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相続登記や相続放棄の手続きは司法書士に依頼します。他に遺産分割協議書や遺言書文案の作成なども依頼することができます。
ただし、相続争いなどのトラブルの解決は弁護士に、相続税申告は税理士に依頼することになります。また、戸籍収集など手続き内容によっては行政書士に安価で依頼できる場合もあるので、「いい相続」までご相談ください。
相続登記とは、相続した土地や建物の名義を変更する登記申請手続きです。また生前贈与として子どもや孫への名義変更する際も司法書士に依頼できます。
相続登記の手続きは令和6年4月1日より義務化されました。相続によって不動産を取得した相続人は、相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならず、正当な理由なく申請を怠った場合は10万円以下の過料の対象となります。
相続登記とあわせて相続人の戸籍収集や相続関係説明図の作成、遺産分割協議書の作成などが依頼できます。
相続放棄とは、相続発生の際に相続財産となる資産や負債などの権利や義務の一切を引き継がず放棄することです。プラスの財産だけでなくマイナスの財産も放棄することができるため、借金などの故人の負債が多い際に選択されることが多いでしょう。
相続放棄ができる期間は「自分が相続人であると知ったときから3ヵ月以内」と定められています。3ヵ月以内に判断できない場合は「相続の承認又は放棄の期間の伸長の申立て」の手続きをおこなうことで延長できます。
相続放棄をするには、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に相続放棄申述書などの必要書類を提出する必要があります。自分で手続きをするのが面倒な場合、司法書士に依頼することも可能です。
成年後見制度とは、認知症などによって判断能力が不十分な方を犯罪から守り、生活を維持するためのサポート役を選任する制度です。判断能力の程度によって後見人、保佐人、補助人の3類型があります。成年後見制度を利用するためには家庭裁判所に必要書類を提出し申し立てをおこなう必要があります。
行政書士は遺言者が決めた遺言内容に基づいて遺言書文案を作成することができます。
遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言及び秘密証書遺言の3つの方式があります。
自筆証書遺言は遺言書を自分で書いて作成する方法です。自宅などで簡単に作成できますが、正しく作らないと無効になったり、見つけてもらえない可能性があります。
公正証書遺言は、公証役場で証人2人以上の立ち会いのもと、遺言者が公証人に遺言事項を口述して作成する遺言書です。公証人手数料などの費用がかかりますが、無効になる恐れが少なく、確実に遺言を残したい方に向いています。
公正証書遺言を作成するためには必要書類を収集したり、証人になってくれる人を探さねばなりません。また、公証役場に最低でも2回は行く必要があります。行政書士に依頼すると、書類の収集や証人の立会いもやってもらえますし、遺言者が公証役場に行くのも1回だけで十分となる場合も多いです。
秘密証書遺言は遺言の内容を誰にも明かさずに、かつ、遺言の存在だけが公証人によって証明される形式の遺言のことです。
また、行政書士は遺言を作るだけではなく、実際に相続が発生し、その遺言の内容を実現するために手続きをおこなう遺言執行者にもなれます。
自筆証書遺言の検認手続き、遺言執行者選任の手続きに関する書類の作成を依頼できます。
遺言書とは、本人の最終的な意思を伝える法的書類です。一般的に作成されている遺言書には、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。本人が全文を自筆で書く「自筆証書遺言」(財産目録はパソコンで作成したもの、不動産の登記証明書、預貯金の通帳の写しを添付でも可)を法務局で保管する自筆証書遺言書保管制度が、2020年7月から始まっています。
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東京都渋谷区にある千駄ヶ谷駅は、JR東日本の中央・総武線(各駅停車)が停まります。駅の北側は新宿御苑に接していて、南側には東京体育館、国立競技場、神宮球場などのスポーツ施設や国立能楽堂や、将棋会館などがあります。乗り換えは、都営大江戸線の国立競技場駅が歩いて数分のところに、また徒歩約10分のところに東京メトロ副都心線の北参道駅がありますが、やや距離がある印象です。
東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会に向けて、駅舎や駅周辺はリニューアルしています。
ここでは不動産情報や、役所、税務署、都税事務所、公証役場、法務局など、千駄ケ谷駅がある東京都渋谷区で相続を考える際に必要な関連情報をまとめています。
〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷1-35-10(JR東日本)
東日本旅客鉄道(JR東日本) 中央・総武線(JB12)
東京都交通局 都営大江戸線 国立競技場(E25)
国土交通省の「土地総合情報システム」によると、千駄ケ谷駅周辺(標準地番号:渋谷-2)の住宅公示価格は1,260,000円/m²(2020年)、相続税路線価は約970,000円/m²(2019年)です。
東京23区の西南に位置する渋谷区。面積は15.11㎢、人口は約22万人です。区内にはJR東日本・京王線・東急線・東京メトロの各線、小田急線、都営大江戸線が走っています。7つの区(千代田・港・文京・豊島・中野・渋谷)に接しており、三大副都心(新宿・池袋・渋谷)の一角です。カルチャー発信の中心地として世界中から注目が集まっています。高層複合施設「渋谷ヒカリエ」開業(平成24年)に代表される、渋谷駅を中心とした大規模再開発は現在も進行中。
人口:229,671人/世帯数:139,725世帯/死亡者数:1,624人
総務省「令和2年1月1日住民基本台帳人口・世帯数、令和元年(平成31年1月1日から令和元年12月31日まで)人口動態(市区町村別)(総計)」より
<東京都区部>世帯人員:2.92人/年間収入:759万円/貯蓄:2,463万円/負債:620万円/持家率:76.1%/集計世帯数:246世帯
<全国>世帯人員:2.99人/年間収入:629万円/貯蓄:1,755万円/負債:570万円/持家率:84.8%/集計世帯数:5,851世帯
政府統計 「家計調査 貯蓄・負債編 二人以上の世帯 貯蓄・負債(都市階級・地方・県庁所在市別)2019年より」
千駄ケ谷駅がある東京都渋谷区の相続に関連のある施設には、渋谷区役所、税務署、都税事務所、公証役場、法務局などがあります。戸籍謄本、除籍謄本の収集や、公正証書遺言の作成、自筆証書遺言の保管、相続登記、相続放棄など、相続に関するさまざまな手続きは、これらの施設で行います。
なお、相続税の申告書は、被相続人が亡くなった時の住所が日本国内にある場合は、住所地を所轄する税務署です。一方、納税は税務署だけでなく、金融機関や郵便局の窓口でもできます。
また、相続税の申告、納税の期限は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヵ月以内です。
区役所では、全部事項証明書(戸籍謄本)、個人事項証明書(戸籍抄本)、除籍謄本、改製原戸籍、住民票、印鑑証明(印鑑登録証明書)の収集などの手続きをおこないます。
渋谷区役所 〒150-8010 東京都渋谷区宇田川町1-1
区民サービスセンター 〒150-8510 東京都渋谷区渋谷2-21-1 渋谷ヒカリエ8階
恵比寿駅前出張所 〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿4-2-6
上原出張所 〒151-0064 東京都渋谷区上原1-18-6
西原出張所 〒151-0066 東京都渋谷区西原2-28-9
初台出張所 〒151-0061 東京都渋谷区初台1-33-10
本町出張所 〒151-0071 東京都渋谷区本町4-9-7
笹塚出張所 〒151-0073 東京都渋谷区笹塚3-1-9
千駄ヶ谷出張所 〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷4-25-14 千駄ヶ谷北参道施設1階
神宮前出張所 〒150-0001 東京都渋谷区神宮前6-10-14
(2020年10月現在)
※施設によっては取り扱っている業務内容が異なる可能性があります。
税務署では、相続税の申告や納税をします。納税は銀行でおこなう場合もあります。
都税事務所では、23区内の不動産の「固定資産評価証明書」が取得できます。郵送での申請も可能です。
渋谷税務署 〒150-8333 東京都渋谷区宇田川町1-10 渋谷地方合同庁舎 (管轄地域:渋谷区)
渋谷都税事務所 〒150-6007 東京都渋谷区恵比寿4-20-3
(2020年10月現在)
公証役場では、公正証書遺言を作成します。
渋谷公証役場 〒150-0041 東京都渋谷区神南1-21-1 日本生命渋谷ビル8階
(更新日:2019年5月27日)
法務局では、自筆証書遺言の保管、土地及び建物の相続登記をおこないます。また、戸除籍謄本等の束と法定相続情報一覧図(相続関係を一覧に表した図)を提出すると、登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付してくれます。この写しは、各種相続手続に利用することができます。
<遺言書保管所>東京法務局 〒102-8225 東京都千代田区九段南1-1-15 九段第2合同庁舎(管轄区域:千代田区、中央区、港区、新宿区、文京区、台東区、墨田区、江東区、品川区、目黒区、大田区、世田谷区、渋谷区、杉並区、足立区、葛飾区、江戸川区、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、小笠原村、八丈町、青ヶ島村、八丈支庁の管轄区域(八丈町及び青ヶ島村を除く))
遺言書は遺言者の住所地、遺言者の本籍地、遺言者が所有する不動産の所在地のいずれかを管轄する遺言書保管所に保管が可能です。
<不動産登記>東京法務局 渋谷出張所 〒150-8301 東京都渋谷区宇田川町1-10渋谷地方合同庁舎 (不動産登記管轄区域:渋谷区、目黒区)
(2020年10月現在)
家庭裁判所では遺言書の検認のほか、遺産分割調停、寄与分を定める処分調停、特別の寄与に関する処分調停、遺留分侵害額の請求調停(遺留分減殺による物件返還請求調停)、遺産に関するさまざまな紛争の調整、調停がおこなわれます。
また、相続放棄も裁判所に申述します。相続放棄は相続開始から3ヵ月以内という期限が定められているため、注意が必要です。
東京家庭裁判所 〒100-8956 東京都千代田区霞が関1-1-2