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北坂戸駅(埼玉県)相続手続きに強い専門家《無料相談》

北坂戸駅(埼玉県)の相続手続きに強い専門家を探すなら、日本最大級の相続専門サイト【いい相続】にお任せください。全国で対応可能な相続手続きに強い専門家をお探しいただけます。相続手続きは、被相続人(故人)の財産を引き継ぐために必要な手続きです。相続人・相続財産の確認、遺言書の確認、遺産分割協議、相続財産の名義変更、相続税の申告・納税(相続財産が基礎控除額を超えていた場合)など多岐に渡るため、相続手続きに強い専門家にまずは相談しましょう。

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    埼玉県坂戸市で専門家を選ぶ時のポイントは?

    専門家選びで最も大切なのは、自宅近くに事務所があるかではなく、その士業が相続に関する実績が多くあるかどうかです。

    例えば行政書士といっても対応分野は幅広く、法人設立や許認可申請など法人業務を中心に行っている行政書士に相続手続きの相談をしても、期待した結果は得られないでしょう。

    また税理士であれば、相続は税理士試験の必修科目でないことから資格試験を取る時に選択していない人にとっては専門外となります。

    よって、相続手続きを専門に行っている士業や、相続手続きの実績が多数ある士業を選ぶことが、スムーズで間違いのない相続手続きのために非常に重要になります。

    いい相続では、相続手続きに強い経験豊富な行政書士・税理士と多数提携しており、お客様のご要望にそった専門家選びを無料でサポートしています。専門家選びでお困りの方は、お気軽にご相談ください。

    埼玉県坂戸市で専門家に相続手続きを頼むと費用相場はいくらくらい?

    相続手続きにかかる費用は、相続人の数や相続財産などお客様ごとのご状況と、依頼する内容、依頼先によって大きく異なります。

    例えば行政書士に依頼する手続きとその参考価格として、戸籍収集(3名まで)27,500円、法定相続情報一覧図の作成 11,000円、金融機関の解約等(1行)33,000円、遺産分割協議書の作成 88,000円、財産目録の作成 33,000円などがあります。

    また司法書士に依頼する手続きの参考価格として、相続による所有権移転登記手続きで「土地1筆及び建物1棟(固定資産評価額の合計1,000万円)法定相続人3名のうち1名が単独相続した場合」の費用相場の目安は6万円~8万円程です。

    既に揉めてしまっている場合は弁護士しか対応ができませんが、その場合は着手金だけで約20万円~30万円、そのほか出張費や成果報酬を合わせると100万円近くかそれ以上費用がかかってしまう場合もあるなど、非常に高額になります。

    いい相続では、お客様ごとに必要な相続手続きを明らかにし、無料で見積もりをお出ししております。予算に合わせてご自身で対応できないもののみ依頼することも可能ですので、まずはお気軽にご相談ください。

    埼玉県坂戸市で相続に関する相談は、誰にしたらいい?

    相続手続きは何を依頼したいのか、その手続きの種類によって専門家を選びます。

    大まかにいうと、不動産に関する相続手続き全般は司法書士、遺産分割協議書の作成や戸籍謄本の収集、預貯金口座・車などの名義変更手続きを任せたい場合は行政書士、相続税申告や節税対策を任せたい場合は税理士、そして相続人の間で争いになっている場合は弁護士です。

    ただし、状況によっては複数の専門家にまたがって依頼をする必要があり、誰にどの順番で相談すればいいのか迷う場合が多くあります。

    いい相続では「誰に相談したらいいかわからない」「いきなり専門家に連絡するのはちょっと…」という方のために、専門相談員がお客様のご状況をお伺いした上で、適切な相談先を無料でご案内しております。お気軽にご相談ください。

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    埼玉県坂戸市 北坂戸駅周辺での相続に役立つ情報

    北坂戸駅

    埼玉県坂戸市にある北坂戸駅は、東武東上線が乗り入れています。
    駅西口から徒歩で約3分のところに北坂戸市役所 北坂戸出張所があります。
    ここでは不動産情報や、役所、税務署、公証役場、法務局など、北坂戸駅がある埼玉県坂戸市で相続に必要な情報をご紹介します。

    北坂戸駅の基本情報

    〒350-0272 埼玉県坂戸市末広町1(東武鉄道)

    東武鉄道 東武東上線(TJ27)

    北坂戸駅周辺の不動産情報

    国土交通省の「土地総合情報システム」によると、北坂戸駅周辺(標準地番号:坂戸-5)の公示価格は112,000円/m²(2020年)、相続税路線価は約90,000円/m²(2019年)です。不動産販売価格の一例は110,000円/m² (2019年)となっています。

    北坂戸駅がある埼玉県坂戸市の相続関連情報

    坂戸市は埼玉県の中央部に位置する、人口は約10万人、面積は約41k㎡の市です。周囲は川越市、東松山市、鶴ヶ島市、日高市、入間郡毛呂山町、比企郡川島町、鳩山町に隣接しています。古くから交通の要所として栄え、また昭和30年ころまでは農業の町として発展してきました。昭和40年代には大規模な団地が造られ人口も急増しました。東京のベッドタウンとして急激に都市化が進んだ坂戸市ですが、農地や山林も残されており、自然も豊かです。市内には東武東上線、生越線が通っています。坂戸市役所は坂戸駅から徒歩約15分のところにあります。

    人口:101,026人/世帯数:46,325世帯/死亡者数:974人

    総務省「令和2年1月1日住民基本台帳人口・世帯数、令和元年(平成31年1月1日から令和元年12月31日まで)人口動態(市区町村別)(総計)」より

    参考:埼玉県さいたま市の貯蓄・負債(二人以上の世帯)

    <さいたま市>世帯人員:3.03人/年間収入:758万円/貯蓄:2,365万円/負債:906万円/持家率:93.5%/集計世帯数:73世帯
    <全国>世帯人員:2.99人/年間収入:629万円/貯蓄:1,755万円/負債:570万円/持家率:84.8%/集計世帯数:5,851世帯

    政府統計 「家計調査 貯蓄・負債編 二人以上の世帯 貯蓄・負債(都市階級・地方・県庁所在市別)2019年より」

    北坂戸駅周辺の相続に関連の深い施設情報

    北坂戸駅がある埼玉県坂戸市の相続に関連のある施設には、坂戸市役所、税務署、公証役場、法務局などがあります。戸籍謄本、除籍謄本の収集や、公正証書遺言の作成、自筆証書遺言の保管、相続登記、相続放棄など、相続に関するさまざまな手続きは、これらの施設で行います。
    なお、相続税の申告書の提出先は、被相続人が亡くなった時の住所が日本国内にある場合は、被相続人の住所地を所轄する税務署です。一方、納税は税務署だけでなく、金融機関や郵便局の窓口でもできます。
    また、相続税の申告、納税の期限は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヵ月以内です。

    市役所に関連した相続手続:戸籍謄本、除籍謄本、住民票の写し、印鑑証明などの収集

    市役所では、全部事項証明書(戸籍謄本)、個人事項証明書(戸籍抄本)、除籍謄本、改製原戸籍、住民票の写し、印鑑証明(印鑑登録証明書)、固定資産評価証明書の収集などの手続きをおこないます。
    全部・個人事項証明書(戸籍謄抄本)や住民票の写しなどは、マイナンバーカードを利用して、全国のコンビニエンスストア等のマルチコピー機から取得できます。なお、市区町村により、取得できる証明書の種類が異なります。

    坂戸市役所 〒350-0292 埼玉県坂戸市千代田1-1-1
    東坂戸出張所 〒350-0205 埼玉県坂戸市東坂戸2-2
    北坂戸出張所 〒350-0274 埼玉県坂戸市溝端町1-8
    三芳野出張所 〒350-0203 埼玉県坂戸市横沼153-3(三芳野公民館内)
    勝呂出張所 〒350-0212 埼玉県坂戸市石井1526(勝呂公民館内)
    入西出張所 〒350-0262 埼玉県坂戸市新堀159-1(入西地域交流センター内)
    大家出張所 〒350-0244 埼玉県坂戸市森戸445(大家公民館内)
    城山出張所 〒350-0247 埼玉県坂戸市西坂戸5-34-1(城山公民館内)

    (2020年12月現在)

    ※施設によっては取り扱っている業務内容が異なる可能性があります。

    税務署に関連した相続手続:相続税の申告、納税など

    税務署では、相続税の申告や納税をします。納税は銀行でおこなう場合もあります。

    川越税務署 〒350-8666 埼玉県川越市大字並木452-2 (管轄地域:川越市 富士見市 坂戸市 鶴ヶ島市 日高市 ふじみ野市 入間郡)

    (2020年10月現在)

    公証役場に関連した相続手続:公正証書遺言の作成など

    公証役場では、公正証書遺言を作成します。公正証書遺言の検索や謄本請求も公証役場で行います。

    近隣地域の公証役場をご利用ください。

    法務局(登記所)に関連した相続手続:自筆証書遺言の保管、法定相続情報一覧図の申し出・写しの取得、土地及び建物の相続登記など

    法務局では、自筆証書遺言の保管、土地及び建物の相続登記をおこないます。また、戸除籍謄本等の束と法定相続情報一覧図(相続関係を一覧に表した図)を提出すると、登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付してくれます。この写しは、各種相続手続に利用することができます。

    <遺言書保管所>さいたま地方法務局 川越支局 〒350-1118 埼玉県川越市豊田本1-19-8(管轄区域:川越市、坂戸市、鶴ヶ島市、ふじみ野市、入間郡比企郡の内、川島町、鳩山町)
    遺言書は遺言者の住所地、遺言者の本籍地、遺言者が所有する不動産の所在地のいずれかを管轄する遺言書保管所に保管が可能です。
    <不動産登記>さいたま地方法務局 坂戸出張所 〒350-0214 埼玉県坂戸市千代田1-2-9 (不動産登記管轄区域:坂戸市、鶴ヶ島市、比企郡の内/鳩山町、入間郡の内/越生町、毛呂山町)

    (2020年10月現在)

    家庭裁判所に関連した相続手続:遺言書検認、遺産分割調停、寄与分を定める処分調停、特別の寄与に関する処分調停、遺留分侵害額の請求調停(遺留分減殺による物件返還請求調停)、遺産に関する紛争調整調停、相続放棄など

    家庭裁判所では遺言書の検認のほか、遺産分割調停、寄与分を定める処分調停、特別の寄与に関する処分調停、遺留分侵害額の請求調停(遺留分減殺による物件返還請求調停)、遺産に関するさまざまな紛争の調整、調停がおこなわれます。
    また、相続放棄も裁判所に申述します。相続放棄は相続開始から3ヵ月以内という期限が定められているため、注意が必要です。

    さいたま家庭裁判所 〒330-0063 埼玉県さいたま市浦和区高砂3-16-45
    さいたま家庭裁判所 川越支部 〒350-8531 埼玉県川越市宮下町2-1-3

    (2020年10月現在)

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