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初めまして、行政書士の竹内幸隆と申します。近年の医学が進歩は驚くものがあり、私が子供のころ不治の病であった癌も半数以上は治癒できるようになってきているようです。そのようなことも背景として、平均寿命はここ50年で15歳ほど長くなりました。人生100年という言葉もよく聞きます。 しかし、残念ながら誰もが終焉の時を迎えます。いつかは親の相続、自分自身の終活をする時期を迎えます。当職は、終活及び遺言書の作成はご本人が、相続手続きは親族の皆様で協力して行われるのが良いと考えております。一方、手続きは煩雑で時間がかかります。 また、公証役場、市区町村役所、金融機関等の営業日は平日のみです。遺言・相続に関する基本的なルールは法律で定められていおり、相続の手続きは煩雑で必要な書類の取得・申請には時間がかかります。経験がないことであり何をどうすればよいのかで躓いてしまう方もいらっしゃいます。 そのような中、困っていらっしゃる方、お世話になった方へ遺言・相続関連でお手伝いできればと思い、家電メーカー退職後に4年間の実務経験を踏まえ個人事務所を開業することにしました。戸籍の取得、金融機関手続き等、手間のかかるものは当職のような専門職に委任頂くことで解消できるものもあります。 また、提携する司法書士・税理士と連携して不動産登記・相続税申告までサポートさせて頂きます。これから始めようとお考えの方はご相談(初回無料)からご利用ください。 事前に手続きの流れをご説明してその流れに沿ってサポートさせて頂きます。東京23区城北地域、埼玉県南東地域、千葉県北西地域を中心に皆様のお役に立てますよう取り組んで参ります。サポート通してその後のご家族の関係がより良好に維持されますことを考えて進めさせて頂きます。お役に立てることができましたら幸いです。 【対応地域】 東京23区城北地域、埼玉県南東地域、千葉県北西地域 東京都:足立区、荒川区、北区、台東区、文京区、墨田区、葛飾区、千代田区、豊島区、板橋区 千葉県:松戸市、流山市、柏市 埼玉県:草加市、八潮市、川口市、三郷市、蕨市、戸田市、越谷市、吉川市 【営業時間】 月曜日~土曜日(除く祝日) 9:00~18:00 日曜祝日も先約がなければ対応させて頂きます。
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東京都足立区で行政書士に依頼できる相続手続きは、以下のようなものがあります。
行政書士は遺言者が決めた遺言内容に基づいて遺言書文案を作成することができます。
遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言及び秘密証書遺言の3つの方式があります。
自筆証書遺言は遺言書を自分で書いて作成する方法です。自宅などで簡単に作成できますが、正しく作らないと無効になったり、見つけてもらえない可能性があります。
公正証書遺言は、公証役場で証人2人以上の立ち会いのもと、遺言者が公証人に遺言事項を口述して作成する遺言書です。公証人手数料などの費用がかかりますが、無効になる恐れが少なく、確実に遺言を残したい方に向いています。
公正証書遺言を作成するためには必要書類を収集したり、証人になってくれる人を探さねばなりません。また、公証役場に最低でも2回は行く必要があります。行政書士に依頼すると、書類の収集や証人の立会いもやってもらえますし、遺言者が公証役場に行くのも1回だけで十分となる場合も多いです。
秘密証書遺言は遺言の内容を誰にも明かさずに、かつ、遺言の存在だけが公証人によって証明される形式の遺言のことです。
また、行政書士は遺言を作るだけではなく、実際に相続が発生し、その遺言の内容を実現するために手続きをおこなう遺言執行者にもなれます。
遺産分割協議書とは、遺産分割協議の結果を書面にしたものです。
遺産分割協議書の作成をのみを依頼するケースは稀で、通常は、相続人調査などの相続手続き等とセットで行政書士に依頼する方が多いです。
預貯金や有価証券などの相続手続きは行政書士に依頼することができます。
金融機関によって要求される資料は多岐にわたるため、それを一つひとつ確かめながら集めるのは想像以上に手間がかかります。手続きを専門家に任せることで、ご自身の生活のペースを守り、今後の生活の方針や親族のケアに時間を使うことが出来ます。
しかも、相続手続きを一括して依頼した方が割安になりますし、面倒がありません。
遺産分割協議をするためには、誰が法定相続人なのかを確定する必要があり、相続人調査が必要です。 まれに相続人調査によって認知した子がいたことが発覚することもあります。
相続人調査は、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本等(場合によっては被相続人の尊属の死亡の分かる戸籍謄本等も含みます)を収集して行います。 なお、相続人を確認するための戸籍謄本等は、相続手続きでも必要となります。
通常、相続人調査のみ依頼することはなく、相続手続き(相続財産の名義変更手続き)の前提業務として相続手続きと併せて依頼します。
遺産分割するにはどのような相続財産があるのか調査が必要です。 相続財産の調査によって、思わぬ財産が見つかることや、実は莫大な借金があったことが発覚することがあります。
相続手続きの前提業務として相続手続きと併せて依頼されるケースが多いでしょう。
大まかに言うと、トラブルに関することは弁護士、登記(不動産)に関することは司法書士、相続税などの税金に関することは税理士の業務です。
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