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相続対策と一口に言っても、具体的にどのような問題や検討事項があるのかを初めから細かく把握できている方はごくわずかではないでしょうか?
実は、これは当たり前の話です。
なぜなら、相続が引き起こす問題というのは、法律とお金の高度な問題が複雑に絡み合ってできているからです。
遺産分割・税金・不動産の手続きなど、どれもその道の専門家が全力で取り組んで手続きを進めていかなければ解決できない課題ばかりです。
トリニティグループでは、司法書士・行政書士をはじめ、各部門の専門家と連携したワンストップサービスによって、ご相談者様の「想い」をともに実現する相続サポートを行っております。
この場ではすべてをご説明することはできませんので、相続の準備をご検討中の方、現在相続の問題を抱えている方は、ぜひ一度、ご連絡をいただければ幸いです。
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相続登記や相続放棄の手続きは司法書士に依頼します。他に遺産分割協議書や遺言書文案の作成なども依頼することができます。
ただし、相続争いなどのトラブルの解決は弁護士に、相続税申告は税理士に依頼することになります。また、戸籍収集など手続き内容によっては行政書士に安価で依頼できる場合もあるので、「いい相続」までご相談ください。
相続登記とは、相続した土地や建物の名義を変更する登記申請手続きです。また生前贈与として子どもや孫への名義変更する際も司法書士に依頼できます。
相続登記の手続きは令和6年4月1日より義務化されました。相続によって不動産を取得した相続人は、相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならず、正当な理由なく申請を怠った場合は10万円以下の過料の対象となります。
相続登記とあわせて相続人の戸籍収集や相続関係説明図の作成、遺産分割協議書の作成などが依頼できます。
相続放棄とは、相続発生の際に相続財産となる資産や負債などの権利や義務の一切を引き継がず放棄することです。プラスの財産だけでなくマイナスの財産も放棄することができるため、借金などの故人の負債が多い際に選択されることが多いでしょう。
相続放棄ができる期間は「自分が相続人であると知ったときから3ヵ月以内」と定められています。3ヵ月以内に判断できない場合は「相続の承認又は放棄の期間の伸長の申立て」の手続きをおこなうことで延長できます。
相続放棄をするには、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に相続放棄申述書などの必要書類を提出する必要があります。自分で手続きをするのが面倒な場合、司法書士に依頼することも可能です。
成年後見制度とは、認知症などによって判断能力が不十分な方を犯罪から守り、生活を維持するためのサポート役を選任する制度です。判断能力の程度によって後見人、保佐人、補助人の3類型があります。成年後見制度を利用するためには家庭裁判所に必要書類を提出し申し立てをおこなう必要があります。
行政書士は遺言者が決めた遺言内容に基づいて遺言書文案を作成することができます。
遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言及び秘密証書遺言の3つの方式があります。
自筆証書遺言は遺言書を自分で書いて作成する方法です。自宅などで簡単に作成できますが、正しく作らないと無効になったり、見つけてもらえない可能性があります。
公正証書遺言は、公証役場で証人2人以上の立ち会いのもと、遺言者が公証人に遺言事項を口述して作成する遺言書です。公証人手数料などの費用がかかりますが、無効になる恐れが少なく、確実に遺言を残したい方に向いています。
公正証書遺言を作成するためには必要書類を収集したり、証人になってくれる人を探さねばなりません。また、公証役場に最低でも2回は行く必要があります。行政書士に依頼すると、書類の収集や証人の立会いもやってもらえますし、遺言者が公証役場に行くのも1回だけで十分となる場合も多いです。
秘密証書遺言は遺言の内容を誰にも明かさずに、かつ、遺言の存在だけが公証人によって証明される形式の遺言のことです。
また、行政書士は遺言を作るだけではなく、実際に相続が発生し、その遺言の内容を実現するために手続きをおこなう遺言執行者にもなれます。
自筆証書遺言の検認手続き、遺言執行者選任の手続きに関する書類の作成を依頼できます。
相続が始まると、被相続人の財産は全相続人が共有する状態になります。この共有状態にある相続財産のうち、誰が何を相続するか決め、分割する手続きを遺産分割といいます。
被相続人が遺言書を残している場合には、被相続人が作成した遺言書に従っておこなわれるのが一般的ですが、相続人が複数いるけれど遺言書はないという場合、相続人全員が参加する遺産分割協議によって誰が何を相続するかを具体的に決めます。また遺産分割協議で決定したことを書面でまとめたものが遺産分割協議書です。
新橋駅周辺に対応可能
◆鈴木&パートナーズ法律事務所の思い 相続問題に直面されている方には、多くの不安があることでしょう。 ・遺産に不動産が多く、どう分ければいいのかわからない ・相続人の一人と話すこともできず、全く前に進まない ・遺言があるが、明らかに不平等だ ・そもそも、遺産の全容がわからない きっとあなたも、何か不安を抱えてこのページをご覧になっているのではないでしょうか。 不安の原因は、他ならず、「先が見えないこと」にあります。 「この先どうなるか」。未来が見えてくると、不安は消えていきます。 これを読んでいるあなたも、もしかしたら、不安な日々を送っておられるかもしれません。 不安を解消するためにまずやるべきことは、この先の展開を把握することです。 この先── ・裁判になるのか? ・裁判になったら勝てるのか? ・最悪の事態になった時はどうなるのか? おひとりで抱え込んでいるだけでは、不安は募る一方です。 我々、鈴木&パートナーズ法律事務所は、依頼者の最終的な利益を護るのはもちろんのこと、今ある不安を解消していただくことにも重きを置いています。 実は、上記の「最悪の事態」。 我々からその内容をお伝えさせていただくと、 「意外とそんなものなんですね」 「もっと大変なことになると思っていました」 と言って、安心していただけるケースがほとんどです。 つまり、先の見えない相続案件でも、我々が間に入り、法律家の視点から「この先どうなるか」をお伝えすることで、あなたの不安の多くは解消されるはずです。 もしあなたが、今後に不安を抱いているのであれば、ぜひ我々にお手伝いさせてください。 我々は、依頼者のあなたに寄り添い、味方となって親身に接することが、弁護士の使命であると考えています。
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東京都港区にある新橋駅には、JR東日本東海道本線・京浜東北線・山手線・横須賀線、東京メトロ銀座線、都営浅草線、東京臨海新交通りんかい線が走っています。1872年に日本で初めて正式に開業した鉄道路線、新橋横浜間の起点駅として開設されました。駅周辺には飲食店が数多く軒先を連ねており、昼夜問わず多くの人でにぎわっています。
駅の東側は、汐留口のエリアは2000年に入って再開発が進み、大手企業が本社を構えるオフィス街。駅の南西側、烏森口方面には居酒屋や飲食店が多く、歓楽街として発展しています。また、駅の北西、日比谷口には蒸気機関車が置かれ、SL広場として多くの人に親しまれています。
ここでは不動産情報や、役所、税務署、都税事務所、公証役場、法務局など、新橋駅がある東京都港区で相続を考える際に必要な関連情報をまとめています。
〒105-0004 東京都港区新橋2-17(JR東日本)
JR東日本(東日本旅客鉄道) 京浜東北線・根岸線(JK24)/東海道本線・伊東線(JT02)/山手線(JY29)/横須賀線・総武線快速・成田線(JO18)
東京メトロ(東京地下鉄) 銀座線(G08)
東京都交通局 都営浅草線(A10)
ゆりかもめ 東京臨海新交通臨海線(U01)
国土交通省の「土地総合情報システム」によると、新橋駅周辺(標準地番号:港5-33)の住宅公示価格は11,000,000円/m²(2020年)、相続税路線価は約8,480,000円/m²(2019年)です。
東京都港区は、東京湾に面し、台場などの海岸地域を含む区です。23区の西南に位置し、面積は20.37 km²、人口は約24万人です。千代田区・中央区とともに「都心3区」に数えられており、新聞社や放送局、駐日大使館や外資系企業、高級住宅街、東京タワーなどのランドマークなどが集中する国際色豊かな地域です。一人あたりの平均年収は1,000万円を超え、23区内で首位をキープし続けています。
人口:260,379人/世帯数:147,693世帯/死亡者数:1,601人
総務省「令和2年1月1日住民基本台帳人口・世帯数、令和元年(平成31年1月1日から令和元年12月31日まで)人口動態(市区町村別)(総計)」より
<東京都区部>世帯人員:2.92人/年間収入:759万円/貯蓄:2,463万円/負債:620万円/持家率:76.1%/集計世帯数:246世帯
<全国>世帯人員:2.99人/年間収入:629万円/貯蓄:1,755万円/負債:570万円/持家率:84.8%/集計世帯数:5,851世帯
政府統計 「家計調査 貯蓄・負債編 二人以上の世帯 貯蓄・負債(都市階級・地方・県庁所在市別)2019年より」
新橋駅がある東京都港区の相続に関連のある施設には、港区役所、税務署、都税事務所、公証役場、法務局などがあります。戸籍謄本、除籍謄本の収集や、公正証書遺言の作成、自筆証書遺言の保管、相続登記、相続放棄など、相続に関するさまざまな手続きは、これらの施設で行います。
なお、相続税の申告書は、被相続人が亡くなった時の住所が日本国内にある場合は、住所地を所轄する税務署です。一方、納税は税務署だけでなく、金融機関や郵便局の窓口でもできます。
また、相続税の申告、納税の期限は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヵ月以内です。
区役所では、全部事項証明書(戸籍謄本)、個人事項証明書(戸籍抄本)、除籍謄本、改製原戸籍、住民票の写し、印鑑証明(印鑑登録証明書)の収集などの手続きをおこないます。
全部・個人事項証明書(戸籍謄抄本)や住民票の写しなどは、マイナンバーカードを利用して、全国のコンビニエンスストア等のマルチコピー機から取得できます。なお、市区町村により、取得できる証明書の種類が異なります。
港区役所 〒105-8511 東京都港区芝公園1-5-25
芝地区総合支所 〒105-0011 東京都港区芝公園1-5-25
麻布地区総合支所 〒106-0032 東京都港区六本木5-16-45
赤坂地区総合支所 〒107-0052 東京都港区赤坂4-18-13
高輪地区総合支所 〒108-0074 東京都港区高輪1-16-25
芝浦港南地区総合支所 〒105-8516 東京都港区芝浦1-16-1
芝浦港南地区総合支所台場分室 〒135-0091 東京都港区台場1-5-1
(2020年10月現在)
※施設によっては取り扱っている業務内容が異なる可能性があります。
税務署では、相続税の申告や納税をします。納税は銀行でおこなう場合もあります。
都税事務所では、23区内の不動産の「固定資産評価証明書」が取得できます。郵送での申請も可能です。
麻布税務署 〒106-8630 東京都港区西麻布3-3-5 (管轄地域:港区のうち麻布、赤坂地区)
芝税務署 〒108-8401 東京都港区芝5-8-1 (管轄地域:港区のうち芝地区 東京都のうち大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村)
港都税事務所 〒106-8560 東京都港区麻布台3-5-6
(2020年10月現在)
公証役場では、公正証書遺言を作成します。
新橋公証役場 〒105-0004 東京都港区新橋1-18-1 航空会館6階
芝公証役場 〒105-0003 東京都港区西新橋3-19-14 東京建硝ビル5階
麻布公証役場 〒106-0045 東京都港区麻布十番1-4-5 深尾ビル5階
浜松町公証役場 〒105-0012 東京都港区芝大門1-4-14 芝栄太楼ビル7階
赤坂公証役場 〒107-0052 東京都港区赤坂3-9-1 八洲貿易ビル3階
(2020年10月現在)
法務局では、自筆証書遺言の保管、土地及び建物の相続登記をおこないます。また、戸除籍謄本等の束と法定相続情報一覧図(相続関係を一覧に表した図)を提出すると、登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付してくれます。この写しは、各種相続手続に利用することができます。
<遺言書保管所>東京法務局 〒102-8225 東京都千代田区九段南1-1-15 九段第2合同庁舎(管轄区域:千代田区、中央区、港区、新宿区、文京区、台東区、墨田区、江東区、品川区、目黒区、大田区、世田谷区、渋谷区、杉並区、足立区、葛飾区、江戸川区、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、小笠原村、八丈町、青ヶ島村、八丈支庁の管轄区域(八丈町及び青ヶ島村を除く))
遺言書は遺言者の住所地、遺言者の本籍地、遺言者が所有する不動産の所在地のいずれかを管轄する遺言書保管所に保管が可能です。
<不動産登記>東京法務局 港出張所 〒106-8654 東京都港区東麻布2-11-11 (不動産登記管轄区域:港区)
(2020年10月現在)
家庭裁判所では遺言書の検認のほか、遺産分割調停、寄与分を定める処分調停、特別の寄与に関する処分調停、遺留分侵害額の請求調停(遺留分減殺による物件返還請求調停)、遺産に関するさまざまな紛争の調整、調停がおこなわれます。
また、相続放棄も裁判所に申述します。相続放棄は相続開始から3ヵ月以内という期限が定められているため、注意が必要です。
東京家庭裁判所 〒100-8956 東京都千代田区霞が関1-1-2
(2020年10月現在)