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相続登記や相続放棄の手続きは司法書士に依頼します。他に遺産分割協議書や遺言書文案の作成なども依頼することができます。
ただし、相続争いなどのトラブルの解決は弁護士に、相続税申告は税理士に依頼することになります。また、戸籍収集など手続き内容によっては行政書士に安価で依頼できる場合もあるので、「いい相続」までご相談ください。
相続登記とは、相続した土地や建物の名義を変更する登記申請手続きです。また生前贈与として子どもや孫への名義変更する際も司法書士に依頼できます。
相続登記の手続きは令和6年4月1日より義務化されました。相続によって不動産を取得した相続人は、相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならず、正当な理由なく申請を怠った場合は10万円以下の過料の対象となります。
相続登記とあわせて相続人の戸籍収集や相続関係説明図の作成、遺産分割協議書の作成などが依頼できます。
相続放棄とは、相続発生の際に相続財産となる資産や負債などの権利や義務の一切を引き継がず放棄することです。プラスの財産だけでなくマイナスの財産も放棄することができるため、借金などの故人の負債が多い際に選択されることが多いでしょう。
相続放棄ができる期間は「自分が相続人であると知ったときから3ヵ月以内」と定められています。3ヵ月以内に判断できない場合は「相続の承認又は放棄の期間の伸長の申立て」の手続きをおこなうことで延長できます。
相続放棄をするには、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に相続放棄申述書などの必要書類を提出する必要があります。自分で手続きをするのが面倒な場合、司法書士に依頼することも可能です。
成年後見制度とは、認知症などによって判断能力が不十分な方を犯罪から守り、生活を維持するためのサポート役を選任する制度です。判断能力の程度によって後見人、保佐人、補助人の3類型があります。成年後見制度を利用するためには家庭裁判所に必要書類を提出し申し立てをおこなう必要があります。
行政書士は遺言者が決めた遺言内容に基づいて遺言書文案を作成することができます。
遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言及び秘密証書遺言の3つの方式があります。
自筆証書遺言は遺言書を自分で書いて作成する方法です。自宅などで簡単に作成できますが、正しく作らないと無効になったり、見つけてもらえない可能性があります。
公正証書遺言は、公証役場で証人2人以上の立ち会いのもと、遺言者が公証人に遺言事項を口述して作成する遺言書です。公証人手数料などの費用がかかりますが、無効になる恐れが少なく、確実に遺言を残したい方に向いています。
公正証書遺言を作成するためには必要書類を収集したり、証人になってくれる人を探さねばなりません。また、公証役場に最低でも2回は行く必要があります。行政書士に依頼すると、書類の収集や証人の立会いもやってもらえますし、遺言者が公証役場に行くのも1回だけで十分となる場合も多いです。
秘密証書遺言は遺言の内容を誰にも明かさずに、かつ、遺言の存在だけが公証人によって証明される形式の遺言のことです。
また、行政書士は遺言を作るだけではなく、実際に相続が発生し、その遺言の内容を実現するために手続きをおこなう遺言執行者にもなれます。
自筆証書遺言の検認手続き、遺言執行者選任の手続きに関する書類の作成を依頼できます。
生前贈与とは、生きている間に財産を配偶者や子、孫などに贈与することです。相続税の課税対象となる財産を減らせるため、相続税を軽減できることから、相続税の節税対策として生前贈与を考える方もいらっしゃいます。また贈与する人(贈与者)にとっては、自分が生きているうちに、あげたい財産をあげたい人に渡すことができ、さらに贈与者の死後、親族間でのもめ事を回避する効果も期待されます。
当事務所のページをご覧いただきまして、誠にありがとうございます。このサイトをご覧なさっているということは、何らかの問題に悩まれていらっしゃることと存じます。 一般的に弁護士にご相談されるというのは、大変、勇気のいることだと思います。当事務所では、高圧的な態度をとったり否定的なことばかり言ったりするということは決してございません。 また、本ページからご相談いただいた方のご相談料は無料ですし、ご相談をいただいたからといって、必ずご依頼をしなければならないということもありません。無理にご依頼を強要することも決してありません。 そして、弁護士費用は不透明で高額というイメージもございますので、明瞭な費用のご説明を心がけます。是非、ご安心してご相談下さい。 【相続問題に関する解決のスタンス】 相続問題はご親族間の問題になります。 ご親族間では、長い年月を積み重ねて形成された人間関係があります。相続問題が起きますとそのような人間関係が崩れてしまうことも往々にして発生します。 そのようなご関係性ですので、感情的な対立も大きくなってくることが多いかと存じますが、当事務所では、ご依頼者である皆様がどのようなことを望まれているのか、それを法律という枠内において可能な限り実現するのが弁護士の仕事だと考えております。 可能な限り皆様のご意向に沿った問題解決の実現を目指しております。 【実際にご相談される場合の流れ】 まずは、当事務所にお電話又はメールにてご連絡いただき、①お名前、②ご連絡先、③悩まれている問題、についてお教え下さい。 その後、弁護士と簡単な電話協議の上、ご必要に応じて実際にご面談に進んでいただく流れになります。ご面談は直接お会いして行う方法の他にもオンライン面談にも対応いたします。 法律的な紛争というのは、おそらく一生に一回あるか否かで、戸惑いもその精神的な負担も大きいと思います。弁護士が介入することで、少しでもご依頼者様の負担が解消できるように努めて参ります。
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