは、認知症などによって判断能力が不十分な方を犯罪から守り、生活を維持するためのサポート役を選任する制度です。判断能力の程度によって後見人、保佐人、補助人の3類型があります。成年後見制度を利用するためには家庭裁判所に必要書類を提出し申し立てをおこなう必要があります。
行政書士は遺言者が決めた遺言内容に基づいて遺言書文案を作成することができます。
遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言及び秘密証書遺言の3つの方式があります。
自筆証書遺言は遺言書を自分で書いて作成する方法です。自宅などで簡単に作成できますが、正しく作らないと無効になったり、見つけてもらえない可能性があります。
公正証書遺言は、公証役場で証人2人以上の立ち会いのもと、遺言者が公証人に遺言事項を口述して作成する遺言書です。公証人手数料などの費用がかかりますが、無効になる恐れが少なく、確実に遺言を残したい方に向いています。
公正証書遺言を作成するためには必要書類を収集したり、証人になってくれる人を探さねばなりません。また、公証役場に最低でも2回は行く必要があります。行政書士に依頼すると、書類の収集や証人の立会いもやってもらえますし、遺言者が公証役場に行くのも1回だけで十分となる場合も多いです。
秘密証書遺言は遺言の内容を誰にも明かさずに、かつ、遺言の存在だけが公証人によって証明される形式の遺言のことです。
また、行政書士は遺言を作るだけではなく、実際に相続が発生し、その遺言の内容を実現するために手続きをおこなう遺言執行者にもなれます。
自筆証書遺言の検認手続き、遺言執行者選任の手続きに関する書類の作成を依頼できます。
家族信託とは、委託者(財産管理を委託する人)が、信頼できる家族や親族である受託者(財産管理を任される人)に、自分が指定した内容の財産を託す(信託)というものです。契約によって、受託者は託された財産(信託財産)を管理・運用・処分して、得られた利益を受益者のために使用します。認知症対策としても期待されますが、判断能力が著しく衰えてしまってから契約することはできません。
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東京都三鷹市にある三鷹駅には、JR東日本の中央線(快速)、中央・総武線(各駅停車)が乗り入れています。駅構内には商業施設としてアトレヴィ三鷹があり、施設の専用改札も用意されています。駅付近には三鷹市・武蔵野市を隔てるように玉川上水が流れています。作曲家・中田喜直が三鷹市で暮らしていたことから、中田の代表作である「めだかの学校」が発車メロディとして採用されています。バスを利用すると約5分程で、三鷹の森ジブリ美術館へ行けます。
ここでは不動産情報や、役所、税務署、公証役場、法務局など、三鷹駅がある東京都三鷹市で相続を考える際に必要な関連情報をまとめています。
〒181-0013 東京都三鷹市下連雀3-46-1(JR東日本)
東日本旅客鉄道(JR東日本)中央・総武線(駅番号:JB01)/中央線(快速)(駅番号:JC12)
国土交通省の「土地総合情報システム」によると、三鷹駅周辺(標準地番号:三鷹-1)の住宅公示価格は661,000円/m²(2020年)、相続税路線価は約520,000円/m²(2019年)です。不動産販売価格の一例は520,000円/m² (2019年)となっています。
東京都のほぼ中央に位置する三鷹市は、面積は16.42㎢。JR東日本、東京メトロなどの鉄道の他、バス路線も多くあり、都心方面だけでなく千葉、埼玉へのアクセスが良く、また、甲府方面へ足をのばすのもスムーズです。井の頭公園、玉川上水など古くから自然に恵まれている地域で、三鷹の森ジブリ美術館、国立天文台などの自然の豊かさならではの施設があります。太宰治、武者小路実篤など名だたる文豪の記念館や記念碑、日本機械学会から機械遺産に認定された「旧峯岸水車場」の大型水車、新選組局長・近藤勇の墓など歴史的スポットもあり、文化的な佇まいも見られる多面性がある街です。
人口:188,461人/世帯数:94,834世帯/死亡者数:1,563人
総務省「令和2年1月1日住民基本台帳人口・世帯数、令和元年(平成31年1月1日から令和元年12月31日まで)人口動態(市区町村別)(総計)」より
<東京都区部>世帯人員:2.92人/年間収入:759万円/貯蓄:2,463万円/負債:620万円/持家率:76.1%/集計世帯数:246世帯
<全国>世帯人員:2.99人/年間収入:629万円/貯蓄:1,755万円/負債:570万円/持家率:84.8%/集計世帯数:5,851世帯
政府統計 「家計調査 貯蓄・負債編 二人以上の世帯 貯蓄・負債(都市階級・地方・県庁所在市別)2019年より」
三鷹駅がある東京都三鷹市の相続に関連のある施設には、三鷹市役所、税務署、公証役場、法務局などがあります。戸籍謄本、除籍謄本の収集や、公正証書遺言の作成、自筆証書遺言の保管、相続登記、相続放棄など、相続に関するさまざまな手続きは、これらの施設で行います。
なお、相続税の申告書は、被相続人が亡くなった時の住所が日本国内にある場合は、住所地を所轄する税務署です。一方、納税は税務署だけでなく、金融機関や郵便局の窓口でもできます。
また、相続税の申告、納税の期限は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヵ月以内です。
市役所では、全部事項証明書(戸籍謄本)、個人事項証明書(戸籍抄本)、除籍謄本、改製原戸籍、住民票、印鑑証明(印鑑登録証明書)、固定資産評価証明書の収集などの手続きをおこないます。
三鷹市役所 〒181-8555 東京都三鷹市野崎1-1-1
三鷹駅前市政窓口 〒181-0013 東京都三鷹市下連雀3-24-3-202 三鷹駅前協同ビル2階
三鷹台市政窓口 〒181-0001 東京都三鷹市井の頭2-13-2
三鷹東部市政窓口 〒181-0005 東京都三鷹市中原1-29-35
三鷹西部市政窓口 〒181-0014 東京都三鷹市野崎3-28-11
(2020年10月現在)
※施設によっては取り扱っている業務内容が異なる可能性があります。
税務署では、相続税の申告や納税をします。納税は銀行でおこなう場合もあります。
武蔵野税務署 〒180-8522 東京都武蔵野市吉祥寺本町3-27-1 (管轄地域:武蔵野市 三鷹市 小金井市)
(2020年10月現在)
公証役場では、公正証書遺言を作成します。
近隣地域の公証役場をご利用ください。
法務局では、自筆証書遺言の保管、土地及び建物の相続登記をおこないます。また、戸除籍謄本等の束と法定相続情報一覧図(相続関係を一覧に表した図)を提出すると、登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付してくれます。この写しは、各種相続手続に利用することができます。
<遺言書保管所>東京法務局 府中支局 〒183-0052 東京都府中市新町2-44(管轄区域:武蔵野市、三鷹市、府中市、調布市、小金井市、小平市、東村山市、 狛江市、清瀬市、東久留米市、多摩市、稲城市、西東京市)
遺言書は遺言者の住所地、遺言者の本籍地、遺言者が所有する不動産の所在地のいずれかを管轄する遺言書保管所に保管が可能です。
<不動産登記>東京法務局 府中支局 〒183-0052 東京都府中市新町2-44 (不動産登記管轄区域:武蔵野市、三鷹市、府中市、調布市、小金井市、狛江市、多摩市、稲城市)
(2020年10月現在)
家庭裁判所では遺言書の検認のほか、遺産分割調停、寄与分を定める処分調停、特別の寄与に関する処分調停、遺留分侵害額の請求調停(遺留分減殺による物件返還請求調停)、遺産に関するさまざまな紛争の調整、調停がおこなわれます。
また、相続放棄も裁判所に申述します。相続放棄は相続開始から3ヵ月以内という期限が定められているため、注意が必要です。
東京家庭裁判所 〒100-8956 東京都千代田区霞が関1-1-2
東京家庭裁判所立川支部 〒190-8589 東京都立川市緑町10-4