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相続の案件は皆様同じではありません。それぞれのご事情や状況によって対応しなければならないことも当然変わってきます。そのため私は、お客様の立場に立って1件1件真摯に取り組み、相続や遺言に関するさまざまなお悩みに対して、丁寧かつ分かりやすく回答をすることを心掛けております。 司法書士として20年以上、遺産分割や相続手続きの実務に携わってきて感じるのは、相続が発生した際に不動産の名義変更をしておくことの大事さです。名義変更をしておけば不動産の所有者であることを主張することができるので、後々にトラブルを生じさせないためにも名義変更をしておくことが大切になります。
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相続登記や相続放棄の手続きは司法書士に依頼します。他に遺産分割協議書や遺言書文案の作成なども依頼することができます。
ただし、相続争いなどのトラブルの解決は弁護士に、相続税申告は税理士に依頼することになります。また、戸籍収集など手続き内容によっては行政書士に安価で依頼できる場合もあるので、「いい相続」までご相談ください。
相続登記とは、相続した土地や建物の名義を変更する登記申請手続きです。また生前贈与として子どもや孫への名義変更する際も司法書士に依頼できます。
相続登記の手続きは令和6年4月1日より義務化されました。相続によって不動産を取得した相続人は、相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならず、正当な理由なく申請を怠った場合は10万円以下の過料の対象となります。
相続登記とあわせて相続人の戸籍収集や相続関係説明図の作成、遺産分割協議書の作成などが依頼できます。
相続放棄とは、相続発生の際に相続財産となる資産や負債などの権利や義務の一切を引き継がず放棄することです。プラスの財産だけでなくマイナスの財産も放棄することができるため、借金などの故人の負債が多い際に選択されることが多いでしょう。
相続放棄ができる期間は「自分が相続人であると知ったときから3ヵ月以内」と定められています。3ヵ月以内に判断できない場合は「相続の承認又は放棄の期間の伸長の申立て」の手続きをおこなうことで延長できます。
相続放棄をするには、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に相続放棄申述書などの必要書類を提出する必要があります。自分で手続きをするのが面倒な場合、司法書士に依頼することも可能です。
成年後見制度とは、認知症などによって判断能力が不十分な方を犯罪から守り、生活を維持するためのサポート役を選任する制度です。判断能力の程度によって後見人、保佐人、補助人の3類型があります。成年後見制度を利用するためには家庭裁判所に必要書類を提出し申し立てをおこなう必要があります。
行政書士は遺言者が決めた遺言内容に基づいて遺言書文案を作成することができます。
遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言及び秘密証書遺言の3つの方式があります。
自筆証書遺言は遺言書を自分で書いて作成する方法です。自宅などで簡単に作成できますが、正しく作らないと無効になったり、見つけてもらえない可能性があります。
公正証書遺言は、公証役場で証人2人以上の立ち会いのもと、遺言者が公証人に遺言事項を口述して作成する遺言書です。公証人手数料などの費用がかかりますが、無効になる恐れが少なく、確実に遺言を残したい方に向いています。
公正証書遺言を作成するためには必要書類を収集したり、証人になってくれる人を探さねばなりません。また、公証役場に最低でも2回は行く必要があります。行政書士に依頼すると、書類の収集や証人の立会いもやってもらえますし、遺言者が公証役場に行くのも1回だけで十分となる場合も多いです。
秘密証書遺言は遺言の内容を誰にも明かさずに、かつ、遺言の存在だけが公証人によって証明される形式の遺言のことです。
また、行政書士は遺言を作るだけではなく、実際に相続が発生し、その遺言の内容を実現するために手続きをおこなう遺言執行者にもなれます。
自筆証書遺言の検認手続き、遺言執行者選任の手続きに関する書類の作成を依頼できます。
生前贈与とは、生きている間に財産を配偶者や子、孫などに贈与することです。相続税の課税対象となる財産を減らせるため、相続税を軽減できることから、相続税の節税対策として生前贈与を考える方もいらっしゃいます。また贈与する人(贈与者)にとっては、自分が生きているうちに、あげたい財産をあげたい人に渡すことができ、さらに贈与者の死後、親族間でのもめ事を回避する効果も期待されます。
遺産相続トラブルは、「遺言書の内容に納得できない」「遺産分割の話し合いができない(まとまらない)」、「相続財産がどれほどあるのかわからない(あるいは隠されている)」など、被相続人の財産や相続人の人数や関係性によって千差万別です。 そのため、ご相談者様の状況によって、解決すべき問題点や解決方法は異なります。 ご相談に来られる方は既に相続人同士で揉めている場合が多いですが、相続人同士で遺産分割を円滑に行うためにも、早めに正しい法的見解を知っておくことが重要です。 相続の手続きや遺産分割の方法など、少しでも気になることがあればお早めにリーガルプラスまでご相談ください。 ご相談者の状況に応じて、問題点や解決方法をご説明させていただきます。
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船橋駅は、千葉県船橋市の中心駅です。JR東日本の中央・総武線(各駅停車)、横須賀・総武線快速、成田線、東武鉄道の東武アーバンパークラインが乗り入れています。
周辺は県内の商業的な中心都市で、駅ビルや百貨店など大型の商業施設が並びます。南口からは京成電鉄の京成本線の京成船橋駅までデッキでつながっているほか、北口からは徒歩約10分のところに、東葉高速鉄道の東葉高速線東海神駅があります。
また、この地域は漁港としても栄えたところで、船橋駅から車で5分ほど(徒歩の場合は約20分)行くと、船橋漁港があります。
ここでは不動産情報や、役所、税務署、公証役場、法務局など、船橋駅がある千葉県船橋市で相続を考える際に必要な関連情報をまとめています。
〒273-0005 千葉県船橋市本町7丁目(JR東日本)
東日本旅客鉄道(JR東日本)中央・総武線(駅番号:JB31)
東武鉄道 アーバンパークライン(駅番号:TD35)
京成電鉄 本線 京成船橋(駅番号:KS22)
国土交通省の「土地総合情報システム」によると、船橋駅周辺(標準地番号:船橋-21)の住宅公示価格は328,000円/m²(2020年)、相続税路線価は約250,000円/m²(2019年)です。不動産販売価格の一例は290,000円/m² (2019年)となっています。
船橋市は、千葉県北西部に位置しています。人口約64万人の中核市で、面積は約86㎢です。
東京の都心と千葉の中心、千葉市とのほぼ中央にあります。千葉県の中では、千葉市に次いで人口が多く、商業都市として発展しています。市内にはJR東日本、京成電鉄、東武鉄道、東京メトロ、北総鉄道、新京成電鉄、東葉高速鉄道が乗り入れており、30以上の駅があります。
人口:642,938人/世帯数:305,583世帯/死亡者数:5,379人
総務省「令和2年1月1日住民基本台帳人口・世帯数、令和元年(平成31年1月1日から令和元年12月31日まで)人口動態(市区町村別)(総計)」より
<千葉市>世帯人員:3人/年間収入:673万円/貯蓄:1,897万円/負債:575万円/持家率:87.6%/集計世帯数:71世帯
<全国>世帯人員:2.99人/年間収入:629万円/貯蓄:1,755万円/負債:570万円/持家率:84.8%/集計世帯数:5,851世帯
政府統計 「家計調査 貯蓄・負債編 二人以上の世帯 貯蓄・負債(都市階級・地方・県庁所在市別)2019年より」
船橋駅がある千葉県船橋市の相続に関連のある施設には、船橋市役所、税務署、公証役場、法務局などがあります。戸籍謄本、除籍謄本の収集や、公正証書遺言の作成、自筆証書遺言の保管、相続登記、相続放棄など、相続に関するさまざまな手続きは、これらの施設で行います。
なお、相続税の申告書は、被相続人が亡くなった時の住所が日本国内にある場合は、住所地を所轄する税務署です。一方、納税は税務署だけでなく、金融機関や郵便局の窓口でもできます。
また、相続税の申告、納税の期限は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヵ月以内です。
市役所では、全部事項証明書(戸籍謄本)、個人事項証明書(戸籍抄本)、除籍謄本、改製原戸籍、住民票、印鑑証明(印鑑登録証明書)、固定資産評価証明書の収集などの手続きをおこないます。
船橋市役所 〒273-8501 船橋市湊町2-10-25
二宮出張所 〒274-0074 船橋市滝台1-1-20
芝山出張所 〒274-0816 船橋市芝山3-10-8
高根台出張所 〒274-0065 船橋市高根台1-2-5(高根台公民館)
習志野台出張所 〒274-0063 船橋市習志野台2-45-18
豊富出張所 〒274-0053 船橋市豊富町4(北部公民館)
二和出張所 〒274-0805 船橋市二和東5-26-1(北図書館・二和公民館)
西船橋出張所 〒273-0031 船橋市西船4-17-3
船橋駅前総合窓口センター 〒273-0005 船橋市本町1-3-1フェイスビル5階
法典連絡所 〒273-0047 船橋市藤原7-33-7(法典公民館内)
三山連絡所 〒274-0072 船橋市三山8-19-1(三山市民センター)
小室連絡所 〒270-1471 船橋市小室町3308(小室公民館・小室児童ホーム)
津田沼連絡所 〒274-0825 船橋市前原西2-21-21(東部公民館)
本中山連絡所 〒273-0035 船橋市本中山3-20-2
(2020年10月現在)
※施設によっては取り扱っている業務内容が異なる可能性があります。
税務署では、相続税の申告や納税をします。納税は銀行でおこなう場合もあります。
船橋税務署 〒273-8574 千葉県船橋市東船橋5-7-7 (管轄地域:船橋市)
(2020年10月現在)
公証役場では、公正証書遺言を作成します。
船橋公証役場 〒273-0011 千葉県船橋市湊町2-5-1(アイカワビル5階)
(更新日:2019年5月27日)
法務局では、自筆証書遺言の保管、土地及び建物の相続登記をおこないます。また、戸除籍謄本等の束と法定相続情報一覧図(相続関係を一覧に表した図)を提出すると、登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付してくれます。この写しは、各種相続手続に利用することができます。
<遺言書保管所>千葉地方法務局 船橋⽀局 〒273-8558 千葉県船橋市海神町2-284-1(管轄区域:船橋市、八千代市)
遺言書は遺言者の住所地、遺言者の本籍地、遺言者が所有する不動産の所在地のいずれかを管轄する遺言書保管所に保管が可能です。
<不動産登記>千葉地方法務局 船橋⽀局 〒273-8558 千葉県船橋市海神町2-284-1 (不動産登記管轄区域:船橋市、 八千代市)
(2020年10月現在)
家庭裁判所では遺言書の検認のほか、遺産分割調停、寄与分を定める処分調停、特別の寄与に関する処分調停、遺留分侵害額の請求調停(遺留分減殺による物件返還請求調停)、遺産に関するさまざまな紛争の調整、調停がおこなわれます。
また、相続放棄も裁判所に申述します。相続放棄は相続開始から3ヵ月以内という期限が定められているため、注意が必要です。
千葉家庭裁判所 〒260-0013 千葉県千葉市中央区中央4-11-27