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相続登記や相続放棄の手続きは司法書士に依頼します。他に遺産分割協議書や遺言書文案の作成なども依頼することができます。
ただし、相続争いなどのトラブルの解決は弁護士に、相続税申告は税理士に依頼することになります。また、戸籍収集など手続き内容によっては行政書士に安価で依頼できる場合もあるので、「いい相続」までご相談ください。
相続登記とは、相続した土地や建物の名義を変更する登記申請手続きです。また生前贈与として子どもや孫への名義変更する際も司法書士に依頼できます。
相続登記の手続きは令和6年4月1日より義務化されました。相続によって不動産を取得した相続人は、相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならず、正当な理由なく申請を怠った場合は10万円以下の過料の対象となります。
相続登記とあわせて相続人の戸籍収集や相続関係説明図の作成、遺産分割協議書の作成などが依頼できます。
相続放棄とは、相続発生の際に相続財産となる資産や負債などの権利や義務の一切を引き継がず放棄することです。プラスの財産だけでなくマイナスの財産も放棄することができるため、借金などの故人の負債が多い際に選択されることが多いでしょう。
相続放棄ができる期間は「自分が相続人であると知ったときから3ヵ月以内」と定められています。3ヵ月以内に判断できない場合は「相続の承認又は放棄の期間の伸長の申立て」の手続きをおこなうことで延長できます。
相続放棄をするには、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に相続放棄申述書などの必要書類を提出する必要があります。自分で手続きをするのが面倒な場合、司法書士に依頼することも可能です。
成年後見制度とは、認知症などによって判断能力が不十分な方を犯罪から守り、生活を維持するためのサポート役を選任する制度です。判断能力の程度によって後見人、保佐人、補助人の3類型があります。成年後見制度を利用するためには家庭裁判所に必要書類を提出し申し立てをおこなう必要があります。
行政書士は遺言者が決めた遺言内容に基づいて遺言書文案を作成することができます。
遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言及び秘密証書遺言の3つの方式があります。
自筆証書遺言は遺言書を自分で書いて作成する方法です。自宅などで簡単に作成できますが、正しく作らないと無効になったり、見つけてもらえない可能性があります。
公正証書遺言は、公証役場で証人2人以上の立ち会いのもと、遺言者が公証人に遺言事項を口述して作成する遺言書です。公証人手数料などの費用がかかりますが、無効になる恐れが少なく、確実に遺言を残したい方に向いています。
公正証書遺言を作成するためには必要書類を収集したり、証人になってくれる人を探さねばなりません。また、公証役場に最低でも2回は行く必要があります。行政書士に依頼すると、書類の収集や証人の立会いもやってもらえますし、遺言者が公証役場に行くのも1回だけで十分となる場合も多いです。
秘密証書遺言は遺言の内容を誰にも明かさずに、かつ、遺言の存在だけが公証人によって証明される形式の遺言のことです。
また、行政書士は遺言を作るだけではなく、実際に相続が発生し、その遺言の内容を実現するために手続きをおこなう遺言執行者にもなれます。
自筆証書遺言の検認手続き、遺言執行者選任の手続きに関する書類の作成を依頼できます。
成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力の不十分な人を保護し、支援する制度です。財産管理やさまざまな契約、遺産分割の協議など、本人をサポート(代行)します。すでに判断能力が低下している人が利用できる「法定後見制度」と、十分な判断能力があるうちに、将来、判断力が不十分な状態になった場合に備える「任意後見制度」の2つがあります。
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東京都町田市つくし野にあるつくし野駅周辺は、1980年代、郊外のおしゃれな新興住宅地として、人気テレビドラマのロケ地としてしばしば使われ、観光客が見学に訪れたほど。住民協約により、大規模マンションの建設が禁止されているため、一戸建てが多く、駅前の町並みがそのころから変わっていません。急行が停車しないので利用客が少ないことから駅自体が混雑せず、町田警察署の交番がすぐ近くにあるので、治安のよい場所です。
ここでは不動産情報や、役所、税務署、公証役場、法務局など、つくし野駅がある町田市で相続を考える際に必要な関連情報をまとめています。
〒194-0001 東京都町田市つくし野4-1(東急電鉄)
東急電鉄 田園都市線(駅番号:DT23 )
国土交通省の「土地総合情報システム」によると、つくし野駅周辺(標準地番号:町田-7)の住宅公示価格は203,000円/m²(2020年)、相続税路線価は約160,000円/m²(2019年)です。
東京都町田市は、都心から電車で30分ほどのところに位置しています。人口約43万人、面積約71.55㎢で東京八王子市、多摩市、神奈川県相模原市、大和市、川崎市、横浜市と接しています。市内にはJR横浜線、京王相模原線、小田急小田原線、東急田園都市線と4本の路線が走っており、9つの駅があります。
JR線と小田急線が乗り入れる町田駅周辺には、デパートや大型の商業施設が立ち並ぶ一方で、古くからある商店街も活気があふれています。都心へのアクセスも良く自然も豊かと、子育て中のファミリー層にも人気のエリアです。
人口:428,821人/世帯数:197,711世帯/死亡者数:4,079人
総務省「令和2年1月1日住民基本台帳人口・世帯数、令和元年(平成31年1月1日から令和元年12月31日まで)人口動態(市区町村別)(総計)」より
<東京都区部>世帯人員:2.92人/年間収入:759万円/貯蓄:2,463万円/負債:620万円/持家率:76.1%/集計世帯数:246世帯
<全国>世帯人員:2.99人/年間収入:629万円/貯蓄:1,755万円/負債:570万円/持家率:84.8%/集計世帯数:5,851世帯
政府統計 「家計調査 貯蓄・負債編 二人以上の世帯 貯蓄・負債(都市階級・地方・県庁所在市別)2019年より」
つくし野駅がある東京都町田市の相続に関連のある施設には、町田市役所、税務署、公証役場、法務局などがあります。戸籍謄本、除籍謄本の収集や、公正証書遺言の作成、自筆証書遺言の保管、相続登記、相続放棄など、相続に関するさまざまな手続きは、これらの施設で行います。
なお、相続税の申告書は、被相続人が亡くなった時の住所が日本国内にある場合は、住所地を所轄する税務署です。一方、納税は税務署だけでなく、金融機関や郵便局の窓口でもできます。
また、相続税の申告、納税の期限は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヵ月以内です。
市役所では、全部事項証明書(戸籍謄本)、個人事項証明書(戸籍抄本)、除籍謄本、改製原戸籍、住民票、印鑑証明(印鑑登録証明書)、固定資産評価証明書の収集などの手続きをおこないます。
町田市役所 〒194-8520 東京都町田市森野2-2-22
忠生市民センター 〒194-0035 東京都町田市忠生3-14-2
鶴川市民センター 〒195-0062 東京都町田市大蔵町1981-4
南市民センター 〒194-0012 東京都町田市金森4-5-6
なるせ駅前市民センター 〒194-0045 東京都町田市南成瀬1-2-5
堺市民センター 〒194-0211 東京都町田市相原町795-1
小山市民センター 〒194-0212 東京都町田市小山町2507-1
町田駅前連絡所 〒194-0013 東京都町田市原町田6-12-20
鶴川駅前連絡所 〒195-0053 東京都町田市能ヶ谷1-2-1
南町田駅前連絡所(南町田リエゾン) 〒194-0004 東京都町田市鶴間3-10-2
木曽山崎コミュニティセンター(木曽山崎連絡所) 〒195-0074 東京都町田市山崎町2160-4
玉川学園駅前連絡所(旧玉川学園コミュニティセンター) 〒194-0041 東京都町田市玉川学園2-18-35 学校法人玉川学園購買部ビル1階
2020年10月現在
※施設によっては取り扱っている業務内容が異なる可能性があります。
税務署では、相続税の申告や納税をします。納税は銀行でおこなう場合もあります。
町田税務署 〒194-8567 東京都町田市中町3-3-6 (管轄地域:町田市)
(2020年10月現在)
公証役場では、公正証書遺言を作成します。
町田公証役場 〒194-0021 東京都町田市中町1-5-3
(更新日:2019年5月27日)
法務局では、自筆証書遺言の保管、土地及び建物の相続登記をおこないます。また、戸除籍謄本等の束と法定相続情報一覧図(相続関係を一覧に表した図)を提出すると、登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付してくれます。この写しは、各種相続手続に利用することができます。
<遺言書保管所>東京法務局 八王子支局 〒192-0364 東京都八王子市南大沢2-27 フレスコ南大沢10・11階(管轄区域:八王子市、立川市、昭島市、町田市、日野市、国分寺市、国立市、 東大和市、武蔵村山市)
遺言書は遺言者の住所地、遺言者の本籍地、遺言者が所有する不動産の所在地のいずれかを管轄する遺言書保管所に保管が可能です。
<不動産登記>東京法務局 町田出張所 〒194-0022 東京都町田市森野2-28-14 町田地方合同庁舎 (不動産登記管轄区域:町田市)
(2020年12月現在)
家庭裁判所では遺言書の検認のほか、遺産分割調停、寄与分を定める処分調停、特別の寄与に関する処分調停、遺留分侵害額の請求調停(遺留分減殺による物件返還請求調停)、遺産に関するさまざまな紛争の調整、調停がおこなわれます。
また、相続放棄も裁判所に申述します。相続放棄は相続開始から3ヵ月以内という期限が定められているため、注意が必要です。
東京地方・家庭裁判所
〒100-0013 東京都千代田区霞が関1-1-2(中央合同庁舎6号館C棟)