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東武練馬駅(東京都)の遺産分割に強い司法書士を探すなら、日本最大級の相続専門サイト【いい相続】にお任せください。ソワレ司法書士法人・ソワレ行政書士法人、など全国で対応可能な遺産分割に強い司法書士をお探しいただけます。遺産分割は、誰がどの財産を相続するか決め、分割する手続きのことです。相続人が複数いるけれど遺言書はないという場合、相続人全員が参加する遺産分割協議によって誰が何を相続するかを具体的に決めます。また遺産分割協議で決定したことを書面にまとめたものが遺産分割協議書で、行政書士や司法書士に作成を依頼できます。
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相続登記や相続放棄の手続きは司法書士に依頼します。他に遺産分割協議書や遺言書文案の作成なども依頼することができます。
ただし、相続争いなどのトラブルの解決は弁護士に、相続税申告は税理士に依頼することになります。また、戸籍収集など手続き内容によっては行政書士に安価で依頼できる場合もあるので、「いい相続」までご相談ください。
相続登記とは、相続した土地や建物の名義を変更する登記申請手続きです。また生前贈与として子どもや孫への名義変更する際も司法書士に依頼できます。
相続登記の手続きは令和6年4月1日より義務化されました。相続によって不動産を取得した相続人は、相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならず、正当な理由なく申請を怠った場合は10万円以下の過料の対象となります。
相続登記とあわせて相続人の戸籍収集や相続関係説明図の作成、遺産分割協議書の作成などが依頼できます。
相続放棄とは、相続発生の際に相続財産となる資産や負債などの権利や義務の一切を引き継がず放棄することです。プラスの財産だけでなくマイナスの財産も放棄することができるため、借金などの故人の負債が多い際に選択されることが多いでしょう。
相続放棄ができる期間は「自分が相続人であると知ったときから3ヵ月以内」と定められています。3ヵ月以内に判断できない場合は「相続の承認又は放棄の期間の伸長の申立て」の手続きをおこなうことで延長できます。
相続放棄をするには、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に相続放棄申述書などの必要書類を提出する必要があります。自分で手続きをするのが面倒な場合、司法書士に依頼することも可能です。
成年後見制度とは、認知症などによって判断能力が不十分な方を犯罪から守り、生活を維持するためのサポート役を選任する制度です。判断能力の程度によって後見人、保佐人、補助人の3類型があります。成年後見制度を利用するためには家庭裁判所に必要書類を提出し申し立てをおこなう必要があります。
行政書士は遺言者が決めた遺言内容に基づいて遺言書文案を作成することができます。
遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言及び秘密証書遺言の3つの方式があります。
自筆証書遺言は遺言書を自分で書いて作成する方法です。自宅などで簡単に作成できますが、正しく作らないと無効になったり、見つけてもらえない可能性があります。
公正証書遺言は、公証役場で証人2人以上の立ち会いのもと、遺言者が公証人に遺言事項を口述して作成する遺言書です。公証人手数料などの費用がかかりますが、無効になる恐れが少なく、確実に遺言を残したい方に向いています。
公正証書遺言を作成するためには必要書類を収集したり、証人になってくれる人を探さねばなりません。また、公証役場に最低でも2回は行く必要があります。行政書士に依頼すると、書類の収集や証人の立会いもやってもらえますし、遺言者が公証役場に行くのも1回だけで十分となる場合も多いです。
秘密証書遺言は遺言の内容を誰にも明かさずに、かつ、遺言の存在だけが公証人によって証明される形式の遺言のことです。
また、行政書士は遺言を作るだけではなく、実際に相続が発生し、その遺言の内容を実現するために手続きをおこなう遺言執行者にもなれます。
自筆証書遺言の検認手続き、遺言執行者選任の手続きに関する書類の作成を依頼できます。
相続が始まると、被相続人の財産は全相続人が共有する状態になります。この共有状態にある相続財産のうち、誰が何を相続するか決め、分割する手続きを遺産分割といいます。
被相続人が遺言書を残している場合には、被相続人が作成した遺言書に従っておこなわれるのが一般的ですが、相続人が複数いるけれど遺言書はないという場合、相続人全員が参加する遺産分割協議によって誰が何を相続するかを具体的に決めます。また遺産分割協議で決定したことを書面でまとめたものが遺産分割協議書です。
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私は法律事務所・司法書士事務所での勤務ののち、2018年に独立しました。 独立のきっかけは、ある相続手続きのお客様からの言葉でした。 持病のため全く身動きできない状態で、不動産の売却を含めた相続手続きを最後までできるか、とても不安に思われていたご様子でした。 そこで「不動産の売却など、すべてが終わるまで手続きします。大丈夫ですよ。」 と、やらなくてはいけない手続きをすべて受け負いました。 お客様からは何度もお手紙をいただき、 「千津子先生の『最後まで手続きするから大丈夫』という言葉でとても安心しました。私のような人をたくさん助けてあげてください。いつも応援しています」 とお言葉を頂き、常にお客様の心に寄り添いたいと思いながら活動しております。 親身に相談に乗ることをモットーとしておりますので、練馬区、板橋区近辺で相続でお悩みの方はお気軽にご相談ください。
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東武練馬駅 (東京都板橋区)は、東武東上線が停車します。
区境に駅があり、北口方面は板橋区、南口方面は練馬区です。
ここでは不動産情報や、役所、税務署、都税事務所、公証役場、法務局など、東武練馬駅がある東京都板橋区で相続に必要な情報をご紹介します。
〒175-0083 東京都板橋区徳丸2-2-14(東武鉄道)
東武鉄道 東武東上線(TJ08)
国土交通省の「土地総合情報システム」によると、東武練馬駅周辺(標準地番号:板橋-27)の公示価格は463,000円/m²(2020年)、相続税路線価は約350,000円/m²(2019年)です。不動産販売価格の一例は380,000円/m² (2019年)となっています。
東京都板橋区は23区の北西側にあります。面積は32.22 km²、人口は約55万人。荒川・新河岸川・石神井川が流れており、水辺に自然林の多く残る緑豊かな区です。区内にはJR埼京線・東京メトロ各線・都営三田線・東武東上線が走っており、豊島区・北区・練馬区と埼玉県に隣接しています。交通の便は非常に良く、区内の多くの駅から都心(池袋など)まで約15分でアクセス可能。ハッピーロード大山商店街や東京大仏など、観光客から愛されるスポットが点在しています。
人口:571,357人/世帯数:314,492世帯/死亡者数:5,338人
総務省「令和2年1月1日住民基本台帳人口・世帯数、令和元年(平成31年1月1日から令和元年12月31日まで)人口動態(市区町村別)(総計)」より
<東京都区部>世帯人員:2.92人/年間収入:759万円/貯蓄:2,463万円/負債:620万円/持家率:76.1%/集計世帯数:246世帯
<全国>世帯人員:2.99人/年間収入:629万円/貯蓄:1,755万円/負債:570万円/持家率:84.8%/集計世帯数:5,851世帯
政府統計 「家計調査 貯蓄・負債編 二人以上の世帯 貯蓄・負債(都市階級・地方・県庁所在市別)2019年より」
東武練馬駅がある東京都板橋区の相続に関連のある施設には、板橋区役所、税務署、都税事務所、公証役場、法務局などがあります。戸籍謄本、除籍謄本の収集や、公正証書遺言の作成、自筆証書遺言の保管、相続登記、相続放棄など、相続に関するさまざまな手続きは、これらの施設で行います。
なお、相続税の申告書の提出先は、被相続人が亡くなった時の住所が日本国内にある場合は、被相続人の住所地を所轄する税務署です。一方、納税は税務署だけでなく、金融機関や郵便局の窓口でもできます。
また、相続税の申告、納税の期限は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヵ月以内です。
区役所では、全部事項証明書(戸籍謄本)、個人事項証明書(戸籍抄本)、除籍謄本、改製原戸籍、住民票の写し、印鑑証明(印鑑登録証明書)の収集などの手続きをおこないます。
全部・個人事項証明書(戸籍謄抄本)や住民票の写しなどは、マイナンバーカードを利用して、全国のコンビニエンスストア等のマルチコピー機から取得できます。なお、市区町村により、取得できる証明書の種類が異なります。
板橋区役所 〒173-8501 東京都板橋区板橋2-66-1
仲町区民事務所 〒173-0022 東京都板橋区仲町20-5
常盤台区民事務所 〒174-0071 東京都板橋区常盤台3-27-1
志村坂上区民事務所 〒174-0051 東京都板橋区小豆沢2-19-15
蓮根区民事務所 〒174-0043 東京都板橋区坂下2-18-1
下赤塚区民事務所 〒175-0092 東京都板橋区赤塚6-38-1(赤塚庁舎)
高島平区民事務所 〒175-0082 東京都板橋区高島平3-12-28
(2020年10月現在)
※施設によっては取り扱っている業務内容が異なる可能性があります。
税務署では、相続税の申告や納税をします。納税は銀行でおこなう場合もあります。
都税事務所では、23区内の不動産の「固定資産評価証明書」が取得できます。郵送での申請も可能です。
板橋税務署 〒173-8530 東京都板橋区大山東町35-1 (管轄地域:板橋区)
板橋都税事務所 〒173-8510 東京都板橋区大山東町44-8
(2020年10月現在)
公証役場では、公正証書遺言を作成します。公正証書遺言の検索や謄本請求も公証役場で行います。
板橋公証役場 〒173-0004 東京都板橋区板橋2-67-8 板橋中央ビル9階
(2020年10月現在)
法務局では、自筆証書遺言の保管、土地及び建物の相続登記をおこないます。また、戸除籍謄本等の束と法定相続情報一覧図(相続関係を一覧に表した図)を提出すると、登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付してくれます。この写しは、各種相続手続に利用することができます。
<遺言書保管所>東京法務局 板橋出張所 〒173-0004 東京都板橋区板橋1-44-6(管轄区域:中野区、豊島区、北区、荒川区、板橋区、練馬区)
遺言書は遺言者の住所地、遺言者の本籍地、遺言者が所有する不動産の所在地のいずれかを管轄する遺言書保管所に保管が可能です。
<不動産登記>東京法務局 板橋出張所 〒173-0004 東京都板橋区板橋1-44-6 (不動産登記管轄区域:板橋区)
(2020年10月現在)
家庭裁判所では遺言書の検認のほか、遺産分割調停、寄与分を定める処分調停、特別の寄与に関する処分調停、遺留分侵害額の請求調停(遺留分減殺による物件返還請求調停)、遺産に関するさまざまな紛争の調整、調停がおこなわれます。
また、相続放棄も裁判所に申述します。相続放棄は相続開始から3ヵ月以内という期限が定められているため、注意が必要です。
東京家庭裁判所 〒100-8956 東京都千代田区霞が関1-1-2
(2020年10月現在)